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【2024/11/21 20:20 】 |
都市マスタープラン(中間のまとめ)に係る区の考え方(2)


都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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意見(原文)区の考え方
78さらに、合法だと言って景観破壊や環境阻害を引き起こす建築計画を強引に進める事業者には、区のマスタープランを尊重するよう強く求める、説得に応じなければ都市インフラの便宜供与をしないなど何らかの措置を講じる、というような一文があれば、区民は大変安心できると思います。 都市マスタープランは都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。その方針に従わない場合の措置について記載することは、都市マスタープランの趣旨に馴染まないと考えます。なお、一定規模以上の建築計画の場合には、事前の協議において、現在でも都市マスタープランを踏まえるのは勿論のこと、まちづくりへの貢献を事業者に求めています。
○まちの魅力とまちの性格と将来構造がちぐはぐに感じられます。個々の魅力要素はまったく問題なく OK、交通の利便性、求心力などの課題要素もOKですが、それがどう超高層の都市型居住に、しかも業務と住居の複合市街地につながるのかわかりません。都市機能がコンパクトに集積するということも直接は超高層と結びつかず、イメージとしてはコンパクトは小さいという印象すら与えます。緑豊かに起伏に富んだ歴史と文化のまちの魅力を満喫しながら生活するなら、都心に近接した都市型居住より、既存ストック活用の緑と土と落ち葉の木造戸建てまたは低層の長屋(共同住宅)と考える方が素直です。魅力と将来構造のつながりがこじつけのようで無理があり、これでは魅力を活かすことはできないと思います。都市は固定的でなく、社会経済状況の変化の中で変わっていきます。文京区においては、これまでの歴史や文化を踏まえながら、より安全で快適なまちづくりを目指していく必要があります。今回の都市マスタープランの改定に当たっては、文京区のまちがもつ魅力を生かしたまちづくりを進めていくための方針を示しております。
○土地利用方針の土地利用の区分では、高さに関する具体的な文言が「低層住宅市街地」のみで、現行の都市マスタープランにある低中層、中高層などの文言がなくなった分、非常に曖昧になったように感じます。「建築物の高さを適切に誘導し」の真意は既存不適格をつくらないということなのか、都市核とは何か、核には超高層が来るのか、複合とは住宅が入るということなのか、都心の超高層マンションをつくるとすると、どういう住民を想定しているのか、などなどが非常に見えにくく、どんな開発でも言い逃れられるようにするためではないかという疑念すらわき、区民を不安にする案です。昨年 10月の意見交換会では、高層・超高層は文京区らしくないからもういらないという意見が各会場でたくさん出ましたが、それにも拘わらず、中間まとめには高さに関する文言を入れないのはなぜでしょうか。これでは意見交換会に参加しなかった多くの区民は、高さについて議論があることに気づかず、パブリックコメントでは高さに関する意見があまり出ないかもしれません。都市計画部長は、「素案策定までに検討して、素案には高さに関する文言を入れる」と、2月の改定検討協議会で明言されましたが、せっかくの区民参加の場で議論になった部分に中間の段階で触れなくてどうするのですか。高さに関する意見書があまり出ないように敢えて入れなかったと邪推したくなります。低層・中層・高層などの建築物の高さに関する方針は、「4- 1 土地利用の方針」に考え方を示します。
「建築物の高さを適切に誘導し」などと曖昧にお茶を濁さず、「各地区に高度地区指定を導入する。その地区に相応しい絶対高さの検討は、必ず区民参加でおこない、地区ごとに区民意見を集約し地区の独自性を尊重して決める。」と明文化することを求めます。また、地区ごととはいえ、文京区の魅力とされる低層住宅市街地に近接する、商業地域、拠点、都市核などでは、バッファゾーンを設け、そこでは高層、超高層が建てられないような規制を盛り込んでいただきたいと思います。拠点といえども周辺の低層住居地域に環境被害などを及ぼさないという姿勢を示していただきたい。建築物の高さ制限の導入にあたっては、パブリックコメントや説明会などにより区民意見を聴いて進めていきます。
