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※ web.archive.org から引用 2004年頃までのマンション紛争が紹介されています。 古文書というべきかもしれません。 文京区千石1〜4丁目及び白山4〜5丁目の次の事例が紹介されています。 (これらの事例は、地下室マンションに反対する市民ネットワーク に転載されています。)
文京区長 成澤 廣修 様 堀坂、六角坂の周辺住民は 静謐で整然とした小石川の町並みに ふさわしいマンション建設を求めています。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん コンプライアンスを謳っておられる大企業が これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を 建設強行したりしないですよね。 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、日建ハウジングシステムさん、安藤ハザマさん コンプライアンスを謳っておられる大企業が これからの文京区のまちづくりの基準に合わない建築物を 建設強行したりしないですよね。 高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、
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※ 朝日新聞 2012年10月5日朝刊
文京区長 成澤廣修 様、 意図的な盛り土を許さないでください。 文京区の斜面地が狙い撃ちされては困ります。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用 第3次素案まとまる 区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。これまで、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。 それらをふまえ、「第3次素案」を作成し、9月5日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。 区民説明会を開催します 第3次素案について、左記のとおり説明会を開催します。区民の皆さんの多数のご参加をお待ちします。
※当日は、この区報特集号をご持参ください。 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。 ご意見をお寄せください 募集期間:10月5日(金)~11月15日(木)(必着) この第3次素案について、ご意見等のある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXで左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。 ※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、
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※ 朝日新聞 2012年8月25日朝刊
NIPPOさん、神鋼不動産さん、 日建ハウジングシステムさん、 堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに ふさわしいマンション建設を求めています。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用 概要 区では、建築物の高さを適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区の指定を検討しています。 その中で、既存不適格建築物の建替えや大規模敷地などにおいて、一定の条件を満たす建築計画については高さ制限を緩和することとしており、このたびその特例の認定等に関する基準(素案)を作成しました。この基準について、ご意見を募集します。 意見の募集期間 平成24年4月16日(月)から平成24年5月15日(火)まで 資料 ・特例の認定等に関する基準(素案) (PDF 161KB) ・高度地区計画書(案) (PDF 224KB) ・【参考資料】概要 (PDF 371KB) 意見の提出方法 (1)郵送 〒112-8555文京区春日1-16-21 文京区都市計画部計画調整課宛 (2)電子メール 電子メールでのご意見はこちらから (3)ファクシミリ 03-5803-1358 文京区都市計画部計画調整課宛 (4)持参 文京区都市計画部計画調整課(文京シビックセンター18階南)に、直接お持ちください。 資料の閲覧場所 ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。 ・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階) ・行政情報センター(シビックセンター2階) ・区立図書館・図書室(11か所) ・地域活動センター(9か所) いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表する予定です。 なお、いただいたご意見に対しては個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。 お問合せ先 都市計画部計画調整課 TEL(5803)1239 FAX(5803)1358
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※ 朝日新聞 2012年3月18日
NIPPOさん、神鋼不動産さん、 日建ハウジングシステムさん、 堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに ふさわしいマンション建設を求めています。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用 第2次素案まとまる 区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。昨年8月31日には、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。 それらをふまえ、「第2次素案」を作成し、昨年12月21日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。 区民説明会を開催します 第2次素案について、左記のとおり説明会を開催しますので、区民の皆さんの多数のご参加をお願いします。
※当日は、この区報特集号をご持参ください。 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。 ご意見をお寄せください 募集期間:2月20日(月)~4月6日(金)(必着) この第2次素案について、ご意見などのある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXにて左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。 ※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
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※ www.city.sumida.lg.jp から引用
この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。
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※ http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mansion731/ から引用 千葉市では、建物の高さ規制の見直しを検討しています。 高度地区(高さ規制)とはどんな制度なのか。 また、魅力的な街をつくるために 都市計画制度をどう活用するかについて考えます。 どうぞお気軽にご参加ください。
文京区で絶対高さ制限が導入されようとしています。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、
