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【2025/04/06 20:09 】 |
新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」

http://homepage3.nifty.com/daigiri-news/index.htm から引用

「たぬきの森」で有名な事件です。

本日の新聞報道(朝日新聞 朝刊 東京版)によると
最高裁判所で建築確認取り消しが確定したため
26億円の損害が出たとして、
事業者が、新宿区と、東京都(東京消防庁新宿消防署)に
賠償を求める訴えを起こしたそうです。



(追記1) 2010年9月17日 読売新聞
「タヌキの森マンションで損害」建設会社が提訴

建設中に建築確認が取り消され、「違法建築物」状態になっている新宿区下落合のマンションを巡り、千葉市内の建設会社が、新宿区と東京都を相手取り、「違法な建築確認で被害を被った」などとして約26億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。
9月16日に開会した新宿区議会の代表質問で、中山弘子区長は、「安全認定や建築確認は申請者に建築着工を義務づけるものではない」などと述べ、今後の訴訟で争う構えを示した。東京都は「事実確認をした上で、対応したい」としている。
(追記2) 2010年9月24日 下落合みどりトラスト基金
業者の提訴詳細と読売新聞の報道について

“たぬきの森”周辺も、ようやく秋めいてきました。先日もお伝えしましたように、9月8日に開かれた新宿区総務区民委員会において、たぬきの森に違法な「重層長屋」を地元住民の声を無視して強引に建設しようとした建設業者が、8月17日に新宿区を相手どり裁判所へ訴状を提出していたことが明らかになりました。「下落合みどりトラスト基金」事務局に訴状の内容がとどきましたので、改めて詳細をご報告いたします。なお、第1回公判は10月5日の予定とのことです。

■訴状内容
●提訴内容
損害賠償請求事件:25億9,928万6242円
  (主な内訳/千円以下切り捨て:土地取得額8億6,000万円、媒介手数料2,709万円、固定資産税•都市計画税2,083万円、建設工事費8億3,756万円、環境整備費1,872万円、事業金利2億1,173万円、本件解体整備および整備費1億8,900万円、逸失利益2億6,123万円、弁護士費用1億5,757万円)
貼用印紙額:621万8,560円
●原告 建設会社代表者代表取締役
●被告 東京都代表者知事 石原 慎太郎
     新宿区代表者区長 中山 弘子
●請求の骨子
(1) 被告(区長)は、本件認定(平成16年12月22日安全認定、平成18年7月31日)にあたり、土地性状、周辺状況等を踏まえて適切に適否を判断するべき注意義務を負っていたにもかかわらず、裁量権を逸脱濫用して本件認定を行ったことにより、原告が被害を被った。
(2) 新宿消防署長は、消防同意(建築基準法93条1項)を行うにあたり、当該建築物の計画が建築物の防火に関する法令等に違反しないかどうかを審査する義務があり、消防活動面において困難が予測されることを認識していたにも関わらず、単に抽象的な付帯意見のみで安易に消防同意したことにより、建築確認がなされ、原告が損害を被った。東京都知事が消防を管理しており、よって東京都にも賠償責任がある。








事業者は
周辺住民への説明が不十分なまま
強行着工したために
このような事件になったこと
を反省するべきです。


東京消防庁を訴えたのは
さすがにおかしいのではないでしょうか。
新宿消防署は新宿区建築主事に対して意見書を提出しており
当然、事業者にも、慎重な判断を求めていたはずだからです。


http://www.koetaba.net/philanthropynet/ から引用 http://d.hatena.ne.jp/uguisu-jomonjin/ から引用


堀坂、六角坂の開発についての署名活動に
「たぬきの森」の周辺住民の方にご署名をいただきました。

下落合みどりトラスト基金の皆様の活動を応援しております。
→こちらのサイト、
新宿区下落合4丁目 損害賠償請求事件 マンション業者敗訴 →こちらの記事をご覧ください。

ダイヤモンド・オンライン
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ →こちらのサイト、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
文京区建築審査会
小石川3丁目の重層長屋建築計画の建築確認取り消し
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/09/09 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
行政訴訟 第2回期日のお知らせ

明後日は行政訴訟の第2回期日です。
日時:平成22年9月10日(金) 午前10:40
場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
(地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ(案内板あり))
代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。

 裁判は、誰でも傍聴することができます。

☆ニューズレター第1号は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/09/08 10:18 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
建築物事故情報(文京区本郷3丁目15付近)

http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用

特定行政庁(文京区都市計画部建築課)には
建築物事故が決して起こることのないよう
建築主、工事監理者、施工者に対する徹底した指導をお願いしたいです。
現地に標識がないのは、建設業法第40条、建築基準法第89条に抵触しないでしょうか。
工事監理者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。 )


建築等工事現場での危害防止についてのお願い
 昨今、建築物の解体工事および新築工事の現場において、仮設工事等の不備による事故が多発しております。工事監理者、施工業者など関係の皆様にはあらためて無事故で安全な工事現場を進めるようお願い申し上げます。
 工事全般の安全確保のために、仮設工事をはじめ、各工事では施工計画書を作成し、確認・立会を日頃より行うことが重要です。建築基準法では「工事現場の危害の防止」を定めて事故の防止を図っていますので、さらなる安全確保をお願いします。

危害防止の主な内容は次の通りです。
工事現場からの落下物により周辺に危害を生じさせない
作業機械の転倒や資機材の落下を防止する
工事現場の火災を防止する
工事現場を板塀などで囲う
基礎工事を行う場合には、地下の埋設物(ガス管、上下水道管など)の破壊を防止する
地下水の汲み上げなどによる地盤沈下を防止する
地盤掘削により周辺建築物などに危害を生じさせない
くず、ごみを周辺に飛散させない など
注意事項
建築工事等を施工する時には、事前に施工方法・作業時間・工事用車両の出入・安全対策・騒音振動等について、近隣の住民に十分に説明を行って下さい。
付近の道路状況を十分調査し、交通事故等を発生させないよう注意して下さい。
敷地周辺の道路に、工事車両等を駐車しないよう注意して下さい。
建築工事を施工する時に、道路を占用・使用する及び沿道掘削等の工事の場合は、事前に警察・道路管理者に協議して下さい。
文京区ホームページから引用。
建築基準法施行令(危害防止関係条文)は、→こちらのサイト、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/09/07 00:00 】 | 建築物事故/災害情報
フジタ「(仮称)文京区小石川二丁目計画」に伴う解体工事