○大規模敷地の土地利用誘導について特集号には土地利用方針の項で「周辺と調和した土地利用や環境に配慮したまちづくり」としか書いてありませんが、全文をみると、土地利用の誘導の項で「周辺に貢献する機能を誘導し、都市基盤整備状況を踏まえ必要に応じて都市計画の合理的見直しを検討」と書いてあります。これまでの「合理的」という言葉の使い方から類推すると、容積緩和による超高層建築を想定していると思われ、「都市計画」という文言に用途地域を含むことを考え合わせると、大学などの大規模敷地では、今までの住居地域の用途を緩和して、高層ビルを建てやすくするという意図があるようにも受け取れます。大学は住宅地域にも建てられるということと、教育環境の点で大学側にもその方が好都合だったこともあり、住居地域にあることが多いのですが、自ら高い建物を建てたくなったら「必要に応じて合理的見直し」をさせ、一転して周囲に迷惑をかけることも厭わないというのでは困ります。「合理的見直し」にあたっては、周辺住民との協議を義務づけ、周囲に影響を与えない高さ規制を付記することも必要だと思います。また、例えば東京大学本郷キャンパス周辺についていえば、これまで東大が住居専用地域だったために本郷通り沿いの建物が12~13階で押さえられてきたものが、東大内の用途地域が緩和されると周辺は商業地域だけに高い建物が可能になります。本郷の住民が盛んに都市マスタープラン改定より絶対高さ規制を先行させてほしいと要望していますが、もし先に用途地域が緩和されると、高さ規制の前にかけこみで高いものがどんどん建ち、既存不適格をなるべくつくらない方針だとすると高さ規制もそれに合わせて、住民の意に反した緩いものにならざるを得ません。
このような不安もあるので、やはり高度地区指定(絶対高さ規制)をマスタープラン改定と同時に進め、それとともに前述のように高度地区指定を導入することをマスタープラン上に明記し、駆け込み防止策も併せて講じることを求めます。
建築物の高さ制限の導入については、平成22 年度に指定方針を定め、平成23 年度から具体的な高さ制限に向けて都市計画の手続きを進めていく予定にしています。「合理的見直し」については、都市基盤の整備状況や周辺地域への貢献の内容などを考慮しながら、都市計画の内容を見直すことに十分理由がある場合に実施するというものです。なお、高さ制限前の駆け込み建築につきましては、区として事業者に状況を理解してもらえるよう努めてまいります。
○地域特性に対応した住宅市街地の形成の項で現在の住環境を保全するとされている低層住宅市街地の住環境は、既に相当悪化しており、今後も大規模開発の脅威にさらされることが予想されます。都市核とされる拠点地区における地区計画などを活用したまちづくりでは、幹線道路と沿道一列を隔ててもなお隣接する低層住居地域に日影や風害、圧迫感が大きくのしかかるほど規模が巨大化していて、低層側を段階的に低くするよう誘導する程度ではまったく軽減できません。低層側には超高層建築物を寄せて建てないなどの規定や、バッファゾーンを設けるなどの特例をつくるよう切に望みます。「4-1土地利用方針」の中で、建築物の高さが大きく異なる市街地が隣接する場合は、低い方の市街地に配慮する考えを示すこととします。
保全と創出・形成はまったく違います。保全しなくても創出あるいは形成すれば事足りるものは大変少なく、一旦喪失した大規模緑地や歴史的・文化的景観は二度と取り戻せないといっても過言ではありません。文京区の魅力と認めている緑、文化、歴史は何を置いても保全し守るという姿勢を明確に打ち出していただきたいと考えます。保全した上で、さらに創出、形成を論じなければ、前には進めず後退あるのみです。「4-3 緑と水のまちづくり方針」や「4-5 景観形成の方針」で、大規模な緑地や良好な景観形成のために必要なものは保全する旨を記載しています。
特に景観については、区報特集号の課題のところに保全という言葉が出てくるのみで、全文を見ると一言も保全がなく、誘導と形成だけだというのは問題です。また、保全するためには周辺を含めきちんとした規制をかけることが必要で、誘導だけでは間に合わないことが多いのは経験済み。言葉を厳密に使い分ける必要があると思います。「4-5 景観形成の方針」で、景観行政団体への移行により、体系的な景観まちづくりを進める旨記載していますが、具体的な方法は、今後個別計画等の中で検討されていくことになります。また、規制をかける場合には、関係者の合意形成が前提となります。
緑地の量の確保ということでは、緑視率や緑の創出よりまずは大きな緑地の保全が大切だということを強調したいと思います。大きな樹木を伐って草を植えても、質的にも量的にも同じ緑ではないということを忘れず、軽重序列をつけて施策してください。世田谷区では一定面積以上の建築物について 5~ 25%の緑化を義務づけ、違反した場合は制裁を科すことを条例化したと聞きますが、文京区でもそのくらいの覚悟と熱意を示すことを望みます。「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区と区民が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。また、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。
