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※堀坂下の写真 車椅子は通行できないそうです。 迂回って・・・。どう行けば良いんですか? 歩行者優先型の道路整備と言えるのでしょうか!?
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ダイヤモンド・オンライン
電気自動車の本格普及を強力に後押し! 不動産業界の新トレンド「EV対応型エコマンション」
日本経済新聞 電気自動車対応マンション競う
小石川二丁目マンション事業者(NIPPO 神鋼)から図面等も配布されません。 車寄せは十分に設けられているのでしょうか。 荷物搬入車やごみ収集車が急峻な堀坂へ出入りして近隣への迷惑を起こす可能性があります。車両出入口やゴミ置き場の配置が問題を起こさないよう配慮し、配慮の内容を明示することを求めます。
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※ http://www.city.bunkyo.lg.jp/ から引用。 これまでの記事に関連する場所の地図です。 (それぞれ、地図をクリックすると、関連記事に移ります。) ご支援いただき、ありがとうございます!
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※世田谷区建築審査会 21世建審請第6号事件の関係文書より引用
上記は、世田谷区代沢2丁目の事件です。 資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。 建築士に、周辺環境への十分な配慮があれば、建築確認取り消しを請求されることもなかったと思います。 東京都には、建築士事務所への徹底指導をお願いしたいです。
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※ http://omusubitai.com/ から引用 小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第4回期日に関連した記事が掲載されました。 ありがとうございます!
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※六角坂入口付近 ※上富坂教会付近 六角坂に 「大型車通行禁止!」の警告看板と 「歩行者多し スピード落とせ!」の警告看板が設置されました。 六角坂入口→上富坂教会→中央大学理工学部正門前の区間(延長約480メートル)は、区立礫川小学校や柳町小学校の通学路ですが、急な曲り角や車道が狭い箇所があります。 春日通りへの抜け道としての利用車もあり、居住者以外の交通量が最近大幅に増加しています。 警告看板を設置してくださった 警視庁富坂警察署と文京区土木部に感謝いたします。
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※ http://www.city.osaka.lg.jp/ から引用
昨夜から 梅田ゲートタワーが話題になっているようです。 この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。
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国土交通省総合政策局建設業課「監理技術者制度運用マニュアル」の記事に、
東京都や文京区から指導があったということでしょうか。 事業者が説明会を開催しないことについても、指導していただきたいものです。 また、小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える会の支援者の方から、監理技術者の土屋氏は大日本土木美里造成作業所の所長との情報が寄せられました。 情報ありがとうございます。 ※6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書 「建設業の許可票」に記載されている大日本土木の 加藤 祥倶 社長は、 6年前は NIPPOコーポレーション 関東第一支店 執行役員支店長でした。 当時の小石川二丁目マンション建築計画の建築主として記載されています。 これは、偶然のことなのでしょうか。
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※堀坂下の写真 すみ切りの部分を ガードレールで完全に閉じようとしています。
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※ http://www.55-58saisei.sakura.ne.jp/ から引用
法政大学55/58年館は、1995年に解体された53年館を含む一連の校舎群として、当時、法政大学建築学科教授であった大江宏によって設計され、建設されました。 前面をガラスとスチールの黒いラインで構成するその清冽なデザインは、戦後日本を代表する現代建築として、様々な評価を受け、1959年には文部大臣賞芸術選奨および日本建築学会作品賞を受賞しています。 その姿は、現在でも決して古びることはなく、日本国内だけでなく、世界に誇れる学校建築として、外濠の緑豊かな景観の一部を形成しています。 1959年代、戦後の焦土復興のなかで日本が一瞬垣間見せた純粋な民主主義への希求が、この輝かしい校舎となって具現化します。そこには、当時の大内兵衛総長を中心とする大学の人々の、戦争と決別し自由な学園を築き上げようとする願いが込められています。55/58年館は、名建築としての価値のみならず、戦後の新制大学としての法政大学の歩みを表象すると同時に、日本の戦後史をもシンブライズする文化的資産としての存在意義をも有しています。 現在、法政大学市ヶ谷キャンパスは、当55/58年館を含んで80~00年代までの校舎群が新旧混在し有機的風景を形成しています。そのなかで、50数年間をへてなお清新な55/58年館は、学び舎であった多くの卒業生にとって「記憶を呼び起こすことのできる」唯一の建築です。それは、現役学生と卒業生を繋ぐ生きた歴史再生の場であることを意味し、「未来に対して残すべき文化」であることを指し示していると考えます。 本企画では、シンポジウムおよび展示会、見学会を通して、法政大学55/58年館を題材に「大学が未来にわたすもの」について考えます。
