忍者ブログ
  • 2024.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.06
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/05/01 03:39 】 |
意見募集 「絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する基準(素案)」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

概要
区では、建築物の高さを適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区の指定を検討しています。
その中で、既存不適格建築物の建替えや大規模敷地などにおいて、一定の条件を満たす建築計画については高さ制限を緩和することとしており、このたびその特例の認定等に関する基準(素案)を作成しました。この基準について、ご意見を募集します。

意見の募集期間
平成24年4月16日(月)から平成24年5月15日(火)まで

資料
・特例の認定等に関する基準(素案) (PDF 161KB
・高度地区計画書(案) (PDF 224KB
・【参考資料】概要 (PDF 371KB

意見の提出方法
(1)郵送
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京区都市計画部計画調整課宛

(2)電子メール
電子メールでのご意見はこちらから

(3)ファクシミリ
03-5803-1358
文京区都市計画部計画調整課宛

(4)持参
文京区都市計画部計画調整課(文京シビックセンター18階南)に、直接お持ちください。

資料の閲覧場所
ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階)
・行政情報センター(シビックセンター2階)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)

いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表する予定です。
なお、いただいたご意見に対しては個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

拍手[2回]





PR
【2012/04/06 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>