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【2024/11/21 15:27 】 |
Message from 千石・白山 「私達の街に高層ビルは要りません」

web.archive.org から引用

2004年頃までのマンション紛争が紹介されています。
古文書というべきかもしれません。

文京区千石1〜4丁目及び白山4〜5丁目の次の事例が紹介されています。
これらの事例は、地下室マンションに反対する市民ネットワーク に転載されています。

マンション名(業者名)階数、戸数紛争のポイントなど
グランフラッツ文京・千石 (山一土地、ハザマ) 地下1階、地上14階。 建物の高さ。日照の阻害。
日産プリンスビル 地上4階 4F⇒2F (実質3F程度の高さ)
ハイライフ千石 (大蔵屋) 地上8階 8F・建築確認を受け工事強行⇒地裁に仮処分申請、調停和解で7Fに(このとき鉄骨は8Fまで組み上がっていたが取り壊しとなる)家族と相談にのってくれた一人の議員のみで勝利した記念すべきもの。この後、近隣に計画されたハイメゾン千石、パティオ千石、コスモパレス、バサーニャ千石はハイライフ千石の影響を受け、周辺住民との合意でそれぞれ7F、6F、5F、4Fで建設された。
ライオンズマンション千石第2 (大京観光) 地上7階 7F⇒東京高裁にて調停和解し、5Fへ
パークハイム千石 (三井不動産) 地上6階 6F⇒5F (5Fは全く一部だけ)
住友銀行家族寮 (住友銀行) 地上7階 7F、B1⇒7Fだが北側大幅セットバック、建物位置、形状変更で大幅に緑地を確保
住友海上火災マンション (住友海上火災) 地上4階 4F⇒3F
レオパレス千石 (MDI) 地上5階。23戸。 5F、23戸のワンルーム⇒5F、2DKファミリ-タイプ9戸
パインマンション (長谷川工務店) 地上11階 11F⇒9F
グローリア初穂千石 (初穂) 地上10階 10F⇒前面8F、後ろ9Fのツインタワー
ベルメゾン文京千石 (三平地所) 地上11階 11F⇒9F
77銀行千石寮 (77銀行) 地上11階 11F⇒9F
日本火災海上小石川寮 (日本火災海上) 地上5階 5F⇒4Fとした上で土地掘削により南側道路面まで(1.5m)下げる
カテリーナ千石 (日本ハウジング) 地上12階 12F⇒8F



Message from 千石・白山
(アーカイブ)
→こちらのサイト、
地下室マンションに反対する市民ネットワーク →こちらの記事、
東京都建築審査会 27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書 →こちらの記事をご覧ください。





文京区長 成澤 廣修 様

堀坂、六角坂の周辺住民は
静謐で整然とした小石川の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。


高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。




原麻里子のグローバルビレッジ
「都市建築問題 ~マンションの供給過剰と建築紛争が起きる理由~」 で六角坂がとりあげられました
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
堀坂、六角坂の開発に関する陳情
(平成20年10月28日)
→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご覧ください。

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【2016/01/31 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
区報ぶんきょう 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案の縦覧」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用



<絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案の縦覧>
絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案がまとまりましたので、都市計画法第17条に基づき縦覧します。この内容にご意見のある方は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。

縦覧の対象となる都市計画(案)
絶対高さ制限を定める高度地区の指定

縦覧及び意見書の提出方法
1.縦覧場所・・・文京区都市計画部計画調整課窓口(文京シビックセンター18階)意見書の提出先もこちらです。
2.縦覧・意見提出期間・・・平成26年1月8日(水)から1月28日(火)午前9時~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
3.意見書を提出できる方・・・文京区の住民および利害関係人
4.意見書の提出方法・・・文書による提出(提出期間は厳守願います)
日付、住所、氏名を明記してください。
表題は絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する意見書であることがわかるように表示してください。
本文については、意見の内容及び理由等を記述してください。
あて先は区長宛てとしてください。
書式の指定はありません。
直接、計画調整課窓口にお持ちいただくか、計画調整課都市計画担当宛てに郵送、FAXでご提出ください。
お問合せ先
計画調整課都市計画担当
電話番号: 03-5803-1239
ファックス: 03-5803-1358


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「都市計画決定の告示・施行日をお知らせします」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん
コンプライアンスを謳っておられる大企業が
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。

文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事、
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針→こちらの記事をご参照ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2014/01/07 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
区報ぶんきょう 「都市計画決定の告示・施行日をお知らせします」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用



<告示・施行日のお知らせ>
絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画決定の告示・施行日は、平成26年3月17日(月)を予定しています。

詳しくは、こちら(PDF 101KB)をご覧ください。
計画調整課都市計画担当
電話番号: 03-5803-1239
ファックス: 03-5803-1358
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案) 小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定に関する都市計画変更案の縦覧」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん
コンプライアンスを謳っておられる大企業が
これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を
建設強行したりしないですよね。

高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。

文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事、
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針→こちらの記事をご参照ください。

(追記)

景観と住環境を考える全国ネットワーク全国集会 「堀坂」が建築紛争現場ツアーの見学先に選ばれました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2013/11/25 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
平成25年度第1回文京区都市計画審議会 議事録および資料

