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【2024/11/21 17:49 】 |
平成23年度 第1回 東京都文京区都市計画審議会 議事録

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

日時:平成23年7月11日(月)
午後2:00~3:50
場所:文京シビックセンター24階
区議会第1委員会室
議題:東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)

(中略)

○市川会長 じゃ、萬立さん、いかがですか。
○萬立委員 先ほど、今後の住民合意を得るための説明会などではさまざまな意見が出ておりましたけども、予定を見ますと、今年度中に5カ所ずつ、第3次案まで3回やられるということですが、意見がどこでどう収束していくかというところがなかなか大変なところで、さっき部長が言われたように、さまざまな意見があると思うんです。それと、この間の都市計画審議会で話されたことを伺っていますと、やはり住民合意が非常に大切であって、その具体化されたところで、下におろされた議題がそれこそ3分の2以上の賛同がないと、これは進んでいかないものなんですよというような話し合いがされていると思うんですけども、そこの判断をどうしていくのかというところは、進めながらになると思うんですけども、慎重にしていく必要があるんじゃないかなと思うんですけども、とりあえず3回、5カ所ずつとした根拠は何か。
それと、どういう状況で住民合意が得られたなという判断をされるのかということが2つ目。
それから、同時に、速やかに告示をしないと、それまでにどんどん放題建ててしまうよということが確かにあると思いますから、尐なくともこういう議論を今、審議会でも始めて、高さ制限を設けていくという時期に入っているわけですから、いわゆる駆け込み建設というものにどう対処していくのか、こういったものは今どうお考えでしょうか。
○市川会長 ご質問はですね、具体的に説明を行う場所の数と回数。それから、これで合意に至るだろうという大体の到達点の目安。あとは、そうやって議論を重ねていけば、その間にもどんどん、どんどん駆け込みで建っていってしまうと、それについてどうなのかと。この3点について事務局からお願いします。
○中村幹事 回数の根拠って面と向かって言われてもちょっと困るんですが、通常1回では尐ないですよね。だから2回は当然やるわけなんですが、ただ、日程的にですね、3回もぎりぎりの回数でございまして、ただ今年度については、まずやってみたいということで、こういったスケジュールをお示しをしているものでございます。5地区は、都市マスのときと同じようなエリアの分け方で行うというものでございます。今は土日をフル活用して説明会をやりたいということで考えてございます。
それから、合意の段階でございますけれども、3分の2という数字はですね、これは確定したものでございませんので、いろいろな説明会で出た意見ですとかパブコメですとか、いろいろな意見とか、はがき等で来ると思いますが、そういったものを一定集計したものを都計審にお諮りした上で決定していきたいというふうに思っております。
それから、駆け込みについては、法律上はですね、何ていいますか、防ぎようがないといいますか、法に基づいた手続ですので、とめることできないということでございますけれども、周知について十分行っていきたいというふうに思ってございます。
○萬立委員 ぜひ説明会は集める努力のほうも同時に行っていただきたいと思いますね。集める努力というのは、それぞれ住民の皆さんにどういう影響が出るのかということがよくわからないと、これは当然わざわざ会場まで足を運ぶということにならないと思いますから、なぜ大事で、そしてなぜ区としてこれを今決める必要があるのかというようなことを含めた説明会の周知と大切さというものを、これをぜひ徹底すべきだということと、今、土日を中心にというふうに言われましたが、例えば9月にするというと、尐なくとも区有施設、土日、夜使えませんから、こういった問題なども含めて、場所の確保ももう尐し検討する必要があるんじゃないかと思います。
いわゆる駆け込みの問題は、確かに法的にはそうですけども、現に私の近所でも、この案でいきますと22メートルのところに9階建てが建とうという計画がありますから、いつ告示されるかという問題があるんだけども、尐なくともこういう議論をしていて、こういう方向で出そうとしているときに、片や建てられるからといって建てていくことを見過ごすということは、やはり法的という前に、やはり住民の皆さんの感情としても、もしそれを許せば悔いを残すことに、区としてもなる可能性があるなと思いますので、そこはきちんと指導をするということを据えながら進めていくべきだと思います。
