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【2024/03/29 08:17 】 |
NIPPO 神鋼不動産 「建築変更確認取消裁決取消請求事件」

twitter.comから引用

請求の趣旨

1 東京都建築審査会が、原告らの別紙物件目録記載の土地上の建築計画につき株式会社都市居住評価センターが平成26年3月12日付確認番号第UHEC建確24185変1号でした建築基準法第6条の2第1項の変更確認処分を取り消した、平成27年11月2日付裁決は、これを取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 当事者及び事案の概要
1 原告株式会社NIPPO及び原告神鋼不動産株式会社は、別紙物件目録記載 の土地(東京都文京区小石川二丁目3番1。以下「本件マンション予定地」という。)上に、敷地面積4341.76平方メートル、鉄筋コンクリート造地上8階地下2階建て、高さ26.896メートル、107戸の共同住宅(以下「本件マンション」という。)の建築を計画した。
なお、本件マンションは、東棟部分(以下「本件マンション東棟」という。)、南棟部分(以下「本件マンション南棟」という。)及び北棟部分(以下「本件マンション北棟」という。)で構成される建築物である。
2 原告らは、平成24年7月9日、指定確認検査機関である訴外株式会社都市居住評価センター(以下「原処分庁」という。)に対し、本件マンションの建築計画につき建築確認の申請をし、原処分庁は、平成24年7月26日、建築基準法(以下「法」という。)第6条の2第1項に基づき、確認番号第UHEC建確24185号で、当該建築計画が法規に適合している旨の確認をした(以下「本件確認処分」という。)。
3 平成24年9月28日、本件マンション予定地の近隣に居住する9名の者(以下「訴外請求人ら」という。)は、本件確認処分の取消しを求め、東京都建築審査会(以下「処分庁」という。)に対し、審査請求を行った(以下「原確認処分取消審査請求」という。)。
4 原告らは、平成26年2月24日、本件マンションの建築計画を変更して建築確認の変更申請を行い、原処分庁は、平成26年3月12日、法第6条の2第1項に基づき、確認番号第UHEC建確24185変1号で、変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を行った。
5 平成26年3月17日、東京都文京区は、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」に関する都市計画(以下「文京区高さ制限規制」という。)を決定し、告示・施行した。これにより、本件マンション予定地は、22メートル高度地区に指定された(甲第7号証)。
6 平成26年4月8日、訴外請求人らは、本件変更確認処分の取消しを求め、処分庁に対し、審査請求を行った(以下「本件変更確認処分取消審査請求」という。)。
7 平成27年6月12日、訴外請求人らは、本件変更確認処分の効力及び執行停止を求める申し立てを行った。
8 平成27年9月7日、処分庁は、本件変更確認処分について、本案たる本件変更確認処分取消審査請求につき裁決のあるまで、その効力を停止するとの決 定(以下「本件執行停止決定」という。)をした。
9 本件執行停止決定により、原告らは本件マンションの建築工事の中断を余儀なくされた。この時点において、本件マンション東棟はほぼ完成し、本件マンション南棟は内外装工事を残すのみの状態にあり、低層の本件マンション北棟を除き、本件マンションの躯体はほぼ完成した状態にあった。
10 平成27年11月2日、処分庁は、原確認処分取消審査請求を却下する一方、本件マンション北棟1階にある1775.82平方メートルの駐車場部分(以下「本件駐車場」という。)について、東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)第32条第6号は、格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の自動車駐車場を避難階以外の階に設ける場合には、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすることを求めているところ、①本件駐車場は避難階に該当せず、また、②本件駐車場に避難階段は設置されていないなどとして、安全条例第32条第6号違反を理由に、本件変更確認処分取消審査請求を認容し、本件変更確認処分を取り消すとの裁決(以下「本件裁決」という。甲第1号証)をした。
原処分庁は平成27年11月14日に、原告らはいずれも平成27年11月16日に、それぞれ本件裁決を受領した。
11 当時、本件マンション全107戸は既に完売済みであったが、本件裁決に伴い、原告らは、売買契約に基づく約定に基づいて、買主に対し、売買代金の2割に相当する金銭を解決金(合計金約22億円)として支払うことにより売買契約を解除した。
12 被告は原告らに対し、平成27年11月20日、本件マンションについて、安全条例第32条第6号に抵触しているとして、法第12条第5項に基づき是正計画を提出(以下「法12条5項報告」という。)するよう求めた(甲第8号証)。
13 原告らは、本件マンションの建築工事を適法に再開し、本件マンションを完成させるため、違法な本件裁決の取消しを求め、本件訴訟を提起するものである。


