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【2024/11/21 18:12 】 |
都市マスタープラン(中間のまとめ)に係る区の考え方(1)


都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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意見(原文)区の考え方
16緑と水のまちづくり方針について 緑豊かな町作りは、温暖化対策としても重要だが、やはり美しい緑が多いことは大変に心が和む重要な課題だ。然しながら現状を見ると非常に嘆かわしい光景を眼にする事が多いのは残念だ。車道と歩道の間に新しく“つつじ”を植えたが、半年位で殆んどが枯れ、又枝が折られ引抜かれた無残な場所が多い。移植後の水不足、維持、管理の不徹底、心無い人間の車の駐車料金支払機への際の枝折り等、折角美しい歩道を作ろうとしても全く無駄な事をしている。この辺の事情を良く考慮して税金の無駄使いを防いで欲しい。「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、街路樹など緑の適切な維持・管理に取り組む旨を記載しています。
175景観形成の方針について先日企画政策部に投稿した内容が ⑤の方針と重なり安堵しています。しかし、重複しますが、道路工事の仕事ぶりがあまりにもひどく汚い個所があります。特にレンガ風に施工してある歩道をメチャクチャにしている工事には腹が立ちます。一度調査をしてみて欲しいと思います。私いつも通る道としては17号の千石~白山の歩道や横に入った路など。常々思っている事ですが、何故あちこちバラバラに地面を掘り返しての工事をしなければならないのか。折角きれいに舗装してある道路を掘り返すなら、もと通りに仕上げるべきです。 道の美しさは町の美しさに連がるのではないでしょうか。「4-5 景観形成の方針」で道路など公共的な空間の良好な景観形成を進める旨記載しています。なお、個別に道路を掘削する場合は道路管理者の指導の下で原状復旧が行われています。
18景観形成の方針について文京区のお寺は京都の寺社とは異なり、墓地が多く景観が悪くて地域発展の阻害要因になっています。墓地移転を促進し、緑地化、防災拠点への変更可能なプランを作成して下さい。「寺町界隈の育成」は不要と思います。区内に多数ある寺社は、歴史・文化を踏まえた景観形成を図る上で重要なものであるため、「寺町界隈の育成」を変更する考えはありません。
19高さ制限、景観規制について都市マスには基本的な方針を示すことになるので、具体的な記載はふさわしくないことは理解しております。せめて☆高さ制限については、副都心である渋谷区、新宿区より厳しいものにしたい。「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
☆景観については、23区で一番先道的な規制をめざしたい。くらい書いても良いと思います。「4-5 景観形成の方針」で、景観行政団体への移行により、体系的な景観まちづくりを進める旨記載しています。具体的な取組み内容については今後検討することになります。なお、先導的な規制を行っていくためには、地域における合意形成が重要となります。
20☆土地利用について土地利用方針において「建築物の高さを適切に誘導し、良好なまち並み景観を形成します」とあるが、現実にはその精神が全くみられません。やたら25階だ30階だという建物、マンションが回りの景観、歴史的建物を無視してできています。文京区の名前が泣きます。今に文京区全体が「雑居ビル」となってしまいます。ぜひ建物の高さ制限について、景観の観点からも制限していただきたい。又、「文の京」というキャッチコピー、その精神はまちづくりには関係ないのでしょうか。歴史、文化を大切にしたまちづくりを希望します。「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
234.部門別の方針-5景観形成の方針について小石川後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園については方針が載っていますが、史跡湯島聖堂は外されています。都指定ではなく国指定だからというのはどうかと思います。是非入れて貰いたい。「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
255.景観形成の方針についてマスターブラン作成のご尽力ありがとうございます。大変素晴らしい事なのですが1点「電線」の地中化については如何でしょうか ?ベースとなる街作りと共に美観を共立させるためには、この電線の地中化は大いに役立つと考えております。また、街の付加価値としても大いに評価されるのではないでしょうか?ご検討、宜しくお願い致します。「4-2 道路・交通ネットワーク方針」や「4- 5 景観形成の方針」で、電線類の地中化等により都市景観に配慮した景観形成を進める旨を記載しています。