○市川会長 まあご意見ということであります。ほかにどなたかご意見ありますか。
ちょっと時間も押してきましたので、最後にですね、高さ制限というのは勝手に決めるわけじゃなくて、まちづくりがどうなるかという都市マスがあって決まるわけですから、ちょっと都市マスをつくられた責任者の大方さんから説明いただきます。
○大方委員 先ほどバッファーのところだけ反対をぶち上げましたが、その他についてはですね、もうマスタープラン策定のころから、この絶対高さ制限どうするかについては、ある意味では事務局の裏方といいますか、応援団といいますか、相談役としてやってきた面もあります。その立場から尐し補足の説明のようなことをしたいと思います。
一つは、先ほど、数字1.2幾つが1.3と切り上げるのはどうなんだというお話がありましたけれども、やはり今回の絶対高さ制限の数値の導入に当たりましてはですね、最初の指定方針のところにも書いてありますが、標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さ指定をすると。要するに商業400であれば、400%がなるべく使えるということでないと、もう皆さん反対論ばかりになって絶対うまくいかないということが明らかですから、それが使えないといけないわけですね。そうすると、先ほど、1.2幾つというのは、要するにエレベーターホールとか廊下とかが容積から除外されたりですね、地下室除外とかもありますので、そういう除外の部分を除いた、いわゆる正味のところですね。それがどのぐらいの部分かということなんですが、そこを出した数字がここでは一応平均値になっているんですね。平均でクリアできればいいだろうかと言ったら、なかなかそういうものじゃなくて、本来は偏差値で言うとですね、偏差値80のところで切るんだとか、いろいろな考え方ありますが、そこも大変なので、ここは切り上げにしておいて、何とか一般的なものがおさまるような数字が妥当だろうと、そういう数字を採用しているはずです。
数字自体を見てもですね、商業600の47メートルはともかくとして、住居系の15とか22というのは、他の区に比べるとかなり厳しい数字になっていると思います。事務局は相当努力した、本当のぎりぎりの数字になっているんじゃないかと思いますので、そこは評価していただきたいと思うんですね。
ただ一方で難しいのはですね、今回の数字の設定については、住居系と準工と一緒になっているんです。特に、先ほどの千川のところの準工、300とか400とかとありますが、そこは住宅だけではなくて、オフィスとか商業とか、何でも建つわけですね。住宅ですと、階高3メートルちょっとぐらいで実際建ちますが、商業とかオフィスになりますと4メートル近いものが建ってくると。そういうものもやはり建てられるようにする、容積も消化できるようにするとなりますと、やはりどうしても商業系並みの高さにしなきゃいけない。しかも、商業系より建ぺい率が厳しいですから、尐し細くなるんですね。だから、相当緩和してあげないと、容積率、使えないじゃないかという地権者の方の反発が出て、まとまる話も、かえってまとまらなくなるという面もあるので、その面で尐し緩くしてあるということがあります。
同じように、病院と学校についてもですね、最初、事務局がもうちょっとちゃんと数字の入った緩和の案を持っていらしてたんですが、相談したんですが、大規模な特例とか総合設計等の特例との関係がちょっといま一つ詰め切れてない。
それから、学校とか病院とか、定義がこれまたなかなか難しいわけでありまして、学校教育法上の学校だけでいいのかというと、そうでもないなんていうと、今度はじゃ、塾とかそういうものが入っていりゃ、それでも学校かと、何でも緩くなっちゃうじゃないかと、いろいろな議論があるんで、それも詰めなきゃいけないわけですね。病院についても同じです。
一方でですね、住居地域であろうと、住宅だけでなくて、学校、病院というのはかなり建つわけですね、現実に。しかも、最近の病院というのは、病室は低く見えますが、実は非常に天五裏が高くなっているんですね、ご専門の方は詳しいでしょうけど。そこに酸素だ、窒素だ、いろいろな配管まで入っていて、それが小まめにメンテナンスできるように、人がかがめば歩けるような天五裏になっていて、要するに住宅よりもはるかに天五高、階高を高くしないと建てられないんですね、新しいものが建たない。学校についても同じで、昔は黒板で書いていましたから、背が届く範囲で天五はよかったんですが、今はプロジェクターを映したり、大きな大教室必要ですから、これもやっぱり階高高くなりますね。そういうものをやっぱり認めていこうとすると、住宅と同じ基準ではまずいだろうということになると思うんですね。