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

1日時
平成25年7月18日(木曜日)午後6時~8時30分
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、大方潤一郎、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、塚谷徳夫、深瀬八郎、小野恒夫、太田貴之、北嶋好之
【幹事】手島淳雄(企画政策部長)、高橋豊(都市計画部長)、曵地由紀雄(土木部長)、中島均(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、高橋征博(計画調整課長)、佐野正(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、海老澤孝夫(地域整備課長)、長塚隆史(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、吉谷太一(道路課長)、浅川道秀(みどり公園課長)、小野光幸(環境政策課長)
4次第
1開会
2議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)
3報告
文京区景観計画(案)について
4その他
5閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 65KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 68KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 45KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)(説明資料) (PDF 91KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)(資料1) (PDF 252KB)
6 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)(制限値区分図)(資料2) (PDF 1.71MB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)(資料3) (PDF 152KB)
8絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)(資料4) (PDF 123KB)
9絶対高さ制限を定める高度地区の指定(都市計画原案)(資料5) (PDF 168KB)
10絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)説明会の意見・要望等及び回答について(参考資料) (PDF 1.27MB)
11文京区景観計画(案)について(説明資料) (PDF 104KB)
12文京区景観計画(案)について(文京区景観計画(案)概要版)(資料1) (PDF 2.22MB)
13文京区景観計画(案)について(文京区景観計画(案))(資料2)…分割ダウンロード
はじめに~第2章 (PDF 3.82MB)
第3章~第7章 (PDF 3.44MB)
資料編 (PDF 10.6MB)
6審議結果
本件は継続審議となりました。
7議事録
現在、調整中です。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358





NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。


絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2013/07/18 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
平成24年度第2回文京区都市計画審議会 議事録および資料

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

1日時
平成25年3月5日(火曜日)午後6時~8時
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、大方潤一郎、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、塚谷徳夫、小野恒夫、太田貴之、北嶋好之
【幹事】渡部敏明(企画政策部長)、高橋豊(都市計画部長)、高畑崇久(土木部長)、中島均(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、高橋征博(計画調整課長)、佐野正(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、吉谷太一(地域整備課長)、長塚隆史(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、小野光幸(道路課長)、浅川道秀(みどり公園課長)、海老澤孝夫(環境政策課長)
4次第
1開会
2新委員紹介
3議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)
4その他
5閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 51KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 50KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 45KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)(説明資料) (PDF 926KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)(資料1) (PDF 255KB)
6絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)(制限値区分図)(資料2) (PDF 2.08MB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)(資料3) (PDF 179KB)
8絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)(資料4) (PDF 105KB)
9絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)(資料5) (PDF 150KB)
10絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)説明会の意見・要望等及び回答について(参考資料) (PDF 1.32MB)
6審議結果
本件は継続審議となりました。
7議事録
現在、調整中です。
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2013/03/05 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
朝日新聞 「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」

※ 朝日新聞 2012年10月5日朝刊

川崎市は、傾斜地を利用した「地下室マンション」の規制強化を決めた。高さ制限をすり抜けるための「意図的な盛り土」を全面的に規制する。日照などを巡り、近隣住民との紛争が相次いでいた。隣地との間にスペースを設けることも盛り込んだ条例改正案をまとめ、来年2月にも市議会に提案する。

傾斜地に盛り土をして、地盤面をかさ上げすることで「地下室」を設ける。高さ規制が15mの地域でも、実際には高さ20mがの7階建てを「地上5階、地下2階」とすることで、クリアしてしまうのが「地下室マンション」だ。住宅地として人気の高い川崎市の多摩丘陵部を中心に、横浜市や横須賀市でも、販売戸数を増やしたい業者の問に広がっていた。

また、新しい建物が周辺の住民に与える圧迫感も考慮し、「隣地との聞に4mの緩衝空地を設ける」ことも盛り込む。この空地には、建築筆準法上の高さ規制の対象にならない立体駐車場、擁壁などを造ることも原則的に禁じる。近隣住民の日照や風通しの問題、圧迫感の解消が狙いだ。

地下室マンションの問題に取り組んできた市民団体「まちづくり・環境運動川崎市民連絡会」の小磯盟四郎事務局長は「市民の10年来の活動の成果。画期的なことだ。」と歓迎している。

マンション管理組合つれづれblog
「地下室マンション 盛土に制限 規制強化へ 川崎市が条例改正案」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイト、
百年後のヴィンテージマンション
「地下室マンションの悲劇-将来リスクを負わないマンションを選ぶ秘訣とは?」
百年後のヴィンテージマンション 地下室マンションの悲劇-将来リスクを負わないマンションを選ぶ秘訣とは? →こちらのサイトをご覧ください。





文京区長 成澤廣修 様、
意図的盛り土許さないでください。

文京区斜面地狙い撃ちされては困ります。

神奈川新聞
「盛り土規制 川崎市も動く」
→こちらの記事、
日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
毎日放送 VOICE 憤懣本舗
「神社を見下ろすマンション」
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/10/06 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
区報ぶんきょう 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)特集号」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

第3次素案まとまる
区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。これまで、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。
それらをふまえ、「第3次素案」を作成し、9月5日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。

区民説明会を開催します
第3次素案について、左記のとおり説明会を開催します。区民の皆さんの多数のご参加をお待ちします。
月 日時 間会   場
10月17日(水)18:30~20:30文京福祉センター
6階視聴覚室
10月18日(木)18:30~20:30不忍通りふれあい館
地下1階ホール
10月20日(土)14:00~16:00文京シビックセンター
4階シルバーホール
10月22日(月)19:00~21:00スポーツセンター
2階多目的室
10月23日(火)18:30~20:30駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B

※当日は、この区報特集号をご持参ください。
 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。

ご意見をお寄せください
募集期間:10月5日(金)~11月15日(木)(必着)
この第3次素案について、ご意見等のある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXで左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。
※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
お問合せ・ご意見提出先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358
電子メール
 区ホームページの定型メールフォーム
 からご利用ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/10/05 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
平成24年度第1回文京区都市計画審議会 議事録および資料

