※世田谷区建築審査会 21世建審請第6号事件の関係文書より引用
○われわれの街を守ってください ここはわれわれの街であり,われわれの故郷です。 世田谷区および東京都の行政担当者には,第一義的に,区民および都民の生活や権利を守り,生活環境を守る責任があると考えます。いま,その責任を果たしていただくことを,私達は心から切望いたします。 建築確認の審査においては,建築物自体の合法性,違法性の審査だけでなく,近隣の環境や近隣住民の人権に配慮する見地からの審査も平行して行われることを強く期待いたします。審査の結果が広く公開され,納得のいく説明がなされることを,私達は心から待望し,お願いをいたします。 |
○会長 よろしいですか。 では、審査会の委員あるいは専門調査員の方から関係者にご質問等ありましたら、どうぞ。
○専門調査員 処分庁になりますか、あるいは参加人の方になるかもしれませんけれども、先ほど請求人の方から屋上の、階段だけで、各住戸から階段を使って屋上に入って、屋上としている部分、これについて階ではないかというお話がありました。そこは確かに平面図を見ますと、まずお聞きしたいのは、どういう意図の屋上とすれば、ペントハウスということなんですが、設けられているプランなのか。というのは、階段を上って部屋のような、確かに空間があって何も名称を書いていないですね。だから、そこの部分はどういう目的の部屋なのか。それから、そこから屋上に出る出口がないように思われるんですが、出入り口はどういうことになっているのか。何の目的かということですね。それをお答えいただきたいんですが。
○参加人アーキサイトメビウス株式会社 屋上に上がって何か用途を使って催すというものでは本当になくて、ただ単純に我々は設計者として最高のパフォーマンスをしたくて、容積率の確保とかそういったことがありますが、事業家にとっていい空間を提供したいという意味で、高い天井をつくったり、そういう空間を設けるということは、住まわれる方々にとっても心地がいい空間だと思っていますので、そういったものを提供していますが、それをつくったことで屋上に上って何かをするというようなことを目的にしたものではございません。
○専門調査員 住戸の1つの利用部分として、スペースとしてつくったということですね。
○参加人アーキサイトメビウス株式会社 はい。 |
上記は、世田谷区代沢2丁目の事件です。
資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。
建築士に、周辺環境への十分な配慮があれば、
建築確認取り消しを請求されることもなかったと思います。
東京都には、建築士事務所への徹底指導をお願いしたいです。
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| シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」 ~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~ | →こちらの記事、 |
| 景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました | →こちらの記事をご参照ください。 |
| 東京都 報道発表資料 「『指定確認検査機関指定申請書』ほか2件の一部開示決定に対する異議申立てについて」 | →こちらのサイト、 |
| 東京都 報道発表資料 「『「○○他(地番)の共同住宅建築計画に係る○○区建築審査会審査請求事件の裁決書』ほか2件の存否応答拒否決定に対する異議申立てについて」 | →こちらのサイトをご参照ください。 |
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