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※ http://homepage3.nifty.com/daigiri-news/index.htm から引用 「たぬきの森」で有名な事件です。 本日の新聞報道(朝日新聞 朝刊 東京版)によると 最高裁判所で建築確認取り消しが確定したため 26億円の損害が出たとして、 事業者が、新宿区と、東京都(東京消防庁新宿消防署)に 賠償を求める訴えを起こしたそうです。
事業者は 周辺住民への説明が不十分なまま 強行着工したために このような事件になったことを反省するべきです。 東京消防庁を訴えたのは さすがにおかしいのではないでしょうか。 新宿消防署は新宿区建築主事に対して意見書を提出しており 当然、事業者にも、慎重な判断を求めていたはずだからです。
堀坂、六角坂の開発についての署名活動に 「たぬきの森」の周辺住民の方にご署名をいただきました。 下落合みどりトラスト基金の皆様の活動を応援しております。
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明後日は行政訴訟の第2回期日です。
裁判は、誰でも傍聴することができます。 ☆ニューズレター第1号は、→こちらの記事をご覧ください。 |
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※ http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用 特定行政庁(文京区都市計画部建築課)には 建築物事故が決して起こることのないよう 建築主、工事監理者、施工者に対する徹底した指導をお願いしたいです。
建築等工事現場での危害防止についてのお願い 昨今、建築物の解体工事および新築工事の現場において、仮設工事等の不備による事故が多発しております。工事監理者、施工業者など関係の皆様にはあらためて無事故で安全な工事現場を進めるようお願い申し上げます。 工事全般の安全確保のために、仮設工事をはじめ、各工事では施工計画書を作成し、確認・立会を日頃より行うことが重要です。建築基準法では「工事現場の危害の防止」を定めて事故の防止を図っていますので、さらなる安全確保をお願いします。 危害防止の主な内容は次の通りです。
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※解体工事の標識設置報告書 東横インの南側で 株式会社フジタが「(仮称)文京区小石川二丁目計画」に伴う解体工事を行っています。 解体工事の標識設置報告書によると 吹付け石綿は「なし」、石綿保温材等は「あり」とのことです。 時間をかけてでも 細心の注意を払って解体していただかないと困ります。 やや気になったのは 解体工事の発注者が三菱地所と記載されていることです。 その2日前に出された建築標識設置届によると、 建築主はフジタと記載されています。
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区では現在、都市マスタープランの改定を行うため、検討協議会を設置して検討を重ねています。このたび、検討協議会での検討や中間のまとめについての区民の皆さんからのご意見等を踏まえ、素案を作成しました。 この素案について、区民の皆さんから広くご意見をいただき、都市マスタープランを改定する予定です。ご意見をお寄せください。 意見の募集期間 平成22年9月1日(水)から平成22年9月30日(木)まで 資料の提供方法 素案の全文は、期間中ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で9月1日から閲覧できます。 ・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側) ・行政情報センター(シビックセンター2階南側) ・区立図書館・図書室(11か所) ・地域活動センター(9か所) いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表します。 区民説明会 素案の説明会を下記の日程で開催します。当日、直接会場へお越しください。9月12日のみ午前中の開催となります。なお、いずれの会場も説明内容は同じです。
お問合せ先 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階南側 計画調整課まちづくり担当 電話番号:03-5803-1235 ファックス:03-5803-1358
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文京区道818号(六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の区間)は、区立礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、急な曲り角や車道が狭い箇所があります。春日通りへの抜け道としての利用車もあり、居住者以外の交通量が最近大幅に増加しています。 過去には六角坂において死亡事故が発生したため(鎮魂碑が建てられています)、六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の全区間で、一方通行と大型車通行禁止の規制がされています。 開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。 図面等も配布されません。 標識設置だけの状態で60日が経過しました。