79むしろ、現在のプランのほうが、土地利用方針の中で地域特性に応じて低層、中低層、中高層を区別するなど、町並みや景観に配慮しているのに対し、今回の「中間のまとめ」では高さ規制の要素が姿を消してしまっているなど、野放しになっている印象を受ける。低層・中層・高層などの建築物の高さに関する方針は、「4- 1 土地利用の方針」に考え方を示します。
経済社会情勢の変化ということになると、いわゆる「都心回帰傾向」が今後とも続くとは考えられず、「定住人口を増やす」ことを目的とした「土地高度利用推進」は早晩行き詰まるのではないか。都市マスタープランをあえて改定するのであれば、建築物の「高さ制限」や「敷地細分化の抑制」等によって、文京区らしい良好な住環境を維持促進する方向で改定すべきではないかと考える。建築物の高さ制限と敷地細分化の抑制については、「4-1 土地利用方針」で記載しています。
84建築の高さに関する紛争が各地で発生しているとありますが、それを理由に高さ制限等を設けることを想定しているのでしょうか? 高さ制限を設ける背景としては、建築紛争予防の他、良好な景観形成と住環境の維持などがあります。
91高さ制限の設定については、慎重な議論が必要ですし、都市マスの改定までに予定されている2回のパブリックコメント程度では、区民の声が反映された計画とは言えないと思います。 建築物の高さ制限の導入にあたって は、パブリックコメントや説明会などにより区民意見を聴きながら進めていきます。
104建物の高層化は、まちの魅力、まちの将来、住還、景観、防災など、全てに渡ってマイナスしか生みません。 低中層に徹してまちづくりを進めるべきです。もはや時代は経済昀優先の時代ではありません。「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
105心地よい建康的なまちづくりをする為に次の様に考えます。再開発等による高層ビル、超高層ビルの建設は、必ずしも人々を幸福にするとは限りません、バランスのとれた開発、まちづくりを望みます。地域の事情もあるでしょうがなるべく高層化はすべきでないと思います。突然の高層化ビルの出現は景観上において今まで眺めることの出来た空を遮り、これまで見えていた景色を遮断し、周辺に圧迫感を与え、又区内に於ても幹線道路等のビル群の為に住宅の日照が奪われています。まちづくりに於ては、勿論経済性の重要なことは言うまでもありませんが、それと引替に生活環境を破戒するようなことはするべきではありません。私の関係する後楽二丁目に付いては、戦後60年一貫したまちづくりの計画はないようでした。現在ではコンクリート化高層化が速い速度で進んでおります。バランスのとれた、緑の多い心地よいまちづくりが必要と思います。「4-1 土地利用の方針」で、建築物の高さ制限の導入について記載しています。素案では地域特性を踏まえた高さの方針を示します。都市マスタープラン改定後は高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。緑化についは「4- 3 緑と水のまちづくり方針」で、身近な緑や見える緑を増やすことについて記載しています。
143⑤建物の高さ制限の導入について盛んにうたわれていますが、地域の実情や他の都市計画との整合に十分配慮したものにしていただけますよう、ご配慮をお願いします。特に後楽地区では、飯田橋の駅前地区であること、首都高によって中層部までは居住環境も良くないこと、既に先行した都市計画事業とのバランスなどを十分に考慮して方針を検討していただけますようよろしくお願いします。以上、ご検討をお願いします。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
144②高さ制限をする場合、建替時に同じ高さに建替えできるかどうかがむずかしいとは思いますが、制限内に入るように、例外を作らないでいただければ良いと思います。景観上も考慮して下さい。〈例〉茗荷谷駅再開発のビルは約100Mですが、上限100Mに設定されると、春日通りは地下の通りのようになります。高い建物に囲まれて、圧迫感が強くなるのではないでしょうか。再開発のビル等も例外なく制限してもらえる事を希望します。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