30住宅「密集」はそんなに悪い事か次の文章は「プラン」の中の文章です。『 ①誰もが住み続けられる安全なまち、 ○まちなかにバリアがなく、誰もが生き生きと住み続けることができるまち ○歴史的な風情あるまち並みと防災性が両立し、環境に配慮された安全なまち、 ②快適で活力のあるまち』などとしており、地震などの「災害に強い街づくり」についての必要性を強調したいための前段の文章と推定されます。 しかし、他の文書では『特に、本区の魅力資源は住宅地に多く点在していることから、来訪者の受け入れにあたっては居住者への配慮が …』ともしております。文京区には、狭い路地、平屋建などの低層住宅が軒を重ねている箇所が多くありますが、それは歴史的経過の中で形成されたものであり、「歴史的な風情あるまち並み」とも言うべき景観なのです。このような「密集地域」が「防災」などのために強制的に取り壊すような乱暴な事だけは避けて欲しいのです。「歴史的な風情あるまち並み」は、一度、破壊したらもう二度と元に戻すことは不可能なのですから、現在の「密集街並み」の保存を検討すべきです。上記について、隣の「谷中地域」では議論、されている模様です。 木造密集地域においては、細街路や耐震・耐火性能の低い住宅が多いことから、防災性の向上が重要な課題となっております。密集地域を強制的に取り壊すことはありませんが、現在実施している耐震改修促進助成事業や細街路拡幅整備事業などを活用しながら、今後も地域特性を生かした災害に強いまちづくりを進めていきます。
32再開発地域周辺の住民に与える悪影響と「日照権」侵害について近年の再開発等における近隣住民等とのトラブルが多く発生していることは承知の事であり、「プラン」の中にもその事が明記されております。それは「建築物の高さ制限」に対する景観などに対するトラブルではありますが、「日照権」侵害の問題でもあります。地球環境改善の一環として各戸が取り組む施策として、近い将来、予想されている各住宅の屋根に「太陽電池パネル」の設置義務が生じる可能性があります。高層建物に寄って日照が遮られるため「太陽電池パネル」が設置できなくなるなどのため日照権の行使不能になる可能性と、それに対する補償などについて検討を要すると考えます。この問題は、将来の問題とせず、今日的な問題ですし、日々、進捗している問題なのです。一人一人が「太陽に当たる事ができることは、権利」なのですし、一部の高層ビルにそれを奪われることを許しては成らないと考えます。 文京区は各所で再開発を主導しており、この種のトラブルの発生は益々、増加すると思われ、末端行政機関として避けられ無いと存じます。建物の建築は、建築基準法など各種法令等により規制が行われております。また、事業規模によっては、東京都環境影響評価条例による環境影響評価が義務付けられております。法令等を遵守し、規制が行われていても、建築紛争が生じることはあります。その際は、当事者間の話し合いによる解決が原則となります。また、区には、建築紛争の所管課があり、紛争の予防及び調整に努めております。
36都市マスタープラン、特に高層建築について都市マスタープラン、中間のまとめの区民説明会(3 /11)に参加し、資料をいただきました。内容として、行政側が区民の生活を大切にしてくれるものと思い、ぜひ実現させていただきたいと思います。ただ、現在小日向四丁目に ○○不動産が建設している高層マンションのような建物が二度と建てられないような、確固たるプランにしてもらいたいのです。文京区が安全で住みやすい、景観の美しい街であるように区ががんばると、業者は高い利益を得ようと、あの手この手で法やマスタープランをかいくぐって異様な建築物を建てようとします。 住民が安心してくらすことができ、なおかつ、新しい建物に移り住む新住民が街に受け入れられる、そのためのマスタープランでもあってほしいのです。 「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
371)明確な高さ制限の設定と盛り土の禁止私が住んでいる関口 2丁目の新旧目白坂は皇居方面から目白台地に上っていく入り口にあたる古くからの景勝地で、現在もマンション等が立ち並びつつも、風致地区に隣接することから緑豊かなグリーンベルトとしての景観を維持しています。この緑はこれまで行政ではなく、地域住民の努力によって維持され、 3丁目方面まで低層住宅の閑静な景観と共に続いております。この緑の続く景観を維持するため、新旧目白坂に面する建物には実質的な高さ制限をおき、緑の景観が途絶えないようにする必要があります。その実質的な高さ制限とは、現状景観を維持するためのものであり、旧目白坂側は 10メートル、新坂の 2丁目側は 18メートル(新規建築物のみ)、 3丁目側は 10メートルとするのが望ましいと思われます。これは、これまで地域住民が自らの努力によって維持してきた街景観を外部の開発事業者の損得勘定でむやみに景観破壊されないために設置要求するものであり、実質的な規則運用を維持するため、高さをごまかす盛り土を禁止するなど実効的な対策もあるゆる場を通じて行われるよう要望します。 関口二丁目及び関口三丁目の第一種低層住居専用地域は、現在既に絶対高さ10m が指定されております。「4- 1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、盛土については、建築基準法等の規定に基づき判断していくことになります。
38春日通り沿いの建物に対する高さ制限を立法し早急に実施して欲しい。平成21~22年度中にまとめる等とは遅すぎる。建築物の高さ制限の導入については、都市マスタープランへの記載と併せて、都市計画手続きを進めるための検討も並行して行っております。なお、高さ制限は都市計画法に定められている手続きを行った上で、決定することになります。