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

1日時
平成24年9月5日(水曜日)午後6時~8時30分
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、大方潤一郎、村木美貴、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、小林正憲、深瀬八郎、小野恒夫、太田貴之、北嶋好之、前崎信博
【幹事】渡部敏明(企画政策部長)、高橋豊(都市計画部長)、高畑崇久(土木部長)、中島均(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、高橋征博(計画調整課長)、佐野正(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、吉谷太一(地域整備課長)、長塚隆史(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、小野光幸(道路課長)、浅川道秀(みどり公園課長)、海老澤孝夫(環境政策課長)
4次第
1開会
2新委員紹介
3議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)
4その他
5閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 52KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 51KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 46KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(説明資料) (PDF 161KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(資料1) (PDF 250KB)
6絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(制限値区分図)(資料2) (PDF 2.85MB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)(資料3) (PDF 177KB)
8絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)説明会の意見・要望等及び回答について(参考資料1) (PDF 1.31MB)
9絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する基準(素案)についてのパブリックコメント(意見募集)の結果について(参考資料2) (PDF 633KB)
10既存不適格建築物の建て替えの特例及び大規模敷地の特例に関する説明資料(参考資料3) (PDF 495KB)
11 各特例の手続きの流れ(案)(参考資料4) (PDF 104KB)
6審議結果
本件は継続審議となりました。
7議事録
現在、調整中です。
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/09/06 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
朝日新聞 「福岡市、建物高さ制限へ」

※ 朝日新聞 2012年8月25日朝刊

福岡市は2009年、土地の奥行きなどによって高さ制限が変わる区域に、30メートルを上限とする規制を設ける素案を作成した。
しかし、その後パブリックコメントで市民の意見を募ったところ、寄せられた意見3537件のうち3439件が反対意見だった。
市は素案の再検討を決めたが、市民団体「福岡・住環境を守る会」(幸田雅弘代表)が「コメントの大半は建築業者によるものだ」と反発。2011年12月、6318人の署名とともに素案を実行するよう請願した。
この日、委員会では委員長を除く委員11人のうち7人が「探択すべきだ」と主張、請願が採択された。
(参考: 朝日新聞 2009年10月6日夕刊)
福岡市は、都心に近い住宅地で、新築の建物の高さを最高で30メートルに制限する都市計画の変更案をまとめた。対象となるのは、これまでは北側の境界線からの距離に応じて制限していた地域で、敷地面積が広ければ突出して高い建物を建てることができるため、高層マンションなどを巡る紛争が相次いでいた。再来年の導入を目標に、市民の意見を募る。
市都市計画課によると、対象となるのは、市営地下鉄の西新、姪浜駅周辺や、福岡空港の東側など、高層マンションが密集する地域。現在の制度では、絶対的な高さの制限はなく、日照権などに配慮し、北側の建物や道路からの距離に応じて高さを制限している。しかし、最近は、住民の間で高さそのものへの抵抗感や、景観への意識が強まっているため、改定を検討していた。
変更案では、都心に近い地域から3段階(30メートル、25メートル、20メートル)に分け、地域内で一律の規制を設ける。これを超えるマンションなどを建てる場合は、認めるかどうか市が個別に審査する。
朝日新聞
「福岡市、新築の高さ30メートル規制」
asahi.com(朝日新聞社):新築の高さ30メートル規制検討 福岡市 - 政治→こちらのサイト、
読売新聞
「10階以上のマンション新築ダメ…福岡市が規制」
10階以上のマンション新築ダメ…福岡市が規制 : 環境 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)→こちらのサイトをご覧ください。



区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
日建ハウジングシステムさん、

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区議会 萬立議員の通信
「大規模建築は、住民の声を無視して進めてはダメです」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/08/25 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
意見募集 「絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する基準(素案)」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

概要
区では、建築物の高さを適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区の指定を検討しています。
その中で、既存不適格建築物の建替えや大規模敷地などにおいて、一定の条件を満たす建築計画については高さ制限を緩和することとしており、このたびその特例の認定等に関する基準(素案)を作成しました。この基準について、ご意見を募集します。

意見の募集期間
平成24年4月16日(月)から平成24年5月15日(火)まで

資料
・特例の認定等に関する基準(素案) (PDF 161KB
・高度地区計画書(案) (PDF 224KB
・【参考資料】概要 (PDF 371KB

意見の提出方法
(1)郵送
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京区都市計画部計画調整課宛

(2)電子メール
電子メールでのご意見はこちらから

(3)ファクシミリ
03-5803-1358
文京区都市計画部計画調整課宛

(4)持参
文京区都市計画部計画調整課(文京シビックセンター18階南)に、直接お持ちください。

資料の閲覧場所
ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階)
・行政情報センター(シビックセンター2階)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)

いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表する予定です。
なお、いただいたご意見に対しては個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/04/06 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」

朝日新聞 2012年3月18日

建築物の高さに上限を定める都市計画法の「高度地区」を設定する動きが、首都圏の自治体で広がっている。高層建築をめぐる紛争予防を目的に東京都内で導入が進み、近県へと波及した。守ろうとしているのは街並みや景観だ。

マンション紛争に詳しい日置雅晴弁護士は「規制緩和によって高層建築物がどこにでも建てられるようになっている」と背景を指摘する。容積率や斜線制限などが相次いで緩和され、高さを抑制する機能を失ったというのだ。新築共同住宅で15階建て以上が占める比率は1998年に2.5%だったのが、2008年には 10.4%にまで増えた。

高さの上限を具体的な数字で示す高度地区は京都や奈良では以前から普及していたが、首都圏では横浜、川崎両市など数えるほどだった。それが2004年に世田谷、練馬など都内の4区7市が導入。埼玉県では2006年にまず和光市、千葉県では2009年に船橋市が採用した。
東京工業大学の大澤昭彦助教(都市計画)によると、神奈川を含む1都3県で39自治体が設定している。
マンション紛争は今に始まったものではないが、高さ規制の目的が質的に変化していることに大澤さんは注目する。90年代までの規制の狙いが日照や通風の確保だったのに対して、近年の高度地区の設定は景観や街並みが重視されるようになっているという。導入を検討中のさいたま市は「持続可能な街づくりには良好な住環境や景観の維持が必要」と意義を説明する。

