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【2024/11/21 15:57 】 |
NIPPO 神鋼不動産 「建築変更確認取消裁決取消請求事件」

twitter.comから引用

請求の趣旨

1 東京都建築審査会が、原告らの別紙物件目録記載の土地上の建築計画につき株式会社都市居住評価センターが平成26年3月12日付確認番号第UHEC建確24185変1号でした建築基準法第6条の2第1項の変更確認処分を取り消した、平成27年11月2日付裁決は、これを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 当事者及び事案の概要
1 原告株式会社NIPPO及び原告神鋼不動産株式会社は、別紙物件目録記載 の土地(東京都文京区小石川二丁目3番1。以下「本件マンション予定地」という。)上に、敷地面積4341.76平方メートル、鉄筋コンクリート造地上8階地下2階建て、高さ26.896メートル、107戸の共同住宅(以下「本件マンション」という。)の建築を計画した。
なお、本件マンションは、東棟部分(以下「本件マンション東棟」という。)、南棟部分(以下「本件マンション南棟」という。)及び北棟部分(以下「本件マンション北棟」という。)で構成される建築物である。
2 原告らは、平成24年7月9日、指定確認検査機関である訴外株式会社都市居住評価センター(以下「原処分庁」という。)に対し、本件マンションの建築計画につき建築確認の申請をし、原処分庁は、平成24年7月26日、建築基準法(以下「法」という。)第6条の2第1項に基づき、確認番号第UHEC建確24185号で、当該建築計画が法規に適合している旨の確認をした(以下「本件確認処分」という。)。
3 平成24年9月28日、本件マンション予定地の近隣に居住する9名の者(以下「訴外請求人ら」という。)は、本件確認処分の取消しを求め、東京都建築審査会(以下「処分庁」という。)に対し、審査請求を行った(以下「原確認処分取消審査請求」という。)。
4 原告らは、平成26年2月24日、本件マンションの建築計画を変更して建築確認の変更申請を行い、原処分庁は、平成26年3月12日、法第6条の2第1項に基づき、確認番号第UHEC建確24185変1号で、変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を行った。
5 平成26年3月17日、東京都文京区は、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」に関する都市計画(以下「文京区高さ制限規制」という。)を決定し、告示・施行した。これにより、本件マンション予定地は、22メートル高度地区に指定された(甲第7号証)。
6 平成26年4月8日、訴外請求人らは、本件変更確認処分の取消しを求め、処分庁に対し、審査請求を行った(以下「本件変更確認処分取消審査請求」という。)。
7 平成27年6月12日、訴外請求人らは、本件変更確認処分の効力及び執行停止を求める申し立てを行った。
8 平成27年9月7日、処分庁は、本件変更確認処分について、本案たる本件変更確認処分取消審査請求につき裁決のあるまで、その効力を停止するとの決 定(以下「本件執行停止決定」という。)をした。
9 本件執行停止決定により、原告らは本件マンションの建築工事の中断を余儀なくされた。この時点において、本件マンション東棟はほぼ完成し、本件マンション南棟は内外装工事を残すのみの状態にあり、低層の本件マンション北棟を除き、本件マンションの躯体はほぼ完成した状態にあった。
10 平成27年11月2日、処分庁は、原確認処分取消審査請求を却下する一方、本件マンション北棟1階にある1775.82平方メートルの駐車場部分(以下「本件駐車場」という。)について、東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)第32条第6号は、格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の自動車駐車場を避難階以外の階に設ける場合には、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすることを求めているところ、①本件駐車場は避難階に該当せず、また、②本件駐車場に避難階段は設置されていないなどとして、安全条例第32条第6号違反を理由に、本件変更確認処分取消審査請求を認容し、本件変更確認処分を取り消すとの裁決(以下「本件裁決」という。甲第1号証)をした。
原処分庁は平成27年11月14日に、原告らはいずれも平成27年11月16日に、それぞれ本件裁決を受領した。
11 当時、本件マンション全107戸は既に完売済みであったが、本件裁決に伴い、原告らは、売買契約に基づく約定に基づいて、買主に対し、売買代金の2割に相当する金銭を解決金(合計金約22億円)として支払うことにより売買契約を解除した。
12 被告は原告らに対し、平成27年11月20日、本件マンションについて、安全条例第32条第6号に抵触しているとして、法第12条第5項に基づき是正計画を提出(以下「法12条5項報告」という。)するよう求めた(甲第8号証)。
13 原告らは、本件マンションの建築工事を適法に再開し、本件マンションを完成させるため、違法な本件裁決の取消しを求め、本件訴訟を提起するものである。


東京都を被告とする事件の訴訟記録は、次のところで入手できます。
東京都庁 開示手数料がかかります。
生活文化局広報広聴部情報公開課にお尋ねください。
東京地方裁判所 閲覧のみです。閲覧手数料がかかります。
民事訟廷記録係にお尋ねください。

(追記) TKCローライブラリー「注目の判例」(LEX/DB25561882)に掲載されました →こちらのサイト
TKCローライブラリー「注目の判例」(LEX/DB25560274)に掲載されました →こちらのサイト
TKCローライブラリー「注目の判例」(LEX/DB25544865)に掲載されました →こちらのサイト
小石川2丁目マンション建築確認取消裁決に対する取消訴訟についてのご報告(2018年2月19日) →こちらのサイト
東京地方裁判所 建築変更確認取消裁決取消請求事件 判決(2018年5月24日) →こちらのサイト
小石川2丁目マンション建築確認取消裁決に対する取消訴訟についてのご報告(2018年5月30日) →こちらのサイトをご覧ください。




東京新聞
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」
→こちらの記事、
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらの記事、
日本経済新聞
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断」
→こちらの記事、
朝日新聞
「マンション開発 紛争予防制度を 文京の住民団体が請願」
→こちらの記事をご覧ください。







NIPPOさん、神鋼不動産さん

堀坂、六角坂の周辺住民は、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2020/05/25 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
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