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関連するサイトとして 「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業」の記事が紹介されました。
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湯立坂(文京区小石川5丁目)の国重要文化財「銅御殿」の隣接地に、野村不動産の高さ約40メートルの高層マンションが建設されている問題が、第174回国会 衆議院文部科学委員会(第12号、平成22年4月16日(金曜日))で取り上げられています。 平成二十二年四月十六日(金曜日) 午前九時開議 出席委員
委員の異動
本日の会議に付した案件 文部科学行政の基本施策に関する件 ○石田(芳)委員 一定の理解はいたしました。 ただ、教育論の中に、教育は国が責任を持ってやるべきだ、こういう議論があります。それはそれで正論でいいと思うんですが、私の言いたいのは、国がやるのは、財源の措置で余りにも一々一々方針を中央の官僚が地方の教育委員会、地方の教育行政に、もう本当に細部にわたって言い過ぎるんです。これが問題でして、そこのところの議論をこれからももっと深めていきたいな、こう思っています。 それはそれで、次の質問に移ります。 文化財行政です。これも私の経験からいいますと、町という空間は実におもしろいんですね。私は、全市博物館構想だとか、町は生涯学習の教室だとか、こういうイメージで町づくりをやってきましたけれども、その町という空間で非常に決定的なものを持つのが構築物、建物なんですね。 どこの町へ行きましても、一つのランドマークに古い文化財がなっている、こういう町は非常に外から見てイメージが見えやすいですし、非常に大事なことなんですね。この古い建物というのは、やはり建物というのは技術の集積でもありまして、こんなことを大臣に申し上げるのは釈迦に説法みたいな話ですが、日本は技術立国ですから、やはり建物を建てるためには非常に広範な技術の集積があるわけですね。そういう建物は町の記憶を語っていく。 私は、以前、ボストンに行きましたときに、古い建物のない町は記憶を喪失した人生と一緒だ、こういう標語が掲げてありまして、なるほどとうなったんです。確かに、古い建物はその町の記憶を語ってくれるんです。こういうのが一つの町とか地域のランドマークになりまして、非常に文化財に値する建物は大事なものだと私は思っています。 そこで、具体的な質問ですが、東京の小石川に通称あかがね御殿という重要文化財がありまして、私は、ある方に勧められまして見に行きました。重要文化財ですから、それこそ地域の記憶を語る文化財ですね。 問題は、このそばに、隣地に十四階建ての高層マンションが今計画されておるわけですね。私は、これを見に行きまして、一瞬、今の、トキがテンに襲われたみたいなイメージを持ったんですよ。これはひどいです。法的に問題ない、こういうことなんですが、ちょっとその辺、私、これは文化行政としては大変に憂慮にたえないところですが、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。 ○川端国務大臣 私自身も、古い古い歴史を持つ町と町並みの中に生まれ育ちましたので、そういうものの大切さということは人一倍思っているところでございます。 このあかがね御殿も、そういう意味では、国の立場あるいは行政の立場でいえば、大事なものを重要文化財あるいは史跡指定等々にしてその保存に努めるということは、一生懸命やっていることは御理解いただいていると思いますし、このあかがね御殿自身も重要文化財という位置づけで、その保存維持に努めているところであります。 そのときに、個々の建物というのと地域、ゾーンということでいうと、例えば歴史的景観の町並みの保全とかいうことで、町並み全体を指定するとかいうこともありますし、その地域によっていろいろな条例等々で建物の制限をしているところもあります。そういう意味で、今先生おっしゃったように、法的に問題がないというのは、そういう網には一切その土地建物以外がかかっていないということにおいては法的に問題ないんですね、この隣に何を建てようが。 例えば京都市の条例では、大文字焼きの五山の見えるある指定の地域からは、視界を遮る建物はいけないという提起があって大論争になりました。だから、そういう意味で、私的な財産権、建物を建てるというものとの規制をどうするかというのは議論になるところでありまして、いろいろな観点で、この町全体を、あるいはこの通りを、あるいはこの建物をということの工夫をされている中で、あかがね御殿自体が、建物は重文だけれども、周辺に関して一切網がかかっていないという現実で、マンションを建てられることが進められていることを法的にどうこうすることが今根拠がないという現実があって、そういう意味では、こういうものの周辺を含めて、町という全体も含めて、どうあるべきかは大変大きな課題だというふうに思っています。 少なくとも、今この問題に関しては、建てることによって景色は変わりますが、この建物に影響を与えるようなことは万が一でもあってはいけないという指導はしておるようであります。例えば工事で振動したら壊れてきたとか傾いてきたとかいうことがあってはいけないということは当然のこととしてあるんですが、隣地においての何らかの制限がかかっていないという現実にあることは、大変さま変わりしてしまうという意味では悩ましいことであることは事実だと思っておりますが、法的には問題ないかと言われたら全く問題ないと言わざるを得ない状況でございます。 ○石田(芳)委員 私も見に行きまして、重文の建物の壁が隣のマンション建設の振動で明らかに崩れていっているんですよ。それから、もう一つは風、やはりマンションというと絶対に風向きが、竜巻みたいなものが起こって、明らかにこれは物理的に非常な危険性があると思うんですが、そういう認識に対して大臣どうですか。 ○川端国務大臣 壁が破損した件については、平成二十一年十月二十九日、所有者から、工事中の振動により土壁が一部破損したとの連絡があったため、文化庁で直ちに現地確認を行った。報告のあった破損は土壁表面の粒土が少量落下しているもので、粒土の落下は工事以前よりあった小亀裂など経年劣化によるものが主たる原因で、必ずしも工事中の振動が原因と判断できないため、工事の中止を指示することは困難である旨、所有者に伝えたというのが、事実経過として報告を受けているところでございます。 それと、風に関しましては、これはいろいろな場所でマンション風というのが問題になっております。そういう部分で、所有者が主張するマンション建設後の風環境の変化が及ぼす建物への影響については、所有者の求めに応じて事業者が行った風洞実験の結果や、これに関する専門家の意見を踏まえても、マンション建設後に風の影響が原因で建物が毀損に及ぶとまでは言えないと考えており、風に関して規制する法令や基準がない中、風に関する問題を文化財保護法第四十三条の「保存に影響を及ぼす行為」として取り扱い、マンション建設に関して指導を行うのは困難であると考えているということでありまして、風が起こることは間違いがない、しかし、そのことが原因で建物が壊れていくということには至らないというのが専門家の意見ということで対処しているというのが、経過として報告を受けているところでございます。 ○石田(芳)委員 今のその御答弁は、全部、前政権のときからの官僚の考え方です。これは池坊先生も前副大臣のときに見ておられるんですよ。私の言いたいのは、政権交代したんです。ここで私は、やはりこういう古いものを大事にするということが、そもそも日本は文化大国なんですよ。ところが、戦後のGNP信仰だとか数値、効率化のためにどんどん古いものをないがしろにしてきたんです。経済大国という光の部分の影として、古いものをないがしろにしてきた。政権交代がやはりそこを切りかえるというのが国民的な願いだと私は思っています。 私は、これは東京都も問題がある、それから国土交通省も問題がある。しかし、そういう行政に対して、いわゆる数値にあらわれない、文化財に対する誇りだとか、そういう価値観を言うのが文科省だと私は思うんです。 私がこんなに力んでもしようがないことで、ぜひ大臣の、政権交代という劇的な歴史的なドラマが起こったのをひっくるめて、ひとつ価値観の大転回、文化大国日本としての情報発信をしていただきたいと思っています。 ○川端国務大臣 御指摘の価値観の部分は、基本的に全く同じ価値観を持っているというふうに私個人としては思っています。 そして、やはり政権交代をしたからということが、そういう価値観を非常に大事にするということの姿勢は、文化審議会にもいろいろな諮問をさせていただいておりますが、そういうことはしっかりと打ち出していきたいというふうに思っております。 ただ、現行の法律の中での権利等々を、さかのぼって、価値観を変えたからだめだという法的根拠をつくることは、相当技術的には多分難しい問題があるんだというふうには思っております。 そして、客観的、専門的な部分での風の影響とか土壁の工事の振動によるものというのは、その被害の問題は、まさに科学的、客観的、専門的な判断でするべきものであって、ただ、地域的にこの建物の周りをどこまで保存するべきなのかということは地方自治体にもかかわる問題でありますので、そういう方向性はしっかり持つ中で進めるように、これからも一生懸命考えてまいりたいと思っています。 ○田中委員長 石田芳弘さん、もう時間ですから。 ○石田(芳)委員 質疑の時間は終了しましたが、一言だけ言いたいことは、これは政治主導じゃなきゃ解決つきません。ですから、どうぞひとつ政務三役の皆さん、頑張っていただいて、よろしくお願いいたします。
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※ http://matsubara6.rakurakuhp.net/ から引用 立地環境の良いマンションにもかかわらず、販売は苦戦しました。その大きな要因は、周囲にお住いの方々の反対運動です。理由として挙げられているのは、平地における地下室マンションが立法の趣旨に反し法の抜け道を利用した計画である、というもので、地下住戸に設けられるドライエリアが本来緑化すべき部分をコンクリートで固められることにより環境破壊につながる、とも主張され、建築確認取消しを求めて訴訟も提起されました。
NIPPOさん! 安藤ハザマさん! 堀坂、六角坂の周辺住民も 「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。
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堀坂は勾配18%を超える急坂です。 道路をただ拡幅するだけで安全が確保できるか疑問です。 道路拡幅部は歩道状に整備しているようですが 堀坂下の角(こんにゃくえんま裏の通りに面した部分)に 歩行者や自転車の飛び出しを防ぐためのガードレールも設置されていません。 開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。 図面等も配布されません。 標識設置だけの状態で40日が経過しました。 開発事業者は説明責任を果たそうとしているのでしょうか?