都市プランナーの蓑原敬さんは「人口減少時代を迎え、首都圏でも住宅の数が今以上に必要になることはない。高度地区をめぐる議論を通して街並みや景観が地域の貴重な資産との認識が広がってきた」と指摘する。

港区まち創り研究会(まち研)ブログ
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらのサイトをご覧ください。



区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
日建ハウジングシステム 設計 「(仮称)稲毛プロジェクト新築工事」 →こちらの記事
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
日建ハウジングシステムさん、

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/03/18 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
区報ぶんきょう 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

第2次素案まとまる
区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。昨年8月31日には、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。
それらをふまえ、「第2次素案」を作成し、昨年12月21日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。

区民説明会を開催します
第2次素案について、左記のとおり説明会を開催しますので、区民の皆さんの多数のご参加をお願いします。
月 日時 間会   場
3月14日(水)18:30~20:30文京福祉センター
6階視聴覚室
3月15日(木)18:30~20:30
不忍通りふれあい館
地下1階ホール
3月17日(土)14:00~16:00文京シビックセンター
4階シルバーホール
3月19日(月)19:00~21:00スポーツセンター
2階多目的室
3月21日(水)18:30~20:30駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B

※当日は、この区報特集号をご持参ください。
 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。

ご意見をお寄せください
募集期間:2月20日(月)~4月6日(金)(必着)
この第2次素案について、ご意見などのある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXにて左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。
※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
お問合せ・ご意見提出先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358
電子メール
 区ホームページの定型メールフォーム
 からご利用ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定
(第2次素案)区民説明会
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/20 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
朝日新聞 「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」
東京地方裁判所 平成21年(ワ)第7615号
www.city.sumida.lg.jp から引用

墨田区が作成した都市計画図の誤記によって、マンション建設を断念せざるを得なくなったとして、都内の不動産会社が区に約1億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2012年2月8日、東京地裁であった。松並重雄裁判長は、損害の一部は誤記によって生じたと認め、区に約950万円の賠償を命じた。
判決によると、不動産会社は2007年に同区内に賃貸用のワンルームマンションの建設を計画。
この建設予定地は「第3種高度地区」だったが、都市計画図には「22メートル高度地区」と誤って記載されていた。2008年7月に誤記が判明し、そのままの設計では違法建築になるため、結果的に計画を取りやめた。
判決は、会社が支払ったマンションの設計業務の委託料などに限り、「誤記に原因のある損害」と認めた。


[建築主]株式会社ケー・プランニング
(原告は、敷地所有者の横山産業株式会社)
[設計者]有限会社ガイア都市設計
[施工者]共立建設株式会社
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上7階
[戸  数]28戸
[用  途]共同住宅
[確認機関]株式会社ジェイ・イー・サポート


この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


墨田区都市計画課
「都市計画図の記載内容の訂正について」
墨田区公式ウェブサイト→こちらのサイト、
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ
「墨田区の都市計画図の誤記で開発企業から損害賠償訴訟の判決!
953万余りの支払い命令!」
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ:So-netブログ→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「区の都市計画図誤表示で東京地裁950万円賠償判決」
SUZUKI's Blog→こちらのサイトをご覧ください。

読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/09 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
景観と住環境を考えるネットワーク千葉 緊急シンポジウム「千葉市高度地区見直しを考える」

http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mansion731/ から引用

千葉市では、建物の高さ規制の見直しを検討しています。
高度地区(高さ規制)とはどんな制度なのか。
また、魅力的な街をつくるために
都市計画制度をどう活用するかについて考えます。
どうぞお気軽にご参加ください。

日 時: 2012年1月7日(土)午後1時30分~
場 所: 千葉市文化センター セミナー室 千葉市中央区2-5-1 043-224-8211
会 費: 500円(資料代含む)
■高度地区変更内容について
■シンポジウム
蓑原 敬(都市プランナー)
柳沢 厚(都市計画アドバイザー)
日置 雅晴(弁護士)
他、調整中
主 催: 景観と住環境を考えるネットワーク千葉
共 催: 景観と住環境を考える全国ネットワーク
文部科学省科学研究費プロジェクト:市民と専門家が協働する成熟社会に相応しい建築関連法制度の構築
問い合わせ先:
070-5542-2941
y-syouzi@mtd.biglobe.ne.jp




文京区で絶対高さ制限が導入されようとしています。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」
のブログで紹介されました
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2011/12/22 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
平成23年度第2回文京区都市計画審議会 議事録および資料

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

1日時
平成23年12月21日(水曜日)午後2時30分~4時45分
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、村木美貴、武澤房吉、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、小林正憲、布袋田博之、渡邉治平、太田貴之、北嶋好之、前崎信博
【幹事】渡部敏明(企画政策部長)、小野孝道(都市計画部長)、高畑崇久(土木部長)、三縄毅(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、中村賢司(計画調整課長)、吉谷太一(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、高橋征博(地域整備課長)、中島均(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、小野光幸(道路課長)、佐野正(みどり公園課長)、海老澤孝夫(環境政策課長)
4次第
1開会
2委員委嘱
3新委員紹介
4区長あいさつ
5会長選出及び会長職務代理指名
6会長あいさつ
7議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)
8その他
9閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 70KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 67KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 60KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)(資料1) (PDF 242KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)(制限値区分図)(資料2) (PDF 21.3MB)
6絶対高さ制限を定める高度地区に関する説明資料(第2次素案)(参考資料1) (PDF 1.69MB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の認定等に関する基準(素案)(参考資料2) (PDF 179KB)
8絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)説明会の意見要望等及び回答について(参考資料3) (PDF 1.83MB)
9大規模敷地の特例(イメージ図)(参考) (PDF 93KB)
6審議結果
本件は継続審議となりました。
7議事録
議事録はこちら(PDF 709KB)
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事をご参照ください。

