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※ www.bunkyo-city.stream.jfit.co.jp から引用 9月12日に開催された文京区議会本会議の一般質問において、小石川二丁目マンション問題が取り上げられました。
萬立議員 容積率や前面道路、日影規制などの法にのっとっている建築計画においても、現状では紛争が絶えません。それなのに、絶対高さの原則値の根拠を「容積率を活用できる高さ」にするのでは、紛争解決になりません。茅ヶ崎市では、実際の紛争時の協議の結果から概ね5階程度であれば許容できるという意見が多かったことを受け、中高層住居専用地域は15m、5階建ての高度地区を指定しています。また、尼崎市では、建築紛争が発生する地域の高さを調査し、概ね6階より高いものから紛争が起きていることを確かめ18m、6階建てに高さ制限値を変更しています。敷地面積が1,000m2以上の場合に24mまで制限値が緩和されますが、この数値も紛争実態を調査した結果、概ね8階より高いものが多かったとの統計データから決定し、これも紛争実態を反映して決めています。 区はこの間の区内の建築紛争を検証し、近隣住民がどれくらいの高さを希望して声をあげたのか、その紛争地域の実態を調べ直すことが必要ではないでしょうか。そして、当該住民の望む許容できる高さを練り直すべきです。併せて伺います。 白山通り沿道の高さ制限案は、47m15階建て相当です。しかしこの間、建築紛争が起こった千石地域では「せめて8~9階ぐらい」というのが近隣住民の要望でした。準工業地域という理由で「制限値」を32mに引き上げた千川通りでは、平成20年3月に35mのマンション計画に住民が反対し、現在着工がストップしている計画があります。この地域では「5年後には千川通り沿いの印刷、製本業はなくなる」とも言われていますが、そんな状況を見てデベロッパーが土地を買いあさり、まち壊しをさらに助長することも予想されます。住宅地では、現在係争中の小石川2丁目計画は9階建て32mですが、住民は高さ20m以下を要望しています。 こうした地域の積年の要望は、どのように反映されたのでしょうか。第一次素案は、地域住民との関係では住環境を守るうえでの適正な高さ制限にはなりません。その地域で生活する者の視点から、「これ以上高いのは困る」という基準を住民参加で決めるべきではないか、伺います。 成澤区長 まず、容積率と絶対高さ制限の関係等についてのお尋ねですが、容積率は、地域ごとに活用できる限度を都市計画に定めているもので、絶対高さ制限の「原則値」は、それを前提に算定していることから、妥当なものと考えており、3つの目的にも沿うものと認識しております。また、過去の紛争や市街地の実態などについても踏まえた上で定めたものです。なお、絶対高さを指定したとしても、地域住民の合意形成が図られるのであれば、地区計画を活用した高さ規制によって、それを絶対高さの数値として読み替えることができることになっております。 NIPPOさん、神鋼不動産さん、 日建ハウジングシステムさん、 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
※ twitter.com から引用
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