東京都を被告とする事件の訴訟記録は、次のところで入手できます。
東京都庁 開示手数料がかかります。
生活文化局広報広聴部情報公開課にお尋ねください。
東京地方裁判所 閲覧のみです。閲覧手数料がかかります。
民事訟廷記録係にお尋ねください。

(追記) TKCローライブラリー「注目の判例」(LEX/DB25561882)に掲載されました →こちらのサイト
TKCローライブラリー「注目の判例」(LEX/DB25560274)に掲載されました →こちらのサイト
TKCローライブラリー「注目の判例」(LEX/DB25544865)に掲載されました →こちらのサイト
小石川2丁目マンション建築確認取消裁決に対する取消訴訟についてのご報告(2018年2月19日) →こちらのサイト
東京地方裁判所 建築変更確認取消裁決取消請求事件 判決(2018年5月24日) →こちらのサイト
小石川2丁目マンション建築確認取消裁決に対する取消訴訟についてのご報告(2018年5月30日) →こちらのサイトをご覧ください。




東京新聞
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」
→こちらの記事、
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらの記事、
日本経済新聞
「マンション紛争、文京区で多発 住民と事業者、景観・安全巡り 完成間近で中断」
→こちらの記事、
朝日新聞
「マンション開発 紛争予防制度を 文京の住民団体が請願」
→こちらの記事をご覧ください。







NIPPOさん、神鋼不動産さん

堀坂、六角坂の周辺住民は、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2020/05/25 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
東京新聞 「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」

※ 東京新聞 2015年11月14日朝刊

文京区で建設中のマンションが建築基準法に違反しているとして、近隣住民が都建築審査会に建築確認を取り消すよう求めた審査請求があり、審査会が取り消しの裁決を下していたことが分かった。法律で安全確保が定められた、道路に直接通じる出入り口がある「避難階」に問題があるとされた。裁決は2日付。
このマンションは文京区内の傾斜地に位置し、地上8階地下2階建て。約100戸は完売している。急坂に面した地下1・2階と、地上1・2階が避難階となる。
審査会は、このうち、一階の駐車場から道路へ出るために約2.5メートルの高低差があるスロープを上らねばならない構造になっていることなどを問題視した。区内の9人の住民が行った審査請求の申立代理人を務める日置雅晴弁護士は「危険なマンションに人が住むことを未然に防ぐ画期的な裁決」と話した。
建築確認は民間の検査機関が行い、都に報告した。検査機関を指導・監督する都は、審査会の裁決を受け、建築主に「違反状態」の是正を指導できる。