※解体工事の標識設置報告書

東横インの南側で
株式会社フジタが「(仮称)文京区小石川二丁目計画」に伴う解体工事を行っています。

解体工事の標識設置報告書によると
吹付け石綿は「なし」、石綿保温材等は「あり」とのことです。
時間をかけてでも
細心の注意を払って解体していただかないと困ります。

やや気になったのは
解体工事の発注者が三菱地所と記載されていることです。
その2日前に出された建築標識設置届によると、
建築主はフジタと記載されています。




フジタ「(仮称)文京区小石川二丁目計画」
説明会開催の案内は、
→こちらの記事をご覧ください。  
フジタは米ゴールドマンサックスの実質的な子会社です。
→こちらのサイトをご参照ください。

三菱地所レジデンス 大豊建設
「(仮称)文京区小日向1丁目計画」は
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/09/02 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
意見募集「文京区 都市マスタープラン(素案)」


区では現在、都市マスタープランの改定を行うため、検討協議会を設置して検討を重ねています。このたび、検討協議会での検討や中間のまとめについての区民の皆さんからのご意見等を踏まえ、素案を作成しました。
この素案について、区民の皆さんから広くご意見をいただき、都市マスタープランを改定する予定です。ご意見をお寄せください。

意見の募集期間
平成22年9月1日(水)から平成22年9月30日(木)まで

資料の提供方法
素案の全文は、期間中ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で9月1日から閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側)
・行政情報センター(シビックセンター2階南側)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)
いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表します。

区民説明会
素案の説明会を下記の日程で開催します。当日、直接会場へお越しください。9月12日のみ午前中の開催となります。なお、いずれの会場も説明内容は同じです。
日時会場
9月7日(火)
午後7時~8時30分
文京福祉センター視聴覚室
音羽1-22-14
9月9日(木)
午後7時~8時30分
不忍通りふれあい館地下ホール
根津2-20-7
9月10日(金)
午後7時~8時30分
スポーツセンター多目的室
大塚3-29-2
9月12日(日)
午前10時~11時30分
シビックセンター5階会議室C
春日1-16-21
9月14日(火)
午後7時~8時30分
駒込地域活動センター地下ホール
本駒込3-22-4


お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課まちづくり担当
電話番号:03-5803-1235
ファックス:03-5803-1358



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事   
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)
→こちらの記事   
都市マスタープラン(中間のまとめ) 
 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) 
→その1 →その2  
の記事もご参照ください。

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【2010/09/01 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
上富坂教会周辺

文京区道818号(六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の区間)は、区立礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、急な曲り角や車道が狭い箇所があります。春日通りへの抜け道としての利用車もあり、居住者以外の交通量が最近大幅に増加しています。
過去には六角坂において死亡事故が発生したため(鎮魂碑が建てられています)、六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の全区間で、一方通行と大型車通行禁止の規制がされています。



開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。
標識設置だけの状態で60日が経過しました。

「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、→こちらの記事、
「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事、
「大型自動車の通行規制を求める要望書」は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/08/31 00:00 】 | 六角坂/一方通行逆走 | トラックバック()
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」のブログで紹介されました

関連するサイトとして
「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業」の記事が紹介されました。


9月4日(土)に「順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業」の
住民説明会が開催されます。
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」は、→こちらのサイトをご覧ください。
設計者は清水建設です。→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/30 00:00 】 | お礼とお知らせ
『銅御殿』マンション問題 ビル風影響など懸念


湯立坂(文京区小石川5丁目)の国重要文化財「銅御殿」の隣接地に、野村不動産の高さ約40メートルの高層マンションが建設されている問題が、第174回国会 衆議院文部科学委員会(第12号、平成22年4月16日(金曜日))で取り上げられています。



平成二十二年四月十六日(金曜日)
 午前九時開議

 出席委員
   委員長 田中 眞紀子 君
   理事  奥村 展三 君   理事 首藤  信彦 君
   理事 松崎 哲久 君   理事 本村 賢太郎 君
   理事 浩史 君   理事 坂本 哲志 君
   理事 浩 君   理事 富田 茂之 君
石井 登志郎 君 石田 勝之 君
石田 芳弘 君 江端 貴子 君
大西 健介 君 大西 孝典 君
川口 浩 君 城井 崇 君
熊谷 貞俊 君 後藤 斎 君
佐藤 ゆうこ 君 瑞慶覧 長敏 君
高井 美穂 君 高野 守 君
中川 正春 君 浜本 宏 君
平山 泰朗 君 義夫 君
松本 龍 君 湯原 俊二 君
横光 克彦 君 横山 北斗 君
吉田 統彦 君 遠藤 利明 君
北村 茂男 君 塩谷 立 君
下村 博文 君 菅原 一秀 君
永岡 桂子 君 松野 博一 君
池坊 保子 君 宮本 岳志 君
城内 実 君
    …………………………………

   文部科学大臣 川端 達夫 君
   総務副大臣 内藤 正光 君
   文部科学副大臣 中川 正春 君
   文部科学副大臣 鈴木 寛 君
   文部科学大臣政務官 後藤 斎 君
   文部科学大臣政務官 高井 美穂 君
   文部科学委員会専門員 新一 君
    ―――――――――――――

委員の異動
四月十六日
 辞任 補欠選任
  熊谷 貞俊 君  浜本 宏 君
  牧 義夫 君  大西 健介 君
同日
 辞任 補欠選任
  大西 健介 君  大西 孝典 君
  浜本 宏 君  熊谷 貞俊 君
同日
 辞任 補欠選任
  大西 孝典 君  牧 義夫 君
    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件
 文部科学行政の基本施策に関する件



○石田(芳)委員 一定の理解はいたしました。

 ただ、教育論の中に、教育は国が責任を持ってやるべきだ、こういう議論があります。それはそれで正論でいいと思うんですが、私の言いたいのは、国がやるのは、財源の措置で余りにも一々一々方針を中央の官僚が地方の教育委員会、地方の教育行政に、もう本当に細部にわたって言い過ぎるんです。これが問題でして、そこのところの議論をこれからももっと深めていきたいな、こう思っています。

 それはそれで、次の質問に移ります。

 文化財行政です。これも私の経験からいいますと、町という空間は実におもしろいんですね。私は、全市博物館構想だとか、町は生涯学習の教室だとか、こういうイメージで町づくりをやってきましたけれども、その町という空間で非常に決定的なものを持つのが構築物、建物なんですね。

