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【2024/11/21 19:22 】 |
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性

※ 読売新聞 2006年7月26日朝刊 から引用

都情報公開審査会は25日、文京区のマンションの建築確認検査を行った民間検査機関の確認検査員の氏名の情報公開請求について、非開示とした都の決定を取り消し、公開するよう答申した。
都は2005年10月、マンションの建築確認済み証を交付したことに関する報告書の開示請求を受けたが、検査員が行政職員ではないため個人情報にあたるとして公開しなかった。
審査会は、検査員は行政の建築主事と同じ公益性を持っており、民間検査機関による建築確認は、耐震強度の偽装問題により社会の関心は極めて高いとして、公開すべきだと判断した。

東京都 報道発表資料
「東京都情報公開審査会の答申(第344号)について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2006/07/40g7p200.htm
において公表されました。




内閣府 情報公開・個人情報保護審査会
「特定指定確認検査機関の指定申請書等の一部開示決定に関する件」


建築物建築確認制度における確認検査員の果たす役割が都道府県及び政令指定都市における建築主事と同じく非常に重要なものであることを踏まえると,建築物建築確認制度の適正な運用を確保する観点から,確認検査員の氏名及び略歴は,上記の改正建築基準法が成立する約1年2か月前である原処分時点において,公にすることが求められていたものと言うべきである。

内閣府 報道発表資料
「特定指定確認検査機関の指定申請書等の一部開示決定に関する件」
→こちらのサイト、
「指定確認検査機関登記簿謄本等の一部開示決定に関する件」→こちらのサイト、
「指定確認検査機関指定申請書等の一部開示決定に関する件」→こちらのサイト、
47NEWS
「指定業者事務『市の責任』 建築確認で最高裁初判断」
→こちらのサイト、
東京建築検査機構 株主・出資者一覧表(2004年1月)→こちらの記事をご覧ください。

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【2011/02/11 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
マンション管理新聞 「REPORT 相次ぐ行政訴訟」

danti.jugem.jp から引用

都内の建て替え案件3件で

全国最大規模の建替え事業に取り組む東京・多摩の「諏訪二丁目住宅」で、 マンション建替組合の設立認可取り消しを求め、 区分所有者ら5人が国土交通大臣に行政不服審査法に基づく審査請求を行った。 東京都が2010年7月以降認可した建替え事業では桜上水団地、原宿住宅で 都に対する行政訴訟が続いている。
東京都は2010年12月9日、「諏訪二丁目住宅マンション建替組合」の設立を認可したが、 区分所有者ら5人は同月27日、行政不服審査法第5条第1項に基づき、 上級行政庁として国交省に、都の認可処分取り消しを求め、審査請求書を提出した。
理由について審査請求人の1人、戸谷英世NPO法人住宅生産性研究会理事長は 「都知事に提出した意見書は12月に不採択となったが、 建替組合設立の過程において円滑化法の定める手続きに反した行為がある」 と話している。 国交省マンション制作室は「受理したが、対応の方針は検討中」としている。
都内では諏訪二丁目住宅に次ぐ規模の建替え事業である世田谷の「桜上水団地」に関し、 区分所有者ら15人が2010年1月29日、都に対し建替組合設立認可の事前差し止めを求め 東京地裁に提訴した。 7月20日に設立認可されたため現在は設立認可無効確認請求に訴えを変更。 建替組合は訴訟参加人として弁論に参加している。 2月に5回目の口頭弁論が行われる。
渋谷の「原宿住宅」では、近隣住民11人が2010年1月22日、都に対し総合設計許可処分 取り消しを求め同地裁に提訴している。 同建替え事業では、建築基準法の総合設計制度の公開空地として、 割り増し容積率で計画されているが、 原告側は「市街地環境の悪化を招く建替え事業。公開空地の認定の仕方に誤りがある」と主張し、 被告の都は「公開空地は防災拠点のスペースとして期待でき、 市街地環境は改善される」と反論している。 3月に6回目の口頭弁論が予定されている。

諏訪二丁目住宅…昭和46年竣工。23棟・640戸。
桜上水団地…昭和40年竣工。17棟・404戸。
原宿住宅…昭和32年竣工。6棟・112戸。平成22年8月10日、 都が建替組合設立認可。


「キラーストリートを守ろう! 原宿団地(ザ・神宮前レジデンス)高層化の見直しを求める」は →こちらのサイト、
「桜上水 団地の樹木たち」は →こちらのサイト、
「(一括)建替えに疑問ありblog」は →こちらのサイトをご覧ください。

