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【2024/12/04 17:40 】 |
≪お結びの会≫主催 「講演会と交流会」の案内をいただきました

www.s-araki.com から引用

第15回≪お結びの会≫講演会と交流会の案内をいただきました。


日 時 : 2012年(平成24年)6月3日(日) 13時30分~16時00分

場 所 : 文京シビックセンター 4階 シルバーホール
        文京区春日 1-16-21   電話: 平日夜間・土・日・祝日 03(5803)1100

参加費 : 500円(申込み不要)

1.交流会 :  文京区各地で起きている問題~その後の経過報告
(湯立坂脇マンション問題、関口の目白坂計画、堀坂・六角坂の開発、千駄木NTTサーバービル、順天堂キャンパスホスピタル再編計画、春日・後楽園駅前地区再開発、小日向プロジェクト、植物園道路拡張問題、本駒込高層マンション建築計画その他)
2.講演会 :「生活空間と都市景観---快適な街並みと美しい街並みの違い」
講 師 : 建築家 水島 信 氏(ドイツバイエルン州建築家協会)


問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」
           略称 「お結びネット」
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm




第14回 ≪お結びネット≫
水島 信さん講演会の案内をいただきました
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/05/31 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
神奈川新聞 「盛り土規制 川崎市も動く」
http://www.lushlife.biz/ から引用

まちづくり・環境運動川崎市民連絡会(まち連)の小磯盟四郎事務局長は語る。「これが『意図的盛り土』と言われる典型例」。現在、まち連でも特に対策に力を入れている問題という。

横浜市の斜面地建築物条例では、明確に「意図的盛り土」を禁じている。
「何で横浜で可能なことが川崎でできないのか」。小磯さんは疑問を投げかける。「条例の運用が甘いということで、川崎が狙い撃ちされている。乱開発の吹きだまりにされてはたまらない」。





文京区長 成澤廣修 様、
意図的盛り土許さないでください。

文京区斜面地狙い撃ちされては困ります。

日経アーキテクチュア
「意図的な盛り土は建築基準法違反」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために →こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
毎日放送 VOICE 憤懣本舗
「神社を見下ろすマンション」
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/05/26 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
ハザマ、平成25年4月1日付で安藤建設を吸収合併

release.nikkei.co.jp から引用

安藤建設株式会社と株式会社間組の合併契約締結に関するお知らせ

安藤建設株式会社(以下「安藤建設」という。)と株式会社間組(以下「ハザマ」という。)は、本日開催の両社取締役会において、平成25年4月1日を期日(予定)として両社が対等の精神に基づき合併(以下「本合併」という。)することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
なお、本合併の実行は、安藤建設の定時株主総会並びにハザマの臨時株主総会及び種類株主総会における承認、公正取引委員会による承認等の、本件に関する諸条件が充足されること、その他本件に支障を来すおそれのある重要な事由が発生しないことを前提とします。
また、本合併が安藤建設の定時株主総会並びにハザマの臨時株主総会及び種類株主総会で承認された場合、安藤建設の株式は、平成25年3月27日をもって、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において上場廃止となる予定です。


1.本合併の目的

わが国の建設業界は、足許では東日本大震災の被災地域における復旧・復興関連事業が本格化しつつあり、政府建設投資の底上げ、民間建設投資の緩やかな回復も期待されておりますが、リーマンショック以降、建設投資は低水準で推移しており、依然として厳しい経営環境にあります。
安藤建設とハザマは、平成15年に資本業務提携契約を締結し、長きにわたり信頼・協力関係を築いてまいりましたが、両社が持続的に成長していくためには、これまでの関係にとどまらず、経営統合によって事業規模の拡大と経営の合理化・効率化等を図り、収益力を強化することが最善の策であるとの考えで一致したため、本日、合併契約を締結いたしました。
本合併により、安藤建設とハザマは、これまで両社が築き上げてきた実績をもとに、補完性を活かして、技術力・営業力・コスト競争力でシナジーを発揮し、事業分野の強化と効率化を推し進めるとともに、さらなる海外展開と新規事業取組みへの基盤作りを図ることで、収益力、財務基盤、企業価値を向上させ、より強固な経営基盤を構築し、一層の発展と成長を目指してまいります。


2.本合併の要旨

(1)本合併の日程

取締役会決議日:平成24年5月24日
合併契約締結日:平成24年5月24日
安藤建設定時株主総会基準日:平成24年3月31日
ハザマ臨時株主総会及び種類株主総会基準日:平成24年6月11日(予定)
安藤建設定時株主総会開催日:平成24年6月28日(予定)
ハザマ臨時株主総会及び種類株主総会開催日:平成24年7月20日(予定)
最終売買日(安藤建設):平成25年3月26日(予定)
上場廃止日(安藤建設):平成25年3月27日(予定)
効力発生日:平成25年4月1日(予定)

(注1)ハザマにおいても、別途、平成24年6月28日に定時株主総会(平成24年3月31日基準)を開催する予定です。

(2)本合併の方式
ハザマを吸収合併存続会社、安藤建設を吸収合併消滅会社とする吸収合併の方式により、本合併を行います。

(3)本合併に係る割当ての内容

本合併に係る割当ての内容

ハザマ(吸収合併存続会社):普通株式 1
安藤建設(吸収合併消滅会社):普通株式 0.53

(注1)本合併により発行するハザマの普通株式は43,834,207株(予定)です。(なお、ハザマは、その保有する自己株式を本合併による株式の割当てには一切充当いたしません。)

(注2)安藤建設の普通株式1株に対して、ハザマの普通株式0.53株を割当て交付します。ただし、安藤建設が保有する自己株式2,781,948株については、本合併による株式の割当ては行いません。

(注3)本合併に伴い、ハザマの単元未満株式を所有することとなる株主様においては、東京証券取引所において単元未満株式を取引することはできません。当該単元未満株式を所有することとなる株主様においては、ハザマ株式に関する次の制度をご利用いただくことができます。

