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【2024/04/20 20:09 】 |
朝日新聞 「マンション開発 紛争予防制度を 文京の住民団体が請願」

facebook.com から引用


マンション建築の反対運動にかかわる文京区の住民11団体が27日、区と住民と事業者が利害を調整し建築紛争を予防する制度の設置を求める請願を連名で区議会に提出した。
大手企業の社宅や工場跡地でマンション開発が進む 文京区では周辺住民と事業者のトラブルが頻発。 昨秋には住民の審査請求を受けた都建築審査会が、 小石川2丁目で建設中のマンションについて、 避難設備の不備を理由に建築確認を取り消す裁決を出している。



tokyo-np.co.jpから引用
マンション建設をめぐる紛争が相次ぐなか、事前に事業者と行政、地元住民で計画に問題がないかを話し合うための制度を求める請願が27日、 文京区議会に提出された。提出者には、マンション紛争や景観問題にかかわる 区内の11の住民団体が名を連ねた。来月2日に始まる定例議会で審査される。
区内では昨年11月、完売していた建築中のマンション(地上8階、地下2階建て)の建築確認が 取り消される事態が起きた。周辺住民の審査請求を受けた都建築審査会が、安全設備に不備があると判断した。マンションの建築主側は今月10日、都を相手取り、この審査会の裁決の取り消しを求める訴えを 東京地裁に起こした。



kenplatz.nikkeibp.co.jpから引用
ル・サンク小石川は05年6月にも「自動車車庫出入り口に面する道路(堀坂)幅員が6mに満たない」などの理由で都審査会が建築確認を取り消している。NIPPOと神鋼不動産は都市再生機構に対して「建設義務の完了期限を延期する要請」を出しており、直近の完成期限は16年7月31日まで延長されていた。この7月末を守れなければ、建築主は都市再生機構に対してペナルティーを負う。
譲渡契約書の12条には「建設義務の期限内に完成しない」など、契約内容の履行に違反した場合、「約9億円の違約金を支払う」と記載がある。同13条では契約違反に対して「催告によらず契約を解除できる」としている。契約解除となった場合には、建物を建築主の費用負担で取り壊して敷地を原状回復させ、さらに土地を都市再生機構に返還するという厳しい条件が付いている。
反対派の周辺住民の1人は「建築主とは対話をする場がない」と話す。裁判になれば建築主と東京都が争う行政訴訟となり、周辺住民の声は一段と届きにくくなる。建築主と周辺住民、自治体の3者が対話して解決策を導き出す制度が求められている。





東京新聞
「マンション建設 事前3者協議 制度に」
→こちらのサイト、
文京区議会
建設委員会会議録(2016年6月15日)
→こちらのサイト、
日本アーキテクチュア
「『確認取り消しマンション』塩漬けに」
→こちらのサイト、
日本アーキテクチュア
「完売後に確認取り消し、建築主の言い分」
→こちらのサイト、
日本経済新聞
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断」
→こちらの記事、
文京区議会議員 海津敦子のフェイスブック
「文京区議会の請願の取り扱いについて区民から不信感を持った記者会見がありました」
→こちらのサイト、
文京区議会議員 海津敦子のブログ
「マンション建築確認取り消しで生じる不幸を未然に防ごうという請願を『保留』で『お蔵入り』にしてしまう文京区議会の不条理」
→こちらのサイト、
本郷4丁目環境を考える住民の会
「文京区のマンション紛争」
→こちらのサイト、
千駄木二丁目の住環境と景観を守る会
「現在わかっているだけで紛争の数は20件もあるそうです」
→こちらのサイト、
文教地区大塚3丁目の景観と安全を守る会
「日経新聞で問題に ディアナコート茗荷谷翠景を含む文京区マンション紛争」
→こちらのサイト、
小石川のより良い住環境を考える会 ~プレシス文京小石川 静穏の杜 建設計画について
「日本経済新聞に掲載されました」
→こちらのサイト、
東京新聞
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」
→こちらの記事、
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらの記事、
NIPPO 神鋼不動産 「建築変更確認取消裁決取消請求事件」 →こちらの記事をご覧ください。







文京区長 成澤廣修 様

堀坂、六角坂の周辺住民は、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2016/05/28 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
日本経済新聞 「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断」

facebook.com から引用


東京都文京区でマンション建設を巡る住民と事業者のトラブルが相次いでいる。小石川ではほぼ完成している物件が建築確認の取り消し処分を受け計画が中断し、大塚では景観や安全性を巡って意見が食い違い、協議が折り合わない。交通の便がよいなど住みたい街として人気のエリアだが、行政も加わりマンション開発を話し合う場がないこともトラブル頻発の一因となっているようだ。

昨年、東京都中央区の建設会社などが計画した小石川2丁目のマンションに、東京都建築確認審査会が建築確認処分の取り消し裁決を出した。この物件は急な坂の途中に駐車場があり、近隣住民から交通事故が起きかねないと不安視する声が相次いでいた。災害時の避難に駐車場を使うことにしていたが、不備があったことも問題視された。マンションは約9割が完成していたが、契約者は解除を余儀なくされた。
近くの住民は「事業者の説明は一方的で建物の中身がよく分からなかった」と振り返る。事業者は「慎重に作業を進めてきたので建築確認の取り消しは想定外」と話す。

トラブルが起こる背景には、住民と事業者がマンション開発について協議する公の場が、行政によって設けられていないことがある。都内では狛江市や世田谷区などで条例により行政と住民、事業者による利害調整の制度が設けられている。 文京区は印刷工場跡などの準工業地域にマンション開発の余地があり、学校や緑も多く人気も高い。そのため、マンション計画が相次ぎ、トラブルも起こりやすい。区内では同様のトラブルが少なくとも20件ほどあるという。
文京区議会には制度導入を求める請願が出されているが、保留扱いのまま。文京区は「トラブルの解決に向けて取り組んでいく」というが、着地点は見通せていない。





日本経済新聞
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断」
→こちらのサイト、
文京区議会議員 海津敦子のブログ
「マンション建築確認取り消しで生じる不幸を未然に防ごうという請願を『保留』で『お蔵入り』にしてしまう文京区議会の不条理」
→こちらのサイト、
東京不動産売却査定
「新築マンション紛争 文京区で多発 高さ制限トラブル」
→こちらのサイト、
本郷4丁目環境を考える住民の会
「文京区のマンション紛争」
→こちらのサイト、
千駄木二丁目の住環境と景観を守る会
「現在わかっているだけで紛争の数は20件もあるそうです」
→こちらのサイト、
文教地区大塚3丁目の景観と安全を守る会
「日経新聞で問題に ディアナコート茗荷谷翠景を含む文京区マンション紛争」
→こちらのサイト、
小石川のより良い住環境を考える会 ~プレシス文京小石川 静穏の杜 建設計画について
「日本経済新聞に掲載されました」
→こちらのサイト、
東京新聞
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」
→こちらの記事、
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらの記事をご覧ください。







NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、

堀坂、六角坂の周辺住民は、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2016/03/30 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
第1254回東京都建築審査会の開催について
日時 平成27年9月7日(月曜日)午後1時30分から
場所 東京都庁第二本庁舎31階北側 特別会議室21
議題 1. 同意案件 17件
【用途許可】 2件
〔品川区北品川四丁目〕 危険物の貯蔵施設を含む建築物の改修
〔江東区有明二丁目〕 大学への用途変更
【その他】 4件
〔国立市北二丁目〕 一戸建ての住宅の新築
〔東大和市芋窪六丁目〕 病院(介護老人保健施設)の新築
〔多摩市大字和田〕 更衣室及び倉庫の新築
〔東久留米市本町四丁目〕 一戸建ての住宅の新築
ほか11件
2. その他
傍聴を希望される方は、事前に下記へ御連絡ください。
(傍聴の定員は30名です。傍聴希望者が定員を超えた場合は、当日の抽選により傍聴人を決めます。)
議事の順番は当日確定します。

問い合わせ先
東京都都市整備局市街地建築部調整課内
東京都建築審査会事務局
電話:03-5388-3334(直通)




藤原みさこと文京を創る会
「小石川2丁目マンション(堀坂)建築確認審査請求に関するお願い」
→こちらのサイト、
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらの記事をご覧ください。





文京区長 成澤 廣修 様

堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。




原麻里子のグローバルビレッジ
「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情
(平成20年10月28日)
→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。

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【2015/08/31 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
「林田力 新聞」でル・サンク小石川後楽園の建設現場がとりあげられました




ル・サンク小石川後楽園の建設現場は、景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会・建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれた。

小石川二丁目マンション問題 を取り上げてくださった
「林田力 新聞」感謝いたします!



林田力 新聞
(2015年5月30日)
→こちらのサイト、
アール500エム
「ルサンク小石川後楽園が執行停止」
→こちらのサイト、
アール500エム
「ルサンク小石川後楽園の建築確認取消」
→こちらのサイト、
1881 - (株)NIPPO - 株式掲示板
「東京都建築審査会は平成27年11月2日付でルサンク小石川後楽園の建築確認を取り消す裁決を行いました」
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ
「行政のミスで確認取り消し 損害賠償は認められるか」
→こちらのサイト、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
原麻里子のグローバルビレッジ「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」で紹介されました →こちらの記事をご覧ください。





NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。



住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情
(平成20年10月28日)
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事、をご覧ください。

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【2015/06/01 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
東急不動産 デザインネットワークス 「(仮称)ブランズシティ久が原計画」

rokugouyousuimamoru.blog.fc2.com から引用

建築計画の概要
[建築主] 東京都渋谷区道玄坂1-21-2
東急不動産株式会社住宅事業ユニット首都圏住宅事業本部
[設計者] 東京都世田谷区宮坂1-37-15
株式会社デザインネットワークス
[施工者] 未定
[名  称] (仮称)ブランズシティ久が原計画
[所在地] 東京都大田区鵜の木1-192-3ほか(地番)
東京都大田区鵜の木1-5(住居表示)
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上12階 地下1階
[住戸数] 278戸
[基礎工法] 場所打ちコンクリート杭(拡底杭)
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 8,423.15m2
[建築面積] 3,085.15m2
[延床面積] 23,113.41m2


※ 東京都環境局自然環境部緑環境課 「25環自緑相第264号」 (仮称)大田区鵜の木計画 から引用



近隣の安全環境を無視した強引な計画に反対の声があがっています。

六郷用水散策路の安全と景観を守る会
「鵜の木の緑がなくなります!」
→こちらのサイト、
奈須りえ氏のブログ
「2,600坪の樹木5,391本が8本に!大田区の緑が減るのはどうしてか」
→こちらのサイト、
マンション・チラシの定点観測
「『奇跡の森』を伐採 不動産会社は企業の社会的責任を果たしているか」
→こちらのサイトをご覧ください。

東京都、特別区、市町村合同策定
「緑確保の総合的な方針」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。





NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2015/01/18 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
モリモト ナチュラル設計企画 菊池建設 「(仮称)文京区千石3丁目計画新築工事」

※ 千石3-31付近

建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区丸の内2-4-1
丸の内ビルディング14階
株式会社モリモト
代表取締役社長 森本 浩義
03-6368-8154
[設計者] 東京都目黒区上目黒1-16-6
株式会社ナチュラル設計企画一級建築士事務所
代表取締役 根岸 宏
03-5721-2221
[施工者] 東京都西東京市谷戸町3-17-6
菊池建設株式会社
代表取締役 菊池 俊一
03-5339-3991
[名  称] (仮称)文京区千石3丁目計画新築工事
[所在地] 東京都文京区千石3丁目11-7ほか(地番)
東京都文京区千石3丁目31-12(住居表示)
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上7階
[高 さ] 20.77m
[基礎工法] 既成コンクリート杭
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 599.25m2
[建築面積] 395.70m2
[延床面積] 1,852.03m2
[連絡先] 株式会社モリモト 事業推進部 伊藤 山崎


おとめ湯跡地です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から
教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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黄色いノボリはためいていました!!
詳しくは
こちら


www.facebook.com から引用

堀坂、六角坂の周辺住民も、
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


☆ 緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。
【2014/08/05 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
日経アーキテクチュア 「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」

※ 朝日新聞 2014年3月20日


kenplatz.nikkeibp.co.jp から引用
近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事務所ビルの建築確認処分の取り消しを求めていた裁判で3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判決を下した。日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の建築確認業務の運用に影響を与えそうだ。
訴訟の対象となった建物は、さいたま市内に建設中の事務所ビル。2013年1月に着工、14年6月の完成予定で工事が進んでいる。敷地の用途は商業地域で、東側に第一種住居地域が隣接する。
中高層建築物が敷地外部に及ぼす日影時間の制限は、建築基準法第56条の2で規定され、関連する施行令や自治体の条例で具体的な数値を定める。このとき道路などに面した敷地では、建基法施行令135条の12第1項1号による緩和が認められる。裁判では、この施行令条文中に記載されている「幅」の解釈が争点となった。



※ さいたま地方裁判所 平成25年(行ウ)第24号 建築確認通知処分取消請求事件 平成26年3月19日判決



[建築主] ソフトバンクモバイル株式会社代表取締役社長兼CEO 孫正義
[設計者] 大成建設株式会社一級建築士事務所 安田孝
[施工者] 大成建設株式会社関東支店執行役員支店長 村田誉之
[所在地] さいたま市大宮区吉敷町4丁目264-8
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階
[敷地面積] 7,790.76m2
[建築面積] 4,230.50m2
[延床面積] 28,950.55m2
[用  途] 事務所(ネットワークセンター)
[確認機関] ビューローベリタスジャパン株式会社
この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。



天沼台 みな月会 ホームページ →こちらのサイト、
日経BP社
「日影の算定方法に違法判決、さいたま地裁」
→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「発散方式敗訴で注目を集めている昭和52年10月31日付建設省住指発第778号通達添付図」
→こちらのサイト、
生活産業研究所
「日影規制の発散方式に違法判決が下った件」
→こちらのサイト、
原麻里子のグローバルビレッジ
「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」
→こちらの記事をご覧ください。










NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん
コンプライアンスを謳っておられる大企業が
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。


文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情(平成20年10月28日) →こちらの記事をご覧ください。

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【2014/03/27 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
新宿区下落合4丁目 損害賠償請求事件 マンション業者敗訴