景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」は、
→こちらの記事、
原麻里子のグローバルビレッジ 「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」は、 →こちらの記事をご覧ください。

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【2011/01/16 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
われわれの街を守ってください

※世田谷区建築審査会 21世建審請第6号事件の関係文書より引用



○われわれの街を守ってください
ここはわれわれの街であり,われわれの故郷です。
世田谷区および東京都の行政担当者には,第一義的に,区民および都民の生活や権利を守り,生活環境を守る責任があると考えます。いま,その責任を果たしていただくことを,私達は心から切望いたします。
建築確認の審査においては,建築物自体の合法性,違法性の審査だけでなく,近隣の環境や近隣住民の人権に配慮する見地からの審査も平行して行われることを強く期待いたします。審査の結果が広く公開され,納得のいく説明がなされることを,私達は心から待望し,お願いをいたします。




○会長 よろしいですか。
では、審査会の委員あるいは専門調査員の方から関係者にご質問等ありましたら、どうぞ。

○専門調査員 処分庁になりますか、あるいは参加人の方になるかもしれませんけれども、先ほど請求人の方から屋上の、階段だけで、各住戸から階段を使って屋上に入って、屋上としている部分、これについて階ではないかというお話がありました。そこは確かに平面図を見ますと、まずお聞きしたいのは、どういう意図の屋上とすれば、ペントハウスということなんですが、設けられているプランなのか。というのは、階段を上って部屋のような、確かに空間があって何も名称を書いていないですね。だから、そこの部分はどういう目的の部屋なのか。それから、そこから屋上に出る出口がないように思われるんですが、出入り口はどういうことになっているのか。何の目的かということですね。それをお答えいただきたいんですが。

○参加人アーキサイトメビウス株式会社 屋上に上がって何か用途を使って催すというものでは本当になくて、ただ単純に我々は設計者として最高のパフォーマンスをしたくて、容積率の確保とかそういったことがありますが、事業家にとっていい空間を提供したいという意味で、高い天井をつくったり、そういう空間を設けるということは、住まわれる方々にとっても心地がいい空間だと思っていますので、そういったものを提供していますが、それをつくったことで屋上に上って何かをするというようなことを目的にしたものではございません。

○専門調査員 住戸の1つの利用部分として、スペースとしてつくったということですね。

○参加人アーキサイトメビウス株式会社 はい。


上記は、世田谷区代沢2丁目の事件です。
資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。

建築士に、周辺環境への十分な配慮があれば、建築確認取り消しを請求されることもなかったと思います。
東京都には、建築士事務所への徹底指導をお願いしたいです。

安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」
~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。
東京都 報道発表資料
「『指定確認検査機関指定申請書』ほか2件の一部開示決定に対する異議申立てについて」
→こちらのサイト、
東京都 報道発表資料
「『「○○他(地番)の共同住宅建築計画に係る○○区建築審査会審査請求事件の裁決書』ほか2件の存否応答拒否決定に対する異議申立てについて」
→こちらのサイトをご参照ください。

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【2010/12/26 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
清水建設 設計施工「(仮称)泉一丁目計画」

http://matisodate-izumi.cocolog-nifty.com/ から引用

今年は名古屋開府400年です。
文化のみちの一帯に 高さ約100mの超高層マンションを建てなくてもよいのではないでしょうか。

周辺住民のブログによると、もめているようです。

紛争予防条例に基づく建築計画のお知らせの標識には
清水建設の設計者として
一級建築士の奥山昌則氏の氏名が記載されています。






※6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書

(仮称)小石川二丁目マンション建築計画も、
元々は、清水建設による設計でした。
建築確認に関する文書
奥山昌則氏の氏名と建築士番号が記載されています。


6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画の詳細は
別の機会にしますが、
清水建設には 堀坂、六角坂の周辺環境に
十分に配慮した設計をしていただきたかったです。




建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
ニューズレター第1号が配布されました →こちらの記事、
原告代表の意見陳述 →こちらの記事、
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日) →こちらの記事をご参照ください。

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【2010/10/12 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
東中野1丁目氷川町の環境を守る会

http://www.youtube.com/user/higashinakano1 から引用

戸建て中心の住宅街に124戸のワンルームマンションが計画され、
区道の工事車両通行に問題があると疑問の声が上がっているそうです。

道路法に基づく車両の制限は、→こちらの記事、
「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事をご参照ください。
(仮称)東中野1丁目マンションの
施工者は川村工営(旧多田工営)です。
→こちらのサイトをご参照ください。