[1]単元未満株式の買い取り制度
所有する単元未満株式をハザマが買い取らせていただく制度
[2]単元未満株式の買増制度
所有する単元未満株式を1単元(100株)となるまで買い増していただく制度
但し、ハザマには現時点で単元未満株式の買増制度はないため、本合併により単元未満株式を所有することとなる株主様において買増制度をご利用いただけるように、平成25年4月1日付で定款変更を行うべく、平成24年7月20日に開催予定のハザマ臨時株主総会において、買増制度の追加を含む「定款変更案」を議案として上程する予定であります。

(注4)本合併に伴い、ハザマの1株に満たない端数の交付を受けることとなる株主様には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、その端数部分に応じた金銭をお支払いいたします。

(4)本合併に伴う吸収合併消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
安藤建設は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5)代表取締役会長・社長(就任予定)
代表取締役会長 小野 俊雄(現ハザマ 代表取締役社長)
代表取締役社長 野村 俊明(現安藤建設 代表取締役社長)






ハザマ、平成25年4月1日付で安藤建設を吸収合併
リリース詳細
→こちらのサイトをご覧ください。

建通新聞
「(仮称)小石川二丁目マンションはハザマに決定
夏ごろめどに着工」
→こちらの記事、
NIPPO・ハザマ建設工事共同企業体 設計施工
「パークハウス世田谷松原」
→こちらの記事、
丸紅 安藤建設
「(仮称)グランスイート六義園 新築工事」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/05/24 00:00 】 | 堀坂/開発許可
日経アーキテクチュア 「意図的な盛り土は建築基準法違反」

※ 日経アーキテクチュア 2005年6月27日号から引用

横浜地方裁判所は、意図的な盛り土によって建てられるマンションは建築基準法に違反していると判断。竣工済みのA棟による日照被害が大きい原告4人に対して計240万円を支払うよう、オリックス・リアルエステートと明建、栗本建設工業の計3社に命じた。

裁判所は、「自由に盛り土した後の地盤面を基準にすれば、絶対高さや容積率などの規制が空文化する恐れがある」として、盛り土には一定の制限が必要との考えを示した。

※ あかもん坂の緑と環境をまもる会ニュースから引用

3つの地下室マンションは、違法建築
事業者に損害賠償を命令、建築差止は認めず


判決は、これを「意図的な盛土」であり「建築物全体の面積を増加させる目的でなされた盛土である」と明快に断定。




日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。
意図的な盛り土をしない設計にしてください。

景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
神奈川新聞
「盛り土規制 川崎市も動く」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/05/21 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
「文京区都市計画を斬る!絶対高さ制限を考える」のブログで紹介されました

http://lovethesun.blog121.fc2.com/ から引用


小石川2丁目マンション開発許可取消訴訟第11回期日に関連した記事が掲載されました。
ありがとうございます!

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第11回期日
 日時:2012年 5月25日(金) 午前11:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。





絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/05/17 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
平行四辺形

※ 小石川 2-5-7付近

ガードレールが損傷したままです。

歩行者が安全に通行することができません。
区道の管理者である文京区土木部には早急に修繕していただきたいものです。



ごみ収集車によるガードレール損傷事故の情報が入りましたこちらの記事、
ガードレール維持の必要性こちらの記事、
6月17日に発生したガードレール損傷事故の写真こちらの記事をご覧ください。

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【2012/05/13 00:00 】 | 六角坂/一方通行逆走
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第10回期日
 日時:2012年 4月13日(金) 午前10:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/04/08 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
意見募集 「絶対高さ制限を定める高度地区の特例の認定等に関する基準(素案)」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

概要
区では、建築物の高さを適切に誘導するため、絶対高さ制限を定める高度地区の指定を検討しています。
その中で、既存不適格建築物の建替えや大規模敷地などにおいて、一定の条件を満たす建築計画については高さ制限を緩和することとしており、このたびその特例の認定等に関する基準(素案)を作成しました。この基準について、ご意見を募集します。

意見の募集期間
平成24年4月16日(月)から平成24年5月15日(火)まで

資料
・特例の認定等に関する基準(素案) (PDF 161KB
・高度地区計画書(案) (PDF 224KB
・【参考資料】概要 (PDF 371KB

意見の提出方法
(1)郵送
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京区都市計画部計画調整課宛

(2)電子メール
電子メールでのご意見はこちらから

(3)ファクシミリ
03-5803-1358
文京区都市計画部計画調整課宛

(4)持参
文京区都市計画部計画調整課(文京シビックセンター18階南)に、直接お持ちください。

資料の閲覧場所
ホームページ上に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
・都市計画部計画調整課(シビックセンター18階)
・行政情報センター(シビックセンター2階)
・区立図書館・図書室(11か所)
・地域活動センター(9か所)

いただいたご意見は、整理したうえで個人情報を除き公表する予定です。
なお、いただいたご意見に対しては個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/04/06 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
朝日新聞 「我が街並み守れ 広がる高度地区」

朝日新聞 2012年3月18日

建築物の高さに上限を定める都市計画法の「高度地区」を設定する動きが、首都圏の自治体で広がっている。高層建築をめぐる紛争予防を目的に東京都内で導入が進み、近県へと波及した。守ろうとしているのは街並みや景観だ。

マンション紛争に詳しい日置雅晴弁護士は「規制緩和によって高層建築物がどこにでも建てられるようになっている」と背景を指摘する。容積率や斜線制限などが相次いで緩和され、高さを抑制する機能を失ったというのだ。新築共同住宅で15階建て以上が占める比率は1998年に2.5%だったのが、2008年には 10.4%にまで増えた。

高さの上限を具体的な数字で示す高度地区は京都や奈良では以前から普及していたが、首都圏では横浜、川崎両市など数えるほどだった。それが2004年に世田谷、練馬など都内の4区7市が導入。埼玉県では2006年にまず和光市、千葉県では2009年に船橋市が採用した。
東京工業大学の大澤昭彦助教(都市計画)によると、神奈川を含む1都3県で39自治体が設定している。
マンション紛争は今に始まったものではないが、高さ規制の目的が質的に変化していることに大澤さんは注目する。90年代までの規制の狙いが日照や通風の確保だったのに対して、近年の高度地区の設定は景観や街並みが重視されるようになっているという。導入を検討中のさいたま市は「持続可能な街づくりには良好な住環境や景観の維持が必要」と意義を説明する。