東京地方裁判所 平成22年(ワ)第31348号 損害賠償請求事件 判決書


5 争点(5) (原告の損失補償請求が認められるか)について

(1) 原告は,本件安全認定の違法を理由として本件建築確認が取り消されたことにより,本件安全認定や本件建築確認の有効性を信頼した原告の本件建築物に係る財産的価値が失われたのであるから,特別の犠牲を課された原告には信頼保護原理から派生する財産保護のために憲法29条3項に基づき損失補償請求権が認められるべきであると主張する。

(2) そこで検討するに,まず,建基法43条を受けて定められた安全条例4条所定の接道義務の趣旨は,平常時における円滑な通行や災害時における避難,消火及び救助活動のための通路の確保を図りもって国民の生命,健康及び財産の保護を図る(同法1条)ことにあると解されることからすれば,建基法等が定める接道義務による制約は公共の安全を図るための内在的なものであり,これを本件訴訟に即していえば,原告には,そもそも本件土地につき安全条例4条1項所定の接道義務が充足されるのと同等の安全性を備えた建築計画に沿った土地利用しか許されないとの内在的制約が課されていたというべきである。そうすると,本件安全認定等によって本件建築計画に沿った建築工事を続行できなくなったことも当該内在的制約が顕在化したものにすぎないと解することができる。

(3) また,我が国においては,取消訴訟等の抗告訴訟や審査請求等の手続により行政処分の効力を争えることとされており,本件安全認定や本件建築確認のような受益的行政処分についても,当該処分の名宛人以外の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者が取消訴訟等によって当該処分の有効性を争うことができる(行政事件訴訟法9条)のである。そして,その帰趨によっては当該処分が取り消される可能性もあるのであるから,当該名宛人は,利害関係人として当該取消訴訟に参加し,当該処分が維持されるよう必要な訴訟活動をすることも可能である。そして, 当該名宛人が, 当該処分の有効性を前提に行動し, その後取消訴訟等によって当該処分が無効とされたことで何らかの不利益を被ったとしても,そのような不利益は,基本的には,我が国が上記のとおり抗告訴訟等の手続により行政処分の効力を争い得ることとしたことに必然的に伴うものであり広く国民が甘受すべき一般的な犠牲にすぎないとも解し得るところである。

(4) さらに,本件については次の事情を指摘することができる。すなわち,本件安全認定がされることを停止条件として本件土地を購入するなど原告が本件安全認定の有効性を前提に行動していたことは確かであるが,本件安全認定がされてから2か月も経たない平成17年1月12日にはD管理組合から第一次審査請求がされていたのであり,原告やソフトアイとしても同年4月26日に説明会を実施した際に,周辺住民らから本件建築計画の安全性について疑義が呈されるなどして本件土地に本件建築物を建築することに対する強い反対意見が述べられたのを受けて,最終的に本件安全認定の有効性がどうなるのか分からないが最終的な判断には従わざるを得ないなどと述べていた(乙10)ように,比較的早期の時点から,本件安全認定が取り消されるおそれを抽象的にせよ認識していたのである。また,原告及びソフトアイは,平成19年4月17日に説明会を実施した際にも,周辺住民らに対して同月25日から建築工事に着工する旨説明するとともに,第一次審査請求に係る訴訟や第二次審査請求に関して「負ければそこでいったんストップしてやり直しです。私も申し訳ないですけど,私どもが勝てば,今着手したものがむだにならない。でも負ければむだになるかもしれません。むだを覚悟でやっている。」,「リスクを負ってでももうやりましようというのが金綱社長(注:原告代表者)の考えでもあるわけです。」などと審査請求等の結果で建築工事が続行不可能となったとしてもその不利益は建築主において甘受するものと認識していたことがうかがわれる(乙15)。そして,以上で指摘した点からすれば,原告は,幾度にもわたる説明会や本件安全認定等の有効性を巡る審査請求や訴訟を通じて,本件安全認定等の問題点を認識し,同日に建築工事に着工した時点において本件安全認定等に違法がある可能性を理解していたものと推認されるのである。

(5) 以上のとおり,本件建築物の建築工事が続行不可能となったことは内在的制約が顕在化したものにすぎず(上記(2)) ,抗告訴訟等の手続により行政処分が取り消されることによる不利益もまた一般的な犠牲にすぎないと解されること(上記(3))に加え原告としても本件安全認定等が取り消され得る可能性や取消しに伴う財産的損失を認識しつつ本件建築物の建築工事を開始していること(上記(4))などからすれば,本件安全認定等の取消しによって原告の本件安全認定等の有効性に対する信頼が害されたことで,原告に憲法29条3項に基づく損失補償を要するような特別の犠牲が生じたと認めることはできないと解するのが相当である。

(6) ア これに対し,原告は,昭和56年最判及び昭和49年最判を引用して原告の信頼保護原理から派生する財産保護のために損失補償請求が認められるべきと主張する。しかし,上記各最判は,工場誘致計画の存続(昭和56年最判)や行政財産の使用許可の存続(昭和49最判)に対する信頼が無条件に保護されると判断したものではなく,昭和56年最判については,「やむを得ない客観的事情Jにより工場誘致計画を変更することを許容しているのであるし,昭和49年最判についても,公共的な目的に使用する必要が生じた場合には使用許可の撤回が許されるとしているのである。そうであるとすれば,本件においても,本件安全認定等の有効性に対する信頼が無条件に保護されると解するのは相当ではないというべきところ,原告に憲法29条3項により保護するに値する信頼が生じていないことは上記(2)から(5)までのとおりであるから,原告の上記主張は採用できない。

イ また,原告は,安全認定は区長の専門的な判断によりされるもので,建築確認それ自体とは異なり一級建築士にはその適法性を判断することはできないから,原告には何らの落ち度はないと主張する。確かに安全認定には区長に一定の裁量が認められるのであるから,安全認定にはその他の形式的な基準値の充足不充足とは判断の仕方が異なる点があるとはいえるものの,上記1(1)ア(イ)のとおり,安全条例4条3項にいう「安全上支障がない」というのは,同条1項が求める接道の基準を充たすことで確保されるのと同程度に,平常時の円滑な通行のみならず災害時における避難,消火及び救助活動に支障を来さないような状況にあると判断できる場合であることを要すると解されるところ「同条1項が求める接道の基準を充たすことで確保されるのと同程度」の安全性がし、かなるものであるかは接道義務に精通する専門家である一級建築士であれば十分に判断可能な事柄であって,こから本件建築計画が同程度の安全性を備えたものかを判断することは一定程度可能であるから,原告が主張するように,原告に何らの落ち度もないということはできない。

(7) したがって,憲法29条3項に基づく原告の損失補償請求は理由がない。

6 結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。





堀坂、六角坂の開発についての署名活動に
「たぬきの森」の周辺住民の方にご署名をいただきました。

下落合みどりトラスト基金の皆様の活動を応援しております。

→こちらのサイト、
藤原みさこと文京を創る会
「絶対高さ制限&たぬきの森勝訴」
→こちらのサイト、
Suzuki's Blog
「下落合四丁目たぬきマンション処分取消損害賠償請求訴訟が棄却」
→こちらのサイト、
有限会社埼玉建築職人会 建築日記
「裁判で建築確認が取り消された」
→こちらのサイト、
新日本建設
「(仮称)エクセレント目白御留山」
→こちらの記事をご覧ください。

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会
「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2014/02/05 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました





麹町ワールドスタジオ 原麻里子のグローバルビレッジ
【出演】 原 麻里子
【ゲスト】 東京都国立市元市長 上原公子さん、
弁護士 農端康輔さん、
「景観と住環境を考える全国ネットワーク」事務局 次長 上村千寿子さん
www.youtube.com から引用




文京区のマンション紛争を取り上げてくださった
関係機関の皆様感謝いたします!