 どこの町へ行きましても、一つのランドマークに古い文化財がなっている、こういう町は非常に外から見てイメージが見えやすいですし、非常に大事なことなんですね。この古い建物というのは、やはり建物というのは技術の集積でもありまして、こんなことを大臣に申し上げるのは釈迦に説法みたいな話ですが、日本は技術立国ですから、やはり建物を建てるためには非常に広範な技術の集積があるわけですね。そういう建物は町の記憶を語っていく。

 私は、以前、ボストンに行きましたときに、古い建物のない町は記憶を喪失した人生と一緒だ、こういう標語が掲げてありまして、なるほどとうなったんです。確かに、古い建物はその町の記憶を語ってくれるんです。こういうのが一つの町とか地域のランドマークになりまして、非常に文化財に値する建物は大事なものだと私は思っています。

 そこで、具体的な質問ですが、東京の小石川に通称あかがね御殿という重要文化財がありまして、私は、ある方に勧められまして見に行きました。重要文化財ですから、それこそ地域の記憶を語る文化財ですね。

 問題は、このそばに、隣地に十四階建ての高層マンションが今計画されておるわけですね。私は、これを見に行きまして、一瞬、今の、トキがテンに襲われたみたいなイメージを持ったんですよ。これはひどいです。法的に問題ない、こういうことなんですが、ちょっとその辺、私、これは文化行政としては大変に憂慮にたえないところですが、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。

○川端国務大臣 私自身も、古い古い歴史を持つ町と町並みの中に生まれ育ちましたので、そういうものの大切さということは人一倍思っているところでございます。

 このあかがね御殿も、そういう意味では、国の立場あるいは行政の立場でいえば、大事なものを重要文化財あるいは史跡指定等々にしてその保存に努めるということは、一生懸命やっていることは御理解いただいていると思いますし、このあかがね御殿自身も重要文化財という位置づけで、その保存維持に努めているところであります。

 そのときに、個々の建物というのと地域、ゾーンということでいうと、例えば歴史的景観の町並みの保全とかいうことで、町並み全体を指定するとかいうこともありますし、その地域によっていろいろな条例等々で建物の制限をしているところもあります。そういう意味で、今先生おっしゃったように、法的に問題がないというのは、そういう網には一切その土地建物以外がかかっていないということにおいては法的に問題ないんですね、この隣に何を建てようが。

 例えば京都市の条例では、大文字焼きの五山の見えるある指定の地域からは、視界を遮る建物はいけないという提起があって大論争になりました。だから、そういう意味で、私的な財産権、建物を建てるというものとの規制をどうするかというのは議論になるところでありまして、いろいろな観点で、この町全体を、あるいはこの通りを、あるいはこの建物をということの工夫をされている中で、あかがね御殿自体が、建物は重文だけれども、周辺に関して一切網がかかっていないという現実で、マンションを建てられることが進められていることを法的にどうこうすることが今根拠がないという現実があって、そういう意味では、こういうものの周辺を含めて、町という全体も含めて、どうあるべきかは大変大きな課題だというふうに思っています。

 少なくとも、今この問題に関しては、建てることによって景色は変わりますが、この建物に影響を与えるようなことは万が一でもあってはいけないという指導はしておるようであります。例えば工事で振動したら壊れてきたとか傾いてきたとかいうことがあってはいけないということは当然のこととしてあるんですが、隣地においての何らかの制限がかかっていないという現実にあることは、大変さま変わりしてしまうという意味では悩ましいことであることは事実だと思っておりますが、法的には問題ないかと言われたら全く問題ないと言わざるを得ない状況でございます。

○石田(芳)委員 私も見に行きまして、重文の建物の壁が隣のマンション建設の振動で明らかに崩れていっているんですよ。それから、もう一つは風、やはりマンションというと絶対に風向きが、竜巻みたいなものが起こって、明らかにこれは物理的に非常な危険性があると思うんですが、そういう認識に対して大臣どうですか。

○川端国務大臣 壁が破損した件については、平成二十一年十月二十九日、所有者から、工事中の振動により土壁が一部破損したとの連絡があったため、文化庁で直ちに現地確認を行った。報告のあった破損は土壁表面の粒土が少量落下しているもので、粒土の落下は工事以前よりあった小亀裂など経年劣化によるものが主たる原因で、必ずしも工事中の振動が原因と判断できないため、工事の中止を指示することは困難である旨、所有者に伝えたというのが、事実経過として報告を受けているところでございます。

 それと、風に関しましては、これはいろいろな場所でマンション風というのが問題になっております。そういう部分で、所有者が主張するマンション建設後の風環境の変化が及ぼす建物への影響については、所有者の求めに応じて事業者が行った風洞実験の結果や、これに関する専門家の意見を踏まえても、マンション建設後に風の影響が原因で建物が毀損に及ぶとまでは言えないと考えており、風に関して規制する法令や基準がない中、風に関する問題を文化財保護法第四十三条の「保存に影響を及ぼす行為」として取り扱い、マンション建設に関して指導を行うのは困難であると考えているということでありまして、風が起こることは間違いがない、しかし、そのことが原因で建物が壊れていくということには至らないというのが専門家の意見ということで対処しているというのが、経過として報告を受けているところでございます。

○石田(芳)委員 今のその御答弁は、全部、前政権のときからの官僚の考え方です。これは池坊先生も前副大臣のときに見ておられるんですよ。私の言いたいのは、政権交代したんです。ここで私は、やはりこういう古いものを大事にするということが、そもそも日本は文化大国なんですよ。ところが、戦後のGNP信仰だとか数値、効率化のためにどんどん古いものをないがしろにしてきたんです。経済大国という光の部分の影として、古いものをないがしろにしてきた。政権交代がやはりそこを切りかえるというのが国民的な願いだと私は思っています。

 私は、これは東京都も問題がある、それから国土交通省も問題がある。しかし、そういう行政に対して、いわゆる数値にあらわれない、文化財に対する誇りだとか、そういう価値観を言うのが文科省だと私は思うんです。

 私がこんなに力んでもしようがないことで、ぜひ大臣の、政権交代という劇的な歴史的なドラマが起こったのをひっくるめて、ひとつ価値観の大転回、文化大国日本としての情報発信をしていただきたいと思っています。

