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※ http://www.mlit.go.jp/ から引用 建設業法第40条では、「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」と規定している。この標識には、監理技術者の資格登録番号も記載されている。 国土交通省総合政策局建設業課平成16年3月1日付「監理技術者制度運用マニュアル」において、「建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある」との判断が示されている。 堀坂道路拡幅部の修繕工事の現場に、 建設業法第40条に基づく「建設業の許可票」の標識が掲げられていないようです。 現場責任者が資格者証の交付を受けた者であると明示されていません。 建設業者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。
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