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【2024/11/21 17:41 】 |
神奈川新聞 「宅地の分割開発は『脱法』 審査会裁決、市対応に縛り」

www.city.yokosuka.kanagawa.jp から引用


http://blog.goo.ne.jp/hayama_001 から引用

news.kanaloco.jp から引用
横須賀市開発審査会は11月13日、同市が出した開発許可の取り消しを求める近隣住民の審査請求を棄却した。ただ、全体計画を分割する形で同様の開発許可申請が再び行われた場合は「本来的な基準の適用を免れる脱法行為」になると指摘し、許可は許されないと言及。市の行為を拘束する裁決で、審査請求者の代理人は「画期的な判断」と評価している。
同市馬堀町の旧市有地で民間業者が1,000平方メートル弱の宅地開発を申請。市が資産活用の一環として3月に売却した5,000平方メートルの遊休地の一部で、市は6月に許可した。近隣住民は、全体の計画はより規制が厳しくなる3,000平方メートル以上なのに、1,000平方メートル未満に分割した行為は違法と問題視。市の開発許可も違法などとして、9月に許可取り消しを求める請求を行った。
市開発審査会は「1,000平方メートル未満に分割して連続的に開発する客観的事実は認められない」として、市の開発許可は妥当と認定。一方で、残る4,000平方メートルについて、1,000平方メートル未満に分割して同様の開発許可申請が再度行われた場合、「許可を行うことは脱法行為となり許されない」と、市の判断に縛りをかけた。
残る4,000平方メートルを開発する場合は、現存する接続道路よりも幅が広い接続道路の確保や、雨水調整池の設置が必要となる。
代理人の呉東正彦弁護士は「開発を取り消さなかったことは残念だが、今回の裁決は、今後の市の判断を拘束する。細切れの開発を許さない画期的な判断だ」と評価した。
また、裁決は5,000平方メートルの土地を売った市に対し、「当然予想できる開発の進め方も射程に入れ、法の趣旨を踏まえた土地売買契約を行うべきだった」とも指摘した。

www.city.yokosuka.kanagawa.jp から引用
開発許可処分取消しの審査請求の裁決結果について(2013年11月13日)

横須賀市開発審査会は、平成25年9月17日付で受理した開発許可処分取消し審査請求について、同年11月13日付にて請求人6名中4名を不服申立不適格で却下するとともに、残る審査請求人2名による審査請求を棄却する裁決を行いました。


1 審査請求に係る処分
処分庁(開発指導課)が、平成25年6月26日付25開第13号で、株式会社エフ・アール・イーに対してなした開発許可処分及び同年9月13日付開発変更許可処分。

2 審査請求のあった開発許可(平成25年9月13日付開発変更許可)
場所:横須賀市馬堀町3丁目90番1ほか1筆(馬堀民生寮跡地)
概要:開発面積997.05m2、戸建3宅地

3 審査請求人及び審査請求人ら代理人
審査請求人:開発区域近隣住民 6名
審査請求人ら代理人:弁護士 呉東正彦ほか3名

4 審査会の裁決内容(要旨)
① 審査請求人4名は、本件開発区域に隣接しておらず、がけ崩れ等による直接的な被害から生命の安全等を保護するという法律上の利益を有しないため、 不服申立適格はないと判断する。
② 本件5,000㎡余の全体計画には、1,000㎡未満に分割して連続的に開発を進めるという客観的事実が認められないとの判断から、本件に係る処分は妥当であるとした。しかし、今後、本件と同様な手法による2回目の開発許可申請がなされた場合は、確定した全体計画に基づくものと判断し、本来的な基準の適用を免れる脱法行為であるとして、許可を行うことは許されないと思料する。なお、横須賀市は、当然予想できる開発行為の進め方に関しても射程に入れ、法の趣旨を踏まえた土地売買契約を行うべきであったと考える。

5 審査の経緯
平成25年9月30日から11月11日までの間に、都合6回の開発審査会を開催し、口頭審理・現場立会検証を経て、裁決審議を行った。

この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


横須賀市 報道発表資料
「開発許可処分取消しの審査請求の裁決結果について(2013年11月13日)」
→こちらのサイト、
神奈川新聞
「分割開発にNO 当局の公平性問われる」
→こちらのサイト、
呉東正彦弁護士のブログ
「横須賀市開発審査会が、脱法的分割開発を許さない裁決書を出す。」
→こちらのサイトをご覧ください。


文京区長 様!
堀坂、六角坂の周辺住民も
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしい開発を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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【2013/12/06 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
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