39建築物の高さ制限について現在、春日通り沿いの茗荷谷駅と伝通院のほぼ中間に小日向プロジェクトという名で22階建ての高層マンションが建設中で、住民は 15階までに高さを下すように反対運動をしています。私が懸念することは2点です。 ①地震が起きた時の耐えうるか。立地が崖の上ということと、地下に水脈があることが、将来大きな地震が起きた時にどこまで耐えられるか?甚だ疑問に思います。法律上の基準はクリアしているとはいうものの、実際に体験していない。このような地形に立つ建造物は、高さを制限しなければならないのではと思います。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、がけ地に建築される建物の安全性については、建築基準法に基づき適切に審査されるものと考えます。
②風害について春日通り沿いは 15階のビルが連立し、風の強さは数倍になり、風の向きは一様でなくうず巻くような時もあり、歩行者にとっても危険です。特に突出した高層マンションが建つと風向きは一層複雑になると思います。道路を歩いていて、風に倒された物の下敷になってけがをしたという例も聞きます。ですから、高さ制限を設けて欲しいと思います。そして、建築主にこれから建てる建物の建設前に風力計を設置する義務を課して、風による被害と明らかにわかる事故については補償を義務付ける法律を定めて欲しいと思います。お年寄りや子どもたちが安全に暮らせる様な街を作るためには、規制を厳しくすることを考えなければならないのではないでしょうか。建築物の高さ制限の導入については、都市マスタープランへの記載と併せて、都市計画手続きを進めるための検討も並行して行っております。なお、一定規模以上の建築物を建築する際には東京都の条例で風環境など環境影響評価の実施が義務付けられており、その中で対策を講じていくことになります。
413/11に行われたマスターズプラン(中間)区民説明会について ○建築物の高さ制限について質疑応答に当たって出席した区民の大半の方々の意見が高層建物(文京区役所のような)がもたらす弊害への懸念であったことは、過去に区民がどれだけその弊害に苦慮してきたかという事であります。高田課長さんは説明会は高さだけがテーマではないとおっしゃいましたが、この区民の心配事を、プランに当たっては最優先にしてほしく思います。 「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
434部門別の方針3、4、5について住環境、景観形成等方針についてほぼ賛成ですが、理想のまちづくりは建物の低層化ではないでしょうか。区民が喜び合えることは低層化により広い空間を得ることです。文京区として建物の高さ制限を提唱してはいかがでしょうか。「4-1 土地利用の方針」で、建築 物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。なお、活力あるまちづくりを進めるためには、一律低層化ということではなく、地域特性を踏まえた規制も検討していく必要があると考えております。
46建築物の高さ規制と歩道からのセットバックについて4 .部門別の方針の5景観 …の6番目建築物の高さを適切に誘導し …について誘導でなく規制すべきと思います。すでに他区では規制に動いています。誘導する手法として高度地区による高さ制限の導入を行う予定です。
50都市マスタープラン作成に際して古来の農業文化を継承させるべく更に都市部の環境保護促進させCO2削減の為、公共施設の屋上に農場を設置させるべきで有る。私共は夏期合宿により 32年間実施し平成17年から年間体験の農業事業を実施し、多くの小学生から強い感心と好評を得ています。多くの区内の小学生に体験させる為に是非公共施設の屋上に農場設置を願います。「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、公共公益施設や教育施設の緑化を進める旨を記載していますが、施設屋上の利用など具体的な対応については、今後個別計画等の中で検討されていくことになります。
53建築法を変える際、高層化を推奨するのではなく、区民生活言いかえるなら、文京区環境を保全するため、高層化を抑制する区行政法を整備すべき。その上で、幹線道路沿いの規制の緩やかな地域の施主、新居住民に対して、2方向で、例えば、緑化税名目で、特別区民税を徴収する。これは他と差別化した重税設定でよろしいと考える。その上で、新築を請け負った大方、大手となるであろうが、高層化方向の申請に対しては、特別課税と規制、低層化方向申請に対しては、一時金的補助金還付を考慮する。一石二鳥でいくべきかと。都市マスタープラン改定後は、高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。なお、建築基準法など法令の範囲内で建築されるものに特別な税を課す考えはありません。
551)明確な高さ制限の設定と盛り土の禁止新旧目白坂は皇居方面から目白台地に上っていく入り口にあたる古くからの景勝地で、現在もマンション等が立ち並びつつも、風致地区に隣接することから緑豊かなグリーンベルトとしての景観を維持しています。この緑は地域住民の努力によって維持され、 3丁目方面まで低層住宅の閑静な景観と共に続いております。この緑の続く景観を維持するため、新旧目白坂に面する建物には実質的な高さ制限をおき、緑の景観が途絶えないようにする必要があります。その実質的な高さ制限とは、現状景観を維持するためのものであり、旧目白坂側は 10メートル、新坂の 2丁目側は 18メートル(新規建築物のみ)、 3丁目側は 10メートルとするのが望ましいと思われます。これは、これまで地域住民が自らの努力によって維持してきた街景観を外部の開発事業者の損得勘定でむやみに景観破壊されないために設置要求するものであり、実質的な規則運用を維持するため、高さをごまかすための盛り土を禁止するなど実効的な対策もあるゆる場を通じて行われるよう要望します。関口二丁目及び関口三丁目の第一種低層住居専用地域は、現在既に絶対高さ10m が指定されております。「4- 1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、盛土については、建築基準法等の規定に基づき判断していくことになります。