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※ http://www.mlit.go.jp/ から引用 建設業法第40条では、「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」と規定している。この標識には、監理技術者の資格登録番号も記載されている。 国土交通省総合政策局建設業課平成16年3月1日付「監理技術者制度運用マニュアル」において、「建設業者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある」との判断が示されている。 堀坂道路拡幅部の修繕工事の現場に、 建設業法第40条に基づく「建設業の許可票」の標識が掲げられていないようです。 現場責任者が資格者証の交付を受けた者であると明示されていません。 建設業者に対して、東京都、文京区が指導をしているのか、気になります。
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作業内容は、過去に知らされたものと異なるようです。 説明会なく工事をしてよいのでしょうか。 開発事業者(NIPPO 神鋼)の説明会を開催しない姿勢は、現在も続いています。
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※ omusubitai.com の記事から引用 本年5月に東京都や特別区が合同で策定した 「緑確保の総合的な方針」で、 まちづくりで取組む緑の施策一覧に 1つも文京区に関するものがないことが疑問視されています。 文京区では みどり公園課の所管のようです。 緑のまちづくりに 真剣に取り組んでいただきたいものです。
文京区長 様! 堀坂、六角坂の周辺住民も 「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。
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私たちの街では、様々な紛争が絶え間なく起きています。 落ち着いた住宅地に高層のマンション、パチンコ店、大規模店舗、ラブホテルなどが建つという事態は各地で起きています。 多くの住民は、それまで落ち着いて住み続けていた街が壊れていく事態に、もう慣れあきらめてしまった観さえあります。 このようなことは海外では当たり前なのでしょうか? 先進国では、このようなことはあまり考えられません。 それは何故でしょうか? それは、都市づくりの法律がしっかりしているからです。 簡単に言えば、「土地を持っているからといって勝手に建築できないこと」、「建築をするときには、都市づくりの計画に基づいて、建築の良し悪しが決まること」、「都市づくりについて住民の参加が制度として保障されていること」にあります。 国よって制度の違いはありますが、詳しく述べると次のような制度となっています。
では、日本はどうなっているのでしょうか? 隣に高層マンションやパチンコ店が建ってしまい日照、騒音や景観といった環境が悪くなってしまうことと、郊外地に大型のショッピングセンターが建設され渋滞が起きたりこれまでの商店街がシャッター通りとなってしまうことは、共通した問題があります。それは、「都市には誰もが守るべき共通のマスタープランがないこと」、「土地を持っていれば、全国画一的な法律にあってさえいれば、地域の環境を考えず自由に建築ができてしまうこと」制度になっていることに根本的原因があります。 このような事態に対して危機感を持った自治体は、まちづくり条例を制定して対抗していますが、しかし、この分野で地方分権が進んでいません。「法律では認められる建築を、自治体の条例で建築させない」ということは基本的に許されないことになっています。 このことをもう少し詳しく述べると、次のようになっているということです。
提案 このような制度(仕組み)となっていることから、「美しい都市を守りたい」「良い環境を守りたい」と思っても民間の建築により街は壊され、街はどんどん醜くなり、環境は悪くなり、住み続けられなくなるのです。 そこで、私たちは、海外の都市づくりの制度を参考にして次の様な提案をします。
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※出資者の名称、出資の価額(比率)は、2004年1月時点のものです。 株主・出資者一覧表 平成16年1月1日 東京建築検査機構