○川端国務大臣 御指摘の価値観の部分は、基本的に全く同じ価値観を持っているというふうに私個人としては思っています。

 そして、やはり政権交代をしたからということが、そういう価値観を非常に大事にするということの姿勢は、文化審議会にもいろいろな諮問をさせていただいておりますが、そういうことはしっかりと打ち出していきたいというふうに思っております。

 ただ、現行の法律の中での権利等々を、さかのぼって、価値観を変えたからだめだという法的根拠をつくることは、相当技術的には多分難しい問題があるんだというふうには思っております。

 そして、客観的、専門的な部分での風の影響とか土壁の工事の振動によるものというのは、その被害の問題は、まさに科学的、客観的、専門的な判断でするべきものであって、ただ、地域的にこの建物の周りをどこまで保存するべきなのかということは地方自治体にもかかわる問題でありますので、そういう方向性はしっかり持つ中で進めるように、これからも一生懸命考えてまいりたいと思っています。

○田中委員長 石田芳弘さん、もう時間ですから。

○石田(芳)委員 質疑の時間は終了しましたが、一言だけ言いたいことは、これは政治主導じゃなきゃ解決つきません。ですから、どうぞひとつ政務三役の皆さん、頑張っていただいて、よろしくお願いいたします。



銅(あかがね)御殿の危機! →こちらのサイト、
湯立坂散歩(ゆたてざかさんぽ) →こちらのサイト、
日本人が歴史を大切にしないのは、こうした所にある ~『銅御殿』訴訟~ →こちらのサイト、
第13回 ≪お結びネット≫交流会 →こちらの記事、
朝日新聞
「文化財の景観保全 原告の権利認めず」
→こちらの記事、
読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/13 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工「パークハウス世田谷松原」

http://matsubara6.rakurakuhp.net/ から引用

立地環境の良いマンションにもかかわらず、販売は苦戦しました。その大きな要因は、周囲にお住いの方々の反対運動です。理由として挙げられているのは、平地における地下室マンションが立法の趣旨に反し法の抜け道を利用した計画である、というもので、地下住戸に設けられるドライエリアが本来緑化すべき部分をコンクリートで固められることにより環境破壊につながる、とも主張され、建築確認取消しを求めて訴訟も提起されました。

(仮称)松原6丁目マンション計画の連絡先は
三菱地所レジデンス「(仮称)文京区小日向1丁目計画」と同じくラン株式会社一級建築士事務所です。
→こちらの記事をご参照ください。
さいたま市浦和の南・別所沼界隈のメモ
「三菱地所レジデンス 各地でトラブル」
→こちらのサイトをご覧ください。



NIPPOさん! 安藤ハザマさん!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/12 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
堀坂下の角の部分にガードレールがありません

堀坂は勾配18%を超える急坂です。
道路をただ拡幅するだけで安全が確保できるか疑問です。

道路拡幅部は歩道状に整備しているようですが
堀坂下の角(こんにゃくえんま裏の通りに面した部分)に
歩行者や自転車の飛び出しを防ぐためのガードレールも設置されていません。



開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。

標識設置だけの状態で40日が経過しました。
開発事業者は説明責任を果たそうとしているのでしょうか?

「標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者」は、→こちらの記事、
「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事、
「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、→こちらの記事をご覧ください。

開発事業者から説明会に関する連絡はなく、昨日より開発工事も休止しています。情報が入り次第、お知らせいたします。)

拍手[1回]

【2010/08/11 00:00 】 | 堀坂/開発許可 | トラックバック()
周辺住民に「お知らせ」もなく撤収した大日本土木

※上富坂教会付近の写真

8月9日の工事車両の逆走をもって
大日本土木は撤収したようです。
「今週の作業予定」の案内板も撤去されています。

撤収について
大日本土木から何の連絡もありませんでした。

「小石川二丁目マンション開発事業者が周辺住民に一方的に通知した文書」は、
→こちらの記事をご覧ください。
大日本土木はNIPPOの子会社です。→こちらのサイトをご参照ください。

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【2010/08/10 00:00 】 | 六角坂/一方通行逆走
神鋼不動産ほか「グランシンフォニア」 BIG TREE誕生 豊かな森と暮らそう
建築主 有楽土地 平和不動産 エヌ・ティ・ティ都市開発 ヒューリック 神鋼不動産
ばば栄一郎議員(戸田市議会)
特集・東京ミツカン工場跡に大規模マンション建設計画!
より

「グランシンフォニア」の特長・概要などは
日経プレスリリースをご参照ください。



神鋼不動産さん!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区緑化ガイドライン→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご覧ください。

拍手[0回]

【2010/08/09 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える | トラックバック()
都市マスタープラン(中間のまとめ)に係る区の考え方(2)


都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

拍手[0回]

【2010/08/08 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
都市マスタープラン(中間のまとめ)に係る区の考え方(1)


都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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【2010/08/07 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
日経住宅サーチ 住宅ねっと相談室「建築確認申請が下りたマンションの差し止めはできないのでしょうか?」

hakusan2funsou.web.fc2.com から引用

Question
(東京都 50歳代 会社役員 男性)
2年前、土地を購入してマイホームを建てたのですが、このたび、隣接地にマンションができることになり、すっかり日照権が侵害されそうです。説明に来た建築会社の担当者に、できるだけ日照の障害にならないように設計をしてほしいと要望し続けたのですが、建築基準法にのっとり設計しており、既に確認審査も通っているのでどうしようもないと言うのです。


Answer
(住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)
確かに建築基準法に違反していなければ、建築差し止め請求は困難です。
もっとも、建築申請が下りている物件が、100%建築基準法に合致しているかというと、案外そうでもないケースも見受けられます。現に、私が2002年から2007年の間に担当した12件の建築確認申請の審査請求申し立てのうち、なんと3分の2にあたる8件で違法な点が見つかり、建築確認取り消しの処分がされました。これは、一般の行政訴訟において処分取り消しとなる比率はかなり低いことと比べると、驚くべき高い割合です。具体的には、違法な地下室マンションだったり、道路斜線の取り方に問題があったりなどです。
そういう意味では、審査請求手続きの中できちんと確認申請の書類が公開され、それを建築や法律の専門家が精査すれば違法な部分が見つかる可能性も否定できません。

2009年6月4日掲載の記事から引用。
続きは、→日経住宅サーチ 住宅ねっと相談室をご覧ください。

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【2010/08/06 00:00 】 | 堀坂/開発許可 | トラックバック()
南流山鰭ケ崎・・死人坂のマンション物語