565)「まちづくりの目標と将来構造」「部門別の方針」のように内容が具体化して行けば行く程賛否が分かれてくる。特に「高さ」の制限は、数値化することが重要だが、どう地域別化するかは大きな問題となるだろう。住民の意向を尊重すべきである。建築物の高さ制限の導入にあたって は、パブリックコメントや説明会などにより区民意見を聴きながら進めていきます。
6)「景観形成」で述べられていることは、 ”現状のまちを大切にすべく ”の文章に受け取れるが、説明会では、谷根千のように人気が出ることを地元が否定的であるやの話があった。だから環境保存を避ける方向に行ける筈もなく、区全体の環境が守られれば良いことである。現状でも文京区は、不動産屋の評価の高い地域が多いと聞く。「2 魅力にあふれるまちをめざして」で、居住者と来訪者双方の視点に配慮し良好な景観を形成する旨を記載し、また「4-4 住宅・住環境形成の方針」で、誰も安心して暮らせる住環境を形成する旨を記載しています。
57今、区内のあちらこちらで紛争が起きていると説明があった。本来住民は安心して住める町づくりは行政が当然してくれてると思っていたが、甘かったのである。声をあげないと届かないのである。元々ここ文京区は歴史や文化の町としての魅力と景観を守りつつ発展させることが大事だと思います。でも、ここでマスタープラン改定を大いに評価し実現してもらう事に期待します。今高さ条例が本格化していく中、春日通りに連担制度を利用した 22階建が建とうとしています。 本来高さ制限があれば防げたこと。ここは春日通りでも一番高台にあり、 12~ 15階の街並である。良識にも反し、風害の危険性は計りしれない。一度建ってしまうと壊せない。国立の例の様に異質な建物として残ってしまいます。 ぜひ秩序ある町づくりの為、建築物の高さを適切に誘導していただきたくお願いいたします。私達はここ小石川が大好きで、他に行こうとは思わない。特別高い建物が有利ではなく、その町に合った建物は大歓迎です。魅力ある町は自然と人が集まってきます。
※いくら建築確認が下りたからと云って、今まさに改訂される H23.3月から地上躯体工事が始まります。無理な連担を使っての高さをぜひ下げるよう働きかけ重ねてお願いいたします。
「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。なお、個別の案件については、各所管課で対応することになります。
58がんばれ文京の都市マスタープラン1.高さ制限への期待ここ何年か区内の幹線道路沿いで、高層マンション反対の旗を目にすることが多いです。戸だて住宅に長年暮らして来た方の想いもさることながら、この街に暮らす者として、どんどん街から空が見えなくなる現状は寒い思いがします。都心の良好な住宅都市、これが文京区の魅力のひとつでもあります。ぜひとも、パリのような「住宅都市の空を守る」という強い理念でもって、高さ制限の導入を実施されることを期待しています。もし、全国的にもより先進的な高さ制限が導入できたとすれば、(あるいは上位法としてマスタープランに明記されたとすれば)その後にデベロッパーと区が、高さの問題を裁判で争い、仮に区が負けてもこの区に暮らす多くの人は、それを勇気ある敗訴と受けとめ、支持されると思います。強い理念で望んでください。それをできる手段が都市マスでもあるはずです。「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
併せて、幹線道路に接する戸だて住宅地の方達に、地区計画の存在を教えてあげてください。彼らが事前に知ることができれば、今後の高層マンション紛争を未然に防ぐ有効手段となるはずです。私は湯立坂近隣の ○○階建てマンションの住民ですが、湯立坂の ○○マンションには無力粥… …を感じました。 地区計画等まちづくりの手法については、これまでも周知に努めてきているところですが、今後も機会を捉えて周知に努めていきます。
2.景観景観行政団体への移行により、今後何がどう変わるのかがわからなかったです。環境保全の視点からの具体例をいくつか発表してもらえるとわかりやすいと思います。景観行政団体になると、景観法に基づく景観計画や条例などを定めていくことになります。具体的には、建築物等の行為に独自の制限を定めて、届出・勧告による景観の誘導を図ることが可能となります。さらに、意匠や色彩に対して変更命令を出すことができ、従わない場合には、罰則規定を設けることができるようになります。
591)「道路・公園照明の色について、出来る限り、白色ではなくオレンジ色の街灯を使って欲しい。」目白通りを例にとりますと、目白駅周辺~学習院にかけては、オレンジ色の夜間の目白という雰囲気が保たれているように思いますが、不忍通りたあたりから白い街灯に代わり、夜間の景観が非常に寒々しい印象になっています。またつい先日、江戸川橋公園に設置された、街路等も白色で、夜公園の通りをただただ、明るくしました、という雰囲気を出しています。そうではなく、たとえば夏であれば、ちょっと公園で夕涼みをしたい、と思えるようなそういった演出性のある配色計画をしていただきたい。目白坂にも現在白い街路灯が使用されていますが、道を通っていて肌寒い印象があります。本来であれば並びに美しい寺社が建ち並んでいるので、道行く人々がゆっくりと楽しみながら行き交うデザインが可能なはずだと思われます。パリやロンドンなど、ヨーロッパの街並みを写真や映像で見ても、白っちゃけた街路灯がないのは一目瞭然です。夜でも、明るく、安全にという、明視性の確保はもちろん重要かと思いますが、それに加えて、道行く人々に雰囲気が楽しめるようなオレンジ色の温かみのある街路灯の設置を心より要望いたします。街灯の照明の色については、使用目的により異なりますので、街灯の建替えや新規設置の際に検討していきます。