原麻里子のグローバルビレッジ
「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」
→こちらのサイト、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました →こちらの記事をご覧ください。







NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。




住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情
(平成20年10月28日)
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事、
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました →こちらの記事、
小石川植物園を守る会
「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」
→こちらの記事をご覧ください。

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【2013/08/01 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
「星野公平ニュース」に小石川2丁目マンション(文京区堀坂)の無秩序な開発・建設に関する記事が掲載されました

hoshino.jcpweb.net から引用


「2013景観と住環境を考える全国ネットワーク」の全国集会に参加

「高層マンション」の対策等について勉強してきました。
(6月1日(土)東京法政大学市ヶ谷キャンパス)

集会の内容は、

① 第一部 全国マンション紛争の現状報告 
日影、圧迫感、町並み破壊、住環境破壊、景観破壊など、地域のあり方を否定するマンション計画について全国の一般市民が報告し、現状のまちづくり制度の問題点を明らかに。
1) 向ヶ丘遊園(川崎市)の緑を守り、市民いこいの場を求める会
11年にわたる闘いで緑を残すと共に集合住宅を一戸建てに変更させ、2010年の緑の都市賞を受賞したとか。
2) 船岡山裁判、京都会館保存運動
京都市の景観条例は参考になる。
3) 名古屋の状況と沖縄での超高層反対運動
後藤徹さんの報告です。建築基準法ぎりぎりに立てたがる。日影図問題解説。
4) 千葉市高度地区見直しについて  桑名市も消防車のはしご車の届く高さに制限して行くべきではないか。
5) 浦和ドミノマンション(さいたま市)の実態と問題点
一昨年通った所がそうなのか。地権者と開発業者は何を考えているのだろう。
6) 二子玉川(世田谷区)の環境を守る会
区画整理、再開発会議でもよく出てくるところです。ビル風がひどいらしい。武蔵小杉と合わせて観に行きたい。
7) ライオンズマンション京町周辺(横浜市と川崎市にまたがる)に在住の近隣  施主側と行政の不誠意。暴力行為も発生している。
8) 小石川2丁目マンション(文京区堀坂)の無秩序な開発・建設を考える会
見てきました。狭い坂道に沿って巨大マンションです。通学路も守れません。
9) 順天堂再編事業(文京区お茶ノ水)による問題点を考察するネットワーク
文教地区に100メートルを超える巨大建物。


② 第二部 なぜ日本ではマンション紛争が起きるのか
1) 講演 なぜ日本で建築紛争が絶えないのか
講師 日置雅晴氏(景住ネット代表・早稲田大学法科大学院教授)
問題は、①開発の自由と財産権至上主義 ②都市計画規制が緩すぎる ③建築規制は最低限以下のもののみ確認による抑制 ④社会の住環境に対する感覚の鈍さにあると指摘。外国の例をスライドで紹介。日本にも近江八幡や松阪に良い例がある。
2) 報告 ベレビュー(アメリカ)の町並みの仕組みと市民意識 伊藤博樹氏
規制とは自分の自由を奪うのではなく、自分の財産の価値を守ってくれるもの。
3) 報告 西宮市の現状と問題点 高橋倫恵氏
目神山地区や甲陽園はり半跡地の事例報告。紛争をきっかけにまちづくりに生かす。行政も地域に入って行く勇気を。


③  第三部 空き家・空き地をどうするか
全国の空き家推定800万戸、新築住宅年間80万戸建設、人口減少・マンション紛争・超高層乱立、住宅街の空き家・シャッター通り、地域のつながりと安心をどう取り戻すのか。
1) 基調報告 山本理顕氏
住宅 家族 プライバシー 再生産の流れを説明。
2) 報告 4題
a) 松本恭治(住宅問題研究者)空き家、高齢化・人口減少時代の都市・住宅問題
b) 小磯盟四郎(川崎まち連)武蔵小杉の高層による日影と風害
c) 三橋重昭(中小企業診断士)商店街の空き地・空き店舗問題
d) 林厚見(東京R不動産)新しい取り組み
3) 対談 山本理顕氏と五十嵐敬喜氏
五十嵐敬喜氏の土地総有論、山本理顕氏の建築士に主体性はないが印象に残った。


6月2日(日)は、現地見学(超高層乱立の武蔵小杉、文京区のマンション紛争)でしたが、武蔵小杉は遠いために、午前中に文京区の3つのマンション(堀坂、善光寺坂、網干坂の紛争地)を巣鴨から水道橋まで、ひとりで歩いて見てきました(約2時間半)。小石川では住民の方の話も聞くことができました。



小石川二丁目マンション問題 を取り上げてくださった
「星野公平ニュース」感謝いたします!



星野公平ニュース No.187
(2013年6月13日)
→こちらのサイト、
原麻里子のグローバルビレッジ「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」で紹介されました →こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事をご覧ください。





NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。



住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情
(平成20年10月28日)
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事、をご覧ください。

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【2013/06/13 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました

machi-kaeru.com から引用

6月2日(日)
建築紛争現場ツアー


午前9時30分飯田橋西口集合 または 武蔵小杉駅10時30分 集合
午前のみ、午後のみの参加も可能です。

 (午前) 超高層乱立の小杉
 (午後) 文京区のマンション紛争
6月2日(日) PM
文京区のマンション紛争


坂道と文化遺産でつくられた景観が魅力の文京区。住環境を重視する区民と開発圧力の狭間で建築紛争が多発している。

堀坂善光寺坂網干坂の紛争地を巡る。

小石川二丁目マンション問題を取り上げてくださった
景観と住環境を考える全国ネットワークの皆様に
感謝いたします!

2013年 景住ネット全国集会 in 東京 →こちらのサイト、
藤原みさこと文京を創る会
「マンション紛争現地ツアー」
→こちらのサイト、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事をご覧ください。






NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。



住民の要望を集約した「7項目の要望」を尊重してください →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情
(平成20年10月28日)
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事、
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました →こちらの記事、
小石川植物園を守る会
「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」
→こちらの記事をご覧ください。

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【2013/05/07 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
文京区議会藤原美佐子議員のレポート No.7 夏休み自由研究特集号「マンション紛争はなぜ起こる」で小石川二丁目マンション問題が紹介されました

m-fujiwara.net から引用

堀坂の事例をみると、旧富士銀行から20億以上と言われる価格でURに売却された土地はもともと周辺道路が狭く、最大斜度18%の急傾斜地で、巨大マンションに相応しくない土地柄なのに、URは住民との調整もせずに堀坂の道路拡幅の覚書を区と交わし、それを基に巨大マンション建設ができると信じたNIPPOと神鋼不動産が、約45億という法外な価格でURから購入したという背景がある。
道路拡幅を画策した区は開発許可を免除し、建築確認の指導に当たった東京都は工事完成時点で6m幅になっていればよいと指導したため、狭いままで建築確認が下り、結果として東京都建築審査会は確認を取り消した。
後づけの区の開発許可は、敷地内に車寄せがなく、斜度18%に車の出入り口など周辺住民の安全を無視したものなので、これについても審査請求と取消訴訟が進行中だ。

小石川二丁目マンション問題を紹介していただき
ありがとうございます!