146すべてについては今回は差し控えます。カバーにも示しましたが、具体的に盛り込んで欲しい箇所のみ意見として送付いたします。1・土地利用方針 4・住宅・住環境形成の方針これらを読んでも、具体的な形が浮かび上がりません。再開発や立て替えで起こる建築紛争は一番多いのが{高さ}です。その地区をどのような町にしたいのかは、机上での役所指導ではなく、その地区の住民主体で定めるべきと考えております。住んでいる住民がこの地域の建物の高さは ○○メーターまでと定めたら、条例で決めて、国の法令(建築基準法その他)より効力を持たせ規制しても良いと考えております。時代が変わり、住民が訂正したいと考えたら条例(または法令)を替える事が出来るとするといいと考えております。 建築物の高さ制限の導入にあたっては、パブリックコメントや説明会などにより区民意見を聴きながら進めていきます。
3・みどりと水のまちづくり方針 生垣・壁面(蔦を這わせる?)等の緑化は、本来の{緑化}と一線を引くべきです。きちんと樹木を育ててこそ緑化と言えるのではないでしょうか。具体的に、例えば約 50坪( 160平方メーターの土地)には必ず樹木または竹(大きな竹)を植えなければならない等文章化してください。都市マスタープランは都市計画に関する基本的な方針を定めるもので、「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、緑の創出を進める旨を記載していますが、具体的な対応については、今後個別計画等の中で検討されていくことになります。
147◎高さ規制について 住宅市街地は、積極的に高さ規制をしていただきたいです。目黒区では、容積率 300%の第一種中高層住居専用地域の高さを 18メートルに規制しています。都心地域も含めて上と同様の規制をお願いします。たとえば、堀坂・六角坂周辺では建築物は最高でも高さ18メートル程度であり、18メートルは妥当な高さ規制であると考えます。なお、堀坂の開発に関する文京区主催の住民説明会では周辺住民は建築物の高さを 20メートル以下にする要望をしています。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
◎土地利用方針における「中層住宅市街地」の新設について 上述の高さ規制に関連して、土地利用方針において「中層住宅市街地」の名称で20 メートル程度の高さ規制がされている地域の設定をお願いいたします。建築物の高さに関する方針については、素案までにお示しします。
◎景観の保護と緑化率の向上について 文京区のように神社・仏閣や史跡など歴史・文化の集積が高い地域について緑化率を現在よりも引き上げるように条例等の整備をしていただきたいです。文京区には、神社・仏閣や史跡など江戸期以降の歴史・文化の蓄積が多く、これらが緑を彩っています。文京区の坂道を紹介する書籍が刊行されており、たとえば、文京シビックセンター近くの「堀坂」には江戸期に堀氏自らが道路整備したことを示した「堀坂の道標」がありその紹介記事をもとに、区内外から多くの散歩者が訪れています。文京区全域で緑化率を高めるとともに、歴史を感じられる情緒ある空間とすることが、文京区全体の評価を高めると考えられます。
◎都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入について 世田谷区では都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入しています。 http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20100330-OYT8T00408.htm 同様の制度の導入は、名古屋市、横浜市に続き世田谷区が全国3例目とのことですが、ぜひ、文京区でも、このような制度を導入していただきたいと思います。
「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区と区民が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。また、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。
◎斜面地の保護について 文京区は斜面地が多く、斜面地の緑地を保護するためにも、斜面地建築物を規制する地域を住居系地域だけでなく、準工業地域などにも拡げていただきたいです。世田谷区では住居系地域だけでなく準工業地域などにおいても斜面地を保護しています。「4-3 緑と水のまちづくり方針」や「4-5 景観形成の方針」で、斜面緑地など地形が誘起する風景を生かした景観形成や斜面緑地の保全などについて記載していますが、具体的な対応については、今後個別計画等の中で検討されていくことになります。