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【2010/09/21 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
東急不動産「(仮称)ブランズ小石川1丁目プロジェクト」

http://koishikawa.air-nifty.com/ から引用

野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」から
さらに東に5分ほど歩いて
文京区立柳町小学校の西隣(文京区小石川1-24付近)です。
文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます。

文京区には
施工者(ピーエス三菱)に対し
適確に指導していただきたいです。

☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。

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【2010/09/20 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し | トラックバック()
野村不動産 「(仮称)小石川3丁目計画」

9月18日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、
東急不動産「小日向プロジェクト」の住民説明会が開催されます。

上の写真は周辺住民が掲示した説明会開催案内です。


建設現場に、
建築主が、説明会の開催のお知らせを掲示してもよいのではないでしょうか。
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
(説明会等の開催)
第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により近隣関係住民に周知させなければならない。
☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。



本題です。
小日向プロジェクトの近く(文京区小石川3-36付近)で見かけたポスター
野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の標識です。
文京区内では
周辺住民ともめている事例が多すぎます。

野村不動産は法令を順守し近隣住民との共生精神を<br />持ってください。私たちは(仮称)小石川3丁目計画に<br />ついて計画の見直しを求めます。<br /><br />○私たち近隣住民の声を無視することなく、<br />一方的に計画を進めないでください。<br /><br />○車両制限令の特例申請ならびに許可を得ること無く、<br />違法に工事車両を区道に入れないでください。<br /><br />○解体工事の際は近隣への事前説明と異なる作業が行われました。<br />(説明した時間を超過した工事作業、騒音発生時の騒音計測器の停止、<br />車両制限令を無視した工事車両の区道への乗り入れ etc.)<br />建築計画においては、約束違反・虚偽説明をしないでください。<br /><br />○「より豊かな社会に向けて貢献する良き企業市民」を<br />企業として掲げているのであれば<br />事業性だけに固執するのではなく、近隣住民との共生精神を持ってください。



建築計画のお知らせの標識に
「本計画は文京区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱に該当する。」
と記されています。

文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の施行から
すでに2年以上が経過しています。
文京区指導課は条例に沿った指導をしないでよいのでしょうか。




☆野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の問合せ先(株式会社イム都市設計)は、
株式会社イム測量設計の関連会社です。
株式会社イム測量設計については、→こちらの記事をご参照ください。

東京DEEP案内で文京区小石川2丁目~小石川3丁目の町並みが紹介されています。
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/09/16 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
新日本建設 「(仮称)エクセレント目白御留山」

http://homepage3.nifty.com/daigiri-news/index.htm から引用

「たぬきの森」で有名な事件です。

本日の新聞報道(朝日新聞 朝刊 東京版)によると
最高裁判所で建築確認取り消しが確定したため
26億円の損害が出たとして、
事業者が、新宿区と、東京都(東京消防庁新宿消防署)に
賠償を求める訴えを起こしたそうです。



(追記1) 2010年9月17日 読売新聞
「タヌキの森マンションで損害」建設会社が提訴

建設中に建築確認が取り消され、「違法建築物」状態になっている新宿区下落合のマンションを巡り、千葉市内の建設会社が、新宿区と東京都を相手取り、「違法な建築確認で被害を被った」などとして約26億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。
9月16日に開会した新宿区議会の代表質問で、中山弘子区長は、「安全認定や建築確認は申請者に建築着工を義務づけるものではない」などと述べ、今後の訴訟で争う構えを示した。東京都は「事実確認をした上で、対応したい」としている。
(追記2) 2010年9月24日 下落合みどりトラスト基金
業者の提訴詳細と読売新聞の報道について

“たぬきの森”周辺も、ようやく秋めいてきました。先日もお伝えしましたように、9月8日に開かれた新宿区総務区民委員会において、たぬきの森に違法な「重層長屋」を地元住民の声を無視して強引に建設しようとした建設業者が、8月17日に新宿区を相手どり裁判所へ訴状を提出していたことが明らかになりました。「下落合みどりトラスト基金」事務局に訴状の内容がとどきましたので、改めて詳細をご報告いたします。なお、第1回公判は10月5日の予定とのことです。