都市プランナーの蓑原敬さんは「人口減少時代を迎え、首都圏でも住宅の数が今以上に必要になることはない。高度地区をめぐる議論を通して街並みや景観が地域の貴重な資産との認識が広がってきた」と指摘する。

港区まち創り研究会(まち研)ブログ
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらのサイトをご覧ください。



区報ぶんきょう
「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
日建ハウジングシステム 設計 「(仮称)稲毛プロジェクト新築工事」 →こちらの記事
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




NIPPOさん、神鋼不動産さん、
日建ハウジングシステムさん、

堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/03/18 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
毎日放送 VOICE 憤懣本舗 「神社を見下ろすマンション」

http://blog.goo.ne.jp/taruminoyama/ から引用


http://gokublog.seesaa.net/ から引用

緑豊かな垂水神社(吹田市)のすぐ隣に持ちあがった
マンション建設計画について放送されました。

地下室マンション反対の署名活動がされています。

読売新聞
「『鎮守の森』住民守った マンション計画、反対運動実る」
→こちらの記事、
垂水神社
「隣接マンションについて」
→こちらのサイト、
鎮守の杜を守ろう
「石走る垂水の上の早蕨の 萌え出づる春になりにけるかも」
→こちらのサイト、
趣味とボランティア活動で人生楽しく!!!
「垂水神社の森にマンション建設計画 建設予定地を見る」
→こちらのサイト、
鎮守の杜を守る会の舞台裏
「どうやら垂水神社の運動は熱そうだ」
→こちらのサイト、
極もん底値ブログ
「鎮守の森と名水の垂水神社へ初詣」
極もん底値ブログ →こちらのサイトをご覧ください。

マンション管理組合つれづれblog
「ご近所悩ます『合法』建築」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイト、
川崎・まち連ニュース
「高さ9.99mの秘密」
→こちらの記事、
朝日新聞
「傾斜地・地下室マンション 盛り土 川崎市規制へ」
→こちらの記事、
建築主には説明義務があります! →こちらの記事をご参照ください。





堀坂、六角坂の周辺住民も
「豊かな緑地帯を伴う歩行者優先道路」の整備を求めています。


堀坂、六角坂の開発に関する陳情 →こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事、
緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/03/06 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
住まいを提供する企業として近隣への配慮を求む!

kawasumityou.blog15.fc2.com から引用

大阪市、京都市、名古屋市、兵庫県尼崎市、
4地区合同の住民運動に発展しているようです。



安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
われわれの街を守ってください→こちらの記事、
景住ネットNEWS 「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました→こちらの記事をご参照ください。

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名古屋市瑞穂区川澄町地図
→こちら
【2012/03/04 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
文京区教育委員会 「文京区内の埋蔵文化財包蔵地内の開発行為等についての取り扱いについて」

www.facebook.com から引用

文京区の埋蔵文化財包蔵地
文京区内で建設・土木工事等を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無およびその取扱いに関する照会をお願いしています。照会の受付は、文京区教育委員会教育推進部庶務課文化財保護係の窓口(シビックセンター20階)で行っています。遠方、緊急等の場合はFAXによる照会も受け付けています。(※電話のみの照会はしていません。)
なお、事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小に関わらず文化財保護法に基づく届出が必要となります。 事業計画地が以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合、計画地内に埋蔵文化財の包蔵されている可能性が高いことから、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、試掘調査や立会の実施を指導しています。
(1) 文化財保護法第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地内の土地
(2) 対象敷地面積が1,000平方メートル以上の土地
(3) 周知の埋蔵文化財包蔵地に近接(10m以内)している土地
ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や慎重工事を指導する場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側
庶務課文化財保護係
電話番号:03-5803-1305
ファックス:03-5803-1366

文京区教育委員会
「文化財保護に関すること」
こちらのサイト、
東京都生涯学習情報
「文化財情報、遺跡地図情報」
こちらのサイトをご覧ください。



文京区小日向一丁目23番地点埋蔵文化財試掘調査
1)所在地 東京都文京区小日向1丁目23番
2)調査掘間 平成24年1月10日(火)~同年1月13日(金) 実働4日
3)調査面積  試掘坑6箇所 91.45m2
(3.5m×4.0mを5箇所、3.9m×5.5mを1箇所)
4)調査目的 集合住宅建設に伴う埋蔵文化財存否確認
5)調査体制 文京区数育委員会教育推進部庶務課文化財保護係
6)調査支援 テイケイトレード株式会社

小日向の環境に配慮した街づくり住まいづくりを守る会
「文京区小日向一丁目23番地点埋蔵文化財試掘調査報告書」
こちらのサイト、
三菱地所レジデンス 大豊建設
「(仮称)文京区小日向1丁目計画」
こちらの記事をご覧ください。


読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
こちらの記事、
小石川植物園を守る会 「署名のお願い 小石川植物園の土地1200平方メートルが道路に? 300年の歴史遺産が大幅に削られる危機!」 こちらの記事、
≪お結びネット≫水島 信さん講演会
「ドイツ流街づくりの薦め」
こちらの記事
われわれの街を守ってください こちらの記事をご参照ください。

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【2012/03/02 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
朝日新聞 「耐震偽装の賠償 設計事務所側も」

www.amazon.co.jp から引用


朝日新聞 2012年2月29日

耐震強度が偽装されたマンション「グランドステージ東向島」(墨田区)の住民が、姉歯秀次・元1級建築士らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。
設楽隆一裁判長は、一審判決と同様に姉歯元建築士の賠償責任を認めたうえで、設計を請け負った「エスエスエー建築都市設計事務所」(2006年に解散)の元役員にも賠償を命じた。

[建築主] 株式会社ヒューザー
[設計者] 株式会社エスエスエー建築都市設計事務所 佐々木一美
(構造計算:姉歯建築設計事務所 姉歯秀次)
[施工者] 木村建設株式会社
[名  称] グランドステージ東向島
[所在地] 東京都墨田区墨田3丁目26番3他
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上11階地下1階
[延床面積] 4,302m2
[戸  数] 36戸
[用  途] 共同住宅
[確認機関] イーホームズ株式会社
[構造耐力検証値] 0.31