2)「ガードレールの色を景観にあわせて欲しい」数年前に、胸突坂に金属製のガードレールができ、緑深い古い、石造りの坂道の景観のなかに、アルミ製のシルバーに光った棒が突き刺さった感じでとても痛々しくなってしまったと感じました。胸突坂に限らず、小さな坂や道路でも同様で、安全性の観点からのみでガードレールが敷設されてることが多く、それ自体はありがたいことかもしれませんが、緑や古い面影のある、道、景観を台なしにすることは、街の価値自体を損ねていると思います。鋳鉄や木を使用したり、こげ茶色に着色するなど、風景に溶け込むような色のガードレールの設置を望みます。その点、江戸川橋公園に設置されているガードレールはこげ茶色の配色でとてもいいと思います。加えて言えば、神田川沿いの柵も本当はそのような配色にして欲しい。上記2点に限らず、その他にも道の色や、高架下、電柱、電気設備、歩道橋など、道行く人々が目にする公共施設は表面積が多く、それらの色彩計画は街並み保全にとても重要だと感じます。そのためにも、専門家の意見を含めて街並み政策を行っていただきたいと思います。(特にヨーロッパの町並みを日本にどう生かすかという視点、知見を持った方が望ましいと個人的に思います)「4-5 景観形成の方針」で道路など公共的な空間の景観形成を先導的に進める旨記載しています。なお、ガードレールなど道路付属物等の整備にあたっては、景観条例に基づく協議等により景観へ配慮していきます。
3)関口2・3丁目地区に明確な高さ制限を明記すること。目白旧坂側は 10メートル、新坂の2丁目側は30メートル、3丁目側は10メートル。(つまり現状維持)高さをごまかすための盛り土を禁止するなど実効的な対策。関口二丁目及び関口三丁目の第一種低層住居専用地域は、現在既に絶対高さ10m が指定されております。「4- 1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、盛土については、建築基準法等の規定に基づき判断していくことになります。
60文京区の現在の価値を守っていくためにも、行政がしっかり都市マスタープランに則った都市作りをマネジメントしていただきたいです。古くからある文化的資産を残し蘇らせ、自然な緑を維持し、文京区らしい知性の高い街のモデルになってほしいと思います。1)明確な高さ制限の設定と盛り土の禁止新旧目白坂は皇居方面から目白台地に上っていく入り口にあたる古くからの景勝地で、現在もマンション等が立ち並びつつも、風致地区に隣接することから緑豊かなグリーンベルトとしての景観を維持しています。この緑は地域住民の努力によって維持され、 3丁目方面まで低層住宅の閑静な景観と共に続いております。この緑の続く景観を維持するため、新旧目白坂に面する建物には実質的な高さ制限をおき、緑の景観が途絶えないようにする必要があります。その実質的な高さ制限とは、現状景観を維持するためのものであり、旧目白坂側は 10メートル、新坂の 2丁目側は 18メートル(新規建築物のみ)、 3丁目側は 10メートルとするのが望ましいと思われます。これは、これまで地域住民が自らの努力によって維持してきた街景観を外部の開発事業者の損得勘定でむやみに景観破壊されないために設置要求するものであり、実質的な規則運用を維持するため、高さをごまかすための盛り土を禁止するなど実効的な対策もあるゆる場を通じて行われるよう要望します。関口二丁目及び関口三丁目の第一種 低層住居専用地域は、現在既に絶対高さ10m が指定されております。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、盛土については、建築基準法等の規定に基づき判断していくことになります。
61関口2丁目 ○○様元所有地についての意見 いつも大変お世話になりまして、ありがとうございます。○○様元所有地について、おねがいです。私は(2年間、一時転出いたしましたが)生まれも育ちもずっとこの地で暮らしています。よそ様の土地ではございましたが、この豊かな自然は近隣の人々の誇りと潤いでございます。マンション建設計画で、ほぼ完全にその姿を失うときき、悲しくさびしく残念でなりません。できるならば、残存する動植物、草木をお守りいただけるならば、なんとありがたいことでしょうか。地域を愛する者として、区に協力できることがあればさせていただきます。どうぞ文京のたからの森(今残っているところだけでも)をお守り下さい。よろしくお願い申し上げます。なお、添付の CDは、拙宅から録音したものです。毎年3月に数日間さえずりの練習をするうぐいすです。今年もきけて安堵しました。ヘビの青大将は姿を消してしまいました。「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区民と区が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。また、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。