■訴状内容
●提訴内容
損害賠償請求事件:25億9,928万6242円
  (主な内訳/千円以下切り捨て:土地取得額8億6,000万円、媒介手数料2,709万円、固定資産税•都市計画税2,083万円、建設工事費8億3,756万円、環境整備費1,872万円、事業金利2億1,173万円、本件解体整備および整備費1億8,900万円、逸失利益2億6,123万円、弁護士費用1億5,757万円)
貼用印紙額:621万8,560円
●原告 建設会社代表者代表取締役
●被告 東京都代表者知事 石原 慎太郎
     新宿区代表者区長 中山 弘子
●請求の骨子
(1) 被告(区長)は、本件認定(平成16年12月22日安全認定、平成18年7月31日)にあたり、土地性状、周辺状況等を踏まえて適切に適否を判断するべき注意義務を負っていたにもかかわらず、裁量権を逸脱濫用して本件認定を行ったことにより、原告が被害を被った。
(2) 新宿消防署長は、消防同意(建築基準法93条1項)を行うにあたり、当該建築物の計画が建築物の防火に関する法令等に違反しないかどうかを審査する義務があり、消防活動面において困難が予測されることを認識していたにも関わらず、単に抽象的な付帯意見のみで安易に消防同意したことにより、建築確認がなされ、原告が損害を被った。東京都知事が消防を管理しており、よって東京都にも賠償責任がある。








事業者は
周辺住民への説明が不十分なまま
強行着工したために
このような事件になったこと
を反省するべきです。


東京消防庁を訴えたのは
さすがにおかしいのではないでしょうか。
新宿消防署は新宿区建築主事に対して意見書を提出しており
当然、事業者にも、慎重な判断を求めていたはずだからです。


http://www.koetaba.net/philanthropynet/ から引用 http://d.hatena.ne.jp/uguisu-jomonjin/ から引用


堀坂、六角坂の開発についての署名活動に
「たぬきの森」の周辺住民の方にご署名をいただきました。

下落合みどりトラスト基金の皆様の活動を応援しております。
→こちらのサイト、
新宿区下落合4丁目 損害賠償請求事件 マンション業者敗訴 →こちらの記事をご覧ください。

ダイヤモンド・オンライン
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ →こちらのサイト、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事、
文京区建築審査会
小石川3丁目の重層長屋建築計画の建築確認取り消し
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/09/09 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
『銅御殿』マンション問題 ビル風影響など懸念


湯立坂(文京区小石川5丁目)の国重要文化財「銅御殿」の隣接地に、野村不動産の高さ約40メートルの高層マンションが建設されている問題が、第174回国会 衆議院文部科学委員会(第12号、平成22年4月16日(金曜日))で取り上げられています。



平成二十二年四月十六日(金曜日)
 午前九時開議

 出席委員
   委員長 田中 眞紀子 君
   理事  奥村 展三 君   理事 首藤  信彦 君
   理事 松崎 哲久 君   理事 本村 賢太郎 君
   理事 浩史 君   理事 坂本 哲志 君
   理事 浩 君   理事 富田 茂之 君
石井 登志郎 君 石田 勝之 君
石田 芳弘 君 江端 貴子 君
大西 健介 君 大西 孝典 君
川口 浩 君 城井 崇 君
熊谷 貞俊 君 後藤 斎 君
佐藤 ゆうこ 君 瑞慶覧 長敏 君
高井 美穂 君 高野 守 君
中川 正春 君 浜本 宏 君
平山 泰朗 君 義夫 君
松本 龍 君 湯原 俊二 君
横光 克彦 君 横山 北斗 君
吉田 統彦 君 遠藤 利明 君
北村 茂男 君 塩谷 立 君
下村 博文 君 菅原 一秀 君
永岡 桂子 君 松野 博一 君
池坊 保子 君 宮本 岳志 君
城内 実 君
    …………………………………

   文部科学大臣 川端 達夫 君
   総務副大臣 内藤 正光 君
   文部科学副大臣 中川 正春 君
   文部科学副大臣 鈴木 寛 君
   文部科学大臣政務官 後藤 斎 君
   文部科学大臣政務官 高井 美穂 君
   文部科学委員会専門員 新一 君
    ―――――――――――――

委員の異動
四月十六日
 辞任 補欠選任
  熊谷 貞俊 君  浜本 宏 君
  牧 義夫 君  大西 健介 君
同日
 辞任 補欠選任
  大西 健介 君  大西 孝典 君
  浜本 宏 君  熊谷 貞俊 君
同日
 辞任 補欠選任
  大西 孝典 君  牧 義夫 君
    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件
 文部科学行政の基本施策に関する件



○石田(芳)委員 一定の理解はいたしました。

 ただ、教育論の中に、教育は国が責任を持ってやるべきだ、こういう議論があります。それはそれで正論でいいと思うんですが、私の言いたいのは、国がやるのは、財源の措置で余りにも一々一々方針を中央の官僚が地方の教育委員会、地方の教育行政に、もう本当に細部にわたって言い過ぎるんです。これが問題でして、そこのところの議論をこれからももっと深めていきたいな、こう思っています。