東京高等裁判所平成23年(ネ)第3653号損害賠償控訴事件 判決書から引用


なお,被控訴人佐々木は,本件建物の構造設計を自分の信頼のおける建築士に依頼しようとしたが,建築主であるヒューザーから構造計算や設備設計については木村建設に依頼するよう指示され,その木村建設が構造計算を被控訴人姉歯に依頼したものであって,被控訴人佐々木は一般的な意匠設計専門の建築士として意匠設計に関与したに過ぎず,統括的な立場にはなかったとか,意匠設計の建築士は,通常,柱や梁の断面寸法,鉄筋の数量や強度が各階で、異なっているのか同じかなどに特別の注意を払うことはないとか,意匠設計の過程で構造図を断片的に見るに過ぎないから,本件建物における歩掛りの少なさを認識する余地はなく,現に認識していなかったなどと主張しているところである。

しかしながら,そのような弁解は,構造設計を含む設計全体を引き受けて本件構造計算書の設計者欄に記名押印するとともに,工事全体についても監理責任者となり,約2000万円もの報酬を受領したSSAの責任者である一級建築士としては,誠に無責任な言い訳といわざるを得ない。
建築士法18条2項は,建築士は,設計を行う場合においては,これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないと定めているのであるが,日本は地震の多い国であり,地震のたびに多くの建物が被害を受け,ときには建物が倒壊するなどして,経済的な被害を受けるだけではなく,場合によっては倒壊した建物の下敷きになって尊い人命が失われることも少なくなく,そのような被害を未然に防ぐために,建築基準法でも厳しい耐震基準などが設けられていることは,周知のところであり,一級建築士であった被控訴人佐々木がそのことを知らなかったはずはないのである。そうであれば,いかに建築主であるヒューザーから指示されたとしても,安易にそれを受け入れ,顧客の指示に従っただけなので自分に責任はないなどいうのは,一級建築士という建築設計のプロフェッショナルとしての職責を放棄した無責任な態度であり,そのような弁解を許容することはできない。

また,建築設計の分野では専門化が進み,意匠設計,構造設計,設備設計の各分野はそれぞれに信頼しあう関係であり,意匠設計の専門家である被控訴人佐々木は,通常,柱や梁の断面寸法,鉄筋の数量や強度等が各階で異なっているのか同じかなどについて特別の注意を払うことはないなどとも主張している。
しかしながら,仮に,建築設計業界全体にそのような風潮があったとしても,上記のような建築士として期待されている重大な社会的使命に照らし考えるならば,そのような議論を容認するのは責任分散による無責任体制を助長するだけであるから,採用することはできない。


この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。



グランドステージ東向島
「耐震強度偽装を受けて」
耐震強度偽装を受けて グランドステージ東向島 →こちらのサイト、
読売新聞
「耐震偽装損賠訴訟、姉歯元建築士にのみ賠償命令」
耐震偽装損賠訴訟、姉歯元建築士にのみ賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) →こちらのサイト、
東京都 報道発表資料
「グランドステージ稲城及びグランドステージ東向島 マンション建替組合の設立認可について」
グランドステージ稲城・東向島 建替組合の設立を認可|東京都 →こちらのサイト、
超高層マンション・超高層ビル
「グランドステージ東向島」
超高層マンション・超高層ビル →こちらのサイトをご覧ください。

朝日新聞
「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」
→こちらの記事、
読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁」
→こちらの記事、
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性 →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/28 00:00 】 | 建築物事故/災害情報
≪3・11直前企画≫ みんなで考える「谷中防災コミュニティ」 ~地震発生!「その時」あなたはどうしますか?~


谷中防災コミュニティを考える有志の会より案内をいただきました。
日 時:2012年3月4日
(日)13:30~17:00
場 所:谷中コミュニティセンター 1階/大広間
東京都台東区谷中5丁目6-5(初音の森となり)
交通:JR日暮里駅下車徒歩8分/東京メトロ千代田線千駄木駅徒歩6分
参加費:無料(カンパをお願いします。)
カンパは会場費、印刷代、炊き出し燃料費などに使わせていただきます。
連絡先:090-9492-0075(西川さん)

これまで地域の防災に関わってきた方も、
地域の防災を考えるは初めてという方も、
みんなで集まって、「その時」を考えましょう!

谷中防災コミュニティを考える有志の会→こちらのサイト
谷根千震災字報→こちらのサイトをご覧ください。


安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
東京新聞
「文京の食器店 陶器割れる音次々」
→こちらの記事、
日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/24 00:00 】 | 建築物事故/災害情報
日建ハウジングシステム 設計 「(仮称)稲毛プロジェクト新築工事」


http://blogs.yahoo.co.jp/meimama10311031/ から引用


建築計画の概要
[建築主] 東京都千代田区外神田4丁目14番1号
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
常務取締役 住宅事業部長 伊藤 彰敏
東京都港区虎ノ門1丁目11番2号 虎ノ門平和ビル
三信住建株式会社
代表取締役社長 信田 博幸
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
大成建設株式会社
代表取締役社長 山内 隆司
千葉県千葉市美浜区ひび野1丁目4番3
新日本建設株式会社
代表取締役 金綱 一男
[設計者] 東京都文京区後楽1丁目4番27号
株式会社日建ハウジングシステム 一級建築士事務所
宇佐美 博之
[施工者] 未定
[名  称] (仮称)稲毛プロジェクト新築工事
[所在地] 千葉市稲毛区稲毛東4丁目1291番1, 同番3, 同番5, 1310番7, 1325番6(地番)
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上15階 地下1階
[住戸数] 991戸
[棟 数] 5棟
[高 さ] 48.76m
[基礎工法] 杭基礎
[種別・用途] 新築・共同住宅
[敷地面積] 38,134.56m2
[建築面積] 15,131.50m2
[延床面積] 116,030.40m2
[連絡先] 株式会社ユー・エス・アイエンジニアリング一級建築士事務所 成田 松本
03-3279-5858