小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会から
お知らせがありました。

神楽坂キーストーン法律事務所
「東京都建築審査会裁決について」
→こちらからダウンロードできます。




東京新聞
「文京のマンション 建築確認取り消し 近隣住民が『基準法違反』で審査請求」
→こちらのサイト、
朝日新聞
「完成直前のマンション、建築確認取り消し 東京・文京」
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ
「完売マンションの建築確認を取り消し 東京都建築審査会が1階を『避難階』と認めず」
→こちらのサイト、
藤原みさこと文京を創る会
「建築ジャーナル、日経ケンプラッツにも載りました」
→こちらのサイト、
日本経済新聞
「問題は『避難階』 建築確認取り消しの完売マンション」
→こちらのサイト、
文京区議会議員 海津敦子のブログ
「マンション建築確認取り消しで生じる不幸を未然に防ごうという請願を『保留』で『お蔵入り』にしてしまう文京区議会の不条理」
→こちらのサイト、
小日向の環境に配慮した街づくり住まいづくりを守る会
「完成直前のマンション、建築確認取り消し 東京・文京:朝日新聞デジタル」
→こちらのサイト、
景観と住環境を考える全国ネットワーク
「小石川のマンションで東京都建築審査会は執行停止に続いて建築確認取消の裁決を出しました」
→こちらのサイト、
港区まち創り研究会
「ル・サンク小石川後楽園マンション建築確認取り消しの記事が朝日新聞に」
→こちらのサイト、
この世に家がある限り
「建築確認は絶対か?」
→こちらのサイト、
Suzuki's Blog
「小石川二丁目マンション建築確認の取り消し決定」
→こちらのサイト、
(株)寺田建築事務所
「小石川二丁目マンションが確認申請取消処分」
→こちらのサイト、
ひろぽんの小石川日乗
「マンション建設中断」
→こちらのサイト、
Kota MISHIMA note blog
「近所で建築中のマンション『ル・サンク小石川後楽園』の動向」
→こちらのサイト、
鰭ヶ崎死人坂談話室
「確認取消大事件」
→こちらのサイト、
山王の住環境を守る会
「東京都建築審査会は『ルサンク小石川』について建築確認を取り消す裁決を出しました」
→こちらのサイト、
アール500エム
「ル・サンク小石川後楽園マンション建築確認取り消しの記事が朝日新聞に」
→こちらのサイト、
住建経済研究所ブログ
「購入者に広がるショック 入居間近のマンション…『契約解除』通告」
→こちらのサイト、
住建経済研究所ブログ
「追及!違法マンション 契約ドタキャン 立ち上がる購入者」
→こちらのサイト、
櫻ホームロイヤーズ
「文京区・高級マンション 入居寸前、購入者全員に契約解除が申し渡された」
→こちらのサイト、
京都政経調査会
「完成直前のNIPPO・神鋼不のマンション:建築確認取り消し!」
→こちらのサイト、
榊淳司オフィシャルサイト
「すべては『消費者軽視』体質に起因する」
→こちらのサイト、
建築士ドットコム
「ニュースで見る避難階の考え方」
→こちらのサイト、
マンション・チラシの定点観測
「建築確認の取り消し決定!竣工間際のマンション」
→こちらのサイトをご覧ください。

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【2015/11/14 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書
ル・サンク小石川後楽園 工事停止




小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会から
お知らせがありました。

東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらからダウンロードできます。




藤原みさこと文京を創る会
「建築審査会で執行停止決定!」
→こちらのサイト、
小日向の環境に配慮した街づくり住まいづくりを守る会
「『ル・サンク小石川後楽園』(小石川2丁目)東京都建築審査会で建築確認の執行停止が認められました」
→こちらのサイト、
山手の景観と環境を守る会
「『ル・サンク小石川後楽園』:住民の頑張りと東京建築審査会の正義の英断に敬意を示します」
→こちらのサイト、
港区まち創り研究会
「ル・サンク小石川後楽園マンションが東京都建築審査会で建築確認の執行停止が決まりました」
→こちらのサイト、
六郷用水跡の緑ある景観と安全を守る会
「小石川のマンションで建築確認の執行停止が決定」
→こちらのサイト、
仰木の里まちづくり連合協議会
まち連だより 2015年9月・10月号 「相次ぐ大型建築物に対する“建築確認の執行停止”決定」
→こちらのサイト、
アール500エム
「ル・サンク小石川後楽園マンションが東京都建築審査会で建築確認の執行停止が決まりました」
→こちらのサイト、
マンション・チラシの定点観測
「建築審査会が執行停止決定!竣工間際のマンション」
→こちらのサイトをご覧ください。