 それはそれで、次の質問に移ります。

 文化財行政です。これも私の経験からいいますと、町という空間は実におもしろいんですね。私は、全市博物館構想だとか、町は生涯学習の教室だとか、こういうイメージで町づくりをやってきましたけれども、その町という空間で非常に決定的なものを持つのが構築物、建物なんですね。

 どこの町へ行きましても、一つのランドマークに古い文化財がなっている、こういう町は非常に外から見てイメージが見えやすいですし、非常に大事なことなんですね。この古い建物というのは、やはり建物というのは技術の集積でもありまして、こんなことを大臣に申し上げるのは釈迦に説法みたいな話ですが、日本は技術立国ですから、やはり建物を建てるためには非常に広範な技術の集積があるわけですね。そういう建物は町の記憶を語っていく。

 私は、以前、ボストンに行きましたときに、古い建物のない町は記憶を喪失した人生と一緒だ、こういう標語が掲げてありまして、なるほどとうなったんです。確かに、古い建物はその町の記憶を語ってくれるんです。こういうのが一つの町とか地域のランドマークになりまして、非常に文化財に値する建物は大事なものだと私は思っています。

 そこで、具体的な質問ですが、東京の小石川に通称あかがね御殿という重要文化財がありまして、私は、ある方に勧められまして見に行きました。重要文化財ですから、それこそ地域の記憶を語る文化財ですね。

 問題は、このそばに、隣地に十四階建ての高層マンションが今計画されておるわけですね。私は、これを見に行きまして、一瞬、今の、トキがテンに襲われたみたいなイメージを持ったんですよ。これはひどいです。法的に問題ない、こういうことなんですが、ちょっとその辺、私、これは文化行政としては大変に憂慮にたえないところですが、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。

○川端国務大臣 私自身も、古い古い歴史を持つ町と町並みの中に生まれ育ちましたので、そういうものの大切さということは人一倍思っているところでございます。

 このあかがね御殿も、そういう意味では、国の立場あるいは行政の立場でいえば、大事なものを重要文化財あるいは史跡指定等々にしてその保存に努めるということは、一生懸命やっていることは御理解いただいていると思いますし、このあかがね御殿自身も重要文化財という位置づけで、その保存維持に努めているところであります。

 そのときに、個々の建物というのと地域、ゾーンということでいうと、例えば歴史的景観の町並みの保全とかいうことで、町並み全体を指定するとかいうこともありますし、その地域によっていろいろな条例等々で建物の制限をしているところもあります。そういう意味で、今先生おっしゃったように、法的に問題がないというのは、そういう網には一切その土地建物以外がかかっていないということにおいては法的に問題ないんですね、この隣に何を建てようが。

 例えば京都市の条例では、大文字焼きの五山の見えるある指定の地域からは、視界を遮る建物はいけないという提起があって大論争になりました。だから、そういう意味で、私的な財産権、建物を建てるというものとの規制をどうするかというのは議論になるところでありまして、いろいろな観点で、この町全体を、あるいはこの通りを、あるいはこの建物をということの工夫をされている中で、あかがね御殿自体が、建物は重文だけれども、周辺に関して一切網がかかっていないという現実で、マンションを建てられることが進められていることを法的にどうこうすることが今根拠がないという現実があって、そういう意味では、こういうものの周辺を含めて、町という全体も含めて、どうあるべきかは大変大きな課題だというふうに思っています。

 少なくとも、今この問題に関しては、建てることによって景色は変わりますが、この建物に影響を与えるようなことは万が一でもあってはいけないという指導はしておるようであります。例えば工事で振動したら壊れてきたとか傾いてきたとかいうことがあってはいけないということは当然のこととしてあるんですが、隣地においての何らかの制限がかかっていないという現実にあることは、大変さま変わりしてしまうという意味では悩ましいことであることは事実だと思っておりますが、法的には問題ないかと言われたら全く問題ないと言わざるを得ない状況でございます。

○石田(芳)委員 私も見に行きまして、重文の建物の壁が隣のマンション建設の振動で明らかに崩れていっているんですよ。それから、もう一つは風、やはりマンションというと絶対に風向きが、竜巻みたいなものが起こって、明らかにこれは物理的に非常な危険性があると思うんですが、そういう認識に対して大臣どうですか。

