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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用 この告示は、都市再開発法第15条第2項によるものです。 施行地区となるべき区域内の宅地において未登記の借地権を有する方は、告示日から起算して30日以内に書面により借地権の種類と内容を申告してください。
※ twitter.com から引用
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