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※小石川2-12付近 建築計画の概要
礫川小学校の南側に近接しています。 専門学校の校舎(高さ 42.5m)によって 小学校を日影にすることのないように 配慮していただきたいものです。
※7年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書 浪越学園・日本指圧専門学校 新築工事の 施工者は、清水建設です。 (仮称)小石川二丁目マンション建築計画も、 元々は、清水建設による設計施工でした。 7年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画の詳細は 別の機会にしますが、 清水建設には 堀坂、六角坂の周辺環境に 十分に配慮していただきたかったです。 文京区で絶対高さ制限が導入されようとしています。
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※ www.m-fujiwara.net から引用
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用 絶対高さ制限を定める高度地区の指定「絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針」の概要 文京区は都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しています。 一方で、近年区内でも建築物の高層化が進み、地域によっては、周辺市街地から過度に高さが突出した建築物が出現し、住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との間で建築紛争が生じています。 区は、16年度に、隣接する区域で指定容積率が特に大きく異なる2地区について、較差を是正する観点から、絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。建築物の高さを適切に誘導することで、市街地形態の誘導に一定の効果を上げています。 こうした経緯から、区は、22年度に改定した都市マスタープランに示されている将来像の実現に向けて、さまざまな施策を展開するとともに、地域の特性を考慮した良好な住環境やまち並み景観を形成するため、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。 22年度には、指定にあたっての基本的な考え方を「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」として取りまとめ、パブリックコメントによる区民の皆さんからのご意見等もふまえながら、文京区都市計画審議会において審議を行い、答申をいただきました。この指定方針に基づいた高度地区の検討をすすめているところです。 このたび、23年度第1回文京区都市計画審議会の審議を経て、絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)を取りまとめました。 その内容を区民の皆さんにお知らせするとともに、左記のとおり区民説明会を開催し、そこでいただきましたご意見等をもとに、今後さらなる検討を進めてまいります。 区民説明会を開催します
※開催時間は、各会場とも、午後2時から4時30分まで。 当日は、この区報をご持参ください。 ご意見・ご要望をお寄せください 募集期間:9月30日(金)まで (必着) この素案について、ご意見などのある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール・FAXにて左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。 ※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用
NIPPOさん、神鋼不動産さん、
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※www.city.bunkyo.lg.jp から引用 文京区都市マスタープランを改定しました 新たに取り入れた主な方針等
部門別の方針 1 土地利用方針
2 道路・交通ネットワーク方針
3 緑と水のまちづくり方針
4 住宅・住環境形成の方針
5 景観形成の方針
6 防災まちづくり方針
7 魅力を生かすまちづくり方針
魅力を生かす主な取り組み
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※ www.city.bunkyo.lg.jp から引用 この告示は、都市再開発法第15条第2項によるものです。 施行地区となるべき区域内の宅地において未登記の借地権を有する方は、告示日から起算して30日以内に書面により借地権の種類と内容を申告してください。
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概要 区は、文京区都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するために、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することを検討しております。指定に当たっての基本的な考え方を示すため、「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」を作成しました。 この素案について、区民の皆さんから広くご意見を伺います。ご意見をお寄せください。 意見の募集期間 平成22年10月1日(金)から平成22年11月1日(月)まで 資料の閲覧場所 資料は平成22年10月1日(金)からホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。 * 行政情報センター(シビックセンター2階南側) * 区立図書館・図書室(11か所) * 地域活動センター(9か所) * 都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側) いただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。 ただし、いただいたご意見に対しては個別の回答はおこないませんので、あらかじめご了承ください。 お問合せ先 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階南側 計画調整課都市計画担当 電話番号:03-5803-1239 ファックス:03-5803-1358 1 指定の背景と経緯 文京区は都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しています。 一方で、近年の建築基準法等の改正や都心回帰傾向の高まりなどにより、区内でも建築物の高層化が進んできました。地域によっては、周辺市街地から過度に高さが突出した建築物が出現し、住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との問で建築紛争が生じています。 区は、平成16年度に指定容積率が特に大きく異なる2地区について、較差を是正する観点から、絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。建築物の高さを適切に誘導することで、市街地形態の誘導に一定の効果を上げています。 こうした経緯から、区は、改定される都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、様々な施策を展開するとともに、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するため、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。 2 絶対高さ制限を定める高度地区の位置づけと指定の目的 絶対高さ制限を定める高度地区は、良好な秩序ある市街地を形成するために、区の全域において必要とされる施策として、また、改定される都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するための有効な手法として位置づけます。