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【2011/12/21 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
清水建設 施工 「浪越学園・日本指圧専門学校 新築工事」


※小石川2-12付近

建築計画の概要
[建築主]東京都文京区小石川2-15-6
学校法人波越学園
理事長 波越 和民
03-3813-7354
[設計者]東京都中央区日本橋本町3-4-7 新日本橋ビル
毛利建築設計事務所
小泉 一七
03-3281-8639
[施工者]東京都港区芝浦一丁目2番3-17号
清水建設株式会社 東京支店
常務執行役員 支店長 寺田 修
03-5441-1111
[名  称](仮称)波越学園新築工事
[所在地]文京区小石川2丁目38番16(地番)
[地域・地区]春日通りから20mまで 商業地域
春日通りから20m以降 第一種中高層住居専用地域
容積率 539.24%
[構造・規模]S造 地上12階 地下1階
[高 さ]42.5m
[基礎工法]場所打造成杭
[種別・用途]新築・専修学校
[敷地面積]285.41m2
[建築面積]211.25m2
[延床面積]1,503.51m2
[連絡先]東京都中央区日本橋本町3-4-7 新日本橋ビル
毛利建築設計事務所 山内
03-3281-8639


礫川小学校南側に近接しています。

専門学校の校舎(高さ 42.5m)によって
小学校を日影にすることのないように
配慮していただきたいものです。


浪越学園・日本指圧専門学校は
「指圧の心は母心、押せば命の泉湧く」で有名です。
→こちらのサイトをご参照ください。


※7年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書

浪越学園・日本指圧専門学校 新築工事の
施工者は、清水建設です。

(仮称)小石川二丁目マンション建築計画も、
元々は、清水建設による設計施工でした。

7年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画の詳細は
別の機会にしますが、
清水建設には
堀坂、六角坂の周辺環境に
十分に配慮していただきたかったです。





文京区で絶対高さ制限が導入されようとしています。

平成23年度 第1回
東京都文京区都市計画審議会 議事録
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定
(第1次素案)区民説明会
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
堀坂に関する東京都建築指導課との協議文書(2004年5月25日)→こちらの記事をご覧ください。

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【2011/11/09 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
文京区の絶対高さ制限を考える会 「絶対高さ制限 勉強会」

www.m-fujiwara.net から引用

日時:10月23日(日) 14:30~16:30 (開場14:00)
場所:向丘地域活動センター(西片2-19) 2階 集会室AB
講師:明石ゆり(本駒込在住)
 
【プロフィール】1950年東京生まれ、家族 夫、娘2人、息子1人。
結婚後すぐに夫の赴任先であるサンディエゴ市に行き、北方の町エスコンディドで足掛け七年暮らす。
1982年暮れに帰国し、以来文京区在住。父親が建築関係の仕事をしていたため、環境・建築などに問題意識を持ち育つ
⇒地域の建設物や環境を考えるのに役立つ。
父親の介護から高齢者の心と体に興味を持ち、両面にわたり民間教育機関で勉強
⇒人の心と体に興味を持ち心理臨床を同じく民間教育機関にて学ぶ。
文京区の認知症予防プログラム高齢者相手の回想法の手伝い
マンション建設問題の地域活動(大和郷の環境を考える有志の会を設立)
絶対高さ制限について:行政押し付けではなく、地域での話し合いを十分にした上でのものであるべきと考えます。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
建築主には説明義務があります!こちらの記事をご参照ください。


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【2011/10/12 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
区報ぶんきょう 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)特集号」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

絶対高さ制限を定める高度地区の指定「絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針」の概要
文京区は都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しています。
一方で、近年区内でも建築物の高層化が進み、地域によっては、周辺市街地から過度に高さが突出した建築物が出現し、住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じています。
区は、16年度に、隣接する区域で指定容積率が特に大きく異なる2地区について、較差を是正する観点から、絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。建築物の高さを適切に誘導することで、市街地形態の誘導に一定の効果を上げています。
こうした経緯から、区は、22年度に改定した都市マスタープランに示されている将来像の実現に向けて、さまざまな施策を展開するとともに、地域の特性を考慮した良好な住環境やまち並み景観を形成するため、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。
22年度には、指定にあたっての基本的な考え方を「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」として取りまとめ、パブリックコメントによる区民の皆さんからのご意見等もふまえながら、文京区都市計画審議会において審議を行い、答申をいただきました。この指定方針に基づいた高度地区の検討をすすめているところです。
このたび、23年度第1回文京区都市計画審議会の審議を経て、絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)を取りまとめました。
その内容を区民の皆さんにお知らせするとともに、左記のとおり区民説明会を開催し、そこでいただきましたご意見等をもとに、今後さらなる検討を進めてまいります。

区民説明会を開催します
月 日会   場
9月3日(土)不忍通りふれあい館 地下1階ホール
9月4日(日)文京シビックセンター 4階シルバーホール
9月10日(土)駒込地域活動センター 地下2階ホールA・B
9月11日(日)スポーツセンター 2階多目的室
9月17日(土)文京福祉センター 6階視聴覚室

※開催時間は、各会場とも、午後2時から4時30分まで。
 当日は、この区報をご持参ください。

ご意見・ご要望をお寄せください
募集期間:9月30日(金)まで (必着)
この素案について、ご意見などのある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール・FAXにて左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。
※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
お問合せ・ご意見提出先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358
電子メール b400500@city.bunkyo.lg.jp





