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(2)大型自動車の通行規制を求める陳情について ○小堀委員長 次は、大型自動車の通行規制を求める陳情についてです。庶務課長、どうぞ。 ○庶務課長 資料第2号でございます。大型自動車の通行規制を求める要望書でございます。記載の方から陳情ということで提出されたものでございます。文書の冒頭の部分を少し読ませていただきます。 ○小堀委員長 それぞれ所管に陳情しているのですね。 ○島田委員 この陳情は、教育委員会へもいただいているわけですから、私どもとしても、児童の安全を守るために、ぜひ、関係者で力を合わせて実現をしていただきたいと思います。 ○庶務課長 マンションの建設に絡んでの要望と理解をしています。 ○小堀委員長 交通安全運動の関係ですが、交通安全協議会かありますね。その場で議題にあげることは、やはりできないのでしょうね。結局は、道路管理者の問題ですね。 ○教育長 公安委員会が最終的な判断をいたしますが、教育委員会といたしましても、今、課長が申し上げましたように、子どもたちの安全確保のための要請を警察にしたところであります。 ○小堀委員長 教育委員会として、具体的にどのように対応するかという点については、今の経過をもう少し見定める必要があるかもしれませんね。この問題は、さきほどの報告事項の内容と間接的にはつながっていることですから、礫川小学校の校長先生は承知しているのですね。 ○教育長 はい。確認しております。 ○猪口委員 今回の要望は、区民とPTA会長から出ているのですから、非常に重いものだと受けとめなければなりません。 ○小堀委員長 そうですね。 ○猪口委員 一つ質問ですが、通行規制をするということは、事実上、建設が不可能になるということを意味するのでしょうか。 ○庶務課長 大型自動車の通行をもし禁止いたしますと、今後、この地域での建設工事はできなくなるのではないでしょうか。それは、警察も十分承知しております。警察は、過去の事例等を参考にしつつ、公平に対応していく、とおっしゃっております。 ○小堀委員長 そうすると、規制をして、必要なときにだけ解除するということになるのですね。 ○猪口委員 例えば、グランツオベールの工事のときに大型車両は通っていたことになりますが、そのときには、どのような安全対策がなされたのでしょうか。また、何か特別の強い対応がされた経緯があったのかどうかです。あるいは、今後、仮に、例外的に特別の事情で通行を認める場合に、安全な対応がどのようになされるかをお聞きいたします。 ○小堀委員長 規制を解除する特別な事情があるときは、どのような安全対策を行うのか。その条件をはっきり決めたうえで、規制を解除するということですか。 ○猪口委員 建設するときには、普通は通らない大型車が相当数通ると思います。大型車両は、死角もたくさんありますから、一般的に交通事故がふえることが考えられます。例えば、後部車輪に巻き込まれたりする交通事故がふえる可能性があると思います。このような事故を防ぐために、今までに何らかの対応がされていたのかどうかについて、もう少し情報はないのでしょうか。 ○小堀委員長 警察では、現在、通行量の調査を行っているのですね。であるならば、その結果と今の猪口委員が発言された内容を警察に確認してください。 ○猪口委員 規制を解除するかどうかの最終的な判断は、公安委員会です。ですから、規制を解除する場合には、子どもが事故に巻き込まれない具体的な対応をどのようにするのかを確認していなければならないのです。例えば、子どもを守るための観点から、誘導員が50メートルおきぐらいにきちっと立つとか、あるいは、何かバンパーのようなものを道に設けて、スピードが出ないようにすることなどが考えられます。海外の事例では、よくあります。どのような対応が、一番、安全性を高めることができるのかを検討しなければなりません。私たちに決定権がないのです。ですから、できる限りのことを考え、関係機関に要請などをしなければならないのです。 ○小堀委員長 どのような安全施策が考えられるのか。そして、警察では、その具体的な安全施策をどのようにすすめていくのかを確認していくことは必要なことです。 ○学校教育部長 過去の対応につきましては、調べさせていただきます。 ○小堀委員長 ところで、現在の工事状況はどうなっているのですか。この計画に従って行っているのですか。 ○学校教育部長 まだ工事は着工されておりません。 ○小堀委員長 全然行っていないのですね。 ○学校教育部長 まだ、協定がなされていないということでございます。 ○小堀委員長 10月12日からと記載がありますが、まだ、車は入っていないのですね。 PR |
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月曜日ですが、休工のようです。 ダンプが事業地内に駐まったままです。 6月8日と6月10日に工事車両の逆走が予定されています。 (工事予定は→こちらのページをご覧ください。開発事業者から周辺住民への説明等はありませんでした。) 逆走する工事車両の監視をお願いいたします。 |
※事業者が富坂警察署に提出した文書による
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※ 文京区小石川2-9-13付近 警察署担当のかたが見ておられる中で、順行の配送車などが次々と現場に来てしまい、順行車を優先的に通行させている間、大型工事車両がなかなか通行できない状況も観察されていました。 六角坂は六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)について、近隣住民の多数の署名活動により、東京都公安委員会により大型車通行禁止の規制がされています。
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2010年5月28日(金) 9時45分頃 路側帯
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「六角坂の大型工事車両逆走の問題に対する、文京区教育委員会と区立小学校、中学校、幼稚園の対応が分かる文書」 文書不存在による非公開決定です。 文京区教育委員会は 文書がないこと自体おかしいのではないでしょうか。 |
六角坂から春日通りに向けて南下する道路は一方通行の規制がかかっている。道路幅員ガードは六角坂まで6m弱あるが、レールや交通標識のある部分では最小4.0m程になっている。春日通りまでも比較的道路幅員は広くなっているが、スクールゾーンになっていることもあり、ガードレール等が設置されている区間が多い。その他、電信柱もあって実際の幅員は4m前後の部分が多い。 最も狭い部分では正味3m弱の道路幅しかなかった。道路幅員については実測した。 正味の道路幅員が狭いため、駐停車の車両があると、その横を通過するのは一般の乗用車なら可能であるが、工事用の大型車を導入しようとする場合、かなりの困難をともなうであろうと予想される。 ※事業者が富坂警察署に提出した文書による
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一般的制限値(車両幅2.5m)を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
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六角坂は、六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)に大型車通行禁止の規制がなされています。
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東京都公安委員会 御中 平成16年11月15日
私たちは東京都文京区小石川近隣に居住しています。日頃、私たちが利用している文京区道818号(六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の区間)は、区立礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、急な曲り角や車道が狭い箇所があります。
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5月20日(木) 10時10分頃
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いつ、どのような大型工事車両が、何台、逆走するのか、示されていません。 4年間の工事計画の全容を明らかにし、近隣小学校及び工事車両の経路を通学路とする学童生徒の保護者の了解を得てから開発を始めるべきです。
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※2009年12月の写真 安全確保のためには、最低限、工事期間を通じてガードレールを引き抜くことのないようにしていただく必要があります。 現在までに、何度もガードレールに大型車両がぶつかって自損事故を起こしております。 多くの工事車両が通行する際にガードレールがなくなっていれば、直接人に危害を与えることも、容易に起こりえます。 |
六角坂は、幹線道路の渋滞回避で通過する車が多く、大型車両通行禁止を無視する車や路側帯を越えて走る車も多いです。 過去には六角坂において死亡事故が発生したため、一方通行道路とされた経緯があります。
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