TBTCは、建築基準法第77条の18以下に規定された「指定確認検査機関」である。 「指定確認検査機関」とは、国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けて確認検査業務を行なう機関であり(同法第77条の18~21)、TBTCは、平成13年6月1日、国土交通省から確認検査機関としての指定を受けた民間の株式会社である(国土交通省関東地方整備局長第1号)。 指定確認検査機関は、確認検査の業務を適確に実施するため、職員、業務実施方法その他の事項について適切なものを定めなければならず、役員、構成員又は職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものでなければならず、確認検査の業務を行なうに付き十分な適格性を有するものであることが必要である(同法77条の20)。 建築基準法は、民間会社である指定確認検査機関に対して、公正中立な組織を設立・維持し、適正な確認検査業務の執行を求めているのである。 ところが、TBTCは、平成13年5月に、清水建設が、建築確認代行業務に参入するため設立した会社であり、当時、ゼネコンが建築確認代行業務に参入する初のケースとして注目を浴び、新聞報道では「清水建が建築確認代行」という見出しで紹介されたところである。 それによると、TBTCの資本金1億8000万円のうち、清水建設が43.3%、オリックス・キャピタルが19.4%、残りをその他10社が其々出資したのであるから、実態からすれば、まさに清水建設こそ建築確認代行業務の主体と認識されるべきなのである。
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※平成19年10月31日撮影 開発事業のお知らせ標識が設置されてから、3年が経過しました。 当時の標識には
共同住宅建築計画の設計者は、清水建設でした。 平成19年12月には 清水建設の共同住宅設計図に基づいて 諸官庁との事前協議がされていたそうです。 しかし、事業者から周辺住民に 共同住宅建築計画の説明がありませんでした。 その翌年に 清水建設は撤退しました。 現在の開発事業のお知らせ標識では 連絡先(イム測量設計の担当者)も変更されています。 事業者の共同住宅建築計画を説明しない姿勢は 現在も続いています。
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※ http://omusubitai.com/ から引用 「小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第3回」の記事を 掲載していただきました。
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※ http://matisodate-izumi.cocolog-nifty.com/ から引用 今年は名古屋開府400年です。 文化のみちの一帯に 高さ約100mの超高層マンションを建てなくてもよいのではないでしょうか。 周辺住民のブログによると、もめているようです。 紛争予防条例に基づく建築計画のお知らせの標識には 清水建設の設計者として 一級建築士の奥山昌則氏の氏名が記載されています。 ※6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画に関する文書 (仮称)小石川二丁目マンション建築計画も、 元々は、清水建設による設計でした。 建築確認に関する文書に 奥山昌則氏の氏名と建築士番号が記載されています。 6年前の(仮称)小石川二丁目マンション建築計画の詳細は 別の機会にしますが、 清水建設には 堀坂、六角坂の周辺環境に 十分に配慮した設計をしていただきたかったです。
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第11回≪お結びネット≫講演会の案内をいただきました。
住民自らが関わる地域主体で・・・ まちの良い伝統とライフスタイルを残し このまちらしさに誇りが持てる・・・ 地元の住民が住み続けられ、幸せになり 周りの住民も不幸にならない・・・ シンボルタワーよりも居心地のよさを・・・ そんなまちづくりを私たちは求めます
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神田川サミット2010の案内をいただきました。 神田川サミット2010 ―――神田上水から東京水道への道のりと今後――― 東京に水道条例が公布され(明治23年2月)、水道局が設置されてから120年。 以来、近代水道は大きく発展してきましたが、近ごろでは水道水の水質や味、水源ダムの建設などが問題になっています。 そこで今回は神田川ウォーキングとあわせて、「東京の水道の歩みと今後の方向」について考えます。 日時:平成22年10月23日(土) 第1部 神田川下流部ウォーキング(13:30~15:00) 集合場所 柳橋北詰(受付開始13:00) コース柳橋→浅草橋→万世橋→お茶の水→東京都水道歴史館(約3km) ◆参加費 500円(資料代) 第2部 東京都水道歴史館見学と講演会(15:00~16:50) 見学解説 飯島清美氏(同館アテンドリーダー) 講演会講師 小泉智和氏(元東京都水道局理事) テーマ「東京水道の歩みとこれから」 ◆参加費 500円(資料代・第1部参加者は無料) 第3部交流懇親会(17:10~19:00) 各団体の活動報告・情報交換・懇談交流 会場ホテル機山館レストラン ◆会費 3000円 主催 神田川ネットワーク 〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-15-6 和久井ピル2階 T/F 03-5377-1070 Eメール kandagawa_net@yahoo.co.jp
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※ http://www.youtube.com/user/higashinakano1 から引用 戸建て中心の住宅街に124戸のワンルームマンションが計画され、 区道の工事車両通行に問題があると疑問の声が上がっているそうです。