○川端国務大臣 壁が破損した件については、平成二十一年十月二十九日、所有者から、工事中の振動により土壁が一部破損したとの連絡があったため、文化庁で直ちに現地確認を行った。報告のあった破損は土壁表面の粒土が少量落下しているもので、粒土の落下は工事以前よりあった小亀裂など経年劣化によるものが主たる原因で、必ずしも工事中の振動が原因と判断できないため、工事の中止を指示することは困難である旨、所有者に伝えたというのが、事実経過として報告を受けているところでございます。

 それと、風に関しましては、これはいろいろな場所でマンション風というのが問題になっております。そういう部分で、所有者が主張するマンション建設後の風環境の変化が及ぼす建物への影響については、所有者の求めに応じて事業者が行った風洞実験の結果や、これに関する専門家の意見を踏まえても、マンション建設後に風の影響が原因で建物が毀損に及ぶとまでは言えないと考えており、風に関して規制する法令や基準がない中、風に関する問題を文化財保護法第四十三条の「保存に影響を及ぼす行為」として取り扱い、マンション建設に関して指導を行うのは困難であると考えているということでありまして、風が起こることは間違いがない、しかし、そのことが原因で建物が壊れていくということには至らないというのが専門家の意見ということで対処しているというのが、経過として報告を受けているところでございます。

○石田(芳)委員 今のその御答弁は、全部、前政権のときからの官僚の考え方です。これは池坊先生も前副大臣のときに見ておられるんですよ。私の言いたいのは、政権交代したんです。ここで私は、やはりこういう古いものを大事にするということが、そもそも日本は文化大国なんですよ。ところが、戦後のGNP信仰だとか数値、効率化のためにどんどん古いものをないがしろにしてきたんです。経済大国という光の部分の影として、古いものをないがしろにしてきた。政権交代がやはりそこを切りかえるというのが国民的な願いだと私は思っています。

 私は、これは東京都も問題がある、それから国土交通省も問題がある。しかし、そういう行政に対して、いわゆる数値にあらわれない、文化財に対する誇りだとか、そういう価値観を言うのが文科省だと私は思うんです。

 私がこんなに力んでもしようがないことで、ぜひ大臣の、政権交代という劇的な歴史的なドラマが起こったのをひっくるめて、ひとつ価値観の大転回、文化大国日本としての情報発信をしていただきたいと思っています。

○川端国務大臣 御指摘の価値観の部分は、基本的に全く同じ価値観を持っているというふうに私個人としては思っています。

 そして、やはり政権交代をしたからということが、そういう価値観を非常に大事にするということの姿勢は、文化審議会にもいろいろな諮問をさせていただいておりますが、そういうことはしっかりと打ち出していきたいというふうに思っております。

 ただ、現行の法律の中での権利等々を、さかのぼって、価値観を変えたからだめだという法的根拠をつくることは、相当技術的には多分難しい問題があるんだというふうには思っております。

 そして、客観的、専門的な部分での風の影響とか土壁の工事の振動によるものというのは、その被害の問題は、まさに科学的、客観的、専門的な判断でするべきものであって、ただ、地域的にこの建物の周りをどこまで保存するべきなのかということは地方自治体にもかかわる問題でありますので、そういう方向性はしっかり持つ中で進めるように、これからも一生懸命考えてまいりたいと思っています。

○田中委員長 石田芳弘さん、もう時間ですから。

○石田(芳)委員 質疑の時間は終了しましたが、一言だけ言いたいことは、これは政治主導じゃなきゃ解決つきません。ですから、どうぞひとつ政務三役の皆さん、頑張っていただいて、よろしくお願いいたします。



銅(あかがね)御殿の危機! →こちらのサイト、
湯立坂散歩(ゆたてざかさんぽ) →こちらのサイト、
日本人が歴史を大切にしないのは、こうした所にある ~『銅御殿』訴訟~ →こちらのサイト、
第13回 ≪お結びネット≫交流会 →こちらの記事、
朝日新聞
「文化財の景観保全 原告の権利認めず」
→こちらの記事、
読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/13 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工「パークハウス世田谷松原」

http://matsubara6.rakurakuhp.net/ から引用

立地環境の良いマンションにもかかわらず、販売は苦戦しました。その大きな要因は、周囲にお住いの方々の反対運動です。理由として挙げられているのは、平地における地下室マンションが立法の趣旨に反し法の抜け道を利用した計画である、というもので、地下住戸に設けられるドライエリアが本来緑化すべき部分をコンクリートで固められることにより環境破壊につながる、とも主張され、建築確認取消しを求めて訴訟も提起されました。