景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。




堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/09/10 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
小石川3丁目で重層長屋新築工事が中断しているとの情報が入りました

※ 小石川3-17付近

善光寺坂の周辺
澤蔵司稲荷裏側崖地です。

文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます
文京区建築審査会 23文建審・請第3号事件)。

文京区には
設計者(MKS設計)に対し
適確に指導していただきたいです。

狭隘にある 289.67m2敷地
18戸重層長屋建設する計画です。


新宿区下落合4丁目(たぬきの森)で
路地状敷地の重層長屋の建築確認が取り消された事件は有名です。


資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


※ 建築基準法第9条の規定による工事停止の命令の公示


※ 朝日新聞2012年6月26日夕刊 ※ 日経アーキテクチュア2012年10月10日号

※ 世田谷区は、「小屋裏物置等の取扱い」を改正・・・より厳密な基準に


日経アーキテクチュア
「すぐ役立つ判例解説 第1回 建築確認の執行停止建築審査会が決定 ― 取り消し訴訟が早期解決する可能性も」
→こちらのサイト、
お結びの会
「澤蔵司稲荷たくぞうすいなり裏問題 ― 小石川3丁目の重層長屋 建築審査会で執行停止決定・取消裁決」
お結びの会 →こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「小石川三丁目の重層長屋」
SUZUKI's Blog →こちらのサイト、
東泉丘地区マンション対策協議会のブログ
「文京区小石川の重層長屋」
→こちらのサイト、
下落合みどりトラスト基金
「『小石川3丁目重層長屋』の建築確認取り消し」
下落合みどりトラスト基金 →こちらのサイト、
日本経済新聞
「世田谷区が“脱法長屋”防ぐ条例案 」
→こちらのサイト、
読売新聞
「『重層長屋』建設を制約…世田谷区」
「重層長屋」建設を制約…世田谷区 : 住宅・不動産ニュース : ホームガイド : YOMIURI ONLINE(読売新聞) →こちらのサイト、
MSN産経ニュース
「『旗ざお地』の大規模長屋規制へ 世田谷区が条例改正素案」
「旗ざお地」の大規模長屋規制へ 世田谷区が条例改正素案 - MSN産経ニュース →こちらのサイト、
東京新聞
「困った “旗ざお長屋” 世田谷区、規制へ」
東京新聞:困った“旗ざお長屋” 世田谷区、規制へ:社会(TOKYO Web) →こちらのサイト、
ハッピーリッチになろう!サラリーマン大家奮闘記
「重層長屋は既存不適格物件になるか?」
→こちらのサイト、
不動産投資コラム
「法の目をかいくぐる不動産投資で成功を目指す」
健美家 不動産投資の情報サイト →こちらのサイトをご覧ください。

新日本建設
「(仮称)エクセレント目白御留山」
→こちらの記事をご参照ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご参照ください。




堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/06/01 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
神奈川新聞 「盛り土規制 川崎市も動く」
http://www.lushlife.biz/ から引用

まちづくり・環境運動川崎市民連絡会(まち連)の小磯盟四郎事務局長は語る。「これが『意図的盛り土』と言われる典型例」。現在、まち連でも特に対策に力を入れている問題という。

横浜市の斜面地建築物条例では、明確に「意図的盛り土」を禁じている。
「何で横浜で可能なことが川崎でできないのか」。小磯さんは疑問を投げかける。「条例の運用が甘いということで、川崎が狙い撃ちされている。乱開発の吹きだまりにされてはたまらない」。





文京区長 成澤廣修 様、
意図的盛り土許さないでください。

文京区斜面地狙い撃ちされては困ります。

日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
毎日放送 VOICE 憤懣本舗
「神社を見下ろすマンション」
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/05/26 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
日経アーキテクチュア 「意図的な盛り土は建築基準法違反」

※ 日経アーキテクチュア 2005年6月27日号から引用

横浜地方裁判所は、意図的な盛り土によって建てられるマンションは建築基準法に違反していると判断。竣工済みのA棟による日照被害が大きい原告4人に対して計240万円を支払うよう、オリックス・リアルエステートと明建、栗本建設工業の計3社に命じた。

裁判所は、「自由に盛り土した後の地盤面を基準にすれば、絶対高さや容積率などの規制が空文化する恐れがある」として、盛り土には一定の制限が必要との考えを示した。

※ あかもん坂の緑と環境をまもる会ニュースから引用

3つの地下室マンションは、違法建築
事業者に損害賠償を命令、建築差止は認めず


判決は、これを「意図的な盛土」であり「建築物全体の面積を増加させる目的でなされた盛土である」と明快に断定。




日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。
意図的な盛り土をしない設計にしてください。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
神奈川新聞
「盛り土規制 川崎市も動く」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/05/21 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
毎日放送 VOICE 憤懣本舗 「神社を見下ろすマンション」

http://blog.goo.ne.jp/taruminoyama/ から引用


http://gokublog.seesaa.net/ から引用

緑豊かな垂水神社(吹田市)のすぐ隣に持ちあがった
マンション建設計画について放送されました。

地下室マンション反対の署名活動がされています。

読売新聞
「『鎮守の森』住民守った マンション計画、反対運動実る」
→こちらの記事、
垂水神社
「隣接マンションについて」
→こちらのサイト、
鎮守の杜を守ろう
「石走る垂水の上の早蕨の 萌え出づる春になりにけるかも」
→こちらのサイト、
趣味とボランティア活動で人生楽しく!!!
「垂水神社の森にマンション建設計画 建設予定地を見る」
→こちらのサイト、
鎮守の杜を守る会の舞台裏
「どうやら垂水神社の運動は熱そうだ」
→こちらのサイト、
極もん底値ブログ
「鎮守の森と名水の垂水神社へ初詣」
極もん底値ブログ →こちらのサイトをご覧ください。

マンション管理組合つれづれblog
「ご近所悩ます『合法』建築」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイト、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事をご参照ください。





堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情 →こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/03/06 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
住まいを提供する企業として近隣への配慮を求む!