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定
(第1次素案)区民説明会
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2011/09/01 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
平成23年度第1回文京区都市計画審議会 議事録および資料

www.city.bunkyo.lg.jp から引用
1日時
平成23年7月11日(月曜日)午後2時~4時
2場所
区議会第1委員会室
3出席者
【委員】市川宏雄(会長)、大方潤一郎、村木美貴、武澤房吉、白石英行、萬立幹夫、高畑久子、山本一仁、浅田保雄、若井宣一、小林正憲、布袋田博之、渡邉治平、香川昌美、成田智昭
【幹事】渡部敏明(企画政策部長)、小野孝道(都市計画部長)、三縄毅(資源環境部長)、久住智治(企画課長)、中村賢司(計画調整課長)、吉谷太一(指導課長)、澤井英樹(住宅課長)、高橋征博(地域整備課長)、中島均(建築課長)、遠藤道雄(管理課長)、小野光幸(道路課長)、佐野正(みどり公園課長)、海老澤孝夫(環境政策課長)
4次第
1開会
2委員委嘱
3新委員紹介
4区長あいさつ
5諮問
6議題
東京都市計画高度地区の変更について(文京区決定)
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)
7その他
8閉会
5資料
1文京区都市計画審議会次第 (PDF 66KB)
2文京区都市計画審議会委員名簿 (PDF 67KB)
3文京区都市計画審議会幹事名簿 (PDF 60KB)
4絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)(資料1) (PDF 158KB)
5絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)(資料2) (PDF 3071KB)
6絶対高さ制限を定める高度地区に関する説明資料(参考資料1) (PDF 3046KB)
7絶対高さ制限を定める高度地区の認定等に関する基準(素案)(参考資料2) (PDF 131KB)
6議事録
議事録はこちら(PDF 479KB)
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358
電子メール b400500@city.bunkyo.lg.jp



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
開発事業者から図面等も配布されません→こちらの記事をご参照ください。

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【2011/07/14 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
区報ぶんきょう「文京区都市マスタープラン」特集号

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

文京区都市マスタープランを改定しました

新たに取り入れた主な方針等

魅力を生かすまちづくり
区の魅力を一層高めるため、部門別の方針※を踏まえながら、道路・公園などの整備や区民が主体となるまちづくりの中で、魅力を生かすまちづくりを進めることを定めました。
都市核の配置
区のまちづくりの中心的な役割を果たす区全体の核として、都市核を都心地域の地域拠点の中に配置しました。
建築物の高さ制限の導入
良好なまち並み景観の形成と住環境の保全、近隣紛争の防止を目的として、建築物の高さの最高限度の誘導方針を定めました。
景観行政団体への移行
効果的で実効性のある景観行政を行うことを目的として、景観法に基づく景観行政団体への移行を定めました。
都市マスタープランの進行管理
おおむね5年ごとに、区民の参加のもとに都市マスタープランの進捗状況の検証を行うことを定めました。





部門別の方針

1 土地利用方針
現在の土地利用を基本としながら、まちの成り立ちや地形など地域特性に配慮した、良好な市街地環境を形成します。
建築物の高さ制限の導入などにより、秩序ある市街地となるよう誘導します。また、大規模敷地の機能更新等にあたっては、周辺と調和する土地利用や、環境に配慮したまちづくりを誘導します。

2 道路・交通ネットワーク方針
子どもや高齢者、障害者などすべての人にとって、安全で快適な移動が可能となるようにするため、歩行者や自転車が安心して通行できる快適な交通環境の整備や、身近な交通手段である公共交通機関の利便性向上に努めます。
交通需要を支え、円滑な自動車交通を実現する安全で快適な道路網を形成する必要があるため、都市の骨格となる主要幹線道路や生活幹線道路、主要生活道路などの整備に努めるとともに、環境に配慮した道路整備を進めます。

3 緑と水のまちづくり方針
公園・庭園を保全するとともに、見える緑の量(緑視率)を高めるため、区民等と区が協働して身近な緑の保全と育成を進め、それらの緑を大規模な緑地や神田川の水辺とつないで、緑と水のネットワーク軸を形成します。
公園整備にあたっては、地形などの自然環境を生かすとともに、様々な利用者が多面的に利用できる公園づくりを計画的に進めます。また、神田川や池泉、湧水などの親水空間の整備に努めるとともに、市街地に潤いを与える水辺空間を形成します。

4 住宅・住環境形成の方針
良質な住宅ストックの形成を誘導し、子育て世帯や高齢者、障害者など誰もが安心して暮らせる環境整備を進めます。さらに商店街活性化のための支援を図りながら、より暮らしやすく快適な地域のまちづくりを進めます。
区民等と区との協働で防災性の向上や、まちの死角を無くすなどの防犯まちづくりを進め、安全な住環境を形成します。

5 景観形成の方針
公園・庭園において先導的な景観の形成を進めるとともに、景観法に基づく景観行政団体への移行によって、体系的な景観まちづくりを進めます。
地形や地域特性を生かした民間宅地の景観形成を誘導していくとともに、居住者と来訪者双方の視点に配慮した、地域の個性を生かした景観形成を進めます。
広域的な視点から景観の連続性が重視される幹線道路や神田川などについては、東京都や隣接区と連携し景観形成を進めます。

6 防災まちづくり方針
区民等と区の協働による防災まちづくりを進め、建築物の耐震化・不燃化、延焼遮断帯の形成、細街路拡幅整備等により、燃えない、壊れないまちの形成を進めます。
局所的な豪雨などによる水害対策として、東京都が実施する河川改修や下水道など治水の中心となる施設の整備とともに、雨水貯留浸透施設の整備を進め、水害に強いまちづくりを進めます。