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※ http://koishikawa.air-nifty.com/ から引用 野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」から さらに東に5分ほど歩いて 文京区立柳町小学校の西隣(文京区小石川1-24付近)です。 文京区内では 周辺住民ともめている事例が多すぎます。 文京区には 施工者(ピーエス三菱)に対し 適確に指導していただきたいです。 ☆「建築主には説明義務があります!」は、→こちらの記事などをご参照ください。 |
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概要 区は、文京区都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するために、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することを検討しております。指定に当たっての基本的な考え方を示すため、「文京区絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針(素案)」を作成しました。 この素案について、区民の皆さんから広くご意見を伺います。ご意見をお寄せください。 意見の募集期間 平成22年10月1日(金)から平成22年11月1日(月)まで 資料の閲覧場所 資料は平成22年10月1日(金)からホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。 * 行政情報センター(シビックセンター2階南側) * 区立図書館・図書室(11か所) * 地域活動センター(9か所) * 都市計画部計画調整課(シビックセンター18階南側) いただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。 ただし、いただいたご意見に対しては個別の回答はおこないませんので、あらかじめご了承ください。 お問合せ先 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階南側 計画調整課都市計画担当 電話番号:03-5803-1239 ファックス:03-5803-1358 1 指定の背景と経緯 文京区は都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しています。 一方で、近年の建築基準法等の改正や都心回帰傾向の高まりなどにより、区内でも建築物の高層化が進んできました。地域によっては、周辺市街地から過度に高さが突出した建築物が出現し、住環境や景観の保全などをめぐり、近隣住民との問で建築紛争が生じています。 区は、平成16年度に指定容積率が特に大きく異なる2地区について、較差を是正する観点から、絶対高さ制限を定める高度地区を指定しました。建築物の高さを適切に誘導することで、市街地形態の誘導に一定の効果を上げています。 こうした経緯から、区は、改定される都市マスタープランに示された将来像の実現に向けて、様々な施策を展開するとともに、地域の特性を考慮した良好な住環境や街並み景観を形成するため、絶対高さ制限を定める高度地区を指定することとしました。 2 絶対高さ制限を定める高度地区の位置づけと指定の目的 絶対高さ制限を定める高度地区は、良好な秩序ある市街地を形成するために、区の全域において必要とされる施策として、また、改定される都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するための有効な手法として位置づけます。この位置づけを踏まえ、絶対高さ制限を定める高度地区の指定の目的を、次の3点とします。 (1)建築物の高さを適切に誘導し、良好なまち並み景観と秩序ある市街地を形成します。 都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する市街地の区分」を実現するためには、現行の建築規制だけでは十分ではありません。そこで、市街地区分を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。 (2)突出した高さの建築を抑制し、近隣紛争の防止を図ります。 建築計画をめぐる近隣紛争の原因のひとつに、周辺から突出した高さの建築物による住環境への影響があげられます。こうした紛争の防止を図るため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。 (3)建築物の高さを制限することで、良好な住環境を保全します。 区内の市街地の特徴として住居系の用途地域が6割以上を占め都心に近接しながらも閑静で比較的良好な住宅地を形成しており、都市マスタープランでも重要な「文京区の魅力」と捉えています。 この閑静な住宅地に配慮しながら、適切な土地の有効活用を図るとともに、地域の特性に応じた「建築物の高さに関する市街地の区分」を適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区を導入します。 3 対象区域 絶対高さ制限を定める高度地区の指定は、原則、区内の全域を対象とします。ただし、次の区域を除きます。 (1)第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域は、既に用途地域の都市計画に10mまたは12mの絶対高さ制限が指定されているため、第一種低層住居専用地域は指定対象外とします。 (2)高度利用地区等 都市計画で高度利用を図ることを目的に指定された高度利用地区などは、指定対象外とします。 (3)都市マスタープランに定める都市核の区域 都市マスタープランでは、文京シピックセンター、東京ドームシティ、春日・後楽園駅前地区の一帯を「都市核」として、広域的な都市交流の中心となる地区に位置づけています。 都市核は、文京区の中心的な役割を果たす地区であり、都市機能の集積を図りながら、高い交通利便性を生かし、様々な機能や人々の流れを有機的に連携させ、まちの活力や賑わいなどを生み出していく必要があることから秩序ある市街地形成に十分配慮しながら整備を進めることを前提に、指定対象外とします。