巨大リンク集などもある充実したサイトです。
裁判を経て、8年の間に事業者も変わっています。

☆「鰭ケ崎の住環境を守る会」は、http://www.shibitozaka.com/mansion/をご覧ください。

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【2010/08/05 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
地下室マンションに反対する市民ネットワーク

2004年頃までのマンション問題が紹介されています。
古文書というべきかもしれません。

文京区内では次の事例が紹介されています。
所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数紛争のポイントなど
東京都文京区千石○○マンション
(山一土地、ハザマ)
地下1階、地上14階。建物の高さ。日照の阻害。○○マンション環境対策協議会
東京都文京区千駄木2丁目
(ニチメン)
13階。99戸。建物の規模、接続道路。ニチメンによる乱暴なマンション建築計画に反対する会
東京都文京区音羽1丁目(商業地域/第一種住居専用地域)○○マンション
(住友不動産)
17階。建物の高さ、街並み、景観。日照、風害。消えた裏道、崖崩壊、用地内の産廃。音羽と小日向の環境と景観を守る会
所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数和解のポイントなど
東京都文京区○○ビル地上4階4F⇒2F (実質3F程度の高さ)
東京都文京区○○千石
(大蔵屋)
地上8階8F・建築確認を受け工事強行⇒地裁に仮処分申請、調停和解で7Fに(このとき鉄骨は8Fまで組み上がっていたが取り壊しとなる)家族と相談にのってくれた一人の議員のみで勝利した記念すべきもの。この後、近隣に計画された○○、○○、○○、○○は○○千石の影響を受け、周辺住民との合意でそれぞれ7F、6F、5F、4Fで建設された。
東京都文京区○○千石第2
(大京観光)
地上7階7F⇒東京高裁にて調停和解し、5Fへ
東京都文京区○○千石
(三井不動産)
地上6階6F⇒5F (5Fは全く一部だけ)
東京都文京区○○寮
(住友銀行)
地上7階7F、B1⇒7Fだが北側大幅セットバック、建物位置、形状変更で大幅に緑地を確保
東京都文京区○○マンション
(住友海上火災)
地上4階4F⇒3F
東京都文京区○○千石 (MDI)地上5階。23戸。5F、23戸のワンルーム⇒5F、2DKファミリ-タイプ9戸
東京都文京区○○マンション
(長谷川工務店)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○千石
(初穂)
地上10階10F⇒前面8F、後ろ9Fのツインタワー
東京都文京区○○千石
(三平地所)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(77銀行)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(日本火災海上)
地上5階5F⇒4Fとした上で土地掘削により南側道路面まで(1.5m)下げる
東京都文京区○○千石
(日本ハウジング)
地上12階12F⇒8F


地下室マンションに反対する市民ネットワーク
http://www.geocities.jp/chikaman_net/をご覧ください。
日吉あかもん坂地下室マンション裁判こちらのサイト、
[備忘録]斜面地マンションこちらのサイト、
日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
こちらの記事、
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工
「パークハウス世田谷松原」
こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/04 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
東京新聞「文京のNTTサーバービル建設 電磁波不安 住民ら提訴」


NTTが納得のいく説明をしないまま工事を強行しているとして
提訴に踏み切ったそうです。


NTT駒込第2ビル増築工事に関する詳細 →こちらのサイト、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」
~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/08/03 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
ベラテック販売「(仮称)西片2丁目共同住宅」

国道と区道(誠之小学校、第一幼稚園、向丘保育園などの通学路)に面した敷地です。

狭隘な区道側に駐車場、駐輪場を設ける計画に、
通学路の安全に問題があると疑問の声が上がっているそうです。


道路法に基づく車両の制限は、→こちらの記事、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/02 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える | トラックバック()
標識設置だけで説明会を開催しない開発事業者

開発事業者(NIPPO 神鋼)は説明会を開催しません。
図面等も配布されません。
標識設置だけの状態で1ヶ月が経過しました。

条例で、説明会の開催等が義務付けられています。
行政機関からも開発事業者に指導していただきたいものです。



「開発事業者から図面等も配布されません」は、→こちらの記事
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/08/01 00:00 】 | 堀坂/開発許可 | トラックバック()
文京区議会建設委員会会議録 平成16年12月3日


1開会年月日
平成16年12月3日(金)
2開会場所
第一委員会室
3出席委員(8名)
委員長武澤 房吉
副委員長村越 まり子
理事戸井田 ひろし
理事岡崎 義顕
理事関川 今朝子
理事角野 英毅
委員藤野 美子
委員東村 昭平
4欠席委員
なし
5委員外議員
副議長橋本 直和
6出席説明員
煙山  力区長
関  賢二助役
須藤  昇収入役
中村 満吉教育長
宮下  眞企画政策部長
伊藤 達彦総務部長
下田 一美総務課長事務取扱総務部参事
小祝 英二 都市計画部長
太田 久仁宣土木部長
松田 照雄道路課長事務取扱土木部参事
鈴木 克己資源環境部長
とく田  隆企画課長
久住 智治新公共経営担当課長
田中 芳夫財政課長
竹澤 正美広報課長
小野 孝道計画調整課長
江口  進指導課長
中西 宏行住宅課長
高橋  豊地域整備課長
中村 賢司建築課長
田中 正文管理課長
篠原 あや子みどり公園課長
齊藤 繁夫環境対策課長兼文京清掃事務所長
松井 良泰リサイクル清掃課長
毛利 俊光文京清掃事務所長
小須田 喜則施設管理課長
7事務局職員
事務局長根岸 創造
議事主査内藤 浩司
議事主査木内 実三男
調査主査倉田 靖雄
8本日の付議事件
(1) 理事者報告
  1) 文京区都市計画審議会の結果概要について
  2) 「関東の富士見100景」の選定について
  3) 大型建築物の建築計画について
  4) 都営関口二丁目アパートの区移管について
  5) 国と都その他の工事施工状況について
  6) 大観音児童遊園の休園について
  7) 本区の事務事業における温室効果ガスの排出量等の現状と今後の主な地球温暖化対策について
(2) 一般質問
(3) 付託議案審査
  1) 議案第44号 文京区営住宅条例の一部を改正する条例
  2) 議案第45号 土地・建物等の受領について
  3) 議案第46号 特別区道路線の一部廃止について
(4)その他