62○住宅・住環境形成の方針について建物の高さ規制には賛成。ただし、高さは、「環境」・「防災」・「区民間の不公平感をなくす」という面からも 10階程度までというのが適当だと思われます。高さ規制では抜け道(ワンルームマンション規制時にあす 7/1から規制だが、 6/30までに建築確認を出せばよいなどという飛び込み)は作らないで下さい。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、高さ制限前の駆け込み建築については、高さ制限が決定されるまでに工事着工したものは、制限を適用することができません。区としては事業者に状況を理解していただけるよう努めていきます。
・環境面-特に低層住宅地(第一種に限らず低中層住宅市街地も含む)の南側には10階以上のものは建てさせないという規制が必要です。政府が目指す、温室効果ガス削減 25%を実現するためには日本中の戸建ての大多数の家庭でエコキュートをつけても足りず、多くの戸建てでソーラーシステムも併用しなければ達成できないだろうという試算が新聞に載ったことを考えても、日照不足でソーラーシステムを取り付けられない戸建てを増やすわけにはいかないのです。(マンションでは全戸分の発電ができるほどのソーラーパネルは取り付けられません。)これから建つものを低炭素化しても足りない以上は現存する戸建ての日照を守り、低炭素社会を実現するしかありません。でなければマスタープラン中で唱っている「低炭素型まちづくり」に逆行することになり、プラン中に矛盾を抱えることになります。故に、「高さ規制」の"高さ "を決める際には、現状マンション等の現況を調査するだけでなく、ソーラーシステムを付けられる日照を確保するという観点からも判断していただきたい。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、CO2の削減にあたっては、太陽光の活用のほか、空気中の排熱利用をする製品など様々な製品開発が進んでおりますので、太陽光が利用できないからと言って低炭素型のまちづくりが進められないとは考えていません。
又、これに伴い、日照の考え方も影になる側を守るという考え方に変えていただきたい(特別条例を作るなどして)。ではなく、 と変更していただきたい。 更に、高さ・日影によるふん争の多さもふまえて、区民に精神的負担を強いることのない高さを決めて下さい。観光客の観点からしても、大通りであっても両サイドの建築物が高層だと圧迫感を感じます。 この家の日影が 計6時間=違反! ! ←このマンションによる日影3時間 このマン→ションに よる日影 3時間日影規制は、建築基準法及び東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例で定められています。規制の仕方は、単体の建物が落とす日影時間を規制するものです。影を落とされる建物を基準にした場合、現況と将来にわたって影響を与える建物を把握することが困難であることなどから、現行のような規制となっております。
・防災(特に地震)の面-建築物の躯体に問題がなくても外壁が落ちてくることなどは考えられる(余震などでも)。その場合もし落下物にあたったとしても高所からではない方がよいことは当然なのだから、避難時の安全からしても特に通学路になっている路地から大通りへの出口に当たる角地は10階以下にすべきです。・区民間の不公平感をなくすという面-土地を高く売りたい、所有している土地に高層マンションを建てて資産を増やしたいという区民の権利も守らなければならないと、説明会で区職員の方々は言われましたが、では、その高層マンションで日影になってしまう区民の権利は守らなくてもいいのでしょうか?区はマンションを建てられるほどの大きな土地を持っている一握りの "お金持ち "の味方なのですか?そうだとすると、大多数の庶民は不公平感をぬぐい切れません。大多数の庶民の、私達の方を向いて、私達の権利を守って下さい!!「4-1 土地利用の方針」では、建 築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、現行の用途地域や容積率などの規制については、土地利用や道路などの状況を勘案しながら決められているものであり、建築物の高さ制限などについても、それらを前提として検討していく必要があります。
63○住宅・住環境形成-建築物の高さ規制には賛成だが(ワンルームマンション規制時のような「ぬけ道」は作らないでほしい)、 「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、高さ制限前の駆け込み建築については、高さ制限が決定されるまでに工事着工したものは、制限を適用することができません。区としては事業者に状況を理解していただけるよう努めていきます。
