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【2024/11/21 20:21 】 |
日経アーキテクチュア 「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」

※ 朝日新聞 2014年3月20日


kenplatz.nikkeibp.co.jp から引用
近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事務所ビルの建築確認処分の取り消しを求めていた裁判で3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判決を下した。日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の建築確認業務の運用に影響を与えそうだ。
訴訟の対象となった建物は、さいたま市内に建設中の事務所ビル。2013年1月に着工、14年6月の完成予定で工事が進んでいる。敷地の用途は商業地域で、東側に第一種住居地域が隣接する。
中高層建築物が敷地外部に及ぼす日影時間の制限は、建築基準法第56条の2で規定され、関連する施行令や自治体の条例で具体的な数値を定める。このとき道路などに面した敷地では、建基法施行令135条の12第1項1号による緩和が認められる。裁判では、この施行令条文中に記載されている「幅」の解釈が争点となった。



※ さいたま地方裁判所 平成25年(行ウ)第24号 建築確認通知処分取消請求事件 平成26年3月19日判決



[建築主] ソフトバンクモバイル株式会社代表取締役社長兼CEO 孫正義
[設計者] 大成建設株式会社一級建築士事務所 安田孝
[施工者] 大成建設株式会社関東支店執行役員支店長 村田誉之
[所在地] さいたま市大宮区吉敷町4丁目264-8
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階
[敷地面積] 7,790.76m2
[建築面積] 4,230.50m2
[延床面積] 28,950.55m2
[用  途] 事務所(ネットワークセンター)
[確認機関] ビューローベリタスジャパン株式会社
この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。



天沼台 みな月会 ホームページ →こちらのサイト、
日経BP社
「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」
→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「発散方式敗訴で注目を集めている昭和52年10月31日付建設省住指発第778号通達添付図」
→こちらのサイト、
生活産業研究所
「日影規制の発散方式に違法判決が下った件」
→こちらのサイト、
原麻里子のグローバルビレッジ
「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」
→こちらの記事をご覧ください。










NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん
コンプライアンスを謳っておられる大企業が
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。


文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情(平成20年10月28日) →こちらの記事をご覧ください。

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【2014/03/27 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
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