近隣の安全環境を無視した強引な計画に反対の声があがっています。


未来を信じて!
~アルコール工場跡地の問題~
未来を信じて!〜アルコール工場跡地の問題〜 |Yahoo!ブログ →こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「大規模マンション計画 JR稲毛駅近くの工場跡地 15年完成予定」
マンション管理組合つれづれblog →こちらのサイトをご覧ください。

朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
朝日新聞
「福岡市、建物高さ制限へ」
→こちらの記事、
景観と住環境を考えるネットワーク千葉
緊急シンポジウム
「千葉市高度地区見直しを考える」
→こちらの記事、
われわれの街を守ってください →こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」で紹介されました
→こちらの記事をご参照ください。




日建ハウジングシステムさん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。

高さを20メートル以下に下げてください。
堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
駐車場出入口を坂が平坦になる位置に移してください。
車寄せを敷地内に設けてください。
ごみ出し場やメインエントランスを車寄せに代用しないでください。



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
文京区議会 海津議員のブログ
「一方通行を逆走 それってあり?」
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望 →こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/22 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
区報ぶんきょう 「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)特集号」

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

第2次素案まとまる
区では現在、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」についての検討を進めています。昨年8月31日には、「絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)」の区報ぶんきょう特集号を発行し、区民の皆さんにお知らせするとともに、区内5か所で説明会を行い、ご意見等をお聞きしてまいりました。
それらをふまえ、「第2次素案」を作成し、昨年12月21日に開催された文京区都市計画審議会に諮り、ご審議いただいております。

区民説明会を開催します
第2次素案について、左記のとおり説明会を開催しますので、区民の皆さんの多数のご参加をお願いします。
月 日時 間会   場
3月14日(水)18:30~20:30文京福祉センター
6階視聴覚室
3月15日(木)18:30~20:30
不忍通りふれあい館
地下1階ホール
3月17日(土)14:00~16:00文京シビックセンター
4階シルバーホール
3月19日(月)19:00~21:00スポーツセンター
2階多目的室
3月21日(水)18:30~20:30駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B

※当日は、この区報特集号をご持参ください。
 各会場とも、入場は開始時間15分前からとなります。

ご意見をお寄せください
募集期間:2月20日(月)~4月6日(金)(必着)
この第2次素案について、ご意見などのある方は、添付の郵便はがき、または任意の書式にて郵送いただくか、電子メール(区ホームページから送信可)・FAXにて左記にお送りください。その際、ご意見に添えて氏名・住所の記載をお願いいたします。
※いただいたご意見は、個別の回答は行いませんが、整理したうえで、個人情報を除き、区のホームページ等で公開する予定です。
お問合せ・ご意見提出先
都市計画部計画調整課
TEL(5803)1239
FAX(5803)1358
電子メール
 区ホームページの定型メールフォーム
 からご利用ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定
(第2次素案)区民説明会
→こちらの記事、
文京区が開発事業者(NIPPO 神鋼)に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/20 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
朝日新聞 「文化財の景観保全 原告の権利認めず」

朝日新聞2012年2月18日朝刊

「銅御殿」と呼ばれる国の重要文化財「旧磯野邸」(文京区小石川5丁目)の隣に建設された12階建てマンションを巡り、近隣住民らが文化庁に対し、文化財を守るための措置をマンション建築主に命じるよう求めた行政訴訟で、東京地裁(八木一洋裁判長)は17日、原告の訴えを却下する判決を言い渡した。
裁判は、文化財と周囲の景観について、近くに住む住民に、保護すべき具体的な利益(景観利益など)が認められるのかが争点だった。
判決は、原告の主張する「良好な景観の恵沢を受ける利益」は「権利といえるほどの明確な実体を有するものではない」とした。その上で、文化財保護法は、近隣住民の景観などの利益を具体的に保護することを規定しておらず、原告には訴えを起こすことができる「原告適格」がないとして、訴えを却下した。
原告側は、近隣住民には文化財の価値や良好な景観を享受する利益があると主張。マンション建設で生じるピル風で建物が破損する恐れがあるとして、風害を起こす建物を建築しない命令を出すよう文化庁長官に求めていた。
判決後に記者会見した弁護団は、「文化財を守ろうという人が原告適格を持つ道を閉ざした」と批判した。周囲の景観も含めた「面的な文化財保護が必要」とする主張も受け入れられなかったとし、控訴を検討するという。
湯立坂の皆様の活動を応援しております。

『銅御殿』マンション問題 ビル風影響など懸念→こちらの記事、
読売新聞
「『条例で景観保護を』 浅草寺や増上寺など都に要望」
→こちらの記事、
シンポジウム「まちづくり条例をつくろう」
~建築紛争から条例へ、条例から法改正へ~
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事をご覧ください。



NIPPOさん、神鋼不動産さん、
堀坂、六角坂の周辺住民も、静謐で整然とした小石川2丁目の町並みに
ふさわしいマンション建設を求めています。
高さを下げて、堀坂や隣地境界から離隔をとってください。
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です。
図面等を配布してわかりやすく説明してください。
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事、
ごみ出し場やメインエントランスに
安全に車両が出入りできるのか疑問です
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/18 00:00 】 | マンション紛争/建築確認取り消し
≪お結びネット≫水島 信さん講演会の案内をいただきました


第14回≪お結びネット≫講演会の案内をいただきました。


講 師:水島 信さん
建築家(ドイツ、バイエルン州建築家協会)
【プロフィール】
芝浦工業大学建築学科卒業・ミュンヘン技術大学建築学部卒業
Diplom Ingenieur 取得
ミュンヘン・東京で就業
バイエルン州建築家協会に登録
Architektの称号取得後独立
ドイツ・日本で建築設計と都市計画を行い現在に至る(新潟県出身)。
日 時:2012年2月19日(日)  午前10:00~12:00
場 所:文京区民センター3階 3D会議室
参加費:500円(申込み不要)