だから、むやみに学校、病院だったら、容積倍ぐらい建てられるとか、そういう意味では全くなくてですね、最新の建築計画で建てられる範囲で、具体的に言うと、住宅だったら3.2メートルのものが4メートルとしますと、もう25%増しになりますですね、高さで言えばね。だから、そのぐらいまでは認めないと、いろいろぐあいが悪いだろうと、そういう話に落ちつくんではないかなと私は思っております。
もう一ついいですか。
○市川会長 はい。
○大方委員 最後のバッファーゾーンのところですけれども、要は、文京区というのは、あんこのところの基盤整備がまだ余りできていない、山手地区なわけですね。これが台東区とか中央区とか、震災復興で基盤整備をやったところは、そのあんこのところも碁盤の目になっていて、敷地もまあまあ整っているわけです。
ですから、文京区の場合は、先ほど委員がお示しになったように、地上げされた土地がくっつくと、奥まった、非常に複雑な敷地ができちゃうとかですね、あるいはもともと表の一つの店と後ろに昔のおふろ屋さんがあって、そこを一つにつなぐと、非常に奥に大きな土地ができるとかということがあります。そこに大きな高いものが建って、周りの環境と非常な落差があるので紛争が起きるというのがよくある文京区の典型的な紛争事例なんですね。
だから、先ほど部長はですね、奥まで深い敷地があると、それを救済しないとぐあいが悪いんじゃないかとおっしゃっていた。それはある程度救済してあげたいとも思うけれども、逆にそこをおもんぱかり過ぎるとですね、今回この絶対高さ制限を導入して、奥の住宅の環境と表の高いものとの関係をなるべく調整しようとする、その本来の趣旨が壊れてしまうという面もありますのでね、そこは非常に慎重に考えないといけないというふうに私は思っておりまして、ですからバッファーというのは極力避けたいというのが私の意見です。
以上、補足説明でした。
○市川会長 いずれにしろですね、これから地元で話をしていただいて、いろいろな意見を吸い上げる。それからさっき萬立さんおっしゃたように、人が集まるようにしろと。集まらないのか、集めようというのも、それは難しいですけどね。いっぱい集まってきてもらいたいんですけども、なかなかそうならないこともある。このあたりは今回高さ制限ですから、相当みんな住民にとっては関係があるので、集まると思いますけども、そういう中で、きょうのような議論をしてですね、どこがお互いに着地点になるかということの解決点を探す作業をしていただきたいと思います。
それでは一応以上で本日ほぼ時間でございますので、本日の東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)の審議を終了いたします。
今後のスケジュール等を含めまして、事務局から予定をお願いいたします。
○中村幹事 今後のスケジュールでございますけども、本日ご審議いただきました結果をもとにいたしまして、8月下旬に区報特集号を発行いたします。区民の皆様への周知、意見募集を行ってまいります。あわせて9月上旬に5地区におきまして区民説明会を実施し、9月中旬に建設委員会に第1次素案を報告いたします。次回は12月ごろに開催を予定しております。第2次素案をご審議いただく予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○市川会長 以上で本日の日程は終了しました。
審議会を閉会いたします。
本日はどうも皆様ありがとうございました。
(午後3時50分閉会)




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。
マンションデベロッパーのモラルが問われています。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。

文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
「小石川二丁目マンション」建築計画のお知らせ→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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【2011/09/02 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し | トラックバック()
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