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※上富坂教会付近の写真 8月9日の工事車両の逆走をもって 大日本土木は撤収したようです。 「今週の作業予定」の案内板も撤去されています。 撤収について 大日本土木から何の連絡もありませんでした。
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「グランシンフォニア」の特長・概要などは 日経プレスリリースをご参照ください。 神鋼不動産さん! 堀坂、六角坂の周辺住民も 「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。
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※ hakusan2funsou.web.fc2.com から引用 Question (東京都 50歳代 会社役員 男性)
Answer (住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)
2009年6月4日掲載の記事から引用。 続きは、→日経住宅サーチ 住宅ねっと相談室をご覧ください。 |
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巨大リンク集などもある充実したサイトです。 裁判を経て、8年の間に事業者も変わっています。 ☆「鰭ケ崎の住環境を守る会」は、→http://www.shibitozaka.com/mansion/をご覧ください。 |
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2004年頃までのマンション問題が紹介されています。 古文書というべきかもしれません。 文京区内では次の事例が紹介されています。
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NTTが納得のいく説明をしないまま工事を強行しているとして 提訴に踏み切ったそうです。
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国道と区道(誠之小学校、第一幼稚園、向丘保育園などの通学路)に面した敷地です。 狭隘な区道側に駐車場、駐輪場を設ける計画に、 通学路の安全に問題があると疑問の声が上がっているそうです。
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開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。 図面等も配布されません。 標識設置だけの状態で1ヶ月が経過しました。 条例で、説明会の開催等が義務付けられています。 行政機関からも開発事業者に指導していただきたいものです。
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○武澤委員長 続いて、村越委員。 ○村越副委員長 先ほど中高層の所でも開発行為というようなことが出たんですけれども、実は区民の方から御相談を受けたんですが、堀坂の所にある旧富士銀行社宅ですか、そのところのマンション建設では、今回、この規模は1万平方メートル以上ということで、都の方の範囲ということなんですけれども、これは開発行為ということにはならなかったと、先ほど、私も、事前審査の前、開発行為の場合だと30日というふうに思っていたんですが、さらにその前に協議というようなものがあって、そうしますと事前審査に出た段階で、この開発行為に当たらないというふうなことになったときには、その事前審査の段階で、どのようなやりとりが建設業者と区の方の間であったのか、ちょっと確認したいんですけれども。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 開発行為に当たる、当たらないの問題につきましては、確認申請が出された段階で、それは自治体に出される場合もありますし、民間機関に出される場合もあるんですが、開発行為に当たるか当たらないか、ちょっと微妙だなというときには、私どもの方に問い合わせといいますか、照会が来ます。それで、その照会が来た段階で、私どもの方でその設計事務所から図面等を取り寄せて、それで開発行為に当たるか当たらないかの判断をしまして、その意見照会に当たる当たらないの回答をしていくというようなことでございます。 ○武澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 ちょっと私も分からないので、その開発ってどのくらいあるのかなという感じで調べたんですけれども、規模がかなり大きいマンションですと、大体は開発行為に当たっている、開発行為にかかっているというふうに思うんですが、この場合、何か事前の照会があったときに、ただ図面だけを見て、その判断ができるわけなんですか。それとも何か協議というようなことがあるわけですか。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 開発行為に当たるか当たらないかということにつきましては、1メートルを超える地盤の切り盛りがあるかないか。