kawasumityou.blog15.fc2.com から引用

大阪市、京都市、名古屋市、兵庫県尼崎市、
4地区合同の住民運動に発展しているようです。



安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました→こちらの記事をご参照ください。

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名古屋市瑞穂区川澄町地図
→こちら
【2012/03/04 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
日建ハウジングシステム 設計 「(仮称)稲毛プロジェクト新築工事」


http://blogs.yahoo.co.jp/meimama10311031/ から引用


建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区外神田4丁目14番1号
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
常務取締役 住宅事業部長 伊藤 彰敏
東京都港区虎ノ門1丁目11番2号 虎ノ門平和ビル
三信住建株式会社
代表取締役社長 信田 博幸
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
大成建設株式会社
代表取締役社長 山内 隆司
千葉県千葉市美浜区ひび野1丁目4番3
新日本建設株式会社
代表取締役 金綱 一男
[設計者] 東京都文京区後楽1丁目4番27号
株式会社日建ハウジングシステム 一級建築士事務所
宇佐美 博之
[施工者] 未定
[名  称] (仮称)稲毛プロジェクト新築工事
[所在地] 千葉市稲毛区稲毛東4丁目1291番1, 同番3, 同番5, 1310番7, 1325番6(地番)
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階
[住戸数] 991戸
[棟 数] 5棟
[高 さ] 48.76m
[基礎工法] 杭基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 38,134.56m2
[建築面積] 15,131.50m2
[延床面積] 116,030.40m2
[連絡先] 株式会社ユー・エス・アイエンジニアリング一級建築士事務所 成田 松本
03-3279-5858



近隣の安全環境を無視した強引な計画に反対の声があがっています。


未来を信じて!
~アルコール工場跡地の問題~
未来を信じて!〜アルコール工場跡地の問題〜 |Yahoo!ブログ →こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「大規模マンション計画 JR稲毛駅近くの工場跡地 15年完成予定」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイトをご覧ください。

朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/22 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
朝日新聞 「文化財の景観保全 原告の権利認めず」

朝日新聞2012年2月18日朝刊

「銅御殿」と呼ばれる国の重要文化財「旧磯野邸」(文京区小石川5丁目)の隣に建設された12階建てマンションを巡り、近隣住民らが文化庁に対し、文化財を守るための措置をマンション建築主に命じるよう求めた行政訴訟で、東京地裁(八木一洋裁判長)は17日、原告の訴えを却下する判決を言い渡した。
裁判は、文化財と周囲の景観について、近くに住む住民に、保護すべき具体的な利益(景観利益など)が認められるのかが争点だった。
判決は、原告の主張する「良好な景観の恵沢を受ける利益」は「権利といえるほどの明確な実体を有するものではない」とした。その上で、文化財保護法は、近隣住民の景観などの利益を具体的に保護することを規定しておらず、原告には訴えを起こすことができる「原告適格」がないとして、訴えを却下した。
原告側は、近隣住民には文化財の価値や良好な景観を享受する利益があると主張。マンション建設で生じるピル風で建物が破損する恐れがあるとして、風害を起こす建物を建築しない命令を出すよう文化庁長官に求めていた。
判決後に記者会見した弁護団は、「文化財を守ろうという人が原告適格を持つ道を閉ざした」と批判した。周囲の景観も含めた「面的な文化財保護が必要」とする主張も受け入れられなかったとし、控訴を検討するという。
湯立坂の皆様の活動を応援しております。

『銅御殿』マンション問題 ビル風影響など懸念→こちらの記事、
読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
→こちらの記事、
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」
~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/18 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
三菱地所レジデンス 大豊建設 「(仮称)文京区小日向1丁目計画」

※ 小日向1-23付近

建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区大手町1-6-1 三菱地所レジデンス株式会社
都心事業部長 小山 健介
03-3287-7754
[設計者] 東京都中央区新川1-24-4
大豊建設株式会社一級建築士事務所
木村 憲一
03-3297-7014
[施工者] 東京都中央区新川1-24-4
大豊建設株式会社東京支店
取締役 執行役員 支店長 森 克己
03-5541-5022
[名  称] (仮称)文京区小日向1丁目計画
[所在地] 文京区小日向1丁目72番外(地番)
文京区小日向1丁目23番(住居表示)
[地域・地区] 第一種低層住居専用地域
準防火地域、第一種高度地区
容積率 150%
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階
[高 さ] 9.99m
[基礎工法] 直接基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 1,602.16m2
[建築面積] 1,114.40m2
[延床面積] 3,561.27m2
[連絡先] 東京都杉並区高円寺北2-3-1
ラン株式会社一級建築士事務所 鹿野 野澤
03-5327-3981



緑豊かな小日向1丁目住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から
教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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ポスター横断幕はためいていました!!
詳しくは
こちら


www.facebook.com から引用

堀坂、六角坂の周辺住民も、
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


☆ 緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。
【2011/12/02 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」 ~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~

http://machi-kaeru.com/ から引用

日 時: 2011年12月4日(日)13時30分~
場 所: 全水道会館(水道橋駅徒歩2分)
会 費: 2000円(会員1500円、学生500円)
主 催: 景観と住環境を考える全国ネットワーク
後 援: 学芸出版社

資料作成の都合上、事前に下記HPからお申込ください。
http://machi-kaeru.com/
お問い合わせ先
 (03) 5215-5516



急坂の細い道に面して100戸を超える巨大なマンション、低層住宅のとなりにワンルームマンション、国の文化財のとなりに高層マンション、拡幅予定の道路沿いに既存不適格になること確実な容積オーバーの高層マンション、などなど

今文京区には周囲の住環境を一変、悪化させるような計画が目白押し、紛争が絶えません。



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
堀坂、六角坂の住環境に配慮してください。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」
のブログで紹介されました
→こちらの記事、
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です
こちらの記事をご参照ください。

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【2011/11/08 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
丸紅 安藤建設 「(仮称)グランスイート六義園 新築工事」

※本駒込6-13付近
周辺の写真は こちら!

建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区大手町1丁目4番2号
丸紅株式会社
首都圏マンション事業室長 森谷 和徳
03-3282-3922
[設計者] 東京都港区芝浦3丁目12番8号
安藤建設株式会社一級建築士事務所
越智 一輝
03-3457-9267
[施工者] 東京都港区芝浦3丁目12番8号
安藤建設株式会社 住宅事業部
執行役員事業部長 小比類巻 斎
03-3457-9393
[名  称] (仮称)グランスイート六義園 新築工事
[所在地] 文京区本駒込6丁目373番14、15、48(地番)
本駒込6丁目13番19号(住居表示)
[地域・地区] 商業地域・容積率400%
防火地域・35m高度地区
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上11階
[高 さ] 34.95m
[基礎工法] 杭基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 455.12m2
[建築面積] 252.51m2
[延床面積] 1,933.33m2
[連絡先] 東京都港区浜松町1-12-8 横須賀第8ビル2階
株式会社CAST-UD (キャスト ユー ディ―)
担当 中村、川村
03-6403-5358



六義園周辺住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から
教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

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ノボリ垂れ幕はためいていました!! 詳しくは こちら




堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


☆ 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご覧ください。
【2011/11/04 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
平成23年度 第1回 東京都文京区都市計画審議会 議事録

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

日時:平成23年7月11日(月)
午後2:00~3:50
場所:文京シビックセンター24階
区議会第1委員会室
議題:東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)

(中略)