低中層・一種住宅地域の南隣・通学路から大通へ出る角地の高さは10階にしていただきたい。 理由・国内の大多数の家庭でエコキュートを取り入れるだけではなく、多くの戸建てでソーラーシステムを取り入れなければ政府が目指す温室効果ガス 25%削減は達成できない(新聞に記載)。戸建ての日照を確保するためにも日影規制の考え方を (時間・影を落とされる側に立っての観点に )変え、低層・第一種住宅地域の南側には高層建築物を建てさせない規制が必要。 ・大地震の際、避難時に(余震などで)高所からの落下物(マンションなどの外壁など)で負傷しないため(15階からの落下より 10階からの方が少しはまし) ・規制する高さを現状のマンションの高さに合わせてしまうと、マンションを建てられる程度の土地を持っている区民にのみ優利で、高層マンションによって影になる住宅、高層マンションを建てられる程の土地は持っていない大多数の区民は、「区は私の権利を守ってくれない。金持ちばかり優遇される。」と不満に思い、不平等・不公平感をつのらすことになるため。 「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、CO2の削減にあたっては、太陽光の活用のほか、空気中の排熱利用をする製品など様々な製品開発が進んでおりますので、太陽光が利用できないからと言って低炭素型のまちづくりが進められないとは考えていません。また、現行の用途地域や容積率などの規制については、土地利用や道路などの状況を勘案しながら決められているものであり、建築物の高さ制限などについても、それらを前提として検討していく必要があります。
68都市マス~都市計画規制の齟齬と現状について標記土地利用方針図では、目白通り(関口2、3丁目)沿道は低層住宅市街地と規定。景観形成上も低層戸建住宅保全と緑のまとまりを波及する区域とされている。これに対し、沿道両側 20mの範囲は第 2種住居地域(日影規制なし)とされ、その奥側の第 1種低層住居専用地域との規制値の乖離が著しいため、東西方向の目白通り両側の建物高さは甚だしく不揃いで、街並み景観の整合条件を阻害している。また、当地域は南側地盤が道路面より 10~16m高く、その悪影響を見逃すべきではない。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
本来ならば第1種低層住居専用地域への逆線引きが望ましいが、少なくとも厳しい高さ規制及び日影規制付加は必須条件である。因みに渋谷区と目黒区に跨る旧山手通りは目白通りよりも広く商業集積も盛んであるが20m規制が実施済である。文京区でもできない理由はない。「4-1土地利用方針」の中で、建築物の高さが大きく異なる市街地が隣接する場合は、低い方の市街地に配慮する考えを示すこととします。
69道の両側は同じ高さ規制を・標記土地利用方針図では、目白通り(関口2、3丁目)沿道は低層住宅地区と規定。景観形成上も低層戸建住宅保全と緑のまとまりを大事にする区域とされている。・現実は沿道両側 20mの範囲は第 2種住宅地とされ、それに接する第 1種との間の高さのアンバランスが著しく、南側30m、北側10mという不条理を招来している。・更に南側よりは道路面より高さ 10m以上高く、このギャップは更に増大する。・配慮を欠いた一片の線引により不公正を生じ南面高層可能地区の地価の上昇、北面地区の地価下落の招来など、財産権の侵害を引き起こす事となる。・道路をはさんだ両側で高さ規制が異なる不合理の存在を許してはならない。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
70天空率を多くして誰でもどこからでも大空が見える様にして欲しい「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
71都市マスタープラン/都市計画規制の問題点について1目白通り沿道(関口2、3丁目)は低層住宅市街地と規定。景観上も、住宅/緑のまとまりを求める地域とされている。2これに対し沿道両側 20mの範囲は第 2種住居地域(日影規制なし)とされ、その奥側の第 1種低層住居専用地域との規制地の乖離が大きい為、東西方向の目白通り両側の建物高さは、甚だしく不揃いで街並み景観の整合性を欠いている状況となりつつある。3即ち、目白通り北側は、かなりの高層建築物が規制上、建築しうるが、南側は低層住宅の形となり、非常に不公平感が大きい規制となっている。特に日照の問題は区民生活をおびやかすこととなる。4本来ならば、第 1種低層専用地域への逆線引きが望ましいが、少くとも厳しい高さ規制及び日影規制がなされるべきである。5明確な高さ制限の設定と、高さをごまかすためる盛り土を禁止する実効的対応が行われること希望します。関口二丁目及び関口三丁目の第一種低層住居専用地域は、現在既に絶対高さ10m が指定されております。「4- 1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。なお、盛土については、建築基準法等の規定に基づき判断していくことになります。
6又、 ”延焼遮断帯”形成との名目のもとに住居の要求する緑の保全、日照の確保が多きく阻害されることは問題であると思います延焼遮断帯に建っている建築物も他の地域と同様の規制がかけられています。なお、地域の環境を改善するために、都市マスタープランでは、高さや緑、景観など様々な取組みを進めていくことを位置づけています。
72目白通り(関口2・3丁目)高さ制限について私は関口3丁目に住んでおりますが、都市マスタープランについて意見をのべさせていただきます。 関口2・3丁目地区に明確な高さ制限を明記してほしい。本来関口2・3丁目目白通り沿道は低層住宅市街地であり景観も低層戸建の保全と緑のまとまりを追求する区域とあるが目白通りの沿道 20mは第2種住居地域とされ日影規制もなくすぐ奥にある第 1種低層住居専用地域の規制と差がありすぎる。このままでは緑あふれる関口2・3丁目、目白台が高さのバラバラなマンションやビルの街へ変わってしまう遠方からもたくさんの人が訪れるエリア(椿山荘、カテドラル教会)でもあり今の良い環境がこれ以上そこなわれる事のない様厳しい高さ規制と日影規制をすべきである。 「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