それから、あと道路の新設・廃止があるか、あるいは道路の拡幅があるかといったような内容が開発行為に当たる当たらないの基準でございますので、それが分かるような図面を取り寄せて判断をするということでございます。 ○竹澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 今回のところですと、道路の拡幅というのはあるわけですよね、ただ、それはこれまでの文京区とのまちづくりのことで、都市整備基盤公団ですか、そのときの協定があって拡幅をするということで、今回の業者の方もそれを守ってということで、ですから拡幅はあるけれども、その協定などがあるから開発行為としなくてもいいというようなことではないんですか。それとも、1メートルの切り盛りはありますよね、さらに今回、地下2階部分をつくるに当たっては、擁壁の部分をかなり掘り下げるというようなこともあるので、設計をみた限りでは開発行為に当たるのではないかと思うんですけれども、その辺の基準としては、設計図だけで判断されたのか、それともまちづくりのところで拡幅というのがあるから、あとのことに関しては開発行為をしなくてもいいというふうな判断をされたんですか。その辺は。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 堀坂につきましては、その開発行為の基準というのを持っておりまして、東京都と同じ基準なんですが、その要綱等によりまして、道路境界線を超える区道等として道路整備を行う場合、これは開発行為に当たらないという位置づけがございます。それと、ここでは要綱等というふうになっているんですが、シビックセンターのまちづくり周辺計画という中に、6 メートルに拡幅するという明確な位置づけをしてございますので、ここに準ずると、ここで読めるということで、まず道路の拡幅については対象外だということで判断いたしました。そのときに道路の横に1.5メートルの歩道上空地を設けるということ。これは、前の公団との覚書の中で、道路拡幅とともにあわせて、その1.5メートルの歩道上空地についても覚書の中に取り込んでおります。ですから、それは道路と同等ということで考えております。 それから、あと擁壁が出てくるんですが、その拡幅に伴って出てきた擁壁部分につきましては、その基準の取扱いの中で、既存の擁壁を造り返る、部分的な切り盛りの行為を行う場合には、開発行為に当たりませんよと、こういう規定がございます。擁壁をやり返る場合です。今回も、セットバックした形で擁壁ができるわけですが、その切り盛りする部分が擁壁の底盤の中で、底盤って、下に盤があるわけですが、その上の部分だけの切り盛りということですので、それで開発行為に当たらないということで判断してございます。その関係の図面を取り寄せて判断したということです。 ○武澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 そうしましたら、それぞれの基準でこのように判断したということは、何か文章的なもの、建築確認を出すときの文面ですか、そういうものは区の方から業者の方に提出をしているんですか。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 確か民間確認機関だったと思いますが、そちらから私どもの方に照会文が来まして、その来ました照会文に該当しないということで返事をしたものが向こうに、原文は向こうにわたっています。回答したものは。 ○武澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 当たらないという単なる言葉だけで、今、説明されたようなことは述べられてということなんですか。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 当たらないという中に、補足説明として正式な表現の仕方はちょっと忘れましたが、その図面を出させていますので、その資料何号から何号に基づいて判断した結果、当たらないと判断していますよということで、その設計事務所から取り寄せた図面と同じ図面を向こうにも渡すような形で、この図面で判断して、開発行為に当たらないというふうに判断していますよということを、相手にも分かるようにしてあります。 ○武澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 今、開発行為に当たらないという判断をめぐっては、住民の方から、その決定が不当ではないかということで、不服申請というんですか、それが出ていると思うんですが、その辺については、今後どのような進め方になるのでしょうか。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 不服といっても、今回は異議申し立てという形で開発行為の処分をしておりませんので、今回は異議申し立てということで近隣の方から出されておりますが、これについては、総務課の方が窓口になって、総務課が回答の準備をしているということを聞いております。 ○武澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 それから、通学路の所で大型の車両が通るのではないかということで、保護者の方たちが非常に心配をしている。その矢先の12月1日ですか、障害児の方がトラックにひかれそうになったという事件が起こって、警察の人も来て、事故にはならなかったんですが、ひかれそうになったというようなことがあったんですけれども、その辺のことについては認識されていらっしゃるのか。 