(仮称)松原6丁目マンション計画の連絡先は
三菱地所レジデンス「(仮称)文京区小日向1丁目計画」と同じくラン株式会社一級建築士事務所です。
→こちらの記事をご参照ください。
さいたま市浦和の南・別所沼界隈のメモ
「三菱地所レジデンス 各地でトラブル」
→こちらのサイトをご覧ください。



NIPPOさん! 安藤ハザマさん!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/12 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
南流山鰭ケ崎・・死人坂のマンション物語

巨大リンク集などもある充実したサイトです。
裁判を経て、8年の間に事業者も変わっています。

☆「鰭ケ崎の住環境を守る会」は、http://www.shibitozaka.com/mansion/をご覧ください。

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【2010/08/05 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
地下室マンションに反対する市民ネットワーク

2004年頃までのマンション問題が紹介されています。
古文書というべきかもしれません。

文京区内では次の事例が紹介されています。
所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数紛争のポイントなど
東京都文京区千石○○マンション
(山一土地、ハザマ)
地下1階、地上14階。建物の高さ。日照の阻害。○○マンション環境対策協議会
東京都文京区千駄木2丁目
(ニチメン)
13階。99戸。建物の規模、接続道路。ニチメンによる乱暴なマンション建築計画に反対する会
東京都文京区音羽1丁目(商業地域/第一種住居専用地域)○○マンション
(住友不動産)
17階。建物の高さ、街並み、景観。日照、風害。消えた裏道、崖崩壊、用地内の産廃。音羽と小日向の環境と景観を守る会
所在地
(用途地域)
マンション名(業者名)階数、戸数和解のポイントなど
東京都文京区○○ビル地上4階4F⇒2F (実質3F程度の高さ)
東京都文京区○○千石
(大蔵屋)
地上8階8F・建築確認を受け工事強行⇒地裁に仮処分申請、調停和解で7Fに(このとき鉄骨は8Fまで組み上がっていたが取り壊しとなる)家族と相談にのってくれた一人の議員のみで勝利した記念すべきもの。この後、近隣に計画された○○、○○、○○、○○は○○千石の影響を受け、周辺住民との合意でそれぞれ7F、6F、5F、4Fで建設された。
東京都文京区○○千石第2
(大京観光)
地上7階7F⇒東京高裁にて調停和解し、5Fへ
東京都文京区○○千石
(三井不動産)
地上6階6F⇒5F (5Fは全く一部だけ)
東京都文京区○○寮
(住友銀行)
地上7階7F、B1⇒7Fだが北側大幅セットバック、建物位置、形状変更で大幅に緑地を確保
東京都文京区○○マンション
(住友海上火災)
地上4階4F⇒3F
東京都文京区○○千石 (MDI)地上5階。23戸。5F、23戸のワンルーム⇒5F、2DKファミリ-タイプ9戸
東京都文京区○○マンション
(長谷川工務店)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○千石
(初穂)
地上10階10F⇒前面8F、後ろ9Fのツインタワー
東京都文京区○○千石
(三平地所)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(77銀行)
地上11階11F⇒9F
東京都文京区○○寮
(日本火災海上)
地上5階5F⇒4Fとした上で土地掘削により南側道路面まで(1.5m)下げる
東京都文京区○○千石
(日本ハウジング)
地上12階12F⇒8F


地下室マンションに反対する市民ネットワーク
http://www.geocities.jp/chikaman_net/をご覧ください。
日吉あかもん坂地下室マンション裁判こちらのサイト、
[備忘録]斜面地マンションこちらのサイト、
日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
こちらの記事、
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工
「パークハウス世田谷松原」
こちらの記事をご参照ください。

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【2010/08/04 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
「小日向プロジェクト」の建築計画のお知らせ標識

標識変更届が提出されているようです。

「小日向プロジェクト」の開発事業の標識は、→こちらの記事
高さ違反で建設中断(東京新聞6月29日夕刊)は、→こちらの記事をご覧ください。

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【2010/07/26 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し | トラックバック()
積水ハウス・明建「(仮称)文京目白坂計画」
グランドメゾン文京目白坂

文京区を相手に
開発許可取り消しを求める行政訴訟になっているそうです。
(東京地方裁判所 平成22年(行ウ)第225号事件。)

目白坂の住環境を考える会 →こちらのサイト、
目白坂のタヌキの映像 →こちらのサイト、
積水ハウス・明建について →こちらのサイトをご覧ください。

区民の声が多く発信されています
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区 →こちらの記事をご覧ください。