○武澤委員長 続いて、村越委員。

○村越副委員長 先ほど中高層の所でも開発行為というようなことが出たんですけれども、実は区民の方から御相談を受けたんですが、堀坂の所にある旧富士銀行社宅ですか、そのところのマンション建設では、今回、この規模は1万平方メートル以上ということで、都の方の範囲ということなんですけれども、これは開発行為ということにはならなかったと、先ほど、私も、事前審査の前、開発行為の場合だと30日というふうに思っていたんですが、さらにその前に協議というようなものがあって、そうしますと事前審査に出た段階で、この開発行為に当たらないというふうなことになったときには、その事前審査の段階で、どのようなやりとりが建設業者と区の方の間であったのか、ちょっと確認したいんですけれども。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 開発行為に当たる、当たらないの問題につきましては、確認申請が出された段階で、それは自治体に出される場合もありますし、民間機関に出される場合もあるんですが、開発行為に当たるか当たらないか、ちょっと微妙だなというときには、私どもの方に問い合わせといいますか、照会が来ます。それで、その照会が来た段階で、私どもの方でその設計事務所から図面等を取り寄せて、それで開発行為に当たるか当たらないかの判断をしまして、その意見照会に当たる当たらないの回答をしていくというようなことでございます。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 ちょっと私も分からないので、その開発ってどのくらいあるのかなという感じで調べたんですけれども、規模がかなり大きいマンションですと、大体は開発行為に当たっている、開発行為にかかっているというふうに思うんですが、この場合、何か事前の照会があったときに、ただ図面だけを見て、その判断ができるわけなんですか。それとも何か協議というようなことがあるわけですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 開発行為に当たるか当たらないかということにつきましては、1メートルを超える地盤の切り盛りがあるかないか。それから、あと道路の新設・廃止があるか、あるいは道路の拡幅があるかといったような内容が開発行為に当たる当たらないの基準でございますので、それが分かるような図面を取り寄せて判断をするということでございます。

○竹澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 今回のところですと、道路の拡幅というのはあるわけですよね、ただ、それはこれまでの文京区とのまちづくりのことで、都市整備基盤公団ですか、そのときの協定があって拡幅をするということで、今回の業者の方もそれを守ってということで、ですから拡幅はあるけれども、その協定などがあるから開発行為としなくてもいいというようなことではないんですか。それとも、1メートルの切り盛りはありますよね、さらに今回、地下2階部分をつくるに当たっては、擁壁の部分をかなり掘り下げるというようなこともあるので、設計をみた限りでは開発行為に当たるのではないかと思うんですけれども、その辺の基準としては、設計図だけで判断されたのか、それともまちづくりのところで拡幅というのがあるから、あとのことに関しては開発行為をしなくてもいいというふうな判断をされたんですか。その辺は。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 堀坂につきましては、その開発行為の基準というのを持っておりまして、東京都と同じ基準なんですが、その要綱等によりまして、道路境界線を超える区道等として道路整備を行う場合、これは開発行為に当たらないという位置づけがございます。それと、ここでは要綱等というふうになっているんですが、シビックセンターのまちづくり周辺計画という中に、6 メートルに拡幅するという明確な位置づけをしてございますので、ここに準ずると、ここで読めるということで、まず道路の拡幅については対象外だということで判断いたしました。そのときに道路の横に1.5メートルの歩道上空地を設けるということ。これは、前の公団との覚書の中で、道路拡幅とともにあわせて、その1.5メートルの歩道上空地についても覚書の中に取り込んでおります。ですから、それは道路と同等ということで考えております。
 それから、あと擁壁が出てくるんですが、その拡幅に伴って出てきた擁壁部分につきましては、その基準の取扱いの中で、既存の擁壁を造り返る、部分的な切り盛りの行為を行う場合には、開発行為に当たりませんよと、こういう規定がございます。擁壁をやり返る場合です。今回も、セットバックした形で擁壁ができるわけですが、その切り盛りする部分が擁壁の底盤の中で、底盤って、下に盤があるわけですが、その上の部分だけの切り盛りということですので、それで開発行為に当たらないということで判断してございます。その関係の図面を取り寄せて判断したということです。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 そうしましたら、それぞれの基準でこのように判断したということは、何か文章的なもの、建築確認を出すときの文面ですか、そういうものは区の方から業者の方に提出をしているんですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 確か民間確認機関だったと思いますが、そちらから私どもの方に照会文が来まして、その来ました照会文に該当しないということで返事をしたものが向こうに、原文は向こうにわたっています。回答したものは。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 当たらないという単なる言葉だけで、今、説明されたようなことは述べられてということなんですか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 当たらないという中に、補足説明として正式な表現の仕方はちょっと忘れましたが、その図面を出させていますので、その資料何号から何号に基づいて判断した結果、当たらないと判断していますよということで、その設計事務所から取り寄せた図面と同じ図面を向こうにも渡すような形で、この図面で判断して、開発行為に当たらないというふうに判断していますよということを、相手にも分かるようにしてあります。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 今、開発行為に当たらないという判断をめぐっては、住民の方から、その決定が不当ではないかということで、不服申請というんですか、それが出ていると思うんですが、その辺については、今後どのような進め方になるのでしょうか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 不服といっても、今回は異議申し立てという形で開発行為の処分をしておりませんので、今回は異議申し立てということで近隣の方から出されておりますが、これについては、総務課の方が窓口になって、総務課が回答の準備をしているということを聞いております。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 それから、通学路の所で大型の車両が通るのではないかということで、保護者の方たちが非常に心配をしている。その矢先の12月1日ですか、障害児の方がトラックにひかれそうになったという事件が起こって、警察の人も来て、事故にはならなかったんですが、ひかれそうになったというようなことがあったんですけれども、その辺のことについては認識されていらっしゃるのか。
 それから、教育委員会の方に、保護者の方たちのたくさんの署名をつけて、道路の安全、子供たちの安全のために大型車両が通らないようにというような要望があったんですが、そのとき、ある教育委員の方もとてもその辺の所は心配なさっているんですけれども、文京区としては、この道について、大型車両が入ることについて、どのような見解を持っていらっしゃるのでしょうか。

○武澤委員長 小野計画調整課長。

○小野計画調整課長 そのひかれそうになったという事実は私自身は聞いておりませんでした。それから、教育委員会へのそういった関係者からの要望活動があるというようなことは情報としてお聞きをしたことがございます。ただ、いずれにしましても、そういった作業用のトラック等につきましては、警察、あるいは関係機関との中で許可される部分については、許可という形で処理されるというように考えております。ですから、それは、それぞれの所管で判断していくものというように考えてございます。