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【2015/10/01 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日)

※ 2004年5月に清水建設が作成した文書



さいたまの方から送っていただきました。

2004年5月25日に
小石川二丁目マンションの設計者(当時は清水建設)が作成した
東京都建築指導課との協議文書だそうです。

とんでもない情報が含まれている文書のようです。

清水建設の設計による建築計画は
2005年6月に東京都建築審査会が違法の判断を示していて
清水建設は小石川二丁目マンションから撤収しています。

2003年9月4日にも協議したと書かれています。

まだ小石川二丁目マンションの敷地を
UR(独立行政法人都市再生機構)が入札を受付する前に
東京都建築指導課と協議をしていたことになります。

当然、近隣住民には、マンション建設のことなど知らされていません。
そのような段階で、東京都建築指導課が
清水建設との協議に応じていたのでしょうか。

しかも、この文書には
堀坂は拡幅されていなくても
拡幅された幅員を基にして建築確認を申請してよいとの判断を
東京都建築指導課が示した
と書かれています。

2005年6月に東京都建築審査会は
堀坂が建築確認の時点で拡幅されていないことを理由に
清水建設の設計による建築計画を違法と判断しました。

東京都建築指導課が東京都建築審査会の判断に反する内容で
協議していたということでしょうか。

疑問だらけの文書です。






都市基盤整備公団 2003年記者発表
土地有効利用事業に係る土地譲受人の募集
→こちらの記事、
小石川二丁目 開発区域の土地利用変遷 →こちらの記事、
有限会社建築計画環境問題研究所 解散公告 →こちらの記事、
東京建築検査機構 株主・出資者一覧表(2004年1月) →こちらの記事をご参照ください。


NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん、

堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事、
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました →こちらの記事、
景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会
「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2013/11/03 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
控訴審 第1回期日
 日時:2013年 1月29日(火) 午前10:00
 東京高等裁判所 第808号法廷(8階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2013/01/17 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
ニューズレター第3号が配布されました


小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会より、
ニューズレター第3号が配布されました。

連絡先:小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会
ホームページ http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/

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【2012/07/31 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第12回期日
 日時:2012年 7月20日(金) 午前11:00
 東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
控訴審第2回期日
 日時:2012年 8月 3日(金) 午前11:00
 東京高等裁判所 第825号法廷(8階)

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/07/17 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
控訴審 第1回期日
 日時:2012年 6月18日(月) 午後 1:30
 場所:東京高等裁判所 第825号法廷(8階)

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/06/07 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」のブログで紹介されました

http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用


小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第11回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第11回期日
 日時:2012年 5月25日(金) 午前11:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/05/17 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第10回期日
 日時:2012年 4月13日(金) 午前10:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/04/08 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第9回期日
 日時:2012年 2月10日(金) 午前10:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
第2回期日
 日時:2012年 1月24日(火) 午前11:00

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/01/22 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」のブログで紹介されました

http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用

堀坂供用開始決定取消訴訟第1回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2011/12/01 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」のブログで紹介されました

http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用

小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第7回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!

(仮称)小石川二丁目マンションにかかわる
開発許可等取消訴訟


第7回期日
 日時:2011年 6月17日(金) 午後11:00
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)

代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。
裁判は、誰でも傍聴することができます。
原告代表が2011年6月6日付で東京地方裁判所に提出した意見陳述書→こちらのサイトをご覧ください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
拍手をいただきありがとうございます→こちらの記事をご覧ください。

拍手[10回]

【2011/06/16 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
ニューズレター第2号が配布されました

小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会より、ニューズレター第2号が配布されました。



小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会
ニューズレター 第2号 (2011年5月24日)