この位置づけを踏まえ、絶対高さ制限を定める高度地区の指定の目的を、次の3点とします。 (1)建築物の高さを適切に誘導し、良好なまち並み景観と秩序ある市街地を形成します。 都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するためには、現行の建築規制だけでは十分ではありません。そこで、市街地区分を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。 (2)突出した高さの建築を抑制し、近隣紛争の防止を図ります。 建築計画をめぐる近隣紛争の原因のひとつに、周辺から突出した高さの建築物による住環境への影響があげられます。こうした紛争の防止を図るため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。 (3)建築物の高さを制限することで、良好な住環境を保全します。 区内の市街地の特徴として住居系の用途地域が6割以上を占め都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しており、都市マスタープランでも重要な「文京区の魅力」と捉えています。 この閑静な住宅地に配慮しながら、適切な土地の有効活用を図るとともに、地域の特性に応じた「建築物の高さに関する市街地の区分」を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。 3 対象区域 絶対高さ制限を定める高度地区の指定は、原則、区内の全域を対象とします。ただし、次の区域を除きます。 (1)第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域は、既に用途地域の都市計画に10mまたは12mの絶対高さ制限が指定されているため、第一種低層住居専用地域は指定対象外とします。 (2)高度利用地区等 都市計画で高度利用を図ることを目的に指定された高度利用地区などは、指定対象外とします。 (3)都市マスタープランに定める都市核の区域 都市マスタープランでは、文京シピックセンター、東京ドームシティ、春日・後楽園駅前地区の一帯を「都市核」として、広域的な都市交流の中心となる地区に位置づけています。 都市核は、文京区の中心的な役割を果たす地区であり、都市機能の集積を図りながら、高い交通利便性を生かし、様々な機能や人々の流れを有機的に連携させ、まちの活力や賑わいなどを生み出していく必要があることから秩序ある市街地形成に十分配慮しながら整備を進めることを前提に、指定対象外とします。
4 指定方針 (1)都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する方針」に基づく高さを指定します。 (2)標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さを指定します。 原則として指定容積率としますが、道路幅員から算定する容積率が指定容積率よりも相当程度小さい場合には、道路幅員による容積率を適用します。 ただし、隣接した区域で高さ制限の数値が著しく異なるニとがないように配慮します。 また、隣接区において、絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている場合には、指定に当たり配慮します。 (3)平成16年度に指定した絶対高さ制限を定める高度地区の規制内容は継続します。 絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている2地区(本駒込六丁目地区、音羽一丁目地区)については、指定に至った経緯と規制の考え方を踏まえ、現行の規制内容を継続します。 (4)既に指定されている斜線型高度地区については、絶対高さど斜線型の併用型高度地区を指定します。 現在、高度地区が指定されていない区域には、絶対高さを定める高度地区を指定します。 既に指定されている高度地区(斜線型高度地区)は、市街地内での日照や風通しなどの住環境を適切に確保することが主な目的です。そのため、斜線型高度地区制限はそのまま残し、これに絶対高さ制限を加えた併用型高度地区とします。 現在、高度地区が指定されていない商業系の用途地域では、これまで通り土地の高度利用を図る観点から、斜線型高度地区制限は指定せず、絶対高さ制限を定める高度地区を指定します。 5 特例の適用 絶対高さ制限を定める高度地区の指定により生じる既存不適格建築物の建て替えや、都市計画に準じた内容の建築計画、周辺環境と調和した土地利用の誘導が可能な大規模敷地における建築計画などに対しては、一定の基準等に適合する場合に、絶対高さ制限について特例を適用します。 (1)既存不適格建築物の建て替えの特例 新たに絶対高さ制限を指定したことにより、既存不適格建築物となった建築物の建て替えについて、一定の基準を満たす場合、現在の高さを上限として建て替えを認めるものとします。 (2)地区計画等の特例 地区計画などによって、別途、都市計画に建築物の高さの最高限度が定められている場合、もしくは今後、新たに建築物の高さの最高限度が定められた場合には、それを絶対高さ制限の数値として読み替えます。 (3)大規模敷地における特例 大規模敷地においては、高層建築物を中央部に配置し、周辺への日影や圧迫感を軽減するなど市街地環境の向上や貢献につながる建築計画が可能となることから、空地の確保や外壁後退などの大規模敷地の特例に関する認定条件を満たす建築計画については絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。本特例の適用に当たっては区長が認定します。 なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。 (4)総合設計による特例 建築基準法第59条の2の許可による建築物は、絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。 なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。 (5)公益上、環境上、文は土地利用上やむを得ない場合の特例 公益上やむを得ないと認められ、周囲の状況により環境上支障がないと認められ、又は土地利用上支障がないと認められる建築計画については、絶対高さ制限を適用しないことができます。 本特例の適用に当たっては、都市計画審議会の同意を得て、区長が許可します。
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区では現在、都市マスタープランの改定を行うため、検討協議会を設置して検討を重ねています。このたび、検討協議会での検討や中間のまとめについての区民の皆さんからのご意見等を踏まえ、素案を作成しました。 この素案について、区民の皆さんから広くご意見をいただき、都市マスタープランを改定する予定です。ご意見をお寄せください。 意見の募集期間 平成22年9月1日(水)から平成22年9月30日(木)まで 資料の提供方法 素案の全文は、期間中ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で9月1日から閲覧できます。 ・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側) ・行政情報センター(シビックセンター2階南側) ・区立図書館・図書室(11か所) ・地域活動センター(9か所) いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表します。 区民説明会 素案の説明会を下記の日程で開催します。当日、直接会場へお越しください。9月12日のみ午前中の開催となります。なお、いずれの会場も説明内容は同じです。
お問合せ先 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階南側 計画調整課まちづくり担当 電話番号:03-5803-1235 ファックス:03-5803-1358
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