○武澤委員長 田中課長。

○田中管理課長 最初の事故の件につきまして、もしあれば、うちの方のガードパイプ等の修理等が出てくるかと思いますけれども、最近の事件の中ではちょっと見当たらないということで、一度そういう問い合わせ等がありましたので、余計なことだったかもしれませんが、そういう話は1件ありました。
 それと、要望書につきましては、委員の御指摘のとおり、ここの六角坂の件でよろしいですね。公安委員会の方への要望と同時に、教育委員会の方にも出しております。私どもに向けても出ておりますけれども、その回答は、要望書の中身を見ますと、通常の生活道路の中での大型車両の通行規制という内容でしたので、これにつきましては、交通規制の関係で公安局が検討する中身ですというと同時に、文京区といたしましては、道路管理者として、道路法等関連法規に基づいて、今後も対応してまいりたいというような、要望書に対する答弁書を用意したところでございます。

○武澤委員長 江口指導課長。

○江口指導課長 委員からお話がございました、障害児の方が事故に遭いそうになったという件は、あそこは、今、紛争になってございますので、紛争の一環ということで住民の方がお見えになったときに、その中でお話はありましたので、それは聞いてございますし、その件につきましては、住民の方が教育委員会の方にその日に回って、教育委員会の方にも陳情といいますか、話をしたということは、私の方でも確認してございます。

○武澤委員長 村越委員。

○村越副委員長 多分、田中課長は、12月1日のことを、前にその1件問い合わせがあったんだけれどもというのは、それはまた別で、私は、そのことについては聞いていなかったので、すいません。やはり、その交通、道路のこと、大型車両の通行に関しては区ではないからというのはあるかもしれませんけれども、あそこは子供たちが通る通学路ですし、住宅の中の道路なので、今回は、ひかれそうになったけれども事故にはならなかった。だけれども数年前ですか、もっと前ですか、子供が亡くなるという事故もありましたので、地域の方たちが、非常に工事車両などがたくさん通ることによって、また同じような事故が起こるのではないかという危惧をしていたら、12月1日にひかれそうになったということがあったので、すぐに教育委員会の方に来て、お話をされたと思いますので、区は第一義的には関係ないのかもしれませんけれども、やはり区民の安全ということでは、警察の方にも、こういう区民の声があるということは、何らかの形で、土木部の方たちは警察の方ともよく接触なさっていると思いますので、ぜひ、その辺の所は十分注意していただきたいと思います。それだけ要望。

○武澤委員長 角野委員。

○角野委員 村越委員ね、あなた副委員長なんだから、今の最後の要望はいいけれども、長々と一つの案件をやるべきでないよ。いろいろあるんだから、紛争するのなんか。紛争するものをここで全部取り上げていたら切りないのよ。その前にやる作業あるでしょう、副委員長として。それを解決してから、最後の要望をするのならいいけれども、長々とやりすぎですよ。苦言を呈しておくけれどもね。

○村越副委員長 副委員長だから長々ととか、そういうことはあるんですか。これは区民の方たちから事前に聞かれたことで、やはりきちんと区の姿勢を、私は正副委員長との打合せのときでも発言する機会はあります。でも、正副は非公式ですので、発言させていただいております。まだ時間も、5時までの審議時間で、私も5時に近かったりとか、休憩時間の前でしたら、私も……。

○角野委員 扱い方の問題だよ。全部、通常でやるべきでは。

○武澤委員長 ちょっと待ってください。角野委員。

○角野委員 あのね、紛争があったりなんかしたときに、全部、それをやる必要がないと思う。僕らだって、地域で抱えているけれども、それを全部ここでやるの。

○村越副委員長 私、全部やっていません。

○角野委員 やっているじゃないの、それに近いでしょう。だから、最後の要望とか、肝心なところはその前に処理しておいてやるべきでしょう。例えば、うちの方でやっているものを最初からここであれはどうなんだ、これはどうなんだってやったら切りないよ、この委員会。いくら時間があっても足りない。そういうことがあったときに、正副委員長で委員会をまとめる立場なんだから、それをとうとうとやるべきでないですよ。それはね、案件で扱わなくてはいけないケースはあるよ。だけれども、あなたの今の質問のやりとりは、かなりの部分を占めているから。前もって聞けばいい話じゃないの。エッセンスで、これはこういうふうに地域の人の要望があるからこうしてくれという話ならいいけれども、もうちょっと研究してよ。じゃないと切りないよ。

○村越副委員長 すみません。

○武澤委員長 いいですか。
 松田土木部参事。

○松田土木部参事 40年代に、あそこで通学時の子供さんが死亡事故を起こしたときの話だと思うんですけれども、そのとき区が何もやっていないということの副委員長のお話でしたけれども、私ども、そのときは即ガードレールの設置ということで、歩車分離の対策を取ったということでございますので、区はそういう対応を即しているというところでございます。

○武澤委員長 それでは一般質問を終わらせていただきます。



文京区議会建設委員会会議録は、→こちらのサイト
大型自動車の通行規制を求める要望書は、→こちらの記事
堀坂、六角坂の開発に関する陳情は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/07/31 00:00 】 | 堀坂/開発許可 | トラックバック()
文京区議会文教委員会会議録 平成22年6月10日


1開会年月日
平成22年6月10日(木)
2開会場所
第二委員会室
3出席委員(8名)
委員長島元雅夫
副委員長田中としかね
理事渡辺智子
理事前田くにひろ
理事関川今朝子
理事宮崎文雄
理事品田ひでこ
委員岡崎義顕
4欠席委員
なし
5委員外議員
議長武澤房吉
6出席説明員
根岸創造教育長
青山忠司総務部長兼危機管理室長
藤田惠子男女協働子育て支援部長
原口洋志教育推進部長
曵地由紀雄庶務課長事務取扱教育推進部参事
小野澤勝美企画課長
須藤直子契約管財課長
久住智治子育て支援課長
井原惠子児童青少年課長
辻政博保育課長
小池陽子男女協働・子ども家庭支援センター担当課長
鵜沼秀之施設管理課長
鈴木裕佳教育改革担当課長
加藤裕一学務課長
伊藤浩介教育指導課長
野稲義明教育センター所長
柳下幸一真砂中央図書館長
7事務局職員
議事主査齋藤勝美
議事主査熱田直道
調査主査坂田賢司
主事新沼修将
8本日の付議事件
(1) 一般質問
(2) 付託議案審査
  1) 議案第41号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  2) 議案第43号 文京区立水道保育園・児童館耐震補強その他改修工事請負契約
(3) 付託請願審査
  1) 受理第14号 「30人学級」の実施を求める請願
  2) 受理第15号 認可保育園の増設を求める請願
(4) その他