7 魅力を生かすまちづくり方針
文京区の魅力を一層高めるため、地域特性を十分反映した取り組みを進めることとし、部門別の方針を踏まえながら、道路や公園、公共の建築物などの整備や、それぞれの地域の区民が主体となって進めるまちづくりの中で、総合的に進めます。
魅力の保全や修復・再生に努めるとともに、新しい魅力の創出に取り組みます。



魅力を生かす主な取り組み

魅力要素主な取り組み
交通利便性
コミュニティバスによる拠点間のネットワークの充実
道路空間の再配分等による、歩行者や自転車のための安全な空間の確保
閑静な住宅地
閑静な低層住宅市街地は、現在の良好な住環境を保全
様々な利用者が多面的に利用できる楽しめる公園づくりの推進
緑と川
大規模な公園・庭園を保全し、周辺市街地においてはその緑のまとまりの波及を感じさせる良好な景観形成の推進
神田川の斜面緑地などを生かした修景と、風致地区における景観の保全
歴史・文化
誰もが安心して区内を巡ることのできる施設や道路の整備
案内標識等の集約やデザインの統一化などにより、まちの情報をわかりやすく提供
大学の集積・
教育環境・医療機関
「文教のまち」のシンボルとなる教育施設は、緑地の保全や緑化を誘導
教育施設や病院は、地域のまちづくりを支援する取り組みを誘導
坂道の擁壁などにおいて見える緑の量の増加を誘導
坂道や擁壁などの修景等により、起伏に富んだ地形が誘起する風景を継承
まち並み
建築物の高さ制限の導入などにより、秩序ある市街地を誘導
景観行政団体への移行により、体系的な景観まちづくりを推進



文京区
区報ぶんきょう特集号
→こちらのサイト、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
東京都、特別区、市町村合同策定
緑確保の総合的な方針
→こちらの記事をご覧ください。

文京区長 様!
堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする→こちらの記事をご覧ください。

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【2011/03/29 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業の施行地区予定地の告示および関係図書の縦覧

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

この告示は、都市再開発法第15条第2項によるものです。

施行地区となるべき区域内の宅地において未登記の借地権を有する方は、告示日から起算して30日以内に書面により借地権の種類と内容を申告してください。
1. 施行地区となるべき区域:小石川1丁目1~5番地の一部(住居表示:小石川1丁目1~8番の一部)
2. 申告期間:1月25日(火)~2月23日(水)
3. 縦覧期間:1月25日(火)~2月8日(火)まで
4. 縦覧・申告場所:文京区都市計画部地域整備課(文京シビックセンター18階北側)
(申告・縦覧ともに、土・日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時まで)




文京区の環境を守る会 →こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「三井不など、春日駅前に大型マンション 740戸、18年に完成」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイト、
第13回≪お結びの会≫交流会の案内をいただきました →こちらの記事をご覧ください。

超高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事をご参照ください。

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【2011/01/25 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
意見募集「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」


概要
区は、文京区都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するために、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することを検討しております。指定に当たっての基本的な考え方を示すため、「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」を作成しました。
この素案について、区民の皆さんから広くご意見を伺います。ご意見をお寄せください。

意見の募集期間
平成22年10月1日(金)から平成22年11月1日(月)まで

資料の閲覧場所
資料は平成22年10月1日(金)からホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
* 行政情報センター(シビックセンター2階南側)
* 区立図書館・図書室(11か所)
* 地域活動センター(9か所)
* 都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側)
いただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、いただいたご意見に対しては個別の回答はおこないませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358



1 指定の背景と経緯
文京区は都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しています。
一方で、近年の建築基準法等の改正や都心回帰傾向の高まりなどにより、区内でも建築物の高層化が進んできました。地域によっては、周辺市街地から過度に高さが突出した建築物が出現し、住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との問で建築紛争が生じています。
区は、平成16年度に指定容積率が特に大きく異なる2地区について、較差を是正する観点から、絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。建築物の高さを適切に誘導することで、市街地形態の誘導に一定の効果を上げています。
こうした経緯から、区は、改定される都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、様々な施策を展開するとともに、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するため、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。

2 絶対高さ制限を定める高度地区の位置づけと指定の目的
絶対高さ制限を定める高度地区は、良好な秩序ある市街地を形成するために、区の全域において必要とされる施策として、また、改定される都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するための有効な手法として位置づけます。この位置づけを踏まえ、絶対高さ制限を定める高度地区の指定の目的を、次の3点とします。

(1)建築物の高さを適切に誘導し、良好なまち並み景観と秩序ある市街地を形成します。
都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するためには、現行の建築規制だけでは十分ではありません。そこで、市街地区分を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。

(2)突出した高さの建築を抑制し、近隣紛争の防止を図ります。
建築計画をめぐる近隣紛争の原因のひとつに、周辺から突出した高さの建築物による住環境への影響があげられます。こうした紛争の防止を図るため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。

(3)建築物の高さを制限することで、良好な住環境を保全します。
区内の市街地の特徴として住居系の用途地域が6割以上を占め都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しており、都市マスタープランでも重要な「文京区の魅力」と捉えています。
この閑静な住宅地に配慮しながら、適切な土地の有効活用を図るとともに、地域の特性に応じた「建築物の高さに関する市街地の区分」を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。

3 対象区域
絶対高さ制限を定める高度地区の指定は、原則、区内の全域を対象とします。ただし、次の区域を除きます。

(1)第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域は、既に用途地域の都市計画に10mまたは12mの絶対高さ制限が指定されているため、第一種低層住居専用地域は指定対象外とします。