ドイツ流街づくりの薦め
“快適に住む環境を保全する”という都市計画の基本的な部分がほとんど無視されている日本の都市政策・街づくりと、ドイツの、憲法で保障されている、“何人も人間の尊厳に値する生活をする権利があり、それを担保する義務が行政にある”という市民の権利を守る街の姿、日独での仕事、生活のあれこれから水島さんが「街づくりの基本」を多くの事例をもとに解りやすく説明してくださいます。
「ドイツだからできる、日本では難しい」と考えがちですが、水島さんのお話しには、私たちが一歩を踏み出すヒントと勇気がこめられています。

問合せ先:「文京の未来を創るネットワーク・お結びの会」
           略称 「お結びネット」
http://www.s-araki.com/OMUSUBI.htm




第13回 ≪お結びネット≫交流会の案内をいただきました→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/16 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
夕刊ガジェット通信 「東京電力の電気は買わない! 東京23区のうち19区がPPSからの購入を実施・検討」

http://get.nifty.com/ から引用

東京都内の多くの自治体が、使用する電力を特定規模電気事業者(PPS)から購入しようとしている。2012年1月29日付の東京新聞によると、すでに「首都圏では都県や政令市、多摩地区で競争入札などが導入され、経費削減効果をあげている」中で、東京電力の値上げを受けて、PPSからの電力購入を「東京23区では19区が実施・検討している」という。
23区のうち、すでに実施しているのは渋谷区。実施を予定しているのは、新宿区と台東区、目黒区、世田谷区、豊島区、足立区の6区。実施を検討していないのは、文京区と墨田区、板橋区の3区。それ以外の区は実施を検討している。
ただし、「PPSは電力会社に比べて供給能力が大幅に低い上、事業者数も49社にとどま」るため、自治体からの需要にPPSが応えられるかどうかが今後の課題となっている。原発事故の要因の一つは、首都圏における電力利権が東電にほぼ一局集中していたこともあげられる。「原子力発電所は安全です」という根拠のないキャッチコピーは競争のない、やりたい放題の寡占状況から生み出されたといってもよい。

夕刊ガジェット通信 (2012年1月30日)
「東京電力の電気は買わない! 東京23区のうち19区がPPSからの購入を実施・検討」
→こちらのサイトをご覧ください。




朝日新聞2012年2月14日朝刊

区庁舎について、PPS(特定規模電気事業者)による入札を実施します

規制緩和によって一般電気事業者以外からも電気を購入できる「電力自由化」が実施され、高圧電力を受電している施設では、電力購入の選択肢が広まっています。

文京区は、区庁舎(文京シビックセンター)の電力供給について、PPS(特定規模電気事業者)による入札を実施(導入は24年5月予定)します。これは、今後の東京電力の料金改定に対し、電気料金コストの削減を目的にしているもので、24年度は年間で約300万円、2%の削減を見込んでいます。

なお、区立小・中学校のうち5校では、すでに平成22年度からPPSによる電力供給を実施していますが、このの庁舎での導入状況を踏まえ、区有施設への導入を検討します。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター21階南側
施設管理課
電話番号:03-5803-1162
ファックス:03-5803-1339




文京区ホームページ
「区有施設の『電力自由化』への対応」
→こちらのサイトをご覧ください。
日本経済新聞
「計画停電の注意点 携帯・ネット不通も 信号・医療も影響」
→こちらの記事、
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/14 00:00 】 | 建築物事故/災害情報 | トラックバック()
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)区民説明会

www.city.bunkyo.lg.jp から引用

絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)の区民説明会を開催します。
是非、ご参加ください。

開催予定
開催日時間会場
平成24年3月14日(水)18時30分~20時30分文京福祉センター
6階視聴覚室
平成24年3月15日(木)不忍通りふれあい館
地下1階ホール
平成24年3月17日(土)14時~16時文京シビックセンター
4階シルバーホール
平成24年3月19日(月)19時~21時スポーツセンター
2階多目的室
平成24年3月21日(水)18時30分~20時30分駒込地域活動センター
地下2階ホールA・B


*説明内容は、いずれの会場も同じです。
*当日、直接会場へお越しください。
*当日は、2月20日発行の区報ぶんきょう特集号をご持参ください。

お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
計画調整課都市計画担当
電話番号:03-5803-1239
ファックス:03-5803-1358


堀坂を守れ!



絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
平成23年度第2回文京区都市計画審議会
議事録および資料
→こちらの記事、
文京区が開発事業者に伝えた7項目の要望→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/10 00:00 】 | 堀坂/開発許可
朝日新聞 「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」
東京地方裁判所 平成21年(ワ)第7615号
www.city.sumida.lg.jp から引用

墨田区が作成した都市計画図の誤記によって、マンション建設を断念せざるを得なくなったとして、都内の不動産会社が区に約1億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2012年2月8日、東京地裁であった。松並重雄裁判長は、損害の一部は誤記によって生じたと認め、区に約950万円の賠償を命じた。
判決によると、不動産会社は2007年に同区内に賃貸用のワンルームマンションの建設を計画。
この建設予定地は「第3種高度地区」だったが、都市計画図には「22メートル高度地区」と誤って記載されていた。2008年7月に誤記が判明し、そのままの設計では違法建築になるため、結果的に計画を取りやめた。
判決は、会社が支払ったマンションの設計業務の委託料などに限り、「誤記に原因のある損害」と認めた。


[建築主]株式会社ケー・プランニング
(原告は、敷地所有者の横山産業株式会社)
[設計者]有限会社ガイア都市設計
[施工者]共立建設株式会社
[構造・規模]鉄筋コンクリート造 地上7階
[戸  数]28戸
[用  途]共同住宅
[確認機関]株式会社ジェイ・イー・サポート


この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。


墨田区都市計画課
「都市計画図の記載内容の訂正について」
墨田区公式ウェブサイト→こちらのサイト、
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ
「墨田区の都市計画図の誤記で開発企業から損害賠償訴訟の判決!
953万余りの支払い命令!」
墨田オンブズマン大瀬康介墨田区問題と行政改革ブログ:So-netブログ→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「区の都市計画図誤表示で東京地裁950万円賠償判決」
SUZUKI's Blog→こちらのサイトをご覧ください。