●いよいよ巨大マンションの建築がはじまります!
私たちは、小石川2丁目の堀坂・六角坂の隣地に建築されようとしているマンションの建築計画に反対している近隣住民有志です。マンション建築事業者はいよいよ本腰を入れてマンション建設に乗り出してきました。

●巨大マンションは小石川2丁目の生活環境と安全を壊します!
建築予定のマンションは、地上9階地下1階、高さ32mで、堀坂北側の敷地一杯に広がる巨大マンションです。堀坂周辺の静かな落ち着いた町並み、歴史と文化の香り豊かな環境を大きく損なうものです。また、周辺の通行の安全への配慮がまったくありません。

●事業者は建築計画を強引に進めようとしています!
これまで事業者は「マンション建築のための説明会」を2度しか開いていません。そして、住民の要望をことごとく拒否して、自分たちの欲する建築計画を強引に押し進めようとしています。第2回の説明会では、「今後は説明会を開催しない」と宣言しました。
そこで、私たちは一方的な打ち切りに強く抗議してきました。その甲斐あって、事業者は、第3回の説明会を5月29日に行うと連絡してきました。

●事業者は住民の要望を誠実に聞き入れてください!
ですから、第3回の説明会は、近隣住民にとって建築予定マンションの欠陥を追及していくうえで最も重要な説明会になります。いわば事業者と近隣住民との話し合いの「関が原の合戦」です。小石川2丁目の生活環境と安全をまもるために、多数の住民の方々が参加してくださるようお願いします。


連絡先: 小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会
ホームページ http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/

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【2011/05/24 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました

http://machi-kaeru.com/ から引用

合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発
文京区 藤原さん
武蔵野台地の突端に位置し多様な地形と景観に恵まれ、江戸時代からの文化遺産にも恵まれた文京区は、区民の保存要望と近年の地価高騰による開発圧力の狭間で建築紛争多発地となっています湯立坂目白坂堀坂千駄木開発許可建築確認を巡り係争中)

藤原 みさこ 様
小石川二丁目マンション行政訴訟を景住ネットNEWSで紹介していただき、
ありがとうございます!



安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
第13回 ≪お結びネット≫交流会の案内をいただきました →こちらの記事、
区民の声が多く発信されています →こちらの記事をご参照ください。

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【2011/02/01 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
説明会しないやらないご案内


※原告代表の意見陳述書(2010年6月30日)から引用
2008年の開発許可の審査においては、事業者も文京区も、住民に十分に説明し、住民の要望を聴くという姿勢に乏しいこともまた、私たち近隣住民にとっては大いに不満である。このような住民との話し合いを拒絶する態度は、とくに2007年以降の開発許可に際して「予定建築物」の概要についてまったく説明をしないところにおいて顕著に示されている。開発許可が下されたのちは、事業者は住民との話し合いを拒絶しつ工事の遂行に邁進し、文京区は「もはや決着がついた問題なので、知らぬ、存ぜぬ」という態度をとっている。


「原告代表の意見陳述」は→こちらの記事、
「開発事業者(NIPPO 神鋼)から図面等も配布されません」は
→こちらの記事をご覧ください。
「進め!おむすび隊」(みんなのご意見板)は、
→こちらのサイトをご覧ください。

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【2011/01/17 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
「進め!おむすび隊」で紹介されました

http://omusubitai.com/ から引用

小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第4回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!



景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
こちらの記事、
第9回 ≪お結びネット≫交流会は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/12/22 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
「進め!おむすび隊」で紹介されました

http://omusubitai.com/ から引用

「小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第3回」の記事
掲載していただきました。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
こちらの記事、
第9回 ≪お結びネット≫交流会は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/10/27 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
行政訴訟 第2回期日のお知らせ

明後日は行政訴訟の第2回期日です。
日時:平成22年9月10日(金) 午前10:40
場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
(地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ(案内板あり))
代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。

 裁判は、誰でも傍聴することができます。

☆ニューズレター第1号は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/09/08 10:18 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
ニューズレター第1号が配布されました