4 指定方針 (1)都市マスタープランに示された「建築物の高さに関する方針」に基づく高さを指定します。 (2)標準的な建築計画において指定容積率が活用できる高さを指定します。 原則として指定容積率としますが、道路幅員から算定する容積率が指定容積率よりも相当程度小さい場合には、道路幅員による容積率を適用します。 ただし、隣接した区域で高さ制限の数値が著しく異なるニとがないように配慮します。 また、隣接区において、絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている場合には、指定に当たり配慮します。 (3)平成16年度に指定した絶対高さ制限を定める高度地区の規制内容は継続します。 絶対高さ制限を定める高度地区が指定されている2地区(本駒込六丁目地区、音羽一丁目地区)については、指定に至った経緯と規制の考え方を踏まえ、現行の規制内容を継続します。 (4)既に指定されている斜線型高度地区については、絶対高さど斜線型の併用型高度地区を指定します。 現在、高度地区が指定されていない区域には、絶対高さを定める高度地区を指定します。 既に指定されている高度地区(斜線型高度地区)は、市街地内での日照や風通しなどの住環境を適切に確保することが主な目的です。そのため、斜線型高度地区制限はそのまま残し、これに絶対高さ制限を加えた併用型高度地区とします。 現在、高度地区が指定されていない商業系の用途地域では、これまで通り土地の高度利用を図る観点から、斜線型高度地区制限は指定せず、絶対高さ制限を定める高度地区を指定します。 5 特例の適用 絶対高さ制限を定める高度地区の指定により生じる既存不適格建築物の建て替えや、都市計画に準じた内容の建築計画、周辺環境と調和した土地利用の誘導が可能な大規模敷地における建築計画などに対しては、一定の基準等に適合する場合に、絶対高さ制限について特例を適用します。 (1)既存不適格建築物の建て替えの特例 新たに絶対高さ制限を指定したことにより、既存不適格建築物となった建築物の建て替えについて、一定の基準を満たす場合、現在の高さを上限として建て替えを認めるものとします。 (2)地区計画等の特例 地区計画などによって、別途、都市計画に建築物の高さの最高限度が定められている場合、もしくは今後、新たに建築物の高さの最高限度が定められた場合には、それを絶対高さ制限の数値として読み替えます。 (3)大規模敷地における特例 大規模敷地においては、高層建築物を中央部に配置し、周辺への日影や圧迫感を軽減するなど市街地環境の向上や貢献につながる建築計画が可能となることから、空地の確保や外壁後退などの大規模敷地の特例に関する認定条件を満たす建築計画については絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。本特例の適用に当たっては区長が認定します。 なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。 (4)総合設計による特例 建築基準法第59条の2の許可による建築物は、絶対高さ制限を一定の範囲で緩和します。 なお、現行の35m及び45m高度地区では、商業地域とその後背地の容積率の較差を是正する観点から、この特例を適用しません。 (5)公益上、環境上、文は土地利用上やむを得ない場合の特例 公益上やむを得ないと認められ、周囲の状況により環境上支障がないと認められ、又は土地利用上支障がないと認められる建築計画については、絶対高さ制限を適用しないことができます。 本特例の適用に当たっては、都市計画審議会の同意を得て、区長が許可します。
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9月18日(土)午後7時から文京区立アカデミー茗台7階にて、 東急不動産「小日向プロジェクト」の住民説明会が開催されます。 上の写真は周辺住民が掲示した説明会開催案内です。 建設現場に、 建築主が、説明会の開催のお知らせを掲示してもよいのではないでしょうか。
本題です。 小日向プロジェクトの近く(文京区小石川3-36付近)で見かけたポスターと 野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の標識です。 文京区内では 周辺住民ともめている事例が多すぎます。 建築計画のお知らせの標識に 「本計画は文京区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱に該当する。」 と記されています。 文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の施行から すでに2年以上が経過しています。 文京区指導課は条例に沿った指導をしないでよいのでしょうか。 ☆野村不動産「(仮称)小石川3丁目計画」の問合せ先(株式会社イム都市設計)は、 株式会社イム測量設計の関連会社です。
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