73・文京区では建物が平成に入り異常に高く感じられる。・建物の構造等を考慮して日光をさえぎらぬ方法を考慮すべきではなかろうか神社のまわりなどは大切にしたい 文京区においても近年、土地の有効活 用の動きが高まり、建築物の高層化が目立つようになりました。なお、「4- 1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載しています。
・更に樹木等について自然の有り様が調和する事に考慮すべきである「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区民と区が協働して緑化に取組む旨を記載しています。
74○幹線道路沿いが高層ビル化されていますが、建物の高さがまちまちで、特に高い建物の周辺は突風がよく吹くので歩行者にとって危険です。住居地区の建物には高さ規制(10階建て以下)をしてください「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
○文京区には、小規模な神社仏閣が数多くあり、それらが文京区の特徴的な美観の1つです。しかし、個人では維持しきれず、歴史的にも貴重な鎮守の森も失われつつあります。この様な公的な役割をもつ個所に対して維持・管理の助勢をしてください「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区民と区が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。
75緑の保全についての意見昨今文京区は、地域再開発の名のもとに各所でマンション建設が目につきます。あわせて旧来からの歴史ある緑が容赦なく失われていきます。緑の森は温暖化の要因となる二酸化炭素を吸収し、ヒートアイランドの緩和に有効であることは言うまでに及びません。考えてみてください。コンクリートの建物はただでさえ日照や風害、騒音といった公害により地域の環境の悪化や明らかな温暖化を促すだけです。近い将来にはコンクリートの廃墟と化すだけなのです。緑の植物はどうでしょう。 50年後は立派な森や林に成長し、自然環境の向上と共に良好な都市景観を形成するでしょう。我々は、次の世代によりよい地域社会を残さなければなりません。文京区を愛し定住していく為には都市機能と緑のバランスのとれた良好な住環境が必要なのです。少子化による人口減少も続きます。一方で都心に暮らす希望者も多いのです。コンクリートを増やすのではなく緑を増やすことは将来の文京区をより価値のある地域に進化させます。歴史文化と緑多い街こそが文の京の香りと誇りなのですから。関口2丁目の旧 ○○家跡地の緑も大きく失われました。非常に残念です。行政には将来に渡って貴重な緑を区民生活の一部として活用できるような施設づくりの推進を図るように強く要望します。都心にありながら光と緑あふれる街、林間の木漏れ日の中で子供たちの遊び声が聞こえ、健やかな家族を育む。そんな場面を夢だけに終わらせてはなりません。「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区と区民が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。また、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。
76○都心の中でも緑が守られている文京区。その中でも関口2丁目は公園の風致地区に隣接する第一種低層地区なのですが、この 10年間位で高層マンションに囲まれてしまいましたのに!!又、マンション計画に都は建築許可してしまいました。都政は、都心のヒートアイランド対策は緑化整備することと名言しながら現実はその対策に逆行してるとしか思えません。樹木を伐採し大型マンションを許可、又昔の趣が壊され嘆かわしいことです。 「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区と区民が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。
77・マンションの林立化が進むと、温暖化に拍車をかけて、子供達の将来が心配です。・木の伐採が進むと、雨が降った時、道路に水が滝のように流れて危険です。・マンションを建てる必要は全くないです。人口が都市部に集中し、地方の過疎化が進むだけです。・何年か前までクワガタ虫が採れた森も今はありません。これ以上残り少ない森をこわさないで!「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区と区民が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。また、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。

「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
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【2010/08/07 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
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