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本日、行政訴訟の原告代理人 日置雅晴先生にご出席をお願いして、意見交換会が開催されます。
☆ニューズレター第1号については、→こちらの記事をご覧ください。 |
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総合設計制度による 高さ100mの超高層ビル建築計画に対して 説明会開催、計画変更を訴える、署名活動がされているそうです。 設計者は清水建設です。
他人事ではありません。 文京区には、土壌汚染について 適確に指導していただきたいものです。
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文京区を相手に 開発許可取り消しを求める行政訴訟になっているそうです。 (東京地方裁判所 平成22年(行ウ)第225号事件。)
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メルマガ紹介記事 「傾斜している車路の勾配に注意」 https://www.sumai-surfin.com/member/wmbbs/wmbbs.php?s=0&b=50&o=175 建築基準法では、特殊建築物に付随する大規模駐車場(500m2以上)の場合、傾斜する車路の勾配を1/6以下と規定しているそうです。 |
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歩行者の通行のための部分のぎりぎりのところを工事車両の車輪が通るようです。 歩 行 者 に 危 険 で は な い で す か !? 春日通り(国道254号線)と六角坂(文京区道818号線)との交差点部分は、 国と文京区、どちらの責任で安全の審査がされるのでしょうか? |
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六角坂は、文京区教育委員会により通学路に指定されており、多くの児童生徒が通学に利用しています。また、昭和46年に児童を巻き込んだ死亡交通事故が発生しており(鎮魂碑が建てられています)、現在もガードレール損傷等が多発しています。これ以上、事故が繰り返されてはならない、再び重大交通事故が起きてからでは手遅れである、という切実な思いから、平成16年11月に約1000筆の署名付きの要望書が文京区長、文京区教育委員会、東京都公安委員会宛に提出され、平成17年8月1日より六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)に大型車通行禁止の規制がなされています。 さらに、六角坂は、狭隘であるため、道路管理者による車両制限令の許認可なく大型車両の通行はできません。このように、六角坂に大型車両の通行を認めることは非常に危険であり相当に高度な必要性と周辺住民の理解がなければなりません。 |
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警大跡地訴訟1周年報告集会 開発で失われるもの
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堀坂、六角坂の周辺住民は 静謐で整然とした小石川の町並みに ふさわしいマンション建設を求めています。
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詳しくは 日刊建設工業新聞をお読みください。 |
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東横インの南側で 株式会社フジタが「(仮称)文京区小石川二丁目計画」の新築工事を行うそうです。 説明会開催の案内がありました。
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文京区緑化ガイドライン (文京区みどりの保護条例第16条第2項に規定する助言等の指針) この文京区緑化ガイドラインは、文京区みどりの保護条例(昭和50年4月1日条例第53号)第16条第2項に規定する助言等の指針として、区内の地域特性に応じた、各ゾーンごとの緑の保全及び緑化のあるべき姿を示したものです。各ゾーンとも既存の樹木は極力保存するとともに、接道部の緑化を図るものとしてください。 1. 歴史・文化の集積が高いゾーン 住居専用地域並びに住居地域 (後楽一丁目の一部、春日一丁目の一部、小石川二・三・四丁目の一部、白山五丁目の一部、向丘二丁目の一部、根津二丁目の一部、千駄木一・二・三・四・五丁目の一部、本駒込一・二・三・四・五丁目の一部) 現況 神社・仏閣や路地に代表される下町の風情や史跡など、江戸期以降の歴史・文化の蓄積が多く、これらが緑を彩っています。 みどりの保全及び緑化のあるべき姿
2. 住宅を主体としたゾーン 住居専用地域並びに住居地域 (ただし、『歴史・文化の集積が高いゾーン』を除いた箇所) 現況 高台又は崖線部に位置したところが多く、戸建て住宅や集合住宅が主体となって、緑豊かな町並みが形成されています。 みどりの保全及び緑化のあるべき姿
3. 都心、幹線道路沿道のゾーン 近隣商業地域並びに商業地域 現況 建物の高層化が進み、緑が見られる割合が小さくなっています。一部に大規模な敷地にまとまった緑も見られます。 みどりの保全及び緑化のあるべき姿
4. 製造業を主体としたゾーン 準工業地域 現況 印刷製本等の大小様々な事業者が集中し、緑や公園が少ない。 みどりの保全及び緑化のあるべき姿
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お結びネット交流会の案内をいただきました。 2010年7月
「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」 第9回 ≪お結びネット≫交流会
お誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。
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文京区長が平成22年7月6日付「22文土管第377号」をもって公開した、 六角坂のガードレール損傷事故の写真です。 当初、文京区長は、種々の理由をつけて、 ガードレール損傷事故の情報を公開しないようにしていました。 文京区の情報公開制度には、かなり問題があるようです。
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行政訴訟の原告団より、ニューズレター第1号が配布されました。
私たちは、小石川2丁目の堀坂・六角坂の隣地に建築されようとしているマンションの建築計画に反対している近隣住民有志です。私たちは、現在、一部有志が原告となって、文京区長がマンション建築事業者に対して与えた、小石川二丁目マンション建築のための開発許可の取消しを求めて、裁判で争っています。 訴訟の第1回の口頭弁論が、さる6月30日に東京地方裁判所(霞が関)で行われました。そのときの法廷の様子の説明をお知らせします。またご希望の方には、原告による「意見陳述書」をお配りしますので、ぜひ目を通してくださるよう、お願い申し上げます。これまでのマンション建築に対する私たちの運動についてご理解いただけます。 第1回口頭弁論が終わってから、原告および傍聴人が集い、今後の活動について意見交換をしました。そのときに、他の近隣住民の方々にも、何が問題なのか、なぜ裁判で争っているのか、ということについて知っていただき、私たちの運動にご理解とご協力を賜ることがとても大切であるということになりました。そこで、近隣の皆さまに「ニューズレター」をお送りして、これまでの経過や問題点についてお知らせすることにしました。 私たちが事業者(NIPPO, 神鋼不動産)に要求していることは、文京区を通じて事業者に伝えられた、以下の7項目に集約されます。
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☆「開発事業者(NIPPO 神鋼)から図面等も配布されません」は、→こちらの記事をご参照ください。
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