読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「我が街並み守れ 広がる高度地区」
→こちらの記事、
絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/09 00:00 】 | 絶対高さ制限/都市計画
家族介護者のつどい スタート集会

blogs.yahoo.co.jp/maeda_kunihiro から引用

日 時:2012年2月25日(土) 13:30~15:30
場 所:文京区立アカデミー茗台 7階 学習室
お 話:「介護している人を地域で支え合う」
NPO法人 介護者サポートネットワーク・アラジン
事務局長 中島由利子さん



「2011年度 第2回 市民の広場・文京 セミナー」
の案内をいただきました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
拍手をいただきありがとうございます→こちらの記事をご覧ください。


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【2012/02/08 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える | トラックバック()
東京都 LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針

www.metro.tokyo.jp から引用


www.toshiseibi.metro.tokyo.jp から引用

東京都住宅マスタープラン(素案)
第3章住宅政策の目標と施策展開
第2節目標に向けた施策展開
目標1安全で安心な住宅・住宅市街地の形成
(1)災害に強い住宅・住宅市街地
(2)エネルギー自立型で低炭素な住宅・住宅市街地
(3)良好な住環境に配慮したまちづくり



目標1 安全で安心な住宅・住宅市街地の形成
(2) エネルギー自立型で低炭素な住宅・住宅市街地
① 災害時にもエネルギーが途絶えない住宅市街地の形成
地震災害でも、生活継続を可能とする性能を備えた集合住宅の普及のためのプロジェクトを実施します。
このプロジェクトの実施に併せ、電気や熱エネルギーの最適な管理が可能となるエネルギーマネジメントシステムの導入等を検討します。


○ 生活継続に必要な最小限のエネルギーを確保した集合住宅の普及促進
震災時には地震による倒壊などの直接的な建物被害は免れても、その後の停電により、エレベーターの長時間停止、給水ポンプの停止による断水など、住宅内での生活を続けることが困難となる事態が予想されます。
東京では多くの人々がマンションで生活しており、高さ60mを超える超高層マンションが400 棟以上存在するなど、その多くが高層化している状況の中で、電力の供給が長期間にわたり途絶えると、こうした世帯に対する避難所の確保も必要となり、その数は莫大なものとなります。
避難者の発生をできるだけ抑制するため、震災時においても都民がそれぞれの住宅内に留まり、生活の継続を可能とする性能を備えたマンションや公共住宅等(LCP [Life Continuity Performance]住宅)の普及を促進します。



「東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針」について

東日本大震災の際には、建物自体が損傷を受けていなくても、停電があったマンションでは、水の供給やエレベーターの運転が停止し、結果として自宅での生活が継続できないなどの影響がありました。

東京都では、環境に与える影響や都民の経済的な負担などを考慮しつつ、停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源を確保することで、都民が自宅での生活継続を可能とする住宅(以下、東京都LCP住宅)の検討を進め、あわせて、東京都LCP住宅の情報を提供する方策の検討を進めてきました。

本日(2012年1月23日)、東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針を別紙のとおり、取りまとめましたので、お知らせします。

東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針 (PDF 144KB)

お問い合わせ先
東京都 都市整備局
住宅政策推進部 住宅政策課
電話 03-5320-4046


東京都 報道発表
「東京都住宅マスタープラン(素案)への意見を募集」
東京都住宅マスタープラン(素案)への意見を募集|東京都→こちらのサイト、
東京都都市整備局
「LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針」
「東京都LCP住宅の登録・閲覧に係る基本方針」について /東京都都市整備局→こちらのサイトをご覧ください。





高層建築物は、災害時に弱いのではないでしょうか?

日本経済新聞
「大地震でも居住可能、都がマンション認定制度」
→こちらのサイト、
ダイヤモンド・オンライン
「新耐震住宅『東京都LCP住宅』とは何か」
新耐震住宅「東京都LCP住宅」とは何か その効用と購入者や業界に与える影響を解説|業界別 半年先の景気を読む|ダイヤモンド・オンライン→こちらのサイト、
百年後のヴィンテージマンション
「地震に強い防災拠点マンションを目指せ! ― 東京都LCP住宅への期待と波紋」
百年後のヴィンテージマンション→こちらのサイト、
マンション選びのお役立ち情報ブログ(マンション・チラシの定点観測)マンション選びのお役立ち情報ブログ(マンション・チラシの定点観測)→こちらのサイト、
マンション管理組合つれづれblog
「災害対応マンションで登録制度 東京都が4月にも開始」
マンション管理組合つれづれblog→こちらのサイト、
SUZUKI's Blog
「太陽光発電マンションの日蔭で訴訟」
SUZUKI's Blog→こちらのサイト、
安心して住み続けられる街、美しい都市をつくるために→こちらの記事、
日本経済新聞
「計画停電の注意点 携帯・ネット不通も 信号・医療も影響」
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/02 00:00 】 | 歴史的景観と住環境を考える
朝日新聞 「耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁」

朝日新聞 2012年2月1日朝刊, 2006年2月19日朝刊


www.amazon.co.jp から引用

耐震強度不足が判明した横浜市鶴見区のマンション「セントレジアス鶴見」の住民53人が、設計事務所などに損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)は31日、設計を受託した「下河辺建築設計事務所」(東京)と同社社長、建築確認をした民間検査機関の日本ERI(同)に、計約14億820万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、下河辺事務所は2002年に同マンションの建築確認をERIに申請。ERIが強度不足を指摘し、下河辺事務所の下請け業者が修正した。修正後も依然強度は不足していたが、ERIは確認する義務があったのに怠り、建築確認済証を交付した。

[建築主] 株式会社ヒューザー
[設計者] 有限会社下河辺建築設計事務所
(構造計算:株式会社田中テル也構造計画研究所)
[施工者] 木村建設株式会社
[名  称] セントレジアス鶴見
[所在地] 横浜市鶴見区小野町1番7,8
[構造・規模] 鉄筋コンクリート造 地上10階
[敷地面積] 1,938.24m2
[建築面積] 647.54m2
[延床面積] 3,043.32m2
[戸  数] 37戸
[用  途] 共同住宅
[確認機関] 日本ERI株式会社
[構造耐力検証値] 0.64

この事件について、資料等により調査のうえ、後日ご報告したいと思います。

(追記)