148部門別の方針に、「建物の高さを適切に誘導し、秩序ある市街地を形成する(良好なまち並みを形成)」とある。又、「魅力ある景観の保全」「住宅系市街地は良好な住環境を形成する」となっている。
・平成8年に策定されたマスタープランに沿ってまちづくりを行うはずであったが、十分な指導ができず各所でトラブルが発生(特に高層マンション建設)、まち並みが大きく変わったので今回は軌道修正のマスタープランづくりであろう。前回の二の舞にならないためには、区全体に高さ制限の網をかける必要がある。マスタープランで高さを指定することは難しいだろうが、地区ごとの方針は出して頂きたい。地区ごとにスカイラインを揃えることが重要、魅力ある景観作りの基本である。今回のマスタープランの成否はこの一点にあり、といっても過言ではない。高さ指定ができない都市計画であったならば、20年後は悲惨な町になることは確実である。
・魅力ある文京区を形成できるか、瀬戸際にきている。緑の保全・育成とともに、建物の高さを揃え、秩序あるまち並みを形成することが美しい町の基本条件である。
・都市核という言葉が今回提示された。春日・後楽園駅前地区再開発を正当化するためのものであろう。文京区に都市核という言葉は相応しくない。都市核を、シビックセンターを基準とした高さにすることも腹の底が見えて気持ちのよいものではない。シビックセンターができてしまったからそれに合わせるのではなく、高さの哲学が必要である。
「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。また、都市核については、行政・文化・商業・レジャーなど高次の都市機能がコンパクトに集積し、交通利便性の高い地区として、また、文京区をリードする求心力と情報発信力をもつシンボリックなゾーンとして位置づけているものです。
149○○湯島ビルについて 湯島三組坂に高さ 100m近い○○ビルが建とうとしているのをご存知でしょうか?都市マスタープランでは、都心地域に区分されておりますが、不忍通りから一本入った静かな住環境で、年始には天神さまへの大勢の参拝客が行列を作る場所です。歴史ある落ち着いた風情を好む住民も多いこの地区に、通信用コンビューターを収納する巨大なビルの建設がどうして許されたのか。理解出来ません。区に聞けば、このような大きなビルは都の管轄とのこと、都に言えば指導しますとのこと。ビル側に説明会の要望、質問書を出しても長時間待って、なおざりな答えが帰って来るのみ。どこからも見放されたような絶望的な気持ちで基礎工事が終わる現場を眺める日々です。成澤区長の育休にはエールを送りますが、この度、思い切って投書をさせていただく次第です。どうぞよろしくお願いいたします。 相隣関係問題については、都の所管の建物であっても、区に寄せられたご意見については、建築主側に伝えます。なお、都市マスタープラン改定後は、高さ制限を行うための都市計画の手続きを進めていく予定にしています。
151まちづくりについて 春日通り、本郷通り、白山通り、不忍通り等、主要な通りに 15階以上のノッポビルを建築するのを禁じて欲しいです。この地区の絶対高さ制限の条例化を望みます。「4-1 土地利用の方針」では、建築物の高さ制限の導入について記載していますが、具体的な高さ制限の取扱いについては、都市計画の手続きの中で検討していきます。
152小日向に住んでいます。相続などで広い敷地の家がいくつもの住宅に分譲される例が多くあります。そのたびに大きな木が何本も失われます。小日向に住んで 17年になりますが、その間緑は半分以下に減ったように思います。都心では1本1本の木が貴重です。小鳥もやってくる小日向など文京区内の緑を何とか行政の力で守れないものでしょうか。公園や屋上、へい、壁面だけでなく、住宅の庭の木を減らさないことはできないものでしょうか …?「4-3 緑と水のまちづくり方針」で、区と区民が協働して緑化に取組む旨を記載しています。なお、区ではみどりの保護条例により、一定規模以上の建築等の際には敷地内の緑化を義務付けています。また、大樹や樹林については、区としても貴重な緑であるため、保護樹木・樹林制度を定め維持管理を支援しています。敷地の細分化抑制については、「4- 1 土地利用方針」に記載するとともに、現在は要綱において一区画60m2以上とするよう指導しています。

「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
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【2010/08/08 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
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