○島元委員長 関川委員。

○関川委員 きのう一般質問2つというふうに申し上げたんですが、その前に要望書がけさ届いたものですから、小石川のマンション建設に伴う堀坂、六角坂の学生、生徒、母親有志の方から、教育委員会のほうと文京区長に学童の通学路になっているということで、通行に十分配慮した安全な工事計画にするように、業者に指導してもらいたいというようなことや、それから工事車両の経路のガードレールを維持することや4年間の工事計画の内容を明らかにして、近隣小学校及び工事車両の経路を通学路とする学童・生徒の保護者の了解を得てから工事を始めることという要望書が皆さんよく御存じだというふうに思うんですが、ぜひこの件についてはきちっと対応していただきたいということをちょっと一般質問の前にお願いをしておきたいと思います。

 一般質問ですけれども、先日認証保育所等々のところ、いろいろお話をお聞きをしてまいりましたときに、施設の面でちょっと気がついたことがあったものですから、お願いで発言させていただくんですが、本駒込の認証保育所のプチ・クレイシュですけれども、広い施設で皆さん一生懸命やっていらっしゃいましたけれども、子どもたちを連れてきて、バギーを置く場所がないということで、一たん登園してから、また自宅にバギーを置きに帰って、会社などに出勤しなければいけないということで、バギー置き場を何とか確保してもらいたいということと、それから水遊びをする場所がないということで、できれば1階の裏側の公園のわきですか、ああいうところを使わせていただければということで要望がありましたので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。そのプチ・クレイシュの件はそれだけです。

 それから、柳町の第2の育成室に行ったときに、柳町の育成室のほうも見せていただいたんですが、ホールですが、内装が必要だなというふうに思ったのと、それからホールと学童がいる畳の部屋のところの雨漏りがするということで、営繕課の方は調査に来ているということでありましたんですが、ぜひ急いでその辺対応していただければというふうに思いますのと、あともう1点は本郷台中学校ですが、校庭で野球などクラブ活動をするときに、今防球フェンスがあるんだけれども、隣のマンションに当たったりして苦情が来ているので、マンションの前の防球フェンスについては、高さを上げてもらいたいという要望がちょっとこの間運動会に行ったときありましたので、ぜひその辺については調査をしていただいて、対応していただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○島元委員長 曵地教育推進部参事。

○曵地教育推進部参事 まず、六角坂の要望について、教育局としての見解をお答えいたします。
 六角坂につきましては、通学路に当たりますので、教育委員会といたしましても、当該道路につきまして、一方通行の逆走等については、児童生徒の十分な安全確保が図られるよう、関係部局と協議いたしまして、区を通じて業者に申し入れてまいりました。業者のほうは、特に通学時間帯につきましては、細心の注意を払うとともに、誘導員を適宜道路に配置するなどして、児童・生徒の安全には十分配慮するとはしておりますが、今後とも十分な安全対策が確保して工事が行われるよう、引き続き関係部署と協議して業者に申し入れてまいりたいと考えております。



文京区議会文教委員会会議録は、→こちらのサイト
堀坂・六角坂の学童生徒母親有志による署名活動は、→こちらのサイトをご覧ください。
→署名用紙

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【2010/07/30 00:00 】 | 六角坂/一方通行逆走 | トラックバック()
開発事業者(NIPPO 神鋼)から図面等も配布されません

7月25日に開催された
小石川二丁目マンション行政訴訟の意見交換会
で配布された資料です。

東京都情報公開条例により公開されたものだそうです。
行政機関は、説明責任を果たしているということでしょうか。

それに対して
開発事業者(NIPPO 神鋼)から
説明会の開催についてお知らせがありません。
図面等も配布されません。
説明していただきたいものです。

「急峻な位置に車の出入り口は設けない」は、→こちらの記事
「勾配の急な坂は法定駐停車禁止場所」は、→こちらの記事
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/07/29 00:00 】 | 堀坂/開発許可
勾配の急な坂は「法定駐停車禁止場所」です


知ってるつもりの交通事故用語―有限会社 シグナルのページから抜粋です。
交差点や横断歩道、踏切などは「法定駐停車禁止場所」
★また、「法定駐停車禁止場所」とは、道路交通法第44条の各号で駐停車を禁止する場所として掲げられた道路の部分をいい、駐停車禁止の道路標識や道路標示がなくても駐停車をすることができませんが、具体的には、以下の場所が該当します。
(1)交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
(2)横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端から5メートル以内の部分
(3)踏切、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(4)軌道敷内
(5)坂の頂上付近
(6)勾配の急な坂
(7)トンネル
(8)道路の曲がり角から5メートル以内の部分
(9)安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端から10メートル以内の部分
(10)バス停の標示柱から10メートル以内の部分(ただし、バスの運行時間中に限る)
「勾配の急な坂」とは、一般に傾斜角度が6度(10%勾配)以上の坂をいいます。

急峻な位置に車の出入り口は設けない→こちらの記事
堀坂は勾配18%を超える急坂です→こちらの記事
道路標識については→国土交通省のページをご覧ください。

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【2010/07/28 00:00 】 | 堀坂/開発許可
東京都の公立小学校検定パート8より「Q:文京区立礫川小学校は、東京都文京区( )二丁目に位置する公立の小学校。」

東京都の公立小学校検定パート8からの抜粋です。
文京区立小日向台町小学校と文京区立礫川小学校の問題がありました。

Q:文京区立小日向台町小学校に関する記述で、( )に入る最も適切なものを選んでください。
文京区( )の高台に位置し、周辺は閑静な住宅地であり、生徒はその子女が多い。都心部の公立小学校として隣接する区立幼稚園とともに周辺私立小学校に劣らぬ人気を集めている。
Q:文京区立礫川小学校は、東京都文京区( )二丁目に位置する公立の小学校。

☆ヒントは、→Wikipediaの記事
文京区立小日向台町小学校
文京区立礫川小学校などをご参照ください。


東京都の公立小学校検定パート8 powerd by けんてーごっこ

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【2010/07/27 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える | トラックバック()
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