2013年9月9日 東京高等裁判所にて和解成立。
住民の皆様、お疲れ様でした。



www.city.yokohama.jp から引用

横浜市記者発表資料
鶴見区小野町のマンションの耐震強度不足に関する損害賠償請求事件の
第一審判決について

訴えの概要
事件番号 横浜地方裁判所 平成21年(ワ)第4065号損害賠償請求事件
原 告 53名
被 告 日本ERI株式会社、横浜市、有限会社下河辺建築設計事務所、下河辺 隆夫
提起日等 平成21年8月12日、横浜地方裁判所
本訴えは、本件建物の瑕疵により、原告らが被った損害の賠償を求めるものである。
請求額は、建替費用、引越費用、仮住居賃料、駐車場代、調査費用、慰謝料、弁護士費用等の合計からヒューザーからの破産配当金を差し引いた金額。
14億3625万5463円
(※変更後14億3636万7151円)
①に対する本件各区分所有建物の引渡日から支払い済みまで年5%の割合による遅延損害金
訴訟経緯 審理が14回行われ、平成23年10月25日結審
お問い合わせ先
建築局指定機関指導課 課長 畠 宏好 Tel 045-210-9846

事件の経緯
平成17月12月 国土交通省からの耐震性に疑いがある物件に関する調査依頼通知に基づき、横浜市が本件マンションに関して調査を開始した。
平成18年2月 本件マンションの設計図書等を横浜市にて精査した結果、建築基準法に基づく構造規定に適合していないことを確定したため、原告に耐震補強措置を講ずるよう横浜市から是正勧告を行い、住民説明会を開催した。
平成18年6月~
平成21年4月
本件マンションに係る建築確認を行った日本ERI(株)(以下「ERI」という。)は、本件マンションの耐震補強案を作成し原告と調整をおこなったが、合意形成を得られなかった。
平成21年8月~ 原告は、横浜市、ERI等を相手取り、本件マンションの瑕疵により被った損害14億3625万5463円の賠償を請求して横浜地方裁判所に訴えを提起した。
被告横浜市は、ERIが行った本件マンションの建築確認については国家賠償法上の公権力の行使の主体には当らないため損害賠償責任はないとして応訴し、口頭弁論が14回行われた。
平成23年10月 結審
平成24年1月31日 判決言渡し


朝日新聞デジタル
「耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁」
朝日新聞デジタル:耐震強度不足マンション、14億円の賠償命令 横浜地裁 - 社会 →こちらのサイト、
読売新聞
「耐震不足見逃し、検査機関に14億賠償命令」
耐震不足見逃し、検査機関に14億賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) →こちらのサイト、
毎日新聞
「強度不足マンション訴訟:検査機関に賠償命令 横浜地裁」
強度不足マンション訴訟:検査機関に賠償命令 横浜地裁 - 毎日jp(毎日新聞) →こちらのサイト、
NHKニュース
「耐震設計ミスに賠償14億円」
耐震設計ミスに賠償14億円 NHKニュース →こちらのサイト、
中古マンションこだわり検索
「セントレジアス鶴見」
「チューマン」中古マンション検索を、もっと快適に!<築浅限定> - →こちらのサイト、
自治体法務の備忘録
「耐震計算偽造:建築確認ミス、検査機関に14億円の賠償命令 『強度誤り、是正せず』--横浜地裁」
自治体法務の備忘録 →こちらのサイト、
コラム欠陥住宅の基礎知識
「確認検査機関に賠償命令!」
コラム欠陥住宅の基礎知識 →こちらのサイト、
日本ERI株式会社 IRニュース
「訴訟の判決および控訴に関するお知らせ」
→こちらのサイト、
日経BP社 ケンプラッツ
「日本ERIが住民と和解した理由、耐震強度不足訴訟」
→こちらのサイト、
横浜市市民局市民情報室 記者発表資料
「『損害賠償請求事件の訴状について(平成21年度まち調第383号)』及び『損害賠償請求事件について(平成23年度建法第325号)』の一部開示決定に対する異議申立てについての答申」
→こちらのサイト、
内閣府情報公開・個人情報保護審査会 平成25年度(行情)答申第300号
「横浜地方裁判所特定事件番号損害賠償請求事件について関係機関から受けた文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件」
→こちらのサイトをご覧ください。



朝日新聞
「都市計画図誤記 区に賠償を命令 墨田、マンション断念」
→こちらの記事、
読売新聞
「建築確認不十分で静岡市に賠償命令 地裁判決」
→こちらの記事、
朝日新聞
「耐震偽装の賠償 設計事務所側も」
→こちらの記事、
民間の確認検査員は行政の建築主事と同じ公益性 →こちらの記事、
東京建築検査機構
株主・出資者一覧表(2004年1月)
→こちらの記事をご参照ください。

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【2012/02/01 00:00 】 | 建築物事故/災害情報
小石川二丁目マンション行政訴訟 口頭弁論のお知らせ

m-fujiwara.net から引用


lovethesun.blog121.fc2.com から引用

行政訴訟のお知らせがありました。
裁判は、誰でも傍聴することができます。ご関心の皆様よろしくお願い致します。

堀坂開発許可取消訴訟(堀坂第1訴訟)
第9回期日
 日時:2012年 2月10日(金) 午前10:30
 場所:東京地方裁判所 第705号法廷(7階)
原告代理人は、弁護士 日置 雅晴先生です。

堀坂供用開始決定取消訴訟(堀坂第2訴訟)
第2回期日
 日時:2012年 1月24日(火) 午前11:00

原告の意見陳述書など
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/
をご覧ください。




絶対高さ制限を定める高度地区の指定(素案)
小石川二丁目の住居系地域は高さ制限22mに
→こちらの記事、
景住ネットNEWS
「合意なき開発、公益なき再開発で、行政訴訟多発」
で紹介されました
→こちらの記事、
区民の声が多く発信されています→こちらの記事、
文京区議会平成23年第3回定例会で
小石川二丁目マンション問題が取り上げられました
→こちらの記事をご覧ください。

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【2012/01/22 00:00 】 | 小石川二丁目マンション行政訴訟
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