○市川会長 じゃ、萬立さん、いかがですか。
○萬立委員 先ほど、今後の住民合意を得るための説明会などではさまざまな意見が出ておりましたけども、予定を見ますと、今年度中に5カ所ずつ、第3次案まで3回やられるということですが、意見がどこでどう収束していくかというところがなかなか大変なところで、さっき部長が言われたように、さまざまな意見があると思うんです。それと、この間の都市計画審議会で話されたことを伺っていますと、やはり住民合意が非常に大切であって、その具体化されたところで、下におろされた議題がそれこそ3分の2以上の賛同がないと、これは進んでいかないものなんですよというような話し合いがされていると思うんですけども、そこの判断をどうしていくのかというところは、進めながらになると思うんですけども、慎重にしていく必要があるんじゃないかなと思うんですけども、とりあえず3回、5カ所ずつとした根拠は何か。
それと、どういう状況で住民合意が得られたなという判断をされるのかということが2つ目。
それから、同時に、速やかに告示をしないと、それまでにどんどん放題建ててしまうよということが確かにあると思いますから、尐なくともこういう議論を今、審議会でも始めて、高さ制限を設けていくという時期に入っているわけですから、いわゆる駆け込み建設というものにどう対処していくのか、こういったものは今どうお考えでしょうか。
○市川会長 ご質問はですね、具体的に説明を行う場所の数と回数。それから、これで合意に至るだろうという大体の到達点の目安。あとは、そうやって議論を重ねていけば、その間にもどんどん、どんどん駆け込みで建っていってしまうと、それについてどうなのかと。この3点について事務局からお願いします。
○中村幹事 回数の根拠って面と向かって言われてもちょっと困るんですが、通常1回では尐ないですよね。だから2回は当然やるわけなんですが、ただ、日程的にですね、3回もぎりぎりの回数でございまして、ただ今年度については、まずやってみたいということで、こういったスケジュールをお示しをしているものでございます。5地区は、都市マスのときと同じようなエリアの分け方で行うというものでございます。今は土日をフル活用して説明会をやりたいということで考えてございます。
それから、合意の段階でございますけれども、3分の2という数字はですね、これは確定したものでございませんので、いろいろな説明会で出た意見ですとかパブコメですとか、いろいろな意見とか、はがき等で来ると思いますが、そういったものを一定集計したものを都計審にお諮りした上で決定していきたいというふうに思っております。
それから、駆け込みについては、法律上はですね、何ていいますか、防ぎようがないといいますか、法に基づいた手続ですので、とめることできないということでございますけれども、周知について十分行っていきたいというふうに思ってございます。
○萬立委員 ぜひ説明会は集める努力のほうも同時に行っていただきたいと思いますね。集める努力というのは、それぞれ住民の皆さんにどういう影響が出るのかということがよくわからないと、これは当然わざわざ会場まで足を運ぶということにならないと思いますから、なぜ大事で、そしてなぜ区としてこれを今決める必要があるのかというようなことを含めた説明会の周知と大切さというものを、これをぜひ徹底すべきだということと、今、土日を中心にというふうに言われましたが、例えば9月にするというと、尐なくとも区有施設、土日、夜使えませんから、こういった問題なども含めて、場所の確保ももう尐し検討する必要があるんじゃないかと思います。
いわゆる駆け込みの問題は、確かに法的にはそうですけども、現に私の近所でも、この案でいきますと22メートルのところに9階建てが建とうという計画がありますから、いつ告示されるかという問題があるんだけども、尐なくともこういう議論をしていて、こういう方向で出そうとしているときに、片や建てられるからといって建てていくことを見過ごすということは、やはり法的という前に、やはり住民の皆さんの感情としても、もしそれを許せば悔いを残すことに、区としてもなる可能性があるなと思いますので、そこはきちんと指導をするということを据えながら進めていくべきだと思います。
○市川会長 まあご意見ということであります。ほかにどなたかご意見ありますか。
ちょっと時間も押してきましたので、最後にですね、高さ制限というのは勝手に決めるわけじゃなくて、まちづくりがどうなるかという都市マスがあって決まるわけですから、ちょっと都市マスをつくられた責任者の大方さんから説明いただきます。
○大方委員 先ほどバッファーのところだけ反対をぶち上げましたが、その他についてはですね、もうマスタープラン策定のころから、この絶対高さ制限どうするかについては、ある意味では事務局の裏方といいますか、応援団といいますか、相談役としてやってきた面もあります。その立場から尐し補足の説明のようなことをしたいと思います。
一つは、先ほど、数字1.2幾つが1.3と切り上げるのはどうなんだというお話がありましたけれども、やはり今回の絶対高さ制限の数値の導入に当たりましてはですね、最初の指定方針のところにも書いてありますが、標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さ指定をすると。要するに商業400であれば、400%がなるべく使えるということでないと、もう皆さん反対論ばかりになって絶対うまくいかないということが明らかですから、それが使えないといけないわけですね。そうすると、先ほど、1.2幾つというのは、要するにエレベーターホールとか廊下とかが容積から除外されたりですね、地下室除外とかもありますので、そういう除外の部分を除いた、いわゆる正味のところですね。それがどのぐらいの部分かということなんですが、そこを出した数字がここでは一応平均値になっているんですね。平均でクリアできればいいだろうかと言ったら、なかなかそういうものじゃなくて、本来は偏差値で言うとですね、偏差値80のところで切るんだとか、いろいろな考え方ありますが、そこも大変なので、ここは切り上げにしておいて、何とか一般的なものがおさまるような数字が妥当だろうと、そういう数字を採用しているはずです。
数字自体を見てもですね、商業600の47メートルはともかくとして、住居系の15とか22というのは、他の区に比べるとかなり厳しい数字になっていると思います。事務局は相当努力した、本当のぎりぎりの数字になっているんじゃないかと思いますので、そこは評価していただきたいと思うんですね。
ただ一方で難しいのはですね、今回の数字の設定については、住居系と準工と一緒になっているんです。特に、先ほどの千川のところの準工、300とか400とかとありますが、そこは住宅だけではなくて、オフィスとか商業とか、何でも建つわけですね。住宅ですと、階高3メートルちょっとぐらいで実際建ちますが、商業とかオフィスになりますと4メートル近いものが建ってくると。そういうものもやはり建てられるようにする、容積も消化できるようにするとなりますと、やはりどうしても商業系並みの高さにしなきゃいけない。しかも、商業系より建ぺい率が厳しいですから、尐し細くなるんですね。だから、相当緩和してあげないと、容積率、使えないじゃないかという地権者の方の反発が出て、まとまる話も、かえってまとまらなくなるという面もあるので、その面で尐し緩くしてあるということがあります。
同じように、病院と学校についてもですね、最初、事務局がもうちょっとちゃんと数字の入った緩和の案を持っていらしてたんですが、相談したんですが、大規模な特例とか総合設計等の特例との関係がちょっといま一つ詰め切れてない。
それから、学校とか病院とか、定義がこれまたなかなか難しいわけでありまして、学校教育法上の学校だけでいいのかというと、そうでもないなんていうと、今度はじゃ、塾とかそういうものが入っていりゃ、それでも学校かと、何でも緩くなっちゃうじゃないかと、いろいろな議論があるんで、それも詰めなきゃいけないわけですね。病院についても同じです。
一方でですね、住居地域であろうと、住宅だけでなくて、学校、病院というのはかなり建つわけですね、現実に。しかも、最近の病院というのは、病室は低く見えますが、実は非常に天五裏が高くなっているんですね、ご専門の方は詳しいでしょうけど。そこに酸素だ、窒素だ、いろいろな配管まで入っていて、それが小まめにメンテナンスできるように、人がかがめば歩けるような天五裏になっていて、要するに住宅よりもはるかに天五高、階高を高くしないと建てられないんですね、新しいものが建たない。学校についても同じで、昔は黒板で書いていましたから、背が届く範囲で天五はよかったんですが、今はプロジェクターを映したり、大きな大教室必要ですから、これもやっぱり階高高くなりますね。そういうものをやっぱり認めていこうとすると、住宅と同じ基準ではまずいだろうということになると思うんですね。
だから、むやみに学校、病院だったら、容積倍ぐらい建てられるとか、そういう意味では全くなくてですね、最新の建築計画で建てられる範囲で、具体的に言うと、住宅だったら3.2メートルのものが4メートルとしますと、もう25%増しになりますですね、高さで言えばね。だから、そのぐらいまでは認めないと、いろいろぐあいが悪いだろうと、そういう話に落ちつくんではないかなと私は思っております。
もう一ついいですか。
○市川会長 はい。
○大方委員 最後のバッファーゾーンのところですけれども、要は、文京区というのは、あんこのところの基盤整備がまだ余りできていない、山手地区なわけですね。これが台東区とか中央区とか、震災復興で基盤整備をやったところは、そのあんこのところも碁盤の目になっていて、敷地もまあまあ整っているわけです。
ですから、文京区の場合は、先ほど委員がお示しになったように、地上げされた土地がくっつくと、奥まった、非常に複雑な敷地ができちゃうとかですね、あるいはもともと表の一つの店と後ろに昔のおふろ屋さんがあって、そこを一つにつなぐと、非常に奥に大きな土地ができるとかということがあります。そこに大きな高いものが建って、周りの環境と非常な落差があるので紛争が起きるというのがよくある文京区の典型的な紛争事例なんですね。
だから、先ほど部長はですね、奥まで深い敷地があると、それを救済しないとぐあいが悪いんじゃないかとおっしゃっていた。それはある程度救済してあげたいとも思うけれども、逆にそこをおもんぱかり過ぎるとですね、今回この絶対高さ制限を導入して、奥の住宅の環境と表の高いものとの関係をなるべく調整しようとする、その本来の趣旨が壊れてしまうという面もありますのでね、そこは非常に慎重に考えないといけないというふうに私は思っておりまして、ですからバッファーというのは極力避けたいというのが私の意見です。
以上、補足説明でした。
○市川会長 いずれにしろですね、これから地元で話をしていただいて、いろいろな意見を吸い上げる。それからさっき萬立さんおっしゃたように、人が集まるようにしろと。集まらないのか、集めようというのも、それは難しいですけどね。いっぱい集まってきてもらいたいんですけども、なかなかそうならないこともある。このあたりは今回高さ制限ですから、相当みんな住民にとっては関係があるので、集まると思いますけども、そういう中で、きょうのような議論をしてですね、どこがお互いに着地点になるかということの解決点を探す作業をしていただきたいと思います。
それでは一応以上で本日ほぼ時間でございますので、本日の東京都市計画高度地区の変更について、絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)の審議を終了いたします。
今後のスケジュール等を含めまして、事務局から予定をお願いいたします。
○中村幹事 今後のスケジュールでございますけども、本日ご審議いただきました結果をもとにいたしまして、8月下旬に区報特集号を発行いたします。区民の皆様への周知、意見募集を行ってまいります。あわせて9月上旬に5地区におきまして区民説明会を実施し、9月中旬に建設委員会に第1次素案を報告いたします。次回は12月ごろに開催を予定しております。第2次素案をご審議いただく予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○市川会長 以上で本日の日程は終了しました。
審議会を閉会いたします。
本日はどうも皆様ありがとうございました。
(午後3時50分閉会)