それから、教育委員会の方に、保護者の方たちのたくさんの署名をつけて、道路の安全、子供たちの安全のために大型車両が通らないようにというような要望があったんですが、そのとき、ある教育委員の方もとてもその辺の所は心配なさっているんですけれども、文京区としては、この道について、大型車両が入ることについて、どのような見解を持っていらっしゃるのでしょうか。 ○武澤委員長 小野計画調整課長。 ○小野計画調整課長 そのひかれそうになったという事実は私自身は聞いておりませんでした。それから、教育委員会へのそういった関係者からの要望活動があるというようなことは情報としてお聞きをしたことがございます。ただ、いずれにしましても、そういった作業用のトラック等につきましては、警察、あるいは関係機関との中で許可される部分については、許可という形で処理されるというように考えております。ですから、それは、それぞれの所管で判断していくものというように考えてございます。 ○武澤委員長 田中課長。 ○田中管理課長 最初の事故の件につきまして、もしあれば、うちの方のガードパイプ等の修理等が出てくるかと思いますけれども、最近の事件の中ではちょっと見当たらないということで、一度そういう問い合わせ等がありましたので、余計なことだったかもしれませんが、そういう話は1件ありました。 それと、要望書につきましては、委員の御指摘のとおり、ここの六角坂の件でよろしいですね。公安委員会の方への要望と同時に、教育委員会の方にも出しております。私どもに向けても出ておりますけれども、その回答は、要望書の中身を見ますと、通常の生活道路の中での大型車両の通行規制という内容でしたので、これにつきましては、交通規制の関係で公安局が検討する中身ですというと同時に、文京区といたしましては、道路管理者として、道路法等関連法規に基づいて、今後も対応してまいりたいというような、要望書に対する答弁書を用意したところでございます。 ○武澤委員長 江口指導課長。 ○江口指導課長 委員からお話がございました、障害児の方が事故に遭いそうになったという件は、あそこは、今、紛争になってございますので、紛争の一環ということで住民の方がお見えになったときに、その中でお話はありましたので、それは聞いてございますし、その件につきましては、住民の方が教育委員会の方にその日に回って、教育委員会の方にも陳情といいますか、話をしたということは、私の方でも確認してございます。 ○武澤委員長 村越委員。 ○村越副委員長 多分、田中課長は、12月1日のことを、前にその1件問い合わせがあったんだけれどもというのは、それはまた別で、私は、そのことについては聞いていなかったので、すいません。やはり、その交通、道路のこと、大型車両の通行に関しては区ではないからというのはあるかもしれませんけれども、あそこは子供たちが通る通学路ですし、住宅の中の道路なので、今回は、ひかれそうになったけれども事故にはならなかった。だけれども数年前ですか、もっと前ですか、子供が亡くなるという事故もありましたので、地域の方たちが、非常に工事車両などがたくさん通ることによって、また同じような事故が起こるのではないかという危惧をしていたら、12月1日にひかれそうになったということがあったので、すぐに教育委員会の方に来て、お話をされたと思いますので、区は第一義的には関係ないのかもしれませんけれども、やはり区民の安全ということでは、警察の方にも、こういう区民の声があるということは、何らかの形で、土木部の方たちは警察の方ともよく接触なさっていると思いますので、ぜひ、その辺の所は十分注意していただきたいと思います。それだけ要望。 ○武澤委員長 角野委員。 ○角野委員 村越委員ね、あなた副委員長なんだから、今の最後の要望はいいけれども、長々と一つの案件をやるべきでないよ。いろいろあるんだから、紛争するのなんか。紛争するものをここで全部取り上げていたら切りないのよ。その前にやる作業あるでしょう、副委員長として。それを解決してから、最後の要望をするのならいいけれども、長々とやりすぎですよ。苦言を呈しておくけれどもね。 ○村越副委員長 副委員長だから長々ととか、そういうことはあるんですか。これは区民の方たちから事前に聞かれたことで、やはりきちんと区の姿勢を、私は正副委員長との打合せのときでも発言する機会はあります。でも、正副は非公式ですので、発言させていただいております。まだ時間も、5時までの審議時間で、私も5時に近かったりとか、休憩時間の前でしたら、私も……。 ○角野委員 扱い方の問題だよ。全部、通常でやるべきでは。 ○武澤委員長 ちょっと待ってください。角野委員。 ○角野委員 あのね、紛争があったりなんかしたときに、全部、それをやる必要がないと思う。僕らだって、地域で抱えているけれども、それを全部ここでやるの。 ○村越副委員長 私、全部やっていません。 ○角野委員 やっているじゃないの、それに近いでしょう。だから、最後の要望とか、肝心なところはその前に処理しておいてやるべきでしょう。例えば、うちの方でやっているものを最初からここであれはどうなんだ、これはどうなんだってやったら切りないよ、この委員会。いくら時間があっても足りない。そういうことがあったときに、正副委員長で委員会をまとめる立場なんだから、それをとうとうとやるべきでないですよ。それはね、案件で扱わなくてはいけないケースはあるよ。だけれども、あなたの今の質問のやりとりは、かなりの部分を占めているから。前もって聞けばいい話じゃないの。エッセンスで、これはこういうふうに地域の人の要望があるからこうしてくれという話ならいいけれども、もうちょっと研究してよ。じゃないと切りないよ。 ○村越副委員長 すみません。 ○武澤委員長 いいですか。 松田土木部参事。 ○松田土木部参事 40年代に、あそこで通学時の子供さんが死亡事故を起こしたときの話だと思うんですけれども、そのとき区が何もやっていないということの副委員長のお話でしたけれども、私ども、そのときは即ガードレールの設置ということで、歩車分離の対策を取ったということでございますので、区はそういう対応を即しているというところでございます。 ○武澤委員長 それでは一般質問を終わらせていただきます。