行政訴訟の原告団より、ニューズレター第1号が配布されました。



小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える
ニューズレター 第1号 (2010年7月7日)

 私たちは、小石川2丁目の堀坂・六角坂の隣地に建築されようとしているマンションの建築計画に反対している近隣住民有志です。私たちは、現在、一部有志が原告となって、文京区長がマンション建築事業者に対して与えた、小石川二丁目マンション建築のための開発許可の取消しを求めて、裁判で争っています。

 訴訟の第1回の口頭弁論が、さる6月30日に東京地方裁判所(霞が関)で行われました。そのときの法廷の様子の説明をお知らせします。またご希望の方には、原告による「意見陳述書」をお配りしますので、ぜひ目を通してくださるよう、お願い申し上げます。これまでのマンション建築に対する私たちの運動についてご理解いただけます。

 第1回口頭弁論が終わってから、原告および傍聴人が集い、今後の活動について意見交換をしました。そのときに、他の近隣住民の方々にも、何が問題なのか、なぜ裁判で争っているのか、ということについて知っていただき、私たちの運動にご理解とご協力を賜ることがとても大切であるということになりました。そこで、近隣の皆さまに「ニューズレター」をお送りして、これまでの経過や問題点についてお知らせすることにしました。
 この文が「ニューズレター第1号」です。これからも、小石川二丁目マンション建築の問題点について、お知らせしてまいります。どうかよろしくお願い申し上げます。

 私たちが事業者(NIPPO, 神鋼不動産)に要求していることは、文京区を通じて事業者に伝えられた、以下の7項目に集約されます。

(1)建物の高さを20m以下にする。
(2)歴史性に配慮した歩行者空間を整備する。
(3)急峻な位置に車の出入り口は設けない。
(4)歩道状空地は段差がなく、車椅子も通れるようにする。
(5)緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする。
(6)パースを作成し説明会を解りやすく。
(7)車寄せを敷地内に設置。


連絡先:小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
からお送りください。上記の「陳述書」は、このサイトでも入手できます。

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【2010/07/08 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
原告代表の意見陳述

※意見陳述書の1~2ページ目

昨日の行政訴訟第1回期日で、原告代表による意見陳述が行われました。
非常に多くの方が東京地方裁判所第705号法廷に傍聴に来てくださっていました。
ありがとうございます。

訴訟記録は、裁判所で閲覧制度があるそうです。
(追記:意見陳述書は、→こちらに掲載されていました。

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【2010/07/01 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
小石川二丁目マンション行政訴訟 第1回期日のお知らせ

行政訴訟のお知らせがありました。
6月30日に原告代表による意見陳述が行われる予定とのことです。
ぜひ傍聴にご参加ください。


平成22年6月12日
近隣にお住まいの方々
開発許可等取消訴訟 原告代表

(仮称)小石川二丁目マンションにかかわる
開発許可等取消訴訟第一回期日のお知らせ

 隣地のマンション建設に関連して、道路拡幅を含む開発が進められようとしています。これについては、文京区が開発許可を行っておりますが、その内容には様々な疑問があり、取消されるべきものと考え、住民有志が原告となって、現在、訴訟が提起されております。

 下記のとおり、第一回期日が開かれ、原告代表による意見陳述が行われる予定となりました。ご関心のある方におかれましては、ぜひ傍聴に参加していただきたいと思いますので、お知らせいたします。

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日時:平成22年6月30日(水) 午前10:30
場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
(地下鉄霞ヶ関駅A1出口すぐ(案内板あり))
代理人は鞆の浦景観訴訟等でご活躍の弁護士 日置 雅晴先生です。

 裁判は、誰でも傍聴することができます。

 当日、丸の内線後楽園駅改札に午前9:45に何名か集まって行くことになっています。

以上

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【2010/06/13 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟 | トラックバック()
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