(2)高度利用地区等
都市計画で高度利用を図ることを目的に指定された高度利用地区などは、指定対象外とします。

(3)都市マスタープランに定める都市核の区域
都市マスタープランでは、文京シピックセンター、東京ドームシティ、春日・後楽園駅前地区の一帯を「都市核」として、広域的な都市交流の中心となる地区に位置づけています。
都市核は、文京区の中心的な役割を果たす地区であり、都市機能の集積を図りながら、高い交通利便性を生かし、様々な機能や人々の流れを有機的に連携させ、まちの活力や賑わいなどを生み出していく必要があることから秩序ある市街地形成に十分配慮しながら整備を進めることを前提に、指定対象外とします。

(注)都市核の区域については→都市マスタープラン(素案)をご参照ください。


4 指定方針
(1)都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する方針」に基づく高さを指定します。

(2)標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さを指定します。

原則として指定容積率としますが、道路幅員から算定する容積率が指定容積率よりも相当程度小さい場合には、道路幅員による容積率を適用します。
ただし、隣接した区域で高さ制限の数値が著しく異なるニとがないように配慮します。
また、隣接区において、絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている場合には、指定に当たり配慮します。

(3)平成16年度に指定した絶対高さ制限を定める高度地区の規制内容は継続します。
絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている2地区(本駒込六丁目地区、音羽一丁目地区)については、指定に至った経緯と規制の考え方を踏まえ、現行の規制内容を継続します。

(4)既に指定されている斜線型高度地区については、絶対高さど斜線型の併用型高度地区を指定します。
現在、高度地区が指定されていない区域には、絶対高さを定める高度地区を指定します。
既に指定されている高度地区(斜線型高度地区)は、市街地内での日照や風通しなどの住環境を適切に確保することが主な目的です。そのため、斜線型高度地区制限はそのまま残し、これに絶対高さ制限を加えた併用型高度地区とします。
現在、高度地区が指定されていない商業系の用途地域では、これまで通り土地の高度利用を図る観点から、斜線型高度地区制限は指定せず、絶対高さ制限を定める高度地区を指定します。

5 特例の適用
絶対高さ制限を定める高度地区の指定により生じる既存不適格建築物の建て替えや、都市計画に準じた内容の建築計画、周辺環境と調和した土地利用の誘導が可能な大規模敷地における建築計画などに対しては、一定の基準等に適合する場合に、絶対高さ制限について特例を適用します。

(1)既存不適格建築物の建て替えの特例
新たに絶対高さ制限を指定したことにより、既存不適格建築物となった建築物の建て替えについて、一定の基準を満たす場合、現在の高さを上限として建て替えを認めるものとします。

(2)地区計画等の特例
地区計画などによって、別途、都市計画に建築物の高さの最高限度が定められている場合、もしくは今後、新たに建築物の高さの最高限度が定められた場合には、それを絶対高さ制限の数値として読み替えます。

(3)大規模敷地における特例
大規模敷地においては、高層建築物を中央部に配置し、周辺への日影や圧迫感を軽減するなど市街地環境の向上や貢献につながる建築計画が可能となることから、空地の確保や外壁後退などの大規模敷地の特例に関する認定条件を満たす建築計画については絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。本特例の適用に当たっては区長が認定します。
なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。

(4)総合設計による特例
建築基準法第59条の2の許可による建築物は、絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。
なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。

(5)公益上、環境上、文は土地利用上やむを得ない場合の特例
公益上やむを得ないと認められ、周囲の状況により環境上支障がないと認められ、又は土地利用上支障がないと認められる建築計画については、絶対高さ制限を適用しないことができます。
本特例の適用に当たっては、都市計画審議会の同意を得て、区長が許可します。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事   
意見募集「文京区 都市マスタープラン(素案)」
→こちらの記事   
都市マスタープラン(中間のまとめ) 
 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) 
→その1 →その2  
の記事もご参照ください。

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【2010/09/17 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
意見募集「文京区 都市マスタープラン(素案)」


区では現在、都市マスタープランの改定を行うため、検討協議会を設置して検討を重ねています。このたび、検討協議会での検討や中間のまとめについての区民の皆さんからのご意見等を踏まえ、素案を作成しました。
この素案について、区民の皆さんから広くご意見をいただき、都市マスタープランを改定する予定です。ご意見をお寄せください。

意見の募集期間
平成22年9月1日(水)から平成22年9月30日(木)まで

資料の提供方法
素案の全文は、期間中ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で9月1日から閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側)
・行政情報センター(シビックセンター2階南側)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)
いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表します。

区民説明会
素案の説明会を下記の日程で開催します。当日、直接会場へお越しください。9月12日のみ午前中の開催となります。なお、いずれの会場も説明内容は同じです。
日時会場
9月7日(火)
午後7時~8時30分
文京福祉センター視聴覚室
音羽1-22-14
9月9日(木)
午後7時~8時30分
不忍通りふれあい館地下ホール
根津2-20-7
9月10日(金)
午後7時~8時30分
スポーツセンター多目的室
大塚3-29-2
9月12日(日)
午前10時~11時30分
シビックセンター5階会議室C
春日1-16-21
9月14日(火)
午後7時~8時30分
駒込地域活動センター地下ホール
本駒込3-22-4


お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
計画調整課まちづくり担当
電話番号:03-5803-1235
ファックス:03-5803-1358



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事   
文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)
→こちらの記事   
都市マスタープラン(中間のまとめ) 
 「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋) 
→その1 →その2  
の記事もご参照ください。

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【2010/09/01 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
都市マスタープラン(中間のまとめ)に係る区の考え方(2)


都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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【2010/08/08 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
都市マスタープラン(中間のまとめ)に係る区の考え方(1)


都市マスタープラン(中間のまとめ)についての意見募集
意見提出者数 169人
意見数 364件
「高さ」、「景観」、「緑」に関する区の考え方(抜粋)
→その1 →その2

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【2010/08/07 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画 | トラックバック()
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