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【2010/07/23 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
「小日向プロジェクト」の開発事業のお知らせ標識(2007年10月撮影)
2007年10月に撮影した「小日向プロジェクト」の開発事業のお知らせ標識
開発許可番号:第19-3-2号
許可年月日:平成20年2月4日
許可を受けた者:東急不動産株式会社 代表取締役 植木 正威
設計者:株式会社東急設計コンサルタント 開発設計部 池上鎌太郎
詳細な内容を知りたい方は文京区都市計画部計画調整課に備えてある開発登録簿を御覧ください。)

<計画建物位置のご案内>で「予定建築物」と書かれた建物が
高さ違反で建設中断しています。

共同通信の記事は、こちら
グーグルアースの写真は、こちらをご覧ください。

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【2010/07/05 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し | トラックバック()
高さ違反で建設中断 文京区の22階建てマンション(東京新聞2010年6月29日夕刊より)

※東京新聞2010年6月29日夕刊

http://chiikinomirai.net/modules/bulletin/ によると、
「文京区小日向4丁目に建設中の高層マンションの一部が、都の定めた高さ制限に違反していることが分かり、東急不動産が建築確認を取り下げ、工事を中断」しているとの記事が掲載されたそうです。

この事件について、調査のうえ、後日ご報告したいと思います。





(追記) 2月19日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、東急不動産による説明会が開催されます。
→こちらのサイトをご覧ください。
小日向プロジェクトの
開発事業のお知らせ標識は、
→こちらの記事、
建築計画のお知らせ標識は、 →こちらの記事、
第13回 ≪お結びネット≫交流会は、 →こちらの記事をご覧ください。
超高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2010/07/04 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
堀坂、六角坂の開発に関する陳情(平成20年10月28日)

文京区議会概要(平成20年版)より


堀坂、六角坂の開発に関する陳情
陳情理由

(1)歩行者優先の必要性について
堀坂、六角坂は、礫川小学校、柳町小学校をはじめ、学校教育施設の通学路となっています。地域には高齢者も多く、歩行者の安全確保が必要です。 しかし、実際は、両坂とも道が狭く、特に堀坂は、車が片側を走る時でさえ、歩行者は危険を感じて立ち止まらざるを得ません。幹線道路の渋滞回避で通過する車も多く、六角坂では、大型車両通行禁止を無視する車や路側帯を越えて走る車が多いです。過去には死亡事故が発生していることも考えると、速度を落とさざるをえない構造の歩行者用通路の必要性は極めて高いです。道路拡幅を伴う開発を行う業者等は、特に「歩行者優先」「子供やお年寄りが安心して歩行できる空間」の確保が求められています。
ところが、現在進行中の堀坂の拡幅を含む開発計画で、事業者は建築計画の全体像を一向に説明せず、行政庁もまちづくりの構想を説明していません。また、行政庁が近隣住民に説明した「まちづくりのための堀坂拡幅開発工事」というところでは、事業者の説明会での説明と異なっており、住民はその開発意義にも疑問を感じております。さらに、事業者の開発計画案では歩車道分離の方式すら示されず、東京都福祉のまちづくり条例、文京区福祉環境整備要綱の事項を満たしません。このままだと、ただ車道が拡幅されるだけで、交通量が増え、接続する周辺の狭窄道路等での渋滞、混雑化の発生も予測され、歩行者にとって一層危険な道となります。事業者には、車寄せ、歩車道分離、緑地帯などの設置が強く求められます。

(2)歴史に配慮したまちづくりの必要性について
両坂道の周辺は、区内外から散歩者が訪れる歴史のある街であり、堀坂の道標や区教育委員会の看板が設けられています。平成13年の「まちづくり」の理念に沿い、歴史を感じられる情緒ある空間とすることが、地域ひいては区全体の評価を高めると考えられます。
東京における自然の保護と回復に関する条例も接道緑化を求めています。事業者においては、「くらしの道ゾーン」のような樹木による歩車道分離、歩行者優先の道を整備し、地域の環境に寄与する開発を求めたいです。

(3)まとめ
以上のことから、堀坂、六角坂の開発では「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備、「歴史性に配慮した歩行者空間」の形成を行うことを求め、下記の事項について陳情いたします。

陳情事項
(1) 文京シビックセンター周辺地区まちづくり基本計画の理念に則り、緑地帯を伴う歩行者優先型の道路を整備し、歴史性に配慮した歩行者空間の形成に努めること。
(2) 文京区主催による堀坂の拡幅事業の全体説明会を早急に開催すること。



文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
急峻な位置に車の出入り口は設けない →こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。

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【2010/06/05 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
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