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。
マンションデベロッパーのモラルが問われています。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。

文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
「小石川二丁目マンション」建築計画のお知らせ→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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【2011/09/02 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し | トラックバック()
川崎・まち連ニュース 「高さ9.99mの秘密」
www.matiren.comから引用

計画地は、主要地方道世田谷町田線に沿った近隣商業地域。高さ制限がない地域なのに何故か9.99mに抑えられています。
理由は簡単、北側に隣接する住宅地が第1種低層住居専用地域で3時間以上日陰にすることは許されません。
ただし、日影規制の対象となるのは10m以上の建築物です。
1センチ低くすることで規制対象からまぬかれ、横幅60m弱、敷地目いっぱい詰め込んだ方が戸数を稼げる、これが近隣商業地域に「低層」マンションを計画した理由なのです。
このため、図の①や②のお宅は冬至日、丸一日陽の光を奪われてしまいます。
建築戸数=販売利益の極大化が可能となるよう、個別の法規制をパズルのように組み合わせて悪用し、その結果、周囲の住環境がどれほど悪化しようと意に介さないデベローッパー、そしてこれを抑え込めない今の建築・まちづくり法制度の欠陥を浮き彫りにした典型事例といえます。

まちづくり・環境運動川崎市民連合会
(川崎・まち連の広場)
→こちらのサイト、
タウンニュース
「西生田のマンション問題
差し止め求め 仮処分申請
近隣の女性 『日照権侵害』」
→こちらのサイトをご覧ください。
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。



神鋼不動産が杉並区南荻窪3丁目の住宅地に計画している賃貸マンションも
高さが9.99メートルのようです。
1センチ下げて、日影規制を逃れているのでしょうか。
北側住戸に日影や圧迫の影響が出ていないか
心配です。



神鋼不動産
「(仮称)南荻窪3丁目共同住宅 新築工事」
→こちらの記事、
拍手をいただきありがとうございます →こちらの記事、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事をご参照ください。

拍手[1回]

【2011/08/02 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
神鋼不動産 「(仮称)南荻窪3丁目共同住宅 新築工事」
アプリーレ南荻窪
※杉並区南荻窪3丁目29-23付近
周辺の写真は こちら!

建築計画の概要
[建築主] 東京都港区海岸1丁目9番18号
神鋼不動産株式会社 東京支社 東京支店長 園田 学
03-3437-3202
[設計者] 東京都渋谷区代々木1丁目21番8号
株式会社三輪設計事務所 執行役員 設計統括室長 中川 浩一郎 03-3320-3721
[施工者] 未定
[名  称] (仮称)南荻窪3丁目共同住宅 新築工事
[所在地] 東京都杉並区南荻窪3丁目236-1(地番)
南荻窪3丁目29番23号(住居表示)
[地域・地区] 第二種中高層住居専用地域・準防火地域
第二種高度地区
建ぺい率60%・容積率200%
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上3階、地下1階建
[高 さ] 9.99m
[基礎工法] 未定
[種別・用途] 新築・共同住宅(賃貸・19戸)
[敷地面積] 678.17m2
[建築面積] 406.75m2
[延床面積] 1,173.07m2(容積対象 972.94m2
[連絡先] 東京都港区浜松町1-12-8 横須賀第8ビル2階
株式会社CAST-UD (キャスト ユー ディ―)
担当 中村、垣内
03-6403-5358



杉並区南荻窪住宅街です。

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から、
神鋼不動産マンション計画を教えていただき、
散歩がてらに現地を見に行きました。

うわぁ! これは すごいです!

拍手[9回]

ノボリはためいていました!! 詳しくは こちら




神鋼不動産さん! 堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


☆ 文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご覧ください。
【2011/06/25 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
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