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○島元委員長 関川委員。 ○関川委員 きのう一般質問2つというふうに申し上げたんですが、その前に要望書がけさ届いたものですから、小石川のマンション建設に伴う堀坂、六角坂の学生、生徒、母親有志の方から、教育委員会のほうと文京区長に学童の通学路になっているということで、通行に十分配慮した安全な工事計画にするように、業者に指導してもらいたいというようなことや、それから工事車両の経路のガードレールを維持することや4年間の工事計画の内容を明らかにして、近隣小学校及び工事車両の経路を通学路とする学童・生徒の保護者の了解を得てから工事を始めることという要望書が皆さんよく御存じだというふうに思うんですが、ぜひこの件についてはきちっと対応していただきたいということをちょっと一般質問の前にお願いをしておきたいと思います。 一般質問ですけれども、先日認証保育所等々のところ、いろいろお話をお聞きをしてまいりましたときに、施設の面でちょっと気がついたことがあったものですから、お願いで発言させていただくんですが、本駒込の認証保育所のプチ・クレイシュですけれども、広い施設で皆さん一生懸命やっていらっしゃいましたけれども、子どもたちを連れてきて、バギーを置く場所がないということで、一たん登園してから、また自宅にバギーを置きに帰って、会社などに出勤しなければいけないということで、バギー置き場を何とか確保してもらいたいということと、それから水遊びをする場所がないということで、できれば1階の裏側の公園のわきですか、ああいうところを使わせていただければということで要望がありましたので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。そのプチ・クレイシュの件はそれだけです。 それから、柳町の第2の育成室に行ったときに、柳町の育成室のほうも見せていただいたんですが、ホールですが、内装が必要だなというふうに思ったのと、それからホールと学童がいる畳の部屋のところの雨漏りがするということで、営繕課の方は調査に来ているということでありましたんですが、ぜひ急いでその辺対応していただければというふうに思いますのと、あともう1点は本郷台中学校ですが、校庭で野球などクラブ活動をするときに、今防球フェンスがあるんだけれども、隣のマンションに当たったりして苦情が来ているので、マンションの前の防球フェンスについては、高さを上げてもらいたいという要望がちょっとこの間運動会に行ったときありましたので、ぜひその辺については調査をしていただいて、対応していただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○島元委員長 曵地教育推進部参事。 ○曵地教育推進部参事 まず、六角坂の要望について、教育局としての見解をお答えいたします。 六角坂につきましては、通学路に当たりますので、教育委員会といたしましても、当該道路につきまして、一方通行の逆走等については、児童生徒の十分な安全確保が図られるよう、関係部局と協議いたしまして、区を通じて業者に申し入れてまいりました。業者のほうは、特に通学時間帯につきましては、細心の注意を払うとともに、誘導員を適宜道路に配置するなどして、児童・生徒の安全には十分配慮するとはしておりますが、今後とも十分な安全対策が確保して工事が行われるよう、引き続き関係部署と協議して業者に申し入れてまいりたいと考えております。
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7月25日に開催された 小石川二丁目マンション行政訴訟の意見交換会で配布された資料です。 東京都情報公開条例により公開されたものだそうです。 行政機関は、説明責任を果たしているということでしょうか。 それに対して 開発事業者(NIPPO 神鋼)から 説明会の開催についてお知らせがありません。 図面等も配布されません。 説明していただきたいものです。
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知ってるつもりの交通事故用語―有限会社 シグナルのページから抜粋です。
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東京都の公立小学校検定パート8からの抜粋です。
東京都の公立小学校検